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よくある質問(相続編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】遺産分割、遺言、遺留分、特別受益、寄与分

白山・野々市法律事務所には、相続遺産分割遺言遺留分特別受益寄与分等)で悩まれている方が多くご相談にいらしております。

相続に関するよくある質問&回答をご覧になりたい方は、次の①~⑲をクリックしてください。

① 相続の相談に行く前の準備

質問:弁護士に相続の相談に行くときに、どんな準備をしたら良いですか?

回答:簡単な親族関係図、遺産内容の分かるメモ、遺言書の写しがあればご持参ください。

親族関係図
「親族関係図」とは、被相続人(亡くなられた方)から見て、配偶者、子ども、直系尊属(祖父母等)、孫、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)などを書いたものです。決まった書式はないので、簡単に親族関係が分かるように書いてきてください。
誰が相続人かを確かめるために使います。

遺産内容のメモ
「遺産内容のメモ」とは、亡くなった方の財産を列挙したものです。例えば、「不動産」、「預貯金」、「株式」、「生命保険」、「動産」、「投資信託」、「現金」などです。また、亡くなった方の借金や保証債務なども書き出してきてください。

遺言書
「公正証書遺言」の謄本をお持ちでしたら、必ずご持参ください。
「自筆遺言」もご持参いただきたいのですが、未開封のものは開封しないように気をつけてください。

白山・野々市法律事務所では、相続のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


② 弁護士費用(相続)

質問:弁護士に遺言書作成、遺言執行者又は遺産分割調停を頼む場合の料金はいくらですか?

回答:弁護士費用は、相続人間で争いがあるかどうかで変わりますが、白山・野々市法律事務所では、『相続にかかる料金(PDF)』を分かりやすく表にしました。

詳しい料金は、『料金のページ』をご覧ください。

遺産分割の交渉や調停など
 遺産総額3000万円以下で、調停で合意できる場合、着手金は30万円(税抜)、報酬は相続できた財産(評価額)の約15%(税抜)です。
 これ以外に、戸籍等の取寄せ費用等がかかります。

相続放棄
 相続放棄をする相続人1人につき、手数料5万円(税抜)です。
 これ以外に、戸籍等の取寄せ費用や裁判所への印紙代等がかかります。

遺言執行者の選任(遺言にによる選任)
 遺言で、遺言どおりの遺産執行をしてもらうために、遺言執行者を選任しておくことができます。相続人以外の甥や姪に遺贈を考えている方や死後に不動産の売却代金を相続人に分配しようと考えている方などは、遺言とともに遺言執行者の指定も併せてご検討ください。
 費用は、遺産額の2.1%(税抜)です。ただし、最低額は30万円(税抜)、最高額は150万円です。

相続に関して弁護士を敬遠せずに、「料金表」をみて安心してご依頼ください。

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③ 遺言書を書く必要はあるの?

質問:誰でも遺言書を書かないといけないのでしょうか?

回答:誰でも遺言を書くように勧めるわけではありません。
例えば、相続人が子ども1人である場合や、配偶者と子ども1人しかいない場合には、相続争いが起こる可能性がほとんどないので、遺言の必要性は極めて低いでしょう。

逆に、以下の場合には、遺言書を書くことをお勧めしています。

①子どもがいない夫婦
②内縁の夫婦
③相続人がいない場合
④相続人のうち1名以上が行方不明の場合
⑤子の1人が親と同居している場合
⑥再婚や養子がからむ場合

これらの場合には、遺言がなければトラブルを招く可能性が大きいです。

遺言の必要性は、遺言者の家族の事情によっても左右されますので、健康診断を受けるつもりで、一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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④ 親に遺言を書いてもらう方法

質問:3人兄弟の末っ子で、父が亡くなってから高齢の母と同居しています。母が亡くなった後、家に住み続けたいので、母に遺言書を書いてもらいたいのですが、どのように頼めば良いでしょうか?

回答:遺言書を書くか、書かないかはお母さんの自由なので、強制することはできません。お母さんの立場にたって、お母さんが不安を感じないで済むように配慮してお願いするしかありません。

 高齢になると、身体が思うように動かなくなり将来に不安を感じだします。頼りになるのは、お金や財産しかないと考え、遺言を書いたら用済みになってしまい、誰からも相手されないと考えてしまうこともあります。

 お母様の気持ちを理解しないまま、いきなり遺言書の作成を頼んでも、お母様は言うことを聞いてくれないでしょう。

 そこで、4つの視点を意識しながら頼んでみてはいかがでしょうか。

① お母さんが元気なときに遺言書を書くように頼む。
 お母さんがまだ元気で不安を感じていないうちに、遺言書を書くように頼んだ方が良いでしょう。

② 遺言を残す具体的な必要性について理解してもらう。
 お母さんに、遺産を巡って兄弟げんかをしたくない、この家に住み続けたいなど、遺言を書いてもらう必要があることを説明した方が良いでしょう。

③ お母さんの漠然とした不安を取り除いてあげる。
 遺言を書いてほしいというと「私が死ぬのを期待しているのか」と思われる可能性はあります。
 遺言書を書いても、天寿を全うするまで子供たちに面倒をみてもらえるのだと安心してもらうことが重要です。
 たとえば、お母さんの通帳を家計と区別して管理したり、預貯金の通帳を見せて適切に管理していることの説明をした方が良いです。

④ お母さんの財産を狙っているという誤解を招かないように注意する
 遺言書の作成を頼むとしても、内容はお母さんの自由意思に任せ、いちいち指示したり、内容を尋ねたりしないことです。もし可能であるならば、市役所等の無料法律相談に行ってもらい、お母さんが遺言の内容についてアドバイスをうけられるようにしてもらうと良いです。

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⑤ 身よりがない場合

質問:私は独身で身よりはいません。もし、このまま亡くなった場合、身の回りの片付けなどはどうしたらいいでしょうか?

回答
 全く身寄りがいない場合、死後、そのままでは遺産を処分できなくなります。たとえば、大家さんは遺品を処分したくても勝手に行えず、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てなければならなくなります。かなりの迷惑をかけることになります。

 このような場合、できる限り遺言執行者を指定した遺言を残されることをお勧めします。

 財産を残したいという親しい方がいる場合にその方に遺贈する内容の遺言を、大学や福祉施設に寄付したいと思われる場合はそこに遺贈する内容の遺言を書かなければ、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。

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⑥ 遺産分割協議のタイミング

質問:父が亡くなり49日が過ぎたのですが、父と同居していた兄からは遺産について何も言ってきません。自分から話し合いを求めて良いのでしょうか?父が亡くなったばかりで早すぎないでしょうか?

回答:早めに遺産分割協議を始めた方が良いです。

 なお、遺産分割は、地方により、遺産分け、財産分け、財産分与と言ったりするそうですが、遺産分割であることは変わりません。

補足
1 遺産分割協議のタイミング

 初7日は故人が三途の川のほとりに到着する日、49日は故人の来世が決まる日とされ、49日までが忌中とされています。したがって、通夜や葬儀の場で遺産の話をするのは早いかもしれませんが、49日が明けて遺産分割協議の話し合いを求めるのは、けっしておかしくありません。

2 相続税の申告期限までに遺産分割しないといけないのか?

 相続開始後10カ月が相続税の申告期限です。
 良くある話としては、9ヶ月目くらいに、兄から何の説明もなく遺産分割協議書が送りつけられてきて、署名・捺印(実印)と印鑑証明書の交付を求められることがあります。兄に電話をすると「税理士に相談したら莫大な相続税がかかることが分かったので、仮のものとして遺産分割協議書に署名・捺印してくれ」と言われるそうです。

 しかし、この兄の話は、本当でしょうか?

 相続税の申告納付期限までに遺産分割協議がまとまらなければ、未分割として相続税申告をすれば足ります。
 いったん相続税を納めても、3年以内に遺産分割をして修正申告をしたら、各種特例(配偶者の税額軽減、小規宅地の特例など)の適用があり、払い過ぎていた場合、還付を受けることができます。

 もし、兄の話を信じて遺産分割協議書を作成してしまうとどうなるのでしょうか。

 おそらく、兄は遺産分割のやり直しを拒絶するでしょうし、裁判になっても遺産分割のやり直しは認められない可能性が高いと思われます。

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⑦ 遺産分割協議書の作成

質問:兄弟間で遺産の分け方について話がまとまりそうなのですが、事前に、遺産分割協議書を弁護士にチェックしてもらった方が良いでしょうか?

回答
 遺産分割協議書は正確に作成しないと、後日の紛争につながりかねません。弁護士に相談することをお勧めします。
 なお、遺産分割は、地方により、遺産分け、財産分け、財産分与などと言うところがあるようですが、遺産分割であることには変わりありません。

補足

1 不動産がある場合
 遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議書を証明資料(相続を証する書面)として、所有権移転登記をすることができます。ただし、相続人全員の実印が押されていなかったり、印鑑証明書を添付されていなかったり、不動産の記載に誤りがある場合には、登記できないことになりますので、弁護士か司法書士に相談されるべきです。

2 節税と権利
 税理士や公認会計士に相談して遺産分割協議書を作成した場合、節税のために、兄が土地の名義を、弟が建物の名義を相続するような内容になっているものがあります。兄と弟が今後も仲良ければよいのですが、将来兄弟げんかをした際、「出ていけ」「出ていかない」というトラブルに発展することもあります。税理士等に相談して遺産分割協議書を作成する場合も、将来のトラブル予防のために弁護士に内容を確認してもらった方が良いでしょう。

3 新たな財産が見つかった場合に備えて
 遺産分割協議書を作成した後に、新たな遺産が見つかった場合、結構、遺産分割に不満を残した相続人が騒ぎ出し、相続人の間でトラブルになることが多いです。
 その場合に備えて、遺産分割協議書には、「本書記載の遺産以外の財産が見つかった場合は、妻Aがそのすべてを取得する。」というような条項を設けると良いでしょう。

 このようなトラブルを未然に防ぐ工夫を弁護士は多く知ってます。遺産分割協議書を作成する際には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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⑧ 不動産の遺産分割方法

質問:父が亡くなって、相続人は兄と私だけです。遺産は父名義の自宅だけですが、私は住んでいるので手放したくありません。不動産を遺産分割で分ける場合、どのような方法がありますか。

回答
 不動産の遺産分割の場合、現物分割、代償分割、換価分割といった方法があり、どの方法を選ぶかは相続人間で決められます。また、遺言によって指定しておくこともできます。
 なお、遺産分割は、財産分けや財産分与や遺産分けといった言葉を使う地域もあるようですが、遺産分割であることには変わりありません。

補足
1 現物分割

 現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。
 たとえば、兄が土地を取得し弟が建物を取得したり、土地建物の2分の1ずつを兄と弟で共有するというようなものです。
 ただし、このような遺産分割は、将来兄弟げんかでもした場合、「土地から出ていけ」「地代を払え」と言ったトラブルを招くことになりかねません。

 現物分割は、たとえば、不動産が複数ある場合、つまり、複数の田畑があり田んぼは兄が、畑は弟が取得するというような場合に適している分割方法であると思われます。

2 代償分割

 代償分割とは、遺産の現物を取得した相続人が、取得しなかった相続人に対して相続分に対応する金銭(代償金)等を支払う方法です。遺産の不動産が少ない場合に良く用いられています。

 たとえば、弟が自宅を相続し、兄に自宅の評価額の半分を支払うという方法をとることで、弟は自宅を手放さなくてすみます。
 ただし、代償金が必要となりますので、お金が用意できなければこの方法をとることは難しいことになります。

3 換価分割

 換価分割とは、遺産を売却して金銭に換え、その代金を相続人が分割して取得する方法です。
 この方法であれば、売ったお金を相続分に応じて分けるだけなので、遺産分割は比較的スムーズに行くことが多いです。

 しかし、実際に住んでいる相続人がいる場合、なかなか売却するという話がまとまることはありません。とはいえ、遺産分割協議でまとまらず、遺産分割調停でまとまらずに、遺産分割審判手続きに移行した場合には、最終的に、否応なく審判で自宅の競売が命じられることになります。

 どこまでも自分の要求を通すことは得策ではありません。自宅以外に遺産がなく、代償金の支払いも困難であれば、やむえず自宅(遺産)を売却し換価分割を選ぶのが賢明といえるのではないでしょうか。

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⑨ 妻と未成年の子が相続人である場合の注意点

質問:妻と未成年の子が相続人である場合には、何か注意すべきことはありますか?

回答

 相続を受ける対象である妻が、未成年の子の法定代理人として、その子の取り分を決める遺産分割手続きに参加した場合、妻の取り分を不当に多くしたり、子の取り分を不当に少なくしたりする可能性があります(お手盛りの危険)。

 そこで、未成年の子とその法定代理人である被相続人の妻がともに相続人である場合は、家庭裁判所に対して、「特別代理人」(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。

 また、未成年の子が2人以上いる場合は、それぞれに特別代理人が必要となります。

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⑩ 行方不明の相続人がいる場合

質問:兄は5年前から行方不明で、全くの音信不通です。こんな場合に親が亡くなるとどうなるのでしょうか。

回答
 不在者財産管理人の選任を申し立てて遺産分割協議をすることになります。
 不在者財産管理人の制度はあまり使い勝手は良くないので、親には遺言書を書いておいてもらうべきです。

補足

1 不在者財産管理人
 不在者財産管理人とは、従来の住所等を去った人が財産の管理人もおかずに行方不明の場合、利害関係人からの申立てによって家庭裁判所が選任する管理人のことです(民法25条)。不在者財産管理人は、不在者の代理人として遺産分割協議に参加することができます。

2 不在者財産管理人の選任の申立て
 裁判所に申し立てをする必要があります。
 また、申立費用とは別に、20万円から30万円程度のお金を裁判所に預けなければいけません。このお金は、不在者財産管理人の活動費用として使われ、余りがあれば返却されます。

3 不在者財産管理人との遺産分割協議
 不在者財産管理人と遺産分割協議をした場合、ほぼ法定相続分に従った遺産分割をすることになります。仮に、身内や友人が不在者財産管理人になったとしても、遺産分割協議書に署名・押印をする際には裁判所の許可が必要であり、不在者が不利になるような遺産分割はできません。
 したがって、不在者財産管理人が選任されても、家族が望むような遺産分割ができるとは限らないのです。

4 遺言の活用
 行方不明や音信不通の法定相続人がいる場合は、ぜひご両親に遺言を残すよう頼んでおくべきです。

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⑪ 母が認知症の場合の遺産分割

質問:父が亡くなり、母が認知症なのですが、母を交えて遺産分割協議をやっても大丈夫でしょうか。

回答

 判断能力が十分でない場合、遺産分割協議がまとまっても無効になるおそれがあります。

 無効にならないためには、成年後見制度を利用するしかありません。
 「成年後見制度」には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があります。
 その制度により、選任された成年後見人、保佐人、補助人がその相続人に代わって、遺産分割に参加することになります。

 ただし、保佐人や補助人が遺産分割の調停や協議を行うためには、遺産分割の調停や協議をすることについて代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。


⑫ 遺産分割調停はどこの裁判所でやるの?

質問:東京に住んでいた父が亡くなりました。兄は福岡、姉は仙台、私は金沢に住んでいます。遺産分割調停は、東京の裁判所に申し立てなければならないのでしょうか?

回答

 被相続人の最後の住所地が東京であっても、東京の裁判所に申し立てなければいけないわけではなく、相手方となる兄や姉の住所地にある裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

 たとえば、姉とだけ意見が対立している場合には、姉に無用な反感を抱かせないために、仙台の裁判所に申し立てるといったことができます。

 また、兄弟姉妹で合意すれば、誰も住んでいない土地の裁判所に申し立てることもできます。
 例えば、兄弟姉妹がもっとも集まりやすい場所が名古屋であるとすれば、名古屋の裁判所に申し立てることも可能ということです。

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⑬ 遺産分割調停を円滑に進めるために

質問:遺産分割の調停は申立てましたが、兄弟げんかはしたくありません。調停を円滑に進めるために心がけることは何ですか?

回答

 調停を円滑に進めるためには、お互いの譲り合いの気持ちが必要不可欠です。

 相続人同士が、感情的な対立を起こすと、遺産分割調停の中で合意をすることができなくなります。

 血を分けた兄弟が争うことほど、亡くなった親が悲しむことはありません。
 兄弟姉妹のお互いの立場を想いやって、譲り合いの精神を忘れずに調停に臨んでください。

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⑭ 遺産は不要!遺産分割協議から抜けたい場合

質問:兄と姉が遺産分割をめぐって大ゲンカをしています。私は遺産なんていらないから、遺産分割協議から抜けたいです。どういう方法がありますか。

回答
 相続放棄をするか、相続分の譲渡をするか、相続分の放棄をすることで、遺産分割協議や遺産分割調停手続きから抜けることができます。

補足

1 相続放棄
 「相続放棄の申述」(民法915条)、いわゆる「相続放棄」が一番の方法です。
 ただし、相続放棄の申述には期間制限があるので、期間を経過している場合には、次の方法があります。

2 相続分の譲渡
 「相続分の譲渡」とは、自分の相続分を他の相続人に譲ることです。
 相続分の譲渡は、譲る人と受け取る人との譲渡契約になりますので、2者の署名・押印が必要になります。

3 相続分の放棄
 「相続分の放棄」は、契約ではなく放棄する人の一方的な意思表示でできるものです。
 相続分の放棄は、放棄する人の署名・押印だけでできます。
 ただし、相続放棄とは異なり、相続債務(借金)は相続することになるので注意してください。

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⑮ 調停で話し合いがまとまらないとき

質問:遺産分割調停をしている最中ですが、まとまる気配がありません。このまままとまらなければ、どうなりますか?

回答

 調停でまとまらない場合は、調停不成立として、原則として、家庭裁判所による審判手続きに移行し、当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて最終的な判断を示すことになります。

 なお、審判手続きでは、葬儀費用、相続債務の負担、お墓の面倒(墓守)などを決めることはできません。

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⑯ 特別受益

質問:私の弟は父から飲食店の開店資金として1000万円を出してもらっています。私はサラリーマンで父から援助を受けたことは一度もありません。これは特別受益として考慮されないのでしょうか。

回答

1 特別受益
 相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。特別受益を受けた相続人は、相続分の前払いを受けたとして、取り分が減らされたり、なくなったりします。
 質問の場合、特別受益として考慮される可能性が高いと思われます。

2 贈与の場合
 遺産分割で考慮される「贈与」は、相続人に対する贈与のみです。
 兄嫁や孫に贈与があったとしても、原則として特別受益になりません

3 特別受益に主張の仕方
  ①誰の誰に対する特別受益であるか
  ②どのような内容であるか(贈与の時期、贈与額等)
  ③裏付け資料(証拠)をつける
  必要があります。
  なお、何も資料が出せない場合、特別受益が認められない可能性が高いです。

4 弁護士に相談を
 何が特別受益に当たるのか、特別受益があった場合の相続分はいくらなのかなどは、弁護士に聞いていただくのか一番です。

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⑰ 寄与分

質問:父が脳梗塞になってから10年間、私が家業の八百屋を切り盛りしてきました。父がなくなった場合、遺産の分け方において、私の貢献に対する配慮はありますか?

回答

1 寄与分
 相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合、遺産分割において、その人の貢献の度合い(寄与分)に応じて、その人の相続分を増やして、具体的な相続分を算定する場合があります。

2 貢献の内容
  ①被相続人の事業に関する労務の提供(家事従事型)
  ②財産上の給付(金銭出資型)
  ③被相続人の療養看護(療養看護型)

3 寄与分が認められる条件
 寄与分が認められるためには、親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要です。単に、他の相続人と比べて貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分にはなりません。
  条件をまとめると、次のとおりになります。
  ①特別の寄与であること
  ②財産の維持又は増加と因果関係があること
  ③寄与行為に対し対価を受けていないこと
  ④相続開始までの寄与であること

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⑱ 借金の行方

質問:父には200万円の借金があります。子は兄と私の二人ですが、借金はどうなるのでしょうか。兄と私との話し合いで、風来坊の兄が借金を全額相続することは可能でしょうか。

回答

1 分割債務の原則
 借金は相続分に応じて分割して承継されます。
 つまり、父の200万円の借金は、兄が100万円、弟が100万円を相続することになります。

2 兄が全額引き受けることはできるか。
 債権者との関係では効力がありません。

 債権者からすれば、風来坊の兄が200万円の借金を引き受けた場合、取り立てができなくなる可能性が高いのでそのような引き継ぎには納得がいかないでしょう。

 したがって、相続人の間で、借金を誰が引き受けるか決めても、債権者は兄に100万円、弟に100万円を請求できるようになっています。

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⑲ 相続放棄

質問:父が死んだと聞いて2カ月が経ちました。父は10年間音信不通だったのですが、どうやら借金が結構あるようです。借金を相続したくないのですが、どうしたら良いですか。

回答

 父が死んだことを知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをしたら、借金を相続しなくて済みます。
 ただし、父に預貯金や不動産の財産があっても相続できなくなります。
 また、相続放棄の前に、父の不動産の名義を変更したりすると相続放棄ができなくなりますので注意してください。

補足

1 相続放棄
 相続放棄をすれば、もともと相続人ではなかったことになり、借金を引き継ぐことはありません。
 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内にしないといけません。ただし、3カ月以上経過してしまった場合も、相続放棄の申述を受理してもらえる場合がありますので、弁護士にご相談ください。

2 相続放棄の影響
 あなたが、相続放棄をすれば、あなたは父の相続人にはならず、あなたの子供も代襲相続はしないので、子供は相続放棄をしなくても借金を引き継ぐことはありません。

 ただ、母や兄弟がいる場合、相続放棄を検討するように連絡すべきでしょう。

 また、相続放棄をしていくごとに、次順位の相続人が相続放棄をしなければならなくなります。祖父母、叔父叔母、叔父叔母が死亡している場合はその子にも相続放棄の必要性がでてきますので、注意しておいてください。

 詳しい手続きについては、白山・野々市法律事務所にご相談ください。
  白山・野々市法律事務所での相談をご希望の方は、電話(076-259-5930)からご予約をおとりください。

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2016年04月12日

よくある質問(借金問題編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】自己破産、個人再生、任意整理、過払い金

白山・野々市法律事務所には、借金問題(自己破産、個人再生、任意整理、連帯保証人、住宅ローン等)で悩まれている方が多くご相談にいらしております。

債務整理に関するよくある質問&回答をご覧になりたい方は、次の①~⑳をクリックしてください。

① 借金問題の相談に行く前の準備

質問:弁護士に相続の相談に行くときに、どんな準備をしたら良いですか?

回答:本人確認書類、債権者の情報メモ、借入れに関する資料、収入に関する資料をご持参ください。

本人確認書類
 運転免許証、パスポート、健康保険証など

債権者等の情報を記載したメモ
 金融業者名、最初に借り入れした年月と金額、現在の借入残高、保証人その他の担保の有無を記載したメモ

借り入れに関する資料
 契約書、振り込み控え、利用明細、ローンの場合は返済表など

収入に関する資料
 給与明細、源泉徴収票、確定申告の控えなど

相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類がそろわなくても、お急ぎのときは遠慮なくご相談にいらしてください。
ただ、書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。
ように気をつけてください。

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② 任意整理・個人再生・特定調停・自己破産

質問:債務整理の方法(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)

回答:

任意整理
 任意整理とは、本人や本人の代理人の弁護士等が金融業者と話し合い、債務者本人の返済可能額の範囲内で分割返済を合意し、支払っていくというものです。
 だいたい分割回数は36回~60回であることが多いです。
 弁護士に依頼をすると、金融業者からの取り立ての電話や手紙は来なくなります。

特定調停
 債務整理の合意を、簡易裁判所の調停手続きを利用して行う方法です。
 特定調停は、債務者本人でもできます。
 裁判所の受付窓口(1F)には、書式があって、無料でもらえます。
 特定調停では、裁判所の調停委員が、法定金利で計算し直して債務残高を調べてくれた上で、金融業者との間で返済計画の調整手続きをしてくれます。
 ただし、調停なので、金融業者が返済計画に合意してくれなければ調停不成立となります。
 また、合意した内容に違反した場合、つまり返済が滞った場合、突然、給料の差押えとかされてしまう危険があるので、実現不可能な返済計画の合意はしてはいけません。

個人再生
 個人再生とは、収入を得る見込みのある債務者について、債務残高を減額した上でこれを原則として3年間(5年前延長可能)で分割して弁済すれば、残りの債務残高の支払いは免除される債務整理の方法です。
 自宅を手放さずに債務整理を進めたい人のために、「住宅資金貸付債権に関する特則」があり、一定の条件を満たす方の場合、住宅を手放さずに済むことがあります。

破産
 破産とは、債務超過(資産が借金より多い場合)にある債務者が、裁判所に破産を申立て、免責という手続きを経て、債務の支払い義務を免れる債務整理の方法です。

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③ 自己破産とは?

質問:自己破産のメリットやデメリットを教えてください。

回答

1 自己破産とは?
 自己破産とは、返済資金をどうしても用意できないときの最後の手段として、過大な負債の清算のために裁判所が借金の支払い不能状態を宣言する制度です。
 支払不能かどうかは職業・年齢・性別・所得・財産・健康状態・技術・信用状態など調査・審理して総合的に判断されます。

2 破産手続き開始決定による制約(デメリット
 よく誤解されている方がおられますが、
 破産手続き開始決定によって被選挙権や選挙権は失いません。
 住民票や戸籍に載ることもありません。

 ただし、以下の制約(デメリット)はあります。
①免責許可決定(復権)があるまで、一定の仕事にはつけません。(Q4「破産をしても仕事を続けられますか?」をご覧ください。)
破産手続きが終わるまで、引越しするのに裁判所の許可が要ります。
③7年間は(二度目の)自己破産ができません(例外あり)。
④破産手続き開始決定前に取得した財産については、勝手に売ったり捨てたりしてはいけなくなります。
※ただし、決定後に取得した財産については、自由に使えます。

3 免責許可決定(メリット)
 借金の返済が免除されるためには、破産手続き開始決定後に、裁判所から免責許可の決定をもらう必要があります。
 免責許可の決定が確定すると、破産手続き開始決定によって生じた法律上の制限はなくなります。
 また、債権者から既になされている強制執行手続き(給料の差押え等)は、免責許可確定までの間は中止され、さらに破産手続き廃止または、手続終結の決定が確定すると、その強制執行は効力を失います。

4 弁護士に相談
 破産というとネガティブなイメージがつきまといますが、借金で押しつぶされた人生をリセットする上で最も良い手段です。破産について、悪いイメージがあることは承知していますが、一度、弁護士に相談に行き、破産について正しい知識を教えてもらってはいかがでしょうか?

白山・野々市法律事務所では、たくさんの破産や個人再生の依頼をうけております。借金の相談は初回無料です。借金で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。


④ 自己破産を申し立てても仕事は続けられますか?

質問:自己破産をしても、今の仕事を続けることはできますか?

回答

1 資格・職業の制限
 一般の会社員、公務員については、自己破産を申し立ててしても仕事を続けることができます。
 しかし、お客のお金や財産を扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限(160種以上)があります。
 (例)
  ①税理士や行政書士などの「士業」
  ②生命保険募集員(外交員)、損害保険代理店
  ③警備員
  ④自動車運転代行業
  ⑤宅地宅建取引主任者
  ⑥建設業
  ⑦風俗営業所管理者
  ⑧人材派遣業
  ⑨後見人
  ⑩遺言執行者

2 免責・復権
 免責許可決定が確定して復権すれば、これらの資格・職業の制限はなくなります。
 ただし、当然に以前の地位に戻れるというわけではありません。元の地位に復帰できるかどうかは会社や組織次第です。


3 解雇との関係
 破産をしたことで解雇にすることは違法な解雇として無効です。
 ただし、資格・職業制限により職務をこなせなくなったことを理由とする解雇は有効の可能性が高いです。
 やはり、破産をするかどうかの選択は慎重にしなければいけません。

白山・野々市法律事務所では、自己破産のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑤ 自己破産をしたら財産を全て失うのか?

質問:自己破産をしたら、自宅、預金や生命保険などすべて無くなってしまうのでしょうか?

回答

1 原則
 破産をすると、「自由財産」以外の財産はすべて破産財団に組み込まれ、売却されて現金化され、債権者への配当や破産管財人の報酬となります。

2 自由財産と自由財産拡張
 「自由財産」とは、現金99万円(本来的自由財産)や、家財道具など(差押え禁止財産)の財産です。これらの財産については破産をしても手元に残すことができます。

 「自由財産の拡張」
 破産者の生活状況、財産の種類や額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して、裁判所が本来的自由財産や家財道具等以外の財産を残すことを認める場合があります。これを「自由財産の拡張」といいます。
 ただし、総財産の合計額は99万円を超えない運用が多いです。

 自由財産が拡張されることで、破産をしても、預貯金や生命保険などをそのまま残せたり、自動車をそのまま乗り続けることができます。

白山・野々市法律事務所では、自己破産のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑥ 個人再生とはどういうものですか?

質問:個人再生とはどういうものですか?そのポイントを教えてください。

回答:  

1 個人再生手続きとは?
 個人再生手続きとは、破産せずに経済的再生を目的とした債務整理の方法です。多額の債務を負った個人は、支払不能に陥る前に、裁判所に個人再生を申し立て、将来の収入を弁済原資として、個人再生の審査手続きの中で決定した弁済計画(債務残高の減額があります)を完遂することで、残債務の免除を受けられることになります。

2 個人再生の利点(メリット)
【個人再生以外の債務整理の方法と比較して】
警備員や生命保険の外交員など、破産による資格・職業制限がある仕事をしている人でも、その仕事を続けながら法的整理をすることができます。
住宅など保持したい資産がある人でも、資産を処分しないで法的に債務整理ができます。
③任意整理よりも、返済総額を減らすことができます。
④任意整理と異なり、裁判所から開始決定がでた後は、給料等の差押えはとまります。ただし、住宅ローン特別条項が使えない場合には、抵当権の実行がなされる可能性があります。
⑤任意整理と異なり、債権者の一部が反対しても、個人再生ができる場合があります。

3 個人再生の不利な点(デメリット)
①弁護士や司法書士に申立てを依頼した場合、任意整理より弁護士費用が多くかかる可能性があります。
②収入の変動が大きい場合や収入が少ない場合には、裁判所が返済計画を認めてくれない可能性があります。
③自己破産と異なり、返済は必要です。分割での返済が3年(長ければ5年)間、必要になります。

  白山・野々市法律事務所では、住宅ローン特別条項を使って自宅を維持したい方の個人再生申立てをした経験が多数あります。自宅を残したい方債務を減らしたい方は、借金の相談は無料(1回目)ですので、一度ご相談にお越しください。

 白山・野々市法律事務所では、個人再生、住宅ローンのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑦ 個人再生をしたら自宅を手放さなくて済みますか?

質問:住宅ローンが残っている家を持っています。住宅ローン以外の借金が多く、返済も滞り気味です。自宅を守りながら、借金を減らす方法を教えてください。

回答

一定の条件を満たす場合には、個人再生をすれば、自宅を手放さなくて借金を減らすことができます。

1 条件を満たさない例
 ①住宅の価値が高い(住宅ローンがない、住宅ローンの残高が少ない等)
 ②店舗兼用の住宅の場合で、店舗の割合が大きい(5割以上)
 ③自宅(建物・敷地)に、住宅ローン以外の抵当権が設定されている。
 ④自宅の名義人以外の人のために抵当権を設定している(物上保証)
 ⑤住宅ローンの滞納期間がかなり長い

2 注意点
 住宅ローンの総額は減りません。
 住宅ローンの毎月の支払額の変更や支払い期間の延長については、住宅ローン会社の同意があれば可能です。

 住宅ローンは毎月10万円程度の支払いが多く、滞納が数カ月で30万円程度になり返済が困難になります。
 住宅を手放さずに個人再生をやる方法は、基本的には、住宅ローンについて滞納がない方、滞納が短い方が利用する制度だとお考えください。

 白山・野々市法律事務所では、個人再生、住宅ローンのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑧ 自己破産をしたくてもお金がありません。

質問:弁護士に自己破産申立てを依頼したいのですが、依頼するお金もありません。弁護士費用を分割にしてくれるところはありますか?

回答

1 債務整理のご相談料

 債務整理の内容(破産、個人再生、任意整理)について、法律相談を受ける場合にも、法律事務所によっては、相談費用(相談料金)がかかる場合があります。
 なお、白山・野々市法律事務所では、借金について1回目の相談は費用がかかることはありません。
 費用がないとためらわずに、自分がどうすべきかを知るためにも、勇気をもってご相談にお越しください。

2 料金を分割払いにできる方法(対象者のみ)

 法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度(民事法律扶助業務)をご利用できる方は、弁護士の料金を分割払いが可能です。
 一定の収入要件と資産要件を満たす場合には、法テラスが費用の立て替え(クレジットカードと同じような「ローン」です)をしてくれます。
 法テラスへの返済は、毎月5000円から1万円の範囲で返済していけばよく安心です。
 なお、法テラスを利用した場合、通常、法テラスを利用しないで弁護士に頼むよりも安く依頼できます。

 【告知】
 白山・野々市法律事務所では、弁護士が法テラスとの間で代理店のような契約をしているので、白山・野々市法律事務所の弁護士に債務整理を依頼した場合、法テラスの利用申し込み等を代行いたします。
 弁護士費用を心配することなく、安心して債務整理の依頼をしてください。

白山・野々市法律事務所では、債務整理のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑨ 過払い金って自分で取り戻せますか?

質問:過払い金って自分で取り戻すことができますか?

回答

 過払い金の返還請求を自分で行うことは可能です。

 しかし、ご自身で過払い金を請求するのには、かなりの時間がかかります。
 また、貸金業者との返還交渉には、精神的にも、肉体的にもキツイところがあります。
 さらに、貸金業者の中には、素人に対して、難しい法律上の論点を主張して困惑させて、なかなか返還に応じてくれなかったりするところがあります。
 貸金業者の中には、裁判を起こしてようやく過払い金の返還に応じるところもあります。(※もっとも、裁判をしても、過払い金を回収できない貸金業者もあります。)

 このように、ご自分で過払い金を取り戻しをすることはできますが大変です。
 やはり、過払い金の取り戻しも弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 白山・野々市法律事務所では、過払い金があるかどうか微妙なケースの場合、過払い金の有無を無料で調査いたします。過払い金の消滅時効は、最終弁済日から5年です。時効になる前に、お早めにご相談にお越しください。

白山・野々市法律事務所では、過払い金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑩ 知らないうちに自分が連帯保証人になっていた場合

質問:知らないうちに娘の連帯保証人になっていました。このような場合でも支払い義務はありますか。

回答

1 支払義務の有無
 連帯保証契約は貸主と連帯保証人との間で締結される契約ですから、借金に際し、親が連帯保証人として連帯保証契約に同意していない限り、娘さんが勝手に親を連帯保証人とする契約書を書いても、親が連帯保証人になることはありません。
 したがって、このケースの場合、親には支払義務はありません。

2 印鑑の無断使用
 しかし、娘さんが、親の印鑑を無断使用して連帯保証契約書に捺印した場合は問題です。
 法律上は、連帯保証契約書に捺印された印鑑の印影が親の印鑑と一致する場合は、親が自分で捺印したと「推定」され、さらには、親に連帯保証契約を締結する意思があったと「推定」されるからです。
 しかも、押印された印鑑が、実印でなくても、この「推定」は働きます。

 ただし、これは「推定」なので、親が押印していない(連帯保証人になる意思がなかった)ことを反証できる場合には、この「推定」は覆ります。
 たとえば、「娘が、勝手に私の印鑑を持ち出して無断で契約書に捺印した」という反論が考えられます。

 ただ、親には、この反論を証明する必要があります。
 たとえば、印鑑の保管状況、連帯保証人になることがないような事情、娘が勝手に持ち出したと認める書面や証言、貸主が親に対し保証意思を確認していたかどうか、署名が親の自署かどうかなどの事実を立証する必要があります。
 なかなか反証は容易ではありません。

 したがって、家族といえども印鑑(特に、印鑑登録している実印や銀行届出印)の保管は厳重にする必要があります。特に、家族の中でお金に困っている、借金に悩んでいる方がいる場合は要注意です。

 

 白山・野々市法律事務所では、連帯保証のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑪ 連帯保証人ですが、保証人を辞めることはできますか?

質問:友人の借金の連帯保証人になったのですが、どうも友人は借金を返せていないようです。今から保証人を辞めることはできませんか?

回答

1 保証契約の性質

 保証人としての責任は保証契約によって発生します。保証人は本人と同一の責任を負うので、友人が返済をしない場合は、当然友人に代わって支払わなければならなくなります。
 保証人をやめることは勝手にはできず、解除事由がないかぎり、債権者(貸主)からの承諾がなければできません。

2 契約当事者と債権者

 友人の保証人になった際、その友人との間で、「名前を借りるだけだから、お前には迷惑をかけない。」といった約束をしていたと言われる方が多いです。確認書(念書)を持参された方もおられます。
 しかし、あくまで保証契約はあなたと債権者(貸主)との間で締結したものです。友人との間の迷惑をかけないという約束は債権者(貸主)には関係ありません。あなたは、保証人をやめることはできません。

白山・野々市法律事務所では、連帯保証のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑫ 何年、借金を返さなければ時効になるの?

質問:長期間、借金の返済をしていなかったのですが、突然、金融業者から請求書が届きました。最後の弁済から5年以上は経っていると思います。時効ではないでしょうか?

回答

1 消滅時効とは?
 「消滅時効」とは、債権者である貸主の権利が確定期限から一定期間にわたって行使されない場合に、債務者である借主に対する貸金返還請求権が消滅してしまう制度です。

2 消滅時効は何年後?
 貸金業者から借金している場合は、滞納時から5年経過すれば、債務者が消滅時効を主張すれば、消滅時効により返済義務がなくなります。
 クレジットカードを利用した債務も同様です。
 ただし、農協や住宅金融支援機構(住宅金融公庫)から借りた借金の消滅時効は10年と言われています。
 また、判決や和解などを経て確定した借金の消滅時効も確定後10年となります。

3 請求書が来たときの対応
 請求書が来たとき、あわてるかもしれません。
 しかし、金融業者に電話をして支払う意思があると言ったり、金融業者に言われて借金の一部を支払った場合、消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性が高くなります。

 金融業者によっては、駄目もと(駄目でもともとの気持ち)で請求書を送ってくるところもあります。ひどいところは、駄目もとで、支払督促(Q13)を申し立てるところもあります。

 金融業者から請求書や裁判所からの通知が来たら、ご自身で対応したりせずに、まずは弁護士に相談してみることが大事です。

白山・野々市法律事務所では、借金と時効のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 


⑬ 支払い督促とはなんですか?

質問:裁判所から「支払督促」という書面が届きました。支払督促って何ですか?

回答

1 支払督促とは?
 金銭の支払い請求について、申立人の申立てだけに基づき裁判所書記官が発付する略式の督促です。
 つまり、裁判所を通じて「請求書」を出すことです。
 裁判所が、「請求書」に書かれた請求の理由や金額を認めたわけではありません。
 ただし、支払督促が来たのに、一定の期間内に不服を申し立てることなく放置していると、給料等の差押えがされることがあるので要注意です。

2 多くの貸金業者が利用しています。
 支払督促は、訴訟や調停とは異なり、裁判所の書面審査だけで済み、裁判所に出向く必要がなく、債務者が放置すれば差押え等ができるようになるので、貸金業者が良く使っています。

3 弁護士に相談してください。
 支払督促は放置していたら、給料等の差押えをされてしまいます。
 決して放置せずに、弁護士に相談し、適切な対応をとってください。

白山・野々市法律事務所では、支払督促や債権回収のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 


⑭ 差押えって、家具や家電も持って行かれるの?

質問:実際に家具、電化製品や給料が差し押さえられると、すべて金融業者に持っていかれてしまうのですか?

回答

 支払いができずに金融業者から差押えを受けるとしても、差押えを受ける債務者にも最低限の生活ができなければ死んでしまいます。そこで、民事執行法では、家具や家電といった動産、給料などの債権については、一定の範囲で差押えを禁止していますので、一切合財もっていかれることはありません。

1 差押えが禁止される動産

 差押えの対象が動産の場合、債務者の生活にかかせない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具のほかに、1カ月分の食糧や燃料、66万円の現金などは差押えされません。

 たとえば、東京地裁の運用実務では、家電について、①テレビ(29インチ以下)、②ビデオデッキ、③エアコン、冷蔵庫、④掃除機、⑤洗濯機(乾燥機付きを含む)、⑥ラジオ等について、それぞれ1点について差し押さえられない財産としています(2点目からは差押えられてしまいます)。

 このようにみると、意外と生活に困ることはないとおわかりいただけると思います。
 ※運用なので変更がある可能性があります。
 ※地方によって運用は違います。

2 差押えが禁止される債権

 給料、賃金、賞与、退職年金など給与に係る債権について差押えを受けた場合、通勤手当を除く額面金額から源泉所得税、地方税、社会保険料を差し引いた手取り額が44万円を超える場合は、その手取り額から33万円を引いた残額のすべてが差し押さえられます。

 一方、手取り額が44万円以下の場合は、その手取り額の4分の1相当額が差し押さえられます。
 また、退職手当金について差押えをうけると、手取り額の4分の1相当額が差し押さえられます。

 さらに、夫婦の扶養、婚姻費用(婚費)の分担、養育費、身内の扶養等に基づいて受け取る金銭の支払いを滞納した場合は、手取り額の2分の1まで差押えられることになるので、ご注意ください。

白山・野々市法律事務所では、差押えのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑮ 年金担保ローンという金融業者からお金を借りたのですが、大丈夫でしょうか?

質問:高齢者歓迎というチラシをみて借金をしたのですが、年金証書や預金通帳を担保に取られてしまいました。とても不安ですが、大丈夫でしょうか?

回答

1 誘い文句には要注意
 「高齢者歓迎」「年金立替」「70歳まで借りられます」などのような誘い文句で、公的な年金などを受けている高齢者の借り入れ意欲をそそる「おとり広告」を掲げる金融業者は、高齢者の生活資金である年金を担保に取り、しかも出資法の上限金利20%を超えて貸しつけていることがあります。しかも、年金は老後の生活費であり、安易に借金の担保にしてはいけません。

2 年金担保貸付の違法性
 厚生年金や、国民年金を担保として融資できる合法的な機関は、(独)福祉医療機構だけであり、共済年金や恩給を担保とする融資は日本政策金融公庫沖縄振興開発金融公庫だけです。
 それ以外に、年金を担保として貸し付けができるところはありません。
 もしあれば、違法業者です。

 違法業者は、高齢者から確実に返済を受けるために、年金受取口座の通帳や年金証書の提供を預かったり、年金受給日に高齢者に付き添ってATMから引き出されたばかりの年金を受け取ったりすることが多いです。
 預金通帳や年金証書を預かったり、口座番号、年金証書番号や暗証番号などを聞き出す行為には刑事罰が課せられます。

3 このような違法業者への対応
 業者が登録業者であれば、県や金融庁などに申し出て指導してもらってください。
 登録業者でなければ、警察や弁護士に相談してください。

白山・野々市法律事務所では、高齢者と借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑯ 自分の借金状況を知りたいのですが。

質問:自動車ローンを組もうとしたら断われました。ブラックリストに載っているのではないかと心配です。私の信用情報を知りたいのですが、どうしたら知ることができますか?

回答

1 信用情報機関とは?
 いわゆるブラックリストというような「リスト」はありません。
 信用情報機関が、利用者の借り入れや支払状況など取引に関する情報を、会員となったクレジット会社、銀行、貸金業者などが収集し・管理し、会員(業者)の照会に応じて与信判断の参考資料として提供しています。
 会員に提供される情報の目的外使用は禁止されるとともに、秘密保持などは厳しく管理されています。

2 信用情報機関一覧
※ 一か所ですべての情報を確認することはできません。
㈱シー・アイ・シー(CIC)
 クレジット会社が多く加入しています。
㈱日本信用情報機構(JICC)
 消費者金融が多く加入しています。
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
 銀行が多く加入しています。

3 信用情報の開示請求
 どの信用情報機関でも、個人情報であり秘密保持のため厳重な管理がされています。
 ただし、個人情報は本人の情報なので、本人への開示は認められています。
 開示請求をする際には、本人確認書類や手数料等を用意し、所定の申込用紙に記入して郵送という形になります。
 信用情報は、本人の自宅に郵送で届きます。
 開示請求についての詳しい手続きは、各信用情報機関のホームページをご覧になってください。

 

白山・野々市法律事務所では、ブラックリストなどのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑰ 家族の借金防止方法

質問:身内の者が借金ばかりして困っています。もう借りられないようにできないですか?

回答

1 貸金業協会の貸付自粛依頼制度
 貸金業者から借り入れしている場合、本人または親族者が「もうこれ以上の買い入れを止めさせたい。」、「保証人になることを拒否したい。」、「名義を無断に使用されるのを防止したい」などと日本貸金業協会(相談・紛争解決相談センター TEL0570-051-051)へ申告すれば、その情報を無料で信用情報機関(CIC、JICC)へ登録依頼するという「貸付自粛依頼制度」があります。

 ただし、情報は、貸金業者に対し、本人や親族が借入れ自粛要請をしているというものになりますので、貸金業者が本人へ貸すことを禁止するものではありません。

 また、この申し込みは、原則として本人がすることになります。そのほかは、法定代理人、配偶者または二親等内の親族からもできます。
 一旦申告が受理されると、3ヶ月間は撤回ができなくなります。なお、登録機関は5年間となります。
 ただし、本人が登録を解除するよう申告した場合には、その時点で登録情報は抹消されてしまいます。

2 CICへの申告
 CICは、本人からの本人申告情報として直接、受け付けています。
 ただし、有料です。

3 安易な借金の肩代わりは逆効果です
 貸付自粛制度にこだわらなくても、本人が返済を延滞したら、信用情報機関に延滞情報が登録され、その情報が残っている間(約5年間)は借り入れが困難になります。
 しかし、安易に家族が返済をしてあげてしまうと、本人の信用状態が良くなってしまい、より多くのお金を借りられるようになり、将来、より多額の借金に苦しむことになります。

白山・野々市法律事務所では、家族の借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑱ 借金に対する家族の支払義務

質問:子供が借金をしたまま行方不明です。「家族が払え」と取り立てが来るのですが支払い義務はありますか?

回答

 不当な要求です。

 借金した債務者本人(借用書に署名捺印して、金銭を受け取った本人)以外の者は、保証人(連帯保証人を含む)でない限り、たとえ家族であっても一円も支払う義務はありません

 貸金業者が「家族だから支払え」と取り立てることは、貸金業法21条1項7号違反であり、登録業者であれば各都道府県の貸金業協会や貸金業者の監督官庁(金融庁、財務局、都道府県)に苦情を申し立てれば、取り立てがなくなります。

 なお、絶対に、家族が債務を肩代わりしたり、保証したりすることを約束する書面を書いたり、署名したり、押印したりしてはだめです!

 白山・野々市法律事務所では、家族の借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。


⑲ 県外の大きな法律事務所に依頼すべきか?

質問:TVのCMや新聞チラシで見た法律事務所・弁護士の債務整理の無料相談会がありますが、依頼する前に考える点はありますか?

回答

 債務整理をどこに依頼するかは、皆様がお決めになることです。
 ただ、債務整理を依頼する際に、以下の点について、ご検討されるべきです。

1 過払い金の場合
 過払い金が発生していた場合、貸金業者との間で、過払い金返還交渉をすることになります。
 交渉により、満足のいく金額の過払い金の返還がなされれば問題はありません。
 しかし、貸金業者の中には、裁判をしないと、満足のいく過払い金の返還を受けられないところもあります。

 県外の法律事務所や弁護士の場合、この裁判をすることが困難です。
 なぜなら、裁判を行う場所は、依頼者の住所地か、貸金業者の本店所在地か、依頼者が契約時に貸金業者と決めたところのいずれかの場所にある裁判所となるからです。
 たとえば、京都に本店のある貸金業者A社から、依頼者が金沢で借りていた場合、裁判所は、京都か金沢のいずれかとなります。
 一方、たとえば東京や名古屋の法律事務所・弁護士に依頼した場合は、その弁護士は、過払いの裁判を、わざわざ京都か金沢で起こして、東京か金沢の裁判所に出廷しなければならなくなります。A社に対する過払い金返還交渉の依頼を何人かの方から受けていたとしても、裁判の日が必ずしも同じとは限りませんので、何度も出張しとても大変な想いをされていることになります。
 しかし、弁護士が大変な想いをしなければ、満足のいく金額の過払い金を回収することは困難なのです。

 皆様としては、このような事情を知った上で、弁護士に裁判を起こす予定があるのか否かをお聞きになられると良いと思います。また、交渉で返ってくることになった過払い金について、金額の根拠を説明してもらうことも心がけられると良いでしょう。

2 破産の場合
 自己破産の場合、裁判所に申し立てる資料収集や申立書の作成のために、何度も弁護士と依頼者との間でやりとりをしなければなりません。郵送でやったり、電話でやったりすることは不可能ではありませんが、時間がかかったりしてかなり大変です。
 また、申立後も、金沢の場合、最低1回は、依頼者と弁護士は、裁判所にいかなければなりません。
 県外の弁護士ではなかなか日程調整が難しいと思われます。さすがに、依頼者一人で行けとは言わないとは思いますが・・・。
 皆様としては、弁護士とのやりとり等を考えた上で、法律事務所・弁護士を選択するべきです。


  白山・野々市法律事務所での相談をご希望の方は、電話(076-259-5930)からご予約をおとりください。

⑳ 任意整理を無料でやってくれるところはありませんか?

質問:任意整理を無料でやってくれるところはありませんか。ただ、無料とはいえ、しっかりしたところでないと安心できないのですが。

回答

 日本クレジットカウンセリング協会というところがあります。

 クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消費者ローンを抱える多重債務者の生活再建・救済を図ることを目的としている公益財団法人です。

① 任意整理無料でやってくれます。
② 生活再建のためのアドバイスをしてくれます。
③ 公益財団法人であり、国がしっかりしたところであると保障しています。

 予約の電話番号は、0570-031640です。
 月1回、金沢市文化ホールで無料相談・任意整理をやっていますので、お気軽にお電話ください。

 詳しくは、ブログ(クレジットカウンセリング協会を知っていますか?)をご覧ください。

白山・野々市法律事務所では、借金のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。
ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

2016年04月12日

よくある質問(交通事故編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】慰謝料、後遺障害、保険金、過失割合、弁護士費用特約

 

白山・野々市法律事務所は、
交通事故トラブルについて、無料相談(1回目)を実施しています。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、
弁護士に依頼する料金を保険で払えます(自己負担ゼロ円)。
ご相談の前に、保険証書を見て、「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。

白山・野々市法律事務所には、
交通事故物損過失相殺後遺障害認定示談交渉過失割合等)で悩まれている方が
多くご相談にいらしております。
1回目の相談は無料です。安心してご相談にお越しください。

また、保険会社から提示された保険金額に疑問を持たれた被害者の方のために、
ご依頼があれば、弁護士基準での保険金額(見込み額)の試算をいたします。
白山・野々市法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

交通事故のご相談の中でも、特に皆様が関心を持たれている質問について、①~⑳までご回答いたしました。
お悩みの方は参考にしてみてください。

 

① 交通事故の相談に行く前の準備

質問:弁護士に交通事故についての相談に行くとき、どんな準備をしていったらいいですか?

回答:

効率よく相談を受け、適切なアドバイスをするためには、必要な資料を用意していただく必要があります。

交通事故証明書や事故状況を示す図面や写真
 道路状況、加害者(車)・被害者(車)の位置、事故の場所、日時、天候などを知るためです。

診断書、後遺障害診断書

治療費明細書
 入院日数、治療費、通院費などを知るためです。

事故前の収入を証明するもの
 休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど

相手方からの提出書類や、示談交渉の過程などのメモ

加害者の任意保険の有無と種類(会社名や担当者名など)

その他(差額ベッド代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など

相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

② 交通事故の加害者の責任

質問:交通事故を起こした加害者の責任を教えてください。

回答

 大きく分けて、3つの責任があります。

刑事上の責任
 刑事上の責任とは、加害者が刑罰を受ける責任です。
 被害者を死傷させた場合は、自動車運転過失致傷罪(刑法211条2項)により7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
 また、アルコールや薬物により正常な運転ができない困難な状態で自動車を走行させ事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が適用され、人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合は、1年以上(上限まで)の懲役に処せられることになります。

民事上の責任
 事故により他人を死傷させた場合などには、運転手は自動車損害賠償保障法(自賠責)、そして民法に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います。
 また、被害者に対する賠償責任は、加害者だけでなく、自動車の所有者にも課されることがあります(運行供用者責任)。

行政上の責任
 事故を起こした加害者は、道路交通法に違反している場合、運転免許の取消や停止等の処分を受けます。
 この処分は行政庁たる公安委員会が行います。
 行政上の責任は、交通違反者を取り締まる目的であり、刑事責任や民事責任とは性質が異なるため、刑事責任がない場合や被害者に損害賠償をした場合でも責任を免れることはできません。

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

③ 運転者以外にも責任を問われる人はいますか?

質問:車を貸した友人が交通事故を起こしてしまいました。自動車の所有者である私も責任がありますか?

回答:自動車の所有者にも交通事故の損害賠償責任が発生する場合があります。

1 運行供用者とは?
 運行供用者とは、自己のため自動車を運行の用に供するものであって、自動車の所有権、賃借権などの使用権を持つ者や、事実上支配して自動車を自由に使える者で、運行による利益が属する者とされています(自賠責法3条)。
 つまり、自動車の所有者が、友人に車を貸した場合、事故の責任を負う場合があるということです。

2 運行供用者になる例(○)運行供用者にならない例(×)
○ 自動車の保有者が他人に車を貸した場合
○ 自動車を所有している子供の親で、購入・維持費用などを親が負担している場合
× たいして付き合いのない知人に勝手に鍵を持ち出されて運転された場合
△ 盗難車の所有者(車の保管・管理の程度によって、運行供用者になる場合がある)

3 運行供用者が免責される要件(すべて満たす場合)
① 自分または運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと
② 被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
③ 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みの相談を受けています。交通事故の相談は初回無料です。交通事故で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。

④ 交通事故を起こしたらまずすべきこと

質問:交通事故を起こした際に、まずするべきことを教えて下さい。

回答

1 停車して被害状況を確認
 運転手は、自動車が何かに衝突したと感じたときは、直ちに運転を停止して、事故状況の確認を行わなければなりません。
 さらに、人や物に対する被害の有無を確認します。

2 負傷者を救護する義務
 事故によって人が負傷した場合は、直ちに救護しなければなりません。
 負傷の程度に応じて、可能な限り応急措置をしなければいけません。
 また、たとえ被害者が軽傷のようにみえても、必ず医師に診せるか、救急車到着まで付き添うようにします。
 この義務を怠ると救護義務違反、いわゆる「ひき逃げ」となってしまいます。

 (「ひき逃げ」とされた裁判例)
 ①重傷の被害者を被害者の申告にしたがって自宅に送り届けただけで直ちに医師に見せたり通報したりしなかった
 ②第三者が救急車を呼び、救急車に被害者を運び込む際して何ら手をを貸さず、野次馬の一員として傍観していた
 ③「大丈夫か」と被害者に声をかけて抱き起こし、通行人に救急車の手配を依頼したが、救急車が到着する前に現場から立ち去った

3 道路における危険を防止する義務
 二重事故を防ぐために道路上の危険物の除去する義務があります。
 ただし、事故状況が判らなくならないように配慮しなければなりません。

4 警察への通報義務
 事故を起こした当事者は、直ちに警察へ通報しなければなりません。
 当事者が通報できない場合は、近くの人に通報の依頼をします。
 ただし、他人に依頼した場合でも本人が直接報告したのと同様の責任を負うことになります。

5 保険会社への通知義務
 事故が発生したら、直ちに自動車保険契約を締結している保険会社などに連絡しましょう。
 この連絡を怠った場合、保険金の支払いがされない場合がありますので注意してください。

 

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⑤ 交通事故の被害者がまずするべきこと

質問:交通事故の被害者がまずするべきことは何でしょうか?

回答

1 加害者および加害車両の確認
①加害車両の運転手の氏名・住所
②加害車両の所有者の氏名・住所
③(加害車両が営業車の場合)雇用主(会社)の氏名・住所
④車検証
⑤自賠責証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
⑥自動車のナンバープレートに記載された登録番号

2 警察への通報
 加害者は警察への通報義務がありますが、加害者が通報しない場合は、被害者が通報しましょう。
 通報がなければ、保険金請求手続きに必要な「交通事故証明書」が発行されないので注意が必要です。

3 保険会社への通報
 自動車保険に加入している場合は、自分の保険会社へも通知をしましょう。
 たとえば、人身傷害保険に加入している場合、被害者自らが加入している保険によって保険金が支払われることがありますので、自己の加入している保険会社への通報は必須です。

4 事故状況の確認
 後日、示談や訴訟のために、事故状況の調査や、証拠の保全・収集をしておきましょう。
①車を移動させる前に、事故がおきたままの状態を写真に撮る
②双方の被害個所の確認(破損部位、程度など)し、写真に撮る
③車の位置関係などを路面にマークをつける。
④天候、路面状況、運行状況などを確認
目撃者などの住所・氏名などを確認

5 医者に行く
 たとえ軽傷であっても念のためにお医者さんに診てもらっておきましょう。
 軽い痛みだからといって我慢していると、後で病院に行っても、交通事故の怪我と認められない場合があります。事故に遭ったらすぐに病院に行きましょう。


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⑥ 交通事故の現場で示談していいですか?

質問:軽い交通事故の場合、交通事故の現場で示談しちゃっていいですか?

回答:  

1 即決示談・損害賠償についての話をしてはいけません。
 原則として、示談はやり直しができません。
 怪我の中には事故後、数日経って痛みがでてくることもあります。
 加害者が必死に示談を求めてきても、その場での示談は絶対にしてはいけません。

2 相手に対して、必要以上の謝罪は避けてください。
 自分が加害者になったとき、全く謝罪をしなければ、誠意がないとされ解決が遅れたり、慰謝料が増えてしまうことがあります。
 しかし、どちらが悪いかはっきりしない場合は、下手に謝罪をすると自分の非を全面的に認めてしまうことになりかねません。客観的な全体像が分かるまでは、自己を加害者と誤認させるような過度の謝罪は避けましょう。

3 念書はかかない
 念書とは、後日証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書となります。
 証拠として重要視されます。
 自己に不利なことを記載した念書は、相手の過失分まで自己負担することになってしまう可能性があるため、絶対に書かないでください。

 このように、即決示談、具体的な損害賠償の話、念書は、いずれもその後の交渉に影響を及ぼすものなので十分に注意を払うことが必要です。

 白山・野々市法律事務所では、交通事故と示談のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑦ 交通事故の後に病院に行くべきでしょうか?

質問:交通事故にあったのですが、特に痛みもないので、病院には行きませんでした。やっぱり病院に行っていた方が良かったのでしょうか?

回答

 必ず病院で検査を受けてください。

 車同士の事故のような場合で、当事者に外傷や自覚症状がない場合には病院に行かない人も結構います。
 しかし、事故から数日後になって症状が出てあわてて病院に行く人も少なくありません。

 たいして痛くないからという理由で病院へ行くのを後回しにしてしまうと、後から異常が判っても、その原因が事故によるか否か判別することが困難になってしまいます。
 したがって、事故後速やかに病院に行き、少しでもおかしいと思ったこと、違和感を覚えるところなどはちゅうちょせず、医師に申し出て検査を受けてください。

【参考】
【ブログ(交通事故でむち打ち症(頸椎捻挫)になったら)】もご覧ください。

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⑧ 弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼したいのですが、お金がありません。

質問:弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼したいのですが、依頼するお金もありません。何か方法はありますか?

回答

1 交通事故の相談料金

 法律相談の場合にも、法律事務所によっては、相談料金がかかる場合があります。
 しかし、白山・野々市法律事務所では、交通事故に関する相談(初回)について、費用がかかることはありません。費用がないとためらわずに、自分がどうすべきかを知るためにも、勇気をもってご相談にお越しください。

2 弁護士費用特約

 あなたの加入している自動車保険に、弁護士費用特約がついている場合があります。弁護士費用特約がついている場合は、弁護士への相談料や事件の依頼を無料で行えることになります。
 今一度、お持ちの自動車保険の保険証書をご覧いただくか、保険会社にお問合せください。
 詳しくは、ブログ(事故にあったら)や、弁護士費用特約のパンフレット(PDF)をご覧ください。

3 料金を分割払いにできる方法(対象者のみ)

 法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度(民事法律扶助業務)をご利用できる方は、弁護士の料金を分割払いが可能です。
 一定の収入要件と資産要件を満たす場合には、法テラスが費用の立て替え(クレジットカードと同じような「ローン」です)をしてくれます。
 法テラスへの返済は、毎月5000円から1万円の範囲で返済していけばよく安心です。
 なお、法テラスを利用した場合、通常、法テラスを利用しないで弁護士に頼むよりも安く依頼できます。

 【告知】
 白山・野々市法律事務所では、弁護士が法テラスとの間で代理店のような契約をしているので、白山・野々市法律事務所の弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼した場合、法テラスの利用申し込み等を代行いたします。
 弁護士費用を心配することなく、安心して依頼をしてください。

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑨ 治療費や慰謝料の請求はどうすればいいのですか?

質問:交通事故にあった場合、治療費や慰謝料などはどうやって請求すれば良いのでしょうか?

回答

1 加害者が自賠責保険だけに加入
 加害者が自賠責保険だけに加入している場合は、原則として被害者が加害者に治療費や慰謝料などを請求します。

 加害者は、被害者に支払った治療費等を自賠責保険会社に請求します。
 示談金額が保険金の限度額内である場合(傷害で120万円、死亡・後遺障害で3000万円)、自賠責保険に保険金を請求すれば、自賠責保険で全額賠償できるので、加害者の負担はありません。
 しかし、自賠責保険金限度額を超えた部分については、加害者本人の負担となります。怪我の程度が大きい場合には、自賠責保険の限度額を超えることが良くあります。

 なお、被害者が直接、自賠責保険会社に治療費等を請求することもできます。被害者請求といいます。

2 加害者が自賠責保険と任意保険に加入
 加害者が任意保険に加入している場合、加害者の保険会社が治療費を直接、病院に払ってくれたり、被害者に慰謝料等の支払いをしてくれます。

 また、加害者の保険会社が、後遺障害の有無の調査もしてくれます。

 治療が済めば(ある程度治療期間が経てば)保険金支払いの提案があります。提案額は、低めに提案されることがありますので、保険会社の提案額に応じるかどうかは慎重にご検討ください。
 保険会社から提示された保険金額に疑問を持たれた被害者の方のために、ご依頼があれば、弁護士基準での保険金額(見込み額)の試算をいたします。白山・野々市法律事務所にお気軽にご相談ください。


3 加害者が自賠責保険にも未加入
 加害者が保険に未加入の場合は、被害者が加害者に直接請求します。
 ひき逃げなど加害者がわからない場合や、盗難車による事故で所有者に責任を問えない場合等は、被害者が直接、政府の自動車損害賠償保障事業に請求することができます。
 また、被害者が「無保険車傷害保険」に加入している場合には、加入先の保険会社へ請求できます。

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⑩ 保険会社の提示額が少ない気がする場合

質問:任意保険会社から提示された損害賠償額が安い気がします。保険会社の担当者の方は、「基準どおりです。」としか言ってくれません。納得できないのですが・・・。

回答

1 3つの基準
 交通事故の示談交渉にあたっては、原則として、まず加害者・被害者双方の損害額をそれぞれ算定し、次にそれを双方の過失割合に応じて、それぞれの負担割合を確定させる手順で進めることになります。

 現在の実務としては、
①裁判をやったらいくら位になるだろうという「裁判基準
②法令で決まっている自賠責保険の支払い基準(「自賠責基準」)
③任意保険会社が独自に社内で決めた保険金支払いの基準(「任意保険基準」)
の3つの基準があります。

2 任意保険基準
 任意保険会社は、各社独自に損害額の支払い基準(任意保険基準)を定めています。
 この任意保険基準は、あくまでも任意保険会社が【独自に】設けている基準です。
 この基準は、被害者を拘束するものではありません。

3 自賠責基準<任意保険基準<裁判基準
 「任意保険基準」は「自賠責基準」より高い保険金となります(平成14年3月11日国自保代2358号通知)。
 「裁判基準」は、「任意保険基準」よりも賠償金が高くなることが多いです。
 つまり、ケースにもよりますが、裁判やADRをやった方が、保険会社の提示した保険金より多くなることがあるということです。

 保険会社から提示された保険金の金額(任意保険基準)に疑問を持たれた方や、裁判をやった場合に得られるであろう賠償金の見込み額(裁判基準)を知りたい方は、白山・野々市法律事務所までご相談ください。

 白山・野々市法律事務所では、交通事故や保険金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑪ 症状固定と後遺障害

質問:保険会社から症状固定だから、後遺障害診断書を提出してくださいと言われました。症状固定とは何ですか?

回答

1 症状固定
 「症状固定」とは、傷害の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなった状態のことを言います。
 つまり、これ以上、治療を続けても治らない状態のことです。

2 症状固定の時点で「治癒」している場合
 後遺障害は問題となりません。
 症状固定までに生じた損害、すなわち、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等、事故と因果関係のある損害が賠償の対象となります。

3 症状固定の時点で「後遺症」が残った場合
 被害者としては、後遺障害等級認定申請を行うことになります。
 保険会社に後遺障害診断書を提出することになります。
 後遺障害が認定された場合、「2」の損害に加えて、後遺障害等級に従って、後遺障害による逸失利益、慰謝料等が損害賠償の対象となります。

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⑫ 保険会社から治療費の支払いがなくなった場合の治療継続の判断

質問:治療中ですが、保険会社が症状固定と言いだし、治療費の支払いをしてくれなくなりました。病院に行くのは止めた方が良いのでしょうか?

回答

1 内払いの停止
 被害者が症状固定まで入通院した場合、保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれる(保険金の内払い)をしてくれることが多いです。

 しかし、事故後6カ月くらい経つと、保険会社から、主治医に対し、被害者から取り付けた同意書に基づいて、治療経過について問合せがなされるようになります。そして、治療経過次第では、保険会社が「症状固定」と判断し、病院への治療費の支払いを停止することがあります。

 保険会社が治療費の支払いをしてくれなくなると、被害者も病院も治療の継続に消極的になりがちです。

2 治療を継続するかどうかの判断
 しかしながら、治療の必要性がある限りは、治療を継続するべきです。

 確かに、数か月にわたって同じような治療を続けており、症状としても全く改善がみられないということであれば、治療が効果をあげていないとされて、症状固定したと判断した裁判例が見られます。

 しかし、この裁判例の考え方によっても、
①被害者の症状の改善がみられなくとも、種々の治療方法が試されていたり
②反対に、同じ治療が繰り返されていても、症状に改善がみられたりするような場合には
治療を続ける必要性があると認めています。

大事なことは、主治医との意思疎通をしっかりすることです。
治療計画や症状の経緯等、主治医としっかり話をし、主治医に治療の必要性を良く理解してもらっておく必要性があります。

白山・野々市法律事務所では、交通事故と症状固定のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 

⑬ むちうち症状と後遺障害認定

質問:むちうち症状の場合、レントゲンとかに傷害が写っていないと後遺障害認定されないのでしょうか?

回答

1 むちうち症状の後遺障害等級
 ムチうち症状による後遺障害として該当する可能性があるのは、第12級10号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か、第14級12号「局部に神経症状を残すもの」の二つです。

 実務上は、第12級と第14級、非該当の差異は、それほど単純ではなく、種々の観点から【総合的に判断】されるので、弁護士でも判別は難しいです。

2 第14級、第12級、非該当との差異(原則論)
 一般論ですが、14級については医学的に証明可能な程度で足りるが、12級は他覚的所見が必要とするというのが多くの裁判例のとっているスタンスです。
① 12級
 自覚症状について、医学的に【証明】できれば12級。
(他覚所見は、必ずしもレントゲン等の画像所見でなくてもいい:大阪地裁平成10年5月26日判決)
② 14級
 自覚症状について医学的に【説明】ができれば14級。
③ 非該当
 自覚症状があっても医学的に説明ができなければ非該当。

3 ただし、厳密に医学的な説明ができなくても・・・
 自覚症状はあるが医学的な説明が十分にできない場合でも、事故態様が相当激しい衝突の場合で、事故後一貫して被害者が神経症状を訴えているような場合、事故直後の症状や痛みの部位によっては、第14級が認められる場合があります。

4 総合的な判断として考慮される要素
① 事故態様:被害者のどの部位にどの程度の外力が加わったか
② 症状経過:経過を追った診断書記載の症状が合理的か、後遺障害診断書記載の症状が整合するか
③ 治療内容、治療期間、通院日の分布
④ 転院の事情、転院前後の症状の比較
⑤ 変形性変化等の被害者のもっている身体的要因及びその程度
⑥ 他覚所見(画像所見、理学的所見)と臨床症状との整合性

5 まとめ
 以上のとおり、自覚症状のみで非該当、他覚症状があれば12級というような機械的な振り分けはできません。
 原則論は理解していただいた上で、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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⑭ 高次脳機能障害と後遺障害

質問:高次脳機能障害と後遺障害について教えてください。

回答

1 高次脳機能障害
 高次脳機能障害とは、交通事故による脳外傷を受けた被害者が、頭部外傷が治癒して社会復帰した後に発生する様々な障害を指します。
 典型的な症状は、①認知障害、②行動障害、③人格障害とされています。

2 高次脳機能障害の判定のポイント
① 頭部画像(CT、MRI)検査の結果
 脳の器質的損傷(たとえば、前頭葉損傷)が認められる場合、その画像が根拠とされます。
 ただし、びまん性軸索損傷の場合は、画像に映るとは限りません。
 この場合は、事故後3カ月間の脳室拡大の有無を見れば判別できると言われています。

② 意識障害の有無
 一定レベル以上の意識障害の状態が少なくとも6時間続いたか、または一定レベル以上の軽い意識障害が1週間以上継続したかどうかが重要な判断基準となります。

③ その他、高次脳機能障害の損害を疑わせる症状の有無
 主治医の意見以外にも、家族による日常生活状況の報告や各種の心理検査を行うことがあります。

3 自賠責保険における後遺障害等級の決定
①別表第一1級1号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
②別表第一2級2号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
③別表第二3級3号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
④別表第二5級2号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すことができないもの」
⑤別表第二7級4号:「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
⑥別表第二9級10号:「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの」

白山・野々市法律事務所では、被害者のご家族から被害者ご本人の日常生活状況と、それを支えるご家族の困難について、詳細に聴き取りを行ったうえで陳述書を作成し、適正な自賠責等級の獲得を目指します。
ご家族の方からの相談もお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

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⑮ CRPSと後遺障害

質問:CRPSと後遺障害について教えてください。

回答

1 CRPS
 CRPSとは、外傷や神経損傷後に重度の疼痛が生ずる病態に対して名付けられたものである。反射性交感神経性ジストロフィーと言われたりもしてきたものです。

2 診断基準
 ①感覚障害、②血管運動障害、③浮腫・発汗機能障害および④運動栄養障害の4項目のうち、いずれか3項目以上それぞれについて1個以上の「症状」があり、かつ2項目以上に1個以上の「兆候」を含むものをCRPSとしています。

3 訴訟上の問題点
 ただし、CRPSについては、医学上も未解明の部分が多く、その整理にはなお時間を要すると言われています。
 CRPSの訴訟上の論点としては、後遺障害等等級認定の問題(そもそも何級に該当するのか)、素因減額の可否(被害者本人の個性等)の問題があり、後遺障害として認められなかったり、認められても減額されたりすることがあることを理解しておく必要があります。

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⑯ 脳脊髄減少症と後遺障害

質問:脳脊髄減少症と後遺障害について、現状を教えてください。

回答

1 脳脊髄液減少症
 脳脊髄液が脊髄から漏れて減少し、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、その他の症状を引き起こすものを指しています。診断基準は、日本神経外傷学会が、平成19年に神経外傷学会基準を作成しています。

2 判例の傾向
 脳脊髄液症候群の発症を否定する判例がほとんどです。
 特に重視されている点は、起立性頭痛の有無、体位による症状の変化およびブラッドパッチ後の頭痛消失の有無です。
 さらに言えば、これらの点が証拠上認められないと、脳脊髄液減少症候群の発症が認められることはまずありません。

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⑰ 裁判以外の紛争解決機関(ADR)について

質問:裁判外に、交通事故のトラブルを解決できる場所はありますか?

回答

 裁判外の紛争処理手続き(ADR)としては、①財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋手続き、②財団法人交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続きがあります。
 金沢では、交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続きが利用できます。

1 財団法人日弁連交通事故相談センター
 示談斡旋手続きは、無料であり、比較的短期間で斡旋手続きをしてくれると言われています。
 この手続きは、①事実関係に争いがない②法的評価や算定基準の金額にのみ争いがある場合に利用できます。

 共済組合の中には、センターのあっせん案を尊重すると表明しているところがあります。この共済組合の場合、あっせん案が共済組合に不利であっても、あっせん案で合意することができます。
 しかし、損害保険会社にはこのような拘束力がありません。

2 財団法人交通事故紛争処理センター
 示談斡旋手続きは、無料であり、事実関係に比較的争いがなく、その法的評価や算定金額にのみ争いがある場合に利用できます。

 センターのあっせん案を表明している多くの損害保険会社や共済組合は、保険会社に不利なあっせん案であっても、そのあっせん案で合意できます。
 また、被害者は、センターのあっせん案に不服がある場合、そのあっせん案を拒否することができます。
 つまり、被害者は、あっせん案に納得すれば保険会社は合意してくれるし、あっせん案に不満があれば拒否して裁判をすることができることになり、被害者に損はない制度となっています。

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⑱ 交通事故にあった場合に請求できるものを教えてください。

質問:交通事故で請求できる賠償項目を教えてください。

回答

1 積極損害
 事故がなければ支払う必要がなかった費用のことです。

(例)
① 治療費
② 入院費
③ 付添人費用
④ 将来の医療費・介護費
⑤ 通院交通費
⑥ 葬儀費
⑦ 雑費
⑧ 修理費

2 消極損害
 事故がなければ被害者が得られた利益のことです。

(例)
① 休業損害
② 逸失利益
③ 代車使用料・休車損害

3 慰謝料
 事故により受けた怪我、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する金銭のことです。

 白山・野々市法律事務所では、弁護士基準での保険金の試算(見込み額)をお出しできます
お気軽にご相談ください。

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⑲ 弁護士に交通事故事件を依頼するメリット

質問:交通事故のトラブルや悩みを弁護士に相談したり、依頼したりするとどんなメリットがありますか?

回答

 交通事故の被害者は、事故の後も治療や不便な生活に追われることになります。
 慣れない保険会社との交渉をすることはかなりのストレスとなります。
 特に、保険会社から休業補償の支払いがとまったり、治療費の仮払いがなくなると、冷静に保険会社と交渉することはできなくなります。

 また、保険会社の保険金提示額が、相当程度、低額の可能性もあります。
 特に、後遺症を伴う人身事故に遭われた場合は、弁護士に依頼した方が、保険会社の提示額より多くなることがあります。

 したがって、人身事故の被害を受けた場合は、弁護士に相談・依頼することは、被害者にとって、精神的にも金銭的にもメリットがあります。

白山・野々市法律事務所では、弁護士基準での保険金の試算(見込み額)をお出しできます。
お気軽にご相談ください。


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⑳ 刑事裁判と示談との関係について

質問:示談が成立していると、刑事裁判で加害者が有利になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?

回答

1 示談成立と刑事裁判
 刑事裁判において、示談が成立しているかどうかは重要なポイントとなります。
 示談成立の有無は、実刑になるか執行猶予がつくかどうかの判断の要素となる場合があり、また実刑になった場合でも刑期に差がでることがあります。

 加害者としては、起訴されるまでに示談が成立した場合は、示談書などを警察や検察庁に提出することが大切です。
 示談成立の有無が検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与えます。
 検察官が処分を決める前に、示談を成立させることは、加害者にとって重要なこととなります。

2 被害者から見た場合
 事故後全く連絡がなかった加害者が突然、態度を豹変させて謝罪をしてくることがあります。
 この場合、加害者は示談をして刑事処分を軽くしたいという意図をもっている可能性が高いです。

 被害者としては、加害者のこれまでの態度に怒り心頭かもしれません。
 しかし、一方で示談をまとめるチャンスが到来しているのです。
 加害者としても損害賠償の話をまとめたがっているのであり、被害者側に有利な内容で合意することができる可能性が高いです。

 ただ、このとき注意したいのは、加害者に同情して安易な示談をしないことです。
 最後まで冷静に適切な損害賠償を請求するようにしましょう。

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2016年04月12日

よくある質問(離婚、不倫編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与

 

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離婚問題離婚の可否親権面会交流財産分与養育費婚姻費用慰謝料等)や浮気不倫慰謝料)等で悩まれている方が数多くご相談にいらしております。
1回目の法律相談は無料です。安心してご相談にいらしてください。

ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

離婚や慰謝料のご相談の中でも、特に皆様が関心を持たれている質問について、①~⑳までご回答いたしました。
お悩みの方は参考にしてみてください。

 

① 離婚や慰謝料の相談に行く前の準備

質問:弁護士に離婚についての相談に行くとき、どんな準備をしていったらいいですか?

回答:

効率よく相談を受け、適切なアドバイスをするためには、必要な資料を用意していただく必要があります。

【家族構成メモ】
 結婚年月日
 子どもの数と年齢
 本人・配偶者の職業と年収
 その他同居の家族の有無等

【財産】
 現金
 預貯金
 不動産(土地・建物)
 車(自動車)
 有価証券
 投資信託
 保険金(生命保険、学資保険等)
 厚生年金
 共済年金
 骨董品、美術品
 会員権(ゴルフ会員権等)

【借金】
 金融機関からの借金
 住宅ローン
 保証人の有無(住宅ローン、奨学金、オートローンなど)

【離婚を求める・求められた理由】
 経緯を書いたメモ
 話し合いの状況メモ
 証拠や資料

相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類がそろわなくても、お急ぎのときは遠慮なくご相談にいらしてください。

ただ、書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

② 離婚するまでに決めておくことは?

質問:離婚するまでに決めておかなければならないことを教えてください。

回答

1 子供の問題
親権
 未成年の子がいる場合、親権者を決めないと離婚できません。

養育費
 子供の親である限り、子どもと一緒に暮さない方が養育費を支払います。
 親権・監護権がなくても親である以上、支払い義務が必ずあります。

面接交渉(面会交流)
 離婚後、親権者・監護権者にならなかった親には、子供と会ったり、手紙を交換したりする権利があります。
 家庭裁判所は、子どもの発達のためには非親権者の親との交流が大事であると考えています。親権者になった親は、特別な事情がない限り、非親権者の親と子供との交流を認めるべきです。

2 お金の問題
① 財産分与
 「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に築いた財産をそれぞれの寄与度に応じて分けることを言います。
 夫婦の寄与度は、2分の1(半分)ずつとされることが多いです。

② 年金分割制度
 夫婦が婚姻中の期間の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。
 年金分割制度は、「合意に基づく年金分割制度」(合意又は裁判所の決定が必要なもの)と「被扶養配偶者期間の年金分割制度」(当然2分の1に分割)の2制度があり、両方の制度が同時に適用される人も多いです。
 なお、年金分割は、原則として、離婚後2年以内に年金分割の請求をしなければいけないので、ご注意ください。

3 その他
① 離婚後の住居はどうするか
② 生活費はどうするか
③ 離婚後の姓(氏)はどうするか?
④ 借金の返済はどうするか?
⑤ 学資保険や自動車の名義の書き換え(変更)はどうするのか?
などなど

以上の点について、たくさんのことを決めておく必要があります。
離婚すると、元夫や元妻とは疎遠になり、改めて決めたり、手続きに協力してもらったりすることが難しくなることが多いです。
離婚する前に、ぜひ、専門家である弁護士にご相談ください。

白山・野々市法律事務所には、女性の弁護士も在籍しています。
女性の弁護士をご希望の方は、ご予約の際にお申し付けください。

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③ 後悔しない離婚をするために

質問:後悔しない離婚をするために考えておくこと

回答:

1 結論を急がないで
 本当に離婚が必要か、なぜ離婚したいのか、もう一度考えてみましょう。
①どうしても許せないこと(不倫、浪費、ギャンブル、暴力など)
②夫婦関係を立て直す努力をしてきたか
③本当にこれ以上我慢できないか
④自分や子供にとって離婚が本当に良い選択か
などを考えてみましょう。
それでも、「離婚をしたい!」と思う場合は、「2」へ。

2 離婚は冷静に
 離婚を急いだせいで、生活に窮したり、子どもに会えなくなったりして後悔することがあります。
 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかり考えて、子ども、お金、暮らしのことについてを決めておくべきです。
 たとえば、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流や今後の住居や仕事などを決めておく必要があります。

3 準備が大切
 離婚しようと思ったら、準備が大切になります。

(例)
財産分与。
 夫や妻が「○○銀行」に預金しているかの情報すら知らないと、「その預金の半分をください」とは言えません。
 離婚したいと思ったら、1年くらいは銀行や証券会社等から来るハガキなどを見て、夫や妻がどこに財産を持っているかということを把握しなければなりません。

学資保険。
 子供の親権者になろうと思っているのであれば、配偶者が契約者になっている学資保険はそのままではいけません。
 何らかの理由をつけて、配偶者に契約者を自分に変更してもらいましょう。
 さらに、離婚後の住居や仕事。

離婚後の住居や仕事。
 離婚する前に、住居や仕事を決めておく必要があります。
 勢いだけで離婚をしたら、路頭に迷いかねません。

証拠集め。
 相手方が離婚を拒みそうな場合、相手の不倫や暴力を理由に慰謝料を請求したい場合、「証拠」が必要不可欠です。

 たとえば、不倫の証拠であれば、探偵の調査報告書、ホテルに出入りする写真、メールのやりとり、ラブホテル等の領収書、相手方の自白や謝罪文などが考えられます。

 また、暴力の証拠であれば、アザの写真(日付の入った写真)、医者の診断書(暴力を受けてすぐの受診が必要です)、録音・録画(暴力や暴言等)、警察への110番通報などが考えられます。

子供の意見。
 いつかは子供に離婚を考えていること、親権のことを話さなければいけません。
 子供には、夫や妻の悪口にならないように注意しながら、離婚をしなければいけない理由や離婚後の生活(どこに住むのか、学校は転校するのか、姓(氏)は変わるのか、進学はできるのか)などについて、しっかり向き合って話をしなければいけません。

4 弁護士に相談
 離婚というとネガティブなイメージがあるかもしれませんが、夫婦仲が修復できなくなり、子どもたちの前で喧嘩ばかりしているのを見せるのは、かえって子供の教育に良くありません。
 離婚を決意していない場合であっても、一度、弁護士に相談に行き、離婚の善し悪しや、離婚の準備等について教えてもらってはいかがでしょうか?

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みの相談を受けています。離婚の相談は初回無料です。離婚で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。

④ 親権

質問:親権とは何ですか?

回答

 親権とは、
①未成年の子の財産を管理したり、手続きの代理を行う権利義務(財産管理権
②子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする権利義務(身上監護義務
の二つの権利義務を言います。

 父母が離婚した場合は、どちらか一人が親権者となります(単独親権)。

 未成年の子がいる場合、親権者が決まっていなければ、離婚をすることはできません

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⑤ 親権者の指定

質問:親権者は、どのように決めるのですか?

回答

1 父母(夫と妻)の合意
 協議離婚の場合、父母が話し合って決めることができます。
 財産分与や慰謝料でもめて、離婚調停になっている場合も、親権は父母が話し合って決めることができます。

2 父母(夫と妻)が、たがいに親権を譲らない場合
 両親のどちらかが親権者になるか、協議や調停で合意できない場合、裁判所の審判や判決で決めることになります。

 親権を決める際は、「両親のどちらが親権者になる方が、子供の心身の成長にとって良いか」(=子の福祉)が唯一の基準です。
 ただし、子の福祉と言われてもよくわからないところがあります。

 具体的には、
①親の監護能力、心身の健全性
②親の居住環境・家庭環境・教育環境
③子供に対する愛情・子供を育てる意欲
④経済状態(収入、借金、仕事等)
⑤子供の年齢
⑥子供の意思・希望
⑦これまでの養育実績(女性が有利なのは、養育実績があるからです。)
⑧監護補助者の有無(祖父母など)
などの要素を踏まえて、総合的に判断しています。

 女性(妻)は、子どもと接する時間が長く、子どもも母親に懐いていることが多いので、女性(妻)が親権者として指定されることが多いことは否めません。
 ただ、女性(妻)に、育児放棄や虐待などがある場合、離婚後の生活環境が劣悪であると予想される場合には、男性(夫)が親権者と指定されます。

 また、最近、離婚後の面会交流に積極的な父親を親権者に指定した審判例もあります。

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⑥ 親権者の変更

質問:離婚の後、親権者を変更することは可能ですか?

回答:  

1 父母の合意だけでは変更できません。
 一度、親権者を決めた後でも、子供の福祉にとって必要な理由がある場合は、親権者の変更は可能です。
 しかし、父母だけの合意で親権者を変更することはできません。
(例)「5年後に父を親権者に変更する」等の念書には効力はありません。

2 家庭裁判所での調停・審判
 親権者が長期入院をしたり、親権者が子供を放置して遊び歩いていたりしている場合、親権者の変更は可能です。

 親権者の変更には、家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てる必要があります。

 親権者の変更には、「子の福祉」が求められるので、裁判所による養育実態や変更理由の調査がありますので、父母が変更に合意しているだけでは、変更は認められない可能性があります。

 親権者の変更の調停で、親権者変更の合意ができなかった場合には、審判を経て、裁判官が親権者の変更の可否を決定します。

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⑦ 養育費

質問:養育費について教えてください。

回答

 「養育費」とは、親子の扶養義務から発生する、未成年の子どもへの生活費や教育費などを指します。

 親子の扶養義務は、生活保持義務であると言われており、親である以上、未成年の子供に対し、一定の生活を維持するのに必要な生活費を送る必要があるということです。

 なお、別れた妻に対する生活費を支払う義務はないので、要注意です。

 白山・野々市法律事務所では、離婚と養育費のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑧ 養育費の金額の決め方

質問:養育費の金額はどのように決めるのですか?

回答

1 当事者の合意
 養育費の金額は、当事者の合意で決めることができます。
 父母の年収や子供の進学等を考えて、金額を決めることになると思います。
 なお、養育費の最終支払いは、子供が20歳になるまでか、子どもが23歳になるまで(大学卒業)とすることが多いようです。

2 調停・審判
 父母の間で養育費の合意ができない場合、子を代理して、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることができます。
 調停では、「源泉徴収票」を持参することになります。

 調停で合意できない場合は、審判を経て、裁判官が養育費の金額等を決めます。

3 養育費の目安
 養育費の目安として、家庭裁判所が「養育費算定表」(裁判所リンク)を作成し、公表しています。
 調停や審判でも、基本的には、養育費算定表の金額を基準として養育費が決まります。

4 弁護士に相談
 養育費の金額、調停や審判などについてもっと知りたい方は、白山・野々市法律事務所までご相談ください。
 白山・野々市法律事務所には、女性の弁護士も所属しております。

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⑨ 一度決めた養育費は変更できますか?

質問:一度決まった養育費ですが、失業し無収入になったので減らしてもらうことはできないのでしょうか?

回答

1 原則
 なんでもそうですが、一度決まったことを変更することは容易ではありません。
 養育費の変更も、相当の理由がなければ減額や増額はできません。

2 養育費の減額や増額ができる場合
① 父や母の収入に大きな変動(増収・減収)があった場合(失業、病気休業、転職等)
② 子供が、大きな病気や怪我をした場合(難病等)
③ 父や母が再婚したり、養子縁組をした場合(扶養者の増減)
など

3 養育費の変更方法
 養育費の変更については、当事者間で話し合いでできます。
 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停をすることができます。

 調停で養育費が決めた場合には、調停で養育費の変更をした方が安全です。
 また、養育費の変更の合意ができた場合は、変更内容を当事者の署名・捺印のある書面に残しておきましょう。

 白山・野々市法律事務所では、養育費の変更をご相談も数多くお受けしております。

 養育費は変更が決まるまで、決まった金額を払わなければいけません。失業により無収入になったり、再婚して扶養義務者が増えたりした場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

白山・野々市法律事務所では、離婚と養育費のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑩ 養育費の支払いの確保方法

質問:養育費の支払いの確保方法について教えてください。

回答

1 公正証書の活用
 離婚する際に、養育費の内容(養育費の金額、支払方法、支払い時期)を「離婚協議書」などの文書にしましょう

 特に、(強制執行認諾文言付の)公正証書を作成しておけば、養育費の未払い(滞納)があった場合、裁判を起こさなくても、相手方の給料や預貯金を差し押さえられるようにしておけるので、かなり安心です。

2 強制執行
 家庭裁判所の「調停調書」や「審判」があれば、養育費の未払いがあった場合、相手方の給料や財産に対して差押えをすることができます。

 特に、給料に対する差押えの場合、
①最大給料の半分(2分の1)まで差押えられる。
②相手方の勤め先から直接、お金を払ってもらえる。
③一度、給料の差押えをすれば、(差押えを取り下げない限り)毎月、相手方の勤め先からお金を払ってもらえる
という大きなメリットがあります。

3 履行勧告
 調停で合意していた場合、養育費の未納があった際、家庭裁判所に履行勧告を申し立てれば、相手方に養育費の支払いを催促してくれます。(履行勧告)

4 弁護士に相談を
 養育費の取り決めをしていない、養育費の支払いをしてくれなくなった等のお悩みの方は、白山・野々市法律事務所にご相談ください。

 白山・野々市法律事務所では、養育費と強制執行のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑪ 面会交流

質問:離婚した後、子どもに会わせてもらえていません。どうしたら良いでしょうか?

回答

1 面会交流(面接交渉)とは?
 面会交流権(面接交渉権)とは、離婚後、親権者とならなかった親が、子どもと会ったり手紙のやり取りをしたりする権利のことです。

2 家庭裁判所の調停・審判
 当事者同士で話し合いができない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。

 裁判所も、親と子の交流は子どもの健全な発達の上でとても大事なものであるという考えをしているので、基本的には、子どもと会える方向で調整をしてくれます。

 ただし、面会は、親権者にとっても子供にとっても負担になる場合があります。
 調停でも、裁判所から、面会の回数や時間等の制限を受け入れるように求められます。

 調停で話し合いがつかない場合、審判を経て、裁判官が面会交流の可否を決定します。

3 調停で面会交流が決まったのに会わせてくれない場合
 調停で面会交流が決まったのに、相手方は子供に会わせてくれない場合、間接強制ができることがあります。
 間接強制とは、子供に会わせるようになるまで、制裁金を払わせるものです。
 しかし、強制的に面会を実現することはできません。
 また、間接強制ができるか否かは、調停で決まった面会交流の条件等にも左右されます。(最高裁H25.3.28決定参照)

4 弁護士に相談を
 白山・野々市法律事務所では、面会交流についての相談や依頼をお受けしております。

5 親が子供に会うことは権利です。
 また、子供は親に会えないと捨てられたのではないかと誤解していたりすることもあります。
 さらに、子どもの虐待や養育環境の悪化に気付かずに大変な事態になることもあります。
 そのため、離婚後も定期的に子供に会うことは、親として絶対に必要なことです。

白山・野々市法律事務所では、離婚と面会交流のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑫ 面会交流が認められない場合

質問:面会交流が認められない場合を教えてください

回答

1 原則
 面会交流は、子どもの福祉(利益)のためのものです。
 原則として、元妻が元夫が嫌いだからという理由だけで面会交流を拒否することは許されません。

2 会わせなくてよい場合
 面会交流をさせることが、子どもの成長に悪影響があると明確に言える場合には、面会交流を拒否できる場合があります。

(例)
① 子や親権者に暴力をふるっていた
② 子供に会わせると、子どもを連れ去ろうとする可能性が高い
③ 子供を預けられる状態にない(過度の飲酒、薬物依存、重い精神疾患など)
など

白山・野々市法律事務所では、離婚と面会交流のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 

⑬ 財産分与について

質問:離婚するのですが、きっちり財産を清算したいです。財産分与について教えてください。

回答

1 財産分与とは?
 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与に応じて分けることを言います。
 婚姻中に築いた財産が対象になるので、結婚前や相続で得た財産は財産分与で分ける財産にはなりません。

2 財産分与を請求できる期間
 離婚後2年以内です。
 2年を経過すると財産分与を請求できなくなりますので、要注意です。

3 財産分与の割合
 裁判例では、専業主婦であっても、夫婦の共有財産の形成に貢献しているとして、原則として2分の1の割合での財産分与を認めています。
 ただし、共有財産の形成について、夫婦のどちらか一方の才覚などが大きい場合には、貢献度に差があるとして、2分の1の割合とは異なる財産分与になることもあります。

4 財産分与の対象となる財産
(例)
①現金
②預貯金
③株式・国債などの有価証券
④土地・建物の不動産
⑤自家用車
⑥借金・債務
など

5 財産分与の対象とならない財産
(例)
①結婚前の預貯金
②結婚後に、父母等からの相続・遺贈により取得した財産
③嫁入り道具や結婚指輪
など

6 適正な財産分与を受けるためには
 財産分与を求めるためには、相手方の財産の調査が不可欠です。
 まずは、自分で夫や妻の財産が何があるか把握してください。夫や妻に来た銀行や証券会社からのハガキから相手方のへそくりに気付くこともあります。
 そのうえで、弁護士や裁判所を通じて、相手方の財産を調査し、適正な財産分与を受けられるようにしましょう。

7 弁護士に相談しましょう
 離婚調停などを利用しても、裁判所は相手方の財産調査に積極的ではありません。
 弁護士から裁判所に働きかけなければ、相手方の財産を調査してくれないこともあります。
 適正な財産分与をうけることは、離婚後の生活を安定させ、子どもの教育のためにもとても大事なことになります。
 一度は、弁護士に相談をしてみてください。

白山・野々市法律事務所では、離婚や財産分与のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 

⑭ オーバーローンの自宅と財産分与

質問:自宅(夫名義)には抵当権が設定されており、自宅の評価額よりもローンの方が大きいです(オーバーローン)。離婚した場合、自宅の名義や住宅ローンはどうなるのでしょうか?

回答

1 住宅の価値>住宅ローン残額の場合
 (計算式)
  不動産の時価ー住宅ローンの残額=共有財産
 実際に売却するのであれば、売却益を夫婦で分けることになります

2 住宅ローン>住宅の価値の場合
 この場合、裁判所では、通常、不動産には価値がないとされます。
 そして、無価値の不動産を分けることはできないので、住宅は財産分与の対象から除外されることが多いです。
 財産分与から除外されない場合であっても、妻が子供と一緒に居住を希望した場合、妻に住宅名義を財産分与するといった決定がでることがあります。

 しかし、夫が住宅購入の際に固有財産(結婚前にためたお金)から頭金を出している場合、この結論で納得できるでしょうか。
 東京地裁平成24年12月27日判決では、頭金を出した配偶者に、頭金の金額に応じた自宅の持ち分を認め、自宅に実際に住んでいる相手方(他方配偶者)に対し、家賃相当額の支払いを命じています。

3 住宅ローンについて
 離婚をしても、金融機関(銀行や住宅ローン会社)にとっては、一切関係がありません。
 つまり、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合、離婚をして住宅から出て行っても、住宅ローンの支払い義務(又は保証債務)は一切なくなりません。

 どうしても、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人から外れたい場合は、金融機関に相談してみるしかありません。
 ただし、金融機関は、資力のある身内の方が連帯債務者や連帯保証人にならないと応じないでしょう。

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⑮ 退職金の財産分与

質問:夫はまだ退職していないのですが、退職金も財産分与の対象になるのでしょうか?

回答

1 夫がすでに退職している場合
 退職金には、給料の後払い的な性質があるので、支払い済みの退職金は、預貯金と同様に共有財産として財産分与の対象となります。
 
2 夫が退職していない場合
 財産分与の対象になる場合があります。
 ただし、将来、退職金の支給が見込まれる場合でなければなりません。

 また、退職金の金額を算定する場合も、今自己都合で退職したと仮定した退職金を基準とするのか、将来定年時にもらえる退職金の金額から一定額を控除した金額を基準とするのか、実際の財産分与は退職金の支払いがあってからにするのかなど、論点はたくさんあり、裁判所でも決めきれていないところがあります。

3 弁護士に相談を
 論点がたくさんあり、論点ごとに争いも多いところです。
 退職金も財産分与で請求したいとお考えの場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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⑯ 離婚で慰謝料が発生するような場合

質問:性格の不一致で離婚する場合、夫から慰謝料はとれるのでしょうか?

回答

 多くの離婚の場合、どっちかだけが悪いということはありません。
 離婚で慰謝料が生じないことの方が多いです。
 離婚の原因が性格の不一致では、慰謝料は発生しません。

補足
1 慰謝料の根拠
 慰謝料とは、相手方からの不法行為による精神的損害の賠償金です。
 相手方の不法行為が必要です。

2 慰謝料が発生する場合(相手方からの不法行為がある場合)
(例)
不貞行為(浮気・不倫)がある場合
暴力・DVがある場合
生活費を全く渡してくれない場合
犯罪行為等で捕まった場合
勝手に家出をして帰ってこない場合
など

3 慰謝料の金額
 慰謝料の金額は、裁判官が裁量で決めますので、決まった金額はありません。
 それでも、一定の相場はあり、不貞の慰謝料の場合、50万円から300万円の間に収まることが多いです。
 (慰謝料が50万円や300万円になるのは、相当な事情が必要です。通常は100万から200万円の中で具体的な事情に応じて金額が上下します。)

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⑰ 不倫の慰謝料を請求したい

質問:どうやら、妻が不倫をしているようです。妻と不倫相手に慰謝料を請求するにはどうしたらいいですか?

回答

1 不法行為になる不倫
 不法行為になる不倫とは、男女の間で、肉体関係(セックス又はセックス類似行為)がある不貞行為を言います。

 単に、親しげにメールをした、買い物を一緒にしていたというのでは不貞行為にはあたりません。もちろん、限度を超えた交際をしている場合は、不貞行為にはならなくても、慰謝料が発生する場合があります。
 ただし、慰謝料が発生しても、肉体関係がある場合より、かなりの低額になることが多いです。

 慰謝料を請求する前にするこ
 【証拠】を確保してください。
 証拠がなければ、いくら騒いでも、相手が認めなければ、慰謝料がとれません。

3 証拠とは?
①携帯電話やパソコンのメール(肉体関係について言及があるもの)
②LINEやミクシイなどのやり取り(同上)
③男女がラブホテルに入り、出るところの写真
④不貞行為中や相手が裸になっている写真や動画
⑤男女が二人きりで遠方に旅行にいったことが分かる「旅館」や「交通機関」の領収書など
⑥クレジットの明細(浮気相手へのプレゼント等)
⑦移動履歴(GPS)など
⑧配偶者や浮気相手が、セックスをしたことを認める書面や録音
⑨探偵の調査報告書
などが考えられます。

4 証拠を集める際に気をつけること
 証拠をとるためとはいえ、犯罪をしてはいけません。

 浮気相手の自宅に勝手に侵入する、勤め先に不倫をしていることをばらすぞと脅す、自白をとるために暴力をふるったり監禁したりする、慰謝料を払わせるためにサラ金に行くように強要するなどは犯罪です。

5 証拠を集めたら?
 直接、浮気相手方や配偶者に対し、電話や手紙で慰謝料を請求してもよいでしょう。
 
 しかし、慰謝料の請求が脅迫や恐喝になってはいけません。
 心配なら、弁護士に頼んで、内容証明郵便を送ってもらったり、裁判を起こしてもらいましょう

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⑱ 不倫をしています。どうしたらいいですか?

質問:不倫をしています。どうしたらいいですか?

回答

1 不倫は止めましょう。
 不倫の代償はけっして小さくありません。
 慰謝料を数百万円払わされることもありますし、不倫が知られたら友人や職場での人間関係にヒビが入ってしまうこともあります。
 また、本人たちが不倫が発覚していないと思っていても、意外と周りは気付いているものです。
 いつかは発覚すると思って、早めに不倫関係を解消しましょう。

2 過去の不倫の発覚
 不倫を止めて、浮気相手と別れても、後から浮気相手の妻や夫から慰謝料請求を受ける危険は残ります。
 突然、昔の不倫の慰謝料を請求されることもありえます。
 なお、不倫の慰謝料の消滅時効は、原則として、配偶者が相手の不貞行為を知ったときから3年なので、過去の不倫の慰謝料が請求される可能性は十分にあります。

 

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⑲ 交際相手に妻がいることを知った場合の慰謝料

質問:交際相手に妻がいることを最近知りました。知ったのもその妻からの慰謝料の請求書が届いたからです。私は、交際相手の妻に慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

回答

1 不法行為
 妻のいる男性と肉体関係(セックスまたはセックス類似行為)をすることを不貞行為といいます。
 不貞行為は、原則として不法行為になり、慰謝料を払わなければなりません。
 ただし、例外として、①妻がいることを知らなかったことに過失がなかった場合や、②無理やり肉体関係をもたされた場合、③交際相手の夫婦関係が完全に壊れていた場合には、不法行為にならないので慰謝料を支払う必要はありません。

2 妻がいることを知らなかったことに過失がない場合
 交際相手の男性に妻がいることを知らなくても、普通の人なら妻がいることに気づくか、妻がいると疑うべきケースの場合には過失があるといえます。

 たとえば、昔からの知り合いで妻帯者であったことを知っている場合、薬指に指輪の痕跡があるとか、結婚をすると言いながら婚姻届を書かないとか、着信履歴に女性のアドレスが残っているとか、職場の関係で周りにきけば妻帯の有無が分かるとかなどの事情がある場合は、交際相手に妻がいると疑うべきでしょう。

 ただ、どこまで交際相手を疑えば良いかは法律でも決まっていません。
 最終的には、裁判官が「それは妻がいないと信じてもしかたないよね」と思うかどうかですので、交際相手との交際を始める際や交際中には、十分にお気をつけください。


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⑳ 不倫の事実を認めて、慰謝料を払う際の注意点

質問:不貞の慰謝料を請求されています。不倫の事実を認め慰謝料を払おうと思っています。何に気を付けたらよいでしょうか?

回答

1 和解書面(示談書、和解書、念書などタイトルはなんでも構いません)を作らないといけません

2 和解書面に書くべきこと。
  ①から⑥の事項を書いて、末尾に署名・押印をもらいましょう。
  特に、⑥が重要です。

① 当事者の氏名
  誰と誰との間の和解か分かるようにするためです。
② 紛争の概要
  何の事件について和解したのかを分かるようにするためです。
③ 支払金額
④ 支払方法
  一括か分割か、現金か振り込みかなどを決めます。
  ※お金を渡した証拠が残った方が良いので、振り込みにしましょう。
⑤ 支払期限
  いつまでに支払うかを決めます。
⑥ 清算条項
  これ以上の金銭請求がないことを約束するもの。
  和解書には、「これ以上の支払い義務がないことを互いに確認する」という文言を入れるべきです。

3 和解の効力
 紛争の蒸し返しができなくなります。
 つまり、何度も請求をうけたり(たかられたり)されなくなります。
 ただし、解決を急いで多額の慰謝料を支払う約束した場合、減額をすることができなくなる可能性が高くなるので、注意が必要です。

4 もし、和解書面を作っても、何度も請求を受ける場合は?
 恐喝を被害を受ける可能性があります。
 警察や弁護士に相談してください。

白山・野々市法律事務所では、離婚や慰謝料のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。
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2016年04月12日