【ブログ更新】養育費を払わない逃げ得をさせない!?

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 令和2年(2020年)4月1日、民事執行法が改正されて、養育費を支払わずに逃げている元夫の給料差押え等を以前よりもやりやすくなりました。

 たとえば、元夫が転職して、現在、どこで働いているかもわからないような場合であっても、一定の条件を満たす場合、裁判所が勤務先を調べてくれて、給料差押えが可能となります。

 これまで、元夫から養育費をもらえずに、あきらめていた方も、令和2年4月1日からは、元夫の勤務先を裁判所に見つけてもらって、給料差押えをして、養育費を支払わせることができる場合がでてきました。
 養育費の不払いで悩んでいる方は、是非、もよりの弁護士にご相談ください。

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2020年02月20日