【弁護士】ご依頼の際の本人確認について

弁護士に依頼する際に、本人確認をする場合があります。

弁護士に依頼する際に、「本人特定事項」を確認させていただく場合があります。

これは、弁護士業務がマネーロンダリングに利用されないよう、国際的取り決めに基づいて行われるものです。

(1)本人特定事項を確認する場合
  ① 顧客から200万円以上の遺産を預かり保管する場合
   (相手方から200万円以上の支払いがある場合も含まれます。)
  ② 不動産の売買、会社設立、M&A等の取引を準備又は実行する場合
 但し、①、②の場合以外でも必要な場合や、①、②の場合でも不要の場合があります。

(2)本人特定事項の確認方法
  ① 個人の場合
    免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書のコピーをとります。
    写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、保険証など身分証明書2種が必要です

  ② 法人の場合
    法人の登記事項証明書の提出をお願いします。
    弁護士の方で登記事項証明書をお取りすることも可能です(有償)。

(3)詳しくは
   日本弁護士連合会のホームページ(リンク)又は、日弁連作成の「パンフレット(リ  ンク)」をご覧下さい。

   

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、一般の法律相談(離婚、相続、交通事故、借金のお悩み、自己破産、個人再生など)の相談も無料です。また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。 安心してご依頼ください。ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

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2018年02月23日