【借金】その支払督促や訴状は時効かも!?【弁護士】

質問:自宅に支払督促(または訴状)がとどきました。10年以上前から返済していない借金の裁判だと思うのですが、放置して大丈夫ですか?

 貸金業者(商人)からの借金については、最後に返済してから5年経過すれば、時効となり、返済が不要になります。(ただし、その間に裁判等の時効中断・停止措置がなかった場合に限ります。)

 債権者に消滅時効を主張(援用)しないと、消滅時効の効力は発生しません。

 債権者によっては、5年経過(消滅時効期間は満了)していても、支払督促をしたり、裁判を提起したりすることがあります。

 この支払督促や裁判を放置すると、せっかくの消滅時効が援用できなくなり、返済しなければいけなくなってしまいます。

 最近、「○○債権回収株式会社」(○○にはいろんな会社名が入ります)が、このような支払督促や訴訟をしてきています。
 石川県でも、最近、支払督促や訴状が届いた方が何人もおられます。

 このような支払督促や訴訟は、弁護士に相談して、適切に対応すれば、消滅時効を援用して、返済を免れることができます。
 逆に、支払督促や訴状を放置した人の中には、自己破産をすることになった方もおられます。

 昔の借金について支払督促や訴状を受け取った方は、是非、一度弁護士に相談に来てください。
 特に、支払督促は受け取ってから短期間に対応する必要があります。届いたら、数日中に、弁護士に電話をして、対応を相談しましょう。

白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。

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2019年04月04日