【離婚】離婚するときに決めておくこと

質問:離婚するときに決めておくべきことはなんですか? 

 協議離婚届で決まることは、離婚と親権だけです。それ以外でも、離婚の際には、決めておいた方がいいことがたくさんあります。
 今回は、離婚の際に決めておくこと、決めておいた方がいいことをお話したいと思います。

1 子供について(20歳未満の場合)

親権者
どちらが子を引き取り、育てるか。親権者を決めないと離婚できません。

養育費
子供を育てるあたってかかる費用の一部負担を求めることができます。
原則として、子が20歳になるまでですが、子が18歳で自活している場合には不要だったり、大学在学中の場合には卒業まで発生することがあります。
養育費の額については、令和元年(2019年)12月23日に基準を改定し、新たな早見表を公表しています。
詳しくは、『養育費の相場が上がった!?』(ブログ記事)をご覧ください。

離婚の際に養育費を決めていない場合、裁判所の調停・審判で取り決めをすることができます。
調停等で決まった養育費の支払いがない場合には、給料の2分の1まで差押えをすることができます(養育費以外は、原則、給料の4分の1までしか差し押さえられません)。
→養育費不払いの場合の差押えについて、法改正がありました。詳しくは、以下の記事をクリックして参考にしてください。
◎養育費が支払われないとき(ブログ記事)

面会交流権
子供と別々に暮らす親と子供が親子の交流をする権利です。
親子の交流が、子の福祉(健全な発達)のために必要であることから認められるものです。父母の仲が悪いという理由だけでは、面会交流ができない場合には、面会交流を求める調停を裁判所に申し立てて、裁判所が間に入って面会の調整してくれます。

2 金銭面について

財産分与
結婚から離婚(別居)までの間に形成した財産は、通常、夫婦のどちらか一方の名義で所有されています。離婚の際、一方の名義の財産を、それぞれの持ち分に応じて(基本的には2分の1)分け合うことができます。
 預貯金・養老保険・学資保険・有価証券・不動産(土地・建物)・車などがその対象になります。
 財産分与は、離婚後、2年以内に財産分与の調停申立て等を行わないと請求できなくなるのでご注意ください。

慰謝料
 明らかに離婚の原因を作った側が、他方から請求される金銭賠償のことです。
 不倫や暴力(DV)などが原因で離婚する場合には、慰謝料を請求することが可能です。
 ただし、配偶者の不倫や暴力があったことの証拠が必要不可欠です。証拠を見つけた場合には、離婚するつもりがなくても、確保するようにした方がいいです。あとで、離婚を考えたときに、泣き寝入りせずに済むからです。

年金分割
 夫婦であった間に、一方が納めた年金保険料の半額を他方が納めたものとみなして、将来支給される年金を双方が半分ずつ受け取るようにする制度のことです。
 平成19年4月までの分については、分割に関する合意が必要です。一番簡単な方法は、裁判所で年金分割の合意の調停申立てをすることです。なお、平成20年4月以降の分については、分割に関する合意は不要です。
 具体的な分割額は、お近くの年金事務所でお聞きになってください。
 また、年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行うことになっています。期間にはお気をつけください。

 白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
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2015年10月01日