【離婚】養育費を払ってくれないとき【逃げ得させない】令和2年4月1日施行法

質問:離婚調停までやって、養育費を決めたのに、元夫が養育費を払ってくれません。現在、元夫の勤め先や預貯金の情報は全くないのですが、元夫に養育費を払わせることはできるでしょうか。 

 これまで、離婚の際に、裁判で元夫に養育費の支払いの約束をさせても、元夫が転職したりして養育費を支払わずに逃げてしまうことは頻繁におきていました。

 しかし、このような逃げ得をさせないように、民事執行法が改正され、2020年(令和2年)4月1日からは、一定の条件を満たせば、裁判所が元夫の預貯金や勤務先を調べてくれることになりました。

(1)元夫の預貯金の差押え

 元夫の預貯金を差し押さえるための流れは次のとおりとなります。

① 判決等を取得する
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に、情報開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、預貯金等情報について、銀行等の金融機関に対して、情報提供を命令する申立てを行う。

③ 裁判所に預貯金等の差押命令を申し立てる。
 金融機関から開示された預貯金情報に基づき、元夫の預貯金を差し押さえる。

 なお、実際に運用が始まらなければ分かりませんが、裁判所が全ての金融機関を調べてくれるわけではないと思われます。元夫がどの金融機関に預貯金を有しているのかくらいは知らないと調べてもらえないかもしれません。

(2)元夫の給料を差押え

 元夫の給料を差押えるための流れは次のとおりです。

① 判決等を取得する
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てます。
 ※この手続きが必要なところが、預貯金の場合と異なります。
 財産開示手続きを申し立てると、裁判所が元夫を呼び出し、元夫に財産(預貯金・不動産等の有無、内容等)を開示させます。
 元夫は、呼び出しを無視したり、ウソの開示を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を受けることもありえます(令和2年4月1日以降)。
 ここで、元夫が正直に財産を開示した場合、その財産情報に基づき、裁判所に対し、差押命令を申し立てることができます。

③ 裁判所に対し、元夫の勤務先情報の開示手続きを申し立てる。
 財産開示手続きを行っても、元夫が財産を開示しなかったり、隠したりした場合には、裁判所から市町村等に対し、元夫の勤務先を照会して、元夫の現在の勤務先を調べて教えてくれる手続きを行うことができます。

 裁判所に対し、元夫の勤務先情報の開示手続きを申し立てて、裁判所が元夫の現在の勤務先を調べて、教えてくれます。

 その情報に基づき、裁判所に対し、給料差押命令を申し立てることができます。

(3)元夫の不動産の差押え

 元夫の所有する不動産について、元妻が知らないということは多くないかもしれません。
 ただ、元夫が相続によって不動産を取得することもありますので、そのような場合、元夫の不動産を差し押さえることができると便利です。

 元夫の不動産がどこにあるか分からない場合の差押え手続きとなります。

① 判決等を取得する。
 養育費についての記載がある「判決」、「裁判所の和解調書」、「裁判所の調停調書」、「公正証書(強制執行認諾文言が必要)」等を持っている必要があります。

② 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てる。
 裁判所に対し、元夫の財産開示手続きを申し立てます。
 財産開示手続きを申し立てると、裁判所が元夫を呼び出し、元夫に財産(預貯金・不動産等の有無、内容等)を開示させます。
 元夫は、呼び出しを無視したり、ウソの開示を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を受けることもありえます(令和2年4月1日以降)。
 ここで、元夫が正直に保有不動産を開示した場合、その財産情報に基づき、裁判所に対し、不動産の差押命令や競売開始命令を申し立てることができます。

③ 裁判所に対し、元夫の不動産情報の開示手続きを申し立てる。
 財産開示手続きを行っても、元夫が財産を開示しなかったり、隠したりした場合には、裁判所から登記所に対し、元夫の保有する不動産を照会して、元夫の現在所有する不動産の有無・内容を調べて教えてくれる手続きを行うことができます。
 裁判所に対し、元夫の不動産情報の開示手続きを申し立てて、裁判所が元夫の現在保有する不動産を調べて、教えてくれます。
 その情報に基づき、裁判所に対し、不動産の差押え命令や競売開始命令を申し立てることができます。

 預貯金等については、財産開示手続きを経なくても、裁判所は調べてくれます。
 勤務先や不動産については、財産開示手続きを経なければ、裁判所は調べてくれません。

 また、養育費等だけでなく、【生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払い】(例えば、殺人や傷害事件の賠償金や、交通事故の損害金等)の場合にも、判決等を所得すれば、勤務先等の情報を裁判所に調べてもらえる手続きが利用できます。
 逆にいえば、貸金の請求や不倫の慰謝料などの判決等を有していても、裁判所は勤務先を調べてくれないということになります。

 詳しくは、『法務省のHP』『パンフレット』(PDF)がありますので、そちらでご確認ください。

 なお、一般の方がこれらの手続きを行い、差押えまで行うのはとても大変です。
 養育費を払ってもらえていないという方は、まず、弁護士に相談してみてください。

 また、これから養育費や婚姻費用の話し合いをするという方は、以下の記事も参考にしてください。

◎ 養育費や婚姻費用の相場が上がった!?(ブログ記事)

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2020年02月20日