【養育費の保全処分と23条照会】弁護士会照会申出時に債務名義は不要になる?【R8.4.1施行】のコピー
家族法改正で変わる弁護士会照会(23条照会)
― 法定養育費・養育費先取特権と
債務名義の運用見直し
― 法定養育費・養育費先取特権と
債務名義の運用見直し
改正民法 令和8年4月1日施行予定 / 最終更新:2026年6月
令和6年に成立した家族法改正により、
養育費債権に一般先取特権が付与されます。
これに伴い、保全申立て前の預貯金調査を
目的とした弁護士会照会(23条照会)では、
従来必須とされてきた債務名義がなくても
受理できるよう運用を見直す動きが
進んでいます。本記事では、その背景と
実務上のポイントをわかりやすく解説します。
養育費債権に一般先取特権が付与されます。
これに伴い、保全申立て前の預貯金調査を
目的とした弁護士会照会(23条照会)では、
従来必須とされてきた債務名義がなくても
受理できるよう運用を見直す動きが
進んでいます。本記事では、その背景と
実務上のポイントをわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
✅ 弁護士会照会(23条照会)で従来
求められてきた債務名義の役割
✅ 家族法改正による法定養育費・
養育費先取特権の新設内容
✅ 先取特権が実質的な執行根拠となり、
債務名義が不要となる理由
✅ 保全申立て前の預貯金調査における
照会フローの見直し
✅ 改正対応で実務上注意すべきポイント
求められてきた債務名義の役割
✅ 家族法改正による法定養育費・
養育費先取特権の新設内容
✅ 先取特権が実質的な執行根拠となり、
債務名義が不要となる理由
✅ 保全申立て前の預貯金調査における
照会フローの見直し
✅ 改正対応で実務上注意すべきポイント
弁護士会照会(23条照会)と債務名義の従来運用
弁護士会照会(23条照会)は、
弁護士が受任事件について、所属する
弁護士会を通じて公務所や企業などに
必要な事項の報告を求める制度です。
預貯金の有無や残高、取引履歴などの
財産情報を調べる手段としても
活用されてきました。
弁護士が受任事件について、所属する
弁護士会を通じて公務所や企業などに
必要な事項の報告を求める制度です。
預貯金の有無や残高、取引履歴などの
財産情報を調べる手段としても
活用されてきました。
これまでの実務では、財産調査を目的と
する照会について、原則として
債務名義の存在を
前提とする運用が基本とされてきました。
保全を目的とする案件では、調査を
担当する委員会の審議を経て、
受理の可否を判断する取扱いが
一般的でした。
する照会について、原則として
債務名義の存在を
前提とする運用が基本とされてきました。
保全を目的とする案件では、調査を
担当する委員会の審議を経て、
受理の可否を判断する取扱いが
一般的でした。
債務名義の典型例として
想定されてきたのは、次のようなものです。
想定されてきたのは、次のようなものです。
✅ 確定判決
✅ 仮執行宣言付判決
✅ 調停調書・審判書
✅ 執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)
✅ 仮執行宣言付判決
✅ 調停調書・審判書
✅ 執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)
家族法改正のポイント ― 法定養育費と養育費先取特権
民法等の一部を改正する法律
(令和6年法律第33号)は、
令和6年5月17日に成立し、
同月24日に公布されました。
施行日は令和8年4月1日
(2026年4月1日)とされています。
(令和6年法律第33号)は、
令和6年5月17日に成立し、
同月24日に公布されました。
施行日は令和8年4月1日
(2026年4月1日)とされています。
養育費債権への一般先取特権の付与
今回の改正で重要なのが、
養育費等の請求債権への
一般先取特権の付与です
(改正民法306条3号)。
一般先取特権とは、他の債権者に優先
して弁済を受けられる法定の担保権です。
養育費等の請求債権への
一般先取特権の付与です
(改正民法306条3号)。
一般先取特権とは、他の債権者に優先
して弁済を受けられる法定の担保権です。
📌 一般先取特権が付与されることで、
調停や審判などの手続を経て
債務名義を得ていなくても、
担保権の実行として
相手方の財産から養育費を回収できる
道が開かれます。
調停や審判などの手続を経て
債務名義を得ていなくても、
担保権の実行として
相手方の財産から養育費を回収できる
道が開かれます。
法定養育費制度の創設
あわせて、養育費の取決めがないまま
離婚した場合でも、一定額の養育費を
当然に請求できる法定養育費
制度が創設されます。
こうした債権についても、立証は
原則として戸籍などの
資料で足りると整理できます。
離婚した場合でも、一定額の養育費を
当然に請求できる法定養育費
制度が創設されます。
こうした債権についても、立証は
原則として戸籍などの
資料で足りると整理できます。
⚠️ 注意点として、法定養育費は、原則として
施行日(令和8年4月1日)
以後に生じた債権が対象です。
施行日前の滞納分には適用されない
場合があるため、対象範囲の確認が
欠かせません。
施行日(令和8年4月1日)
以後に生じた債権が対象です。
施行日前の滞納分には適用されない
場合があるため、対象範囲の確認が
欠かせません。
債務名義必須の運用が見直される理由
ここで実務上の問題となるのが、
先取特権付きの法定養育費には、
従来型の債務名義が存在しない
ケースがある、という点です。
先取特権付きの法定養育費には、
従来型の債務名義が存在しない
ケースがある、という点です。
この点については、先取特権
そのものが執行の根拠(実質的な
債務名義)として機能し得る、
との見解が確認されています。
法定養育費の立証も戸籍で足りると
整理できることから、債務名義の
有無のみを理由に照会を却下するのは
適切でない、と考えられます。
そのものが執行の根拠(実質的な
債務名義)として機能し得る、
との見解が確認されています。
法定養育費の立証も戸籍で足りると
整理できることから、債務名義の
有無のみを理由に照会を却下するのは
適切でない、と考えられます。
✅ 「債務名義がなければ受理しない」
という一律運用をそのまま適用すると、
本来保護されるべき法定養育費
案件が不当に却下される
リスクがあります。
✅ そのため、照会の基準となる文言や
手続フローを見直す必要があります。
という一律運用をそのまま適用すると、
本来保護されるべき法定養育費
案件が不当に却下される
リスクがあります。
✅ そのため、照会の基準となる文言や
手続フローを見直す必要があります。
こうした背景から、弁護士会の審査
基準を改定し、先取特権付きの
法定養育費を例外的に受理可能と
する方向で整理が進められています。
必要な証拠を戸籍等に限定し、
照会の要件を明確化することも
検討されています。
基準を改定し、先取特権付きの
法定養育費を例外的に受理可能と
する方向で整理が進められています。
必要な証拠を戸籍等に限定し、
照会の要件を明確化することも
検討されています。
保全申立て前の預貯金調査と照会フローの見直し
養育費の回収では、保全申立てや
強制執行に先立って、相手方の
預貯金を調査する必要が
生じる場面があります。
このとき、提出資料として債務名義が
存在しないことが、従来運用の下では
ネックとなっていました。
強制執行に先立って、相手方の
預貯金を調査する必要が
生じる場面があります。
このとき、提出資料として債務名義が
存在しないことが、従来運用の下では
ネックとなっていました。
従来の「残高照会→履歴照会」の段階制限
従来の照会手順では、まず
残高照会を行い、
残高が少ない場合に限って
履歴照会へ進む、
という段階的なフローが採られて
きました。これは、旧来の財産開示
制度における「まず差押えを試み、
空振りなら次へ」という発想に
近い設計といえます。
残高照会を行い、
残高が少ない場合に限って
履歴照会へ進む、
という段階的なフローが採られて
きました。これは、旧来の財産開示
制度における「まず差押えを試み、
空振りなら次へ」という発想に
近い設計といえます。
| 制度 | 取引履歴の取得 | 資産追跡 |
|---|---|---|
| 財産開示 | 不可 | 限定的 |
| 23条照会 | 可能 | 優位 |
財産開示では取引履歴までは取得
できないのに対し、23条照会は
履歴の取得が可能であり、
資産追跡において優位性が
あります。段階制限が現在の実務や
法改正の趣旨に合致していない
可能性が指摘されています。
できないのに対し、23条照会は
履歴の取得が可能であり、
資産追跡において優位性が
あります。段階制限が現在の実務や
法改正の趣旨に合致していない
可能性が指摘されています。
📌 そこで、「残高が少ないときだけ
履歴へ」という段階制限を見直し、
適法な根拠が整えば
履歴照会に直接進める運用を
検討する方向で整理が進んでいます。
履歴へ」という段階制限を見直し、
適法な根拠が整えば
履歴照会に直接進める運用を
検討する方向で整理が進んでいます。
✅ 「債務名義」の定義に、
先取特権の位置づけを追記する。
✅ 養育費案件の証憑(戸籍)と、
必要に応じて履歴照会へ直行できる
フローを明記する。
✅ 先取特権を根拠とする受理の
法的正当性を文書化し、照会先への
説明に備える。
先取特権の位置づけを追記する。
✅ 養育費案件の証憑(戸籍)と、
必要に応じて履歴照会へ直行できる
フローを明記する。
✅ 先取特権を根拠とする受理の
法的正当性を文書化し、照会先への
説明に備える。
あわせて、関係者への改正
ポイントの周知・研修を行い、
新しい運用への理解を共有しておくと、
判断のばらつきを抑えることが
できます。
ポイントの周知・研修を行い、
新しい運用への理解を共有しておくと、
判断のばらつきを抑えることが
できます。
まとめ ― 家族法改正と照会運用の今後
📌 令和6年の家族法改正に
より、養育費債権に一般先取特権が
付与される(令和8年4月1日施行)。
📌 先取特権付きの法定養育費には
従来型の債務名義がない場合があり、
先取特権自体が実質的な執行根拠と
なり得る。
📌 「債務名義必須」の一律運用は
見直され、法定養育費を例外的に
受理する方向で整理が進む。
📌 「残高→履歴」の段階制限も
見直し、適法な根拠があれば履歴
照会へ直接進める運用が検討される。
より、養育費債権に一般先取特権が
付与される(令和8年4月1日施行)。
📌 先取特権付きの法定養育費には
従来型の債務名義がない場合があり、
先取特権自体が実質的な執行根拠と
なり得る。
📌 「債務名義必須」の一律運用は
見直され、法定養育費を例外的に
受理する方向で整理が進む。
📌 「残高→履歴」の段階制限も
見直し、適法な根拠があれば履歴
照会へ直接進める運用が検討される。
家族法改正は、養育費の確保に向けた
実務を大きく前進させるものです。
弁護士会照会の運用も、改正の趣旨に
沿って柔軟に見直されることが
期待されます。
実務を大きく前進させるものです。
弁護士会照会の運用も、改正の趣旨に
沿って柔軟に見直されることが
期待されます。
※ 本記事は公開情報をもとに作成して
います。個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家に
ご相談ください。
います。個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家に
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