【交通事故】ペットが交通事故にあったら、慰謝料を請求できますか?

Q:かわいがっていた犬が、車にはねられました。家族同様の付き合いだったので、悲しくて仕方がありません。加害者に対し、慰謝料を請求することはできますか? 

交通事故によって、ペットが受傷した場合、民法に基づく損害賠償を請求できます。

この場合の損害ですが、死亡の場合はペットショップでの購入価格や、平均的な販売価格が損害賠償額の参考となります。
怪我の場合は、治療費が請求できると考えられます。

しかし、慰謝料の請求は、たとえ家族同様の付き合いをしていたとしても困難です。

ただし、ケースによっては、慰謝料を認めた裁判例もあります
たとえば、ペットをひいた加害者が責任を否定して誠意が認められなかったようなケースが挙げられます。
つまり、加害行為の態様や加害者の態度が悪質であれば、慰謝料が認められる場合があるということです。

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2015年10月01日