【相続】遺産分割でもらえることになったお金(代償金)が支払われないとき

質問:父がなくなり、相続人は私と兄だけです。兄が不動産をすべて相続し、私は兄から代償金1000万円をもらう約束で遺産分割協議書を作成したのですが、1年経っても兄は1000万円を払ってくれません。遺産分割協議を無効にできませんか? 

 お兄さんが代償金を払ってくれなくても、遺産分割協議を無効にしたり、債務不履行解除をしたりすることはできません。
 代償金を支払わせるための手段をとることになります。

1 代償金とは?
 例えば、相続人の1人が自分の取り分(相続分)を超えて不動産を相続する場合、自分の取り分を超えた分に相当するお金を他の相続人に支払うものです。

2 代償金が支払われない場合に取り得る手段

(1)遺産分割調停や審判で合意した場合
 調停調書や審判書を使って、兄の財産を差し押さえたりすることができます。

(2)公正証書の形式で遺産分割協議書を作成した場合
 代償金の支払いがない場合に強制執行ができる旨の条項を入れていれば、兄の財産を差押えることができます。

(3)遺産分割協議書しかない場合
 ①遺産分割後の紛争調停を家庭裁判所に申し立てて、調停の中で支払いを求める。

 ②民事訴訟で、約束した代償金の支払いを求める裁判を起こす。

 ご質問の事例の場合、遺産分割協議書しかないので、家庭裁判所に調停を起こすか、民事訴訟を提起して、代償金の支払いを求めることになります。

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2015年10月01日