【弁護士】特集記事(自己破産)【金沢市、野々市、白山市など】借金をなくしたいなら無料相談

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初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、自己破産の申立てを依頼できます。

自己破産についてご検討されている方は、以下の記事を参考にしてください。
なお、記載している金額は、平成28年4月20日現在のものです。変更があった場合にはご容赦ください。

 なんとなく不安に感じていても誰にも相談できず、知らず知らずのうちに返済不能に陥ってしまうことがあります。 
 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な借金の整理方法(任意整理、自己破産、個人再生など)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

借金の整理(任意整理、自己破産、個人再生)について詳しく知りたい方は、『よくある質問(借金問題編)』をご覧ください。


(1)自己破産って何?

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 自己破産とは、裁判所を利用して全ての借金・債務を免除もらう手続きです。

返済ができなくなった場合に、
②裁判所の許可を得て
借金や債務の支払いを免除してもらう
債務整理の方法です。

 自己破産の最大の特徴は、ある程度の財産を手元に残しながら、借金や債務の支払い義務を全て免除してもうことです。
 借金に追われる生活から解放されて、生活を立て直そうとされる方が利用されています。

 また、個人で事業をされている方や、会社を経営している方が、事業を辞めるときにご利用されることも多いです。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な借金の整理方法任意整理、自己破産、個人再生など)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。


(2)自己破産のメリット

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 自己破産のメリットは、以下のとおりです。

① 債務・借金が全額なくなります。

借金や債務が全て支払わなくて良くなります。

それでも、「債権者が取り立てに来るのではないか」と思われるかもしれません。

しかし、破産者や破産者の親族に対して、弁済を強要しようとした債権者は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金の刑事罰を受けることになりますので、取り立てにくることはまずありません(破産法275条)。

なお、税金(住民税、健康保険税、固定資産税等)の支払い義務はなくなりません。
放置せずに、市役所等に行かれて分割払いのお願いなどをするようにしてください。

② 手続開始後、強制執行(給料差押え等)が止まります。

 (管財事件の場合)給与差押え等がされていても、裁判所で「破産手続き開始決定」を受けることで、強制執行手続きを失効させることができます(破産法42条2項)。

 同時廃止手続きの場合も、破産手続き開始決定後、強制執行手続きを停止させることができます(破産法249条1項)。
 そして、免責許可が確定すれば、強制執行の終了も確定します。

 つまり、自己破産(管財事件)をすれば、破産手続開始決定後、毎月差し押さえられている給料が全額もらえるようになります。
(なお、同廃の場合は、免責許可決定確定後、強制執行停止中に留保された給料がまとめてもらえることになります。)

③ 一定の財産は守れます。

 破産管財人がつく自己破産の場合、最大99万円以下の財産(預貯金、保険、出資金、車などの合計額)を持ったまま自己破産を認めてくれる場合があります。これを「自由財産拡張」といいます。
 ただし、いくらまでの財産の保有を認めてくれるかは、破産管財人と裁判所次第です。

 同時廃止手続き(破産管財人がつかない自己破産)の場合、各地で守れる財産の上限や種類が異なります。
 石川県の場合、原則、現金・預貯金の合計が50万円未満、現金以外の財産(保険、出資金、車など)が各財産20万円未満であれば、自己破産をしても、これらの財産を保有し続けることができます。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な借金の整理方法任意整理、自己破産、個人再生など)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。
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(3)自己破産のデメリット

個人再生のデメリットは、以下のとおりです。

① 信用情報に記録が残ります。

 自己破産をした場合、免責後、5~10年程度、信用情報に記録が残ります。
 消費者金融系・クレジット会社系が5年間、銀行系が10年間と言われています。
 信用情報に記録されると、新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできなくなります。他人の保証人になれない場合もあります。

※ 信用情報について
 信用情報機関が、利用者の借り入れや支払状況など取引に関する情報を、会員となったクレジット会社、銀行、貸金業者などが収集し・管理し、会員(業者)の照会に応じて与信判断の参考資料として提供しています。
 主な信用情報機関として、CICやJICCなどがあります。

② 官報に載ります。

 自己破産を申し立てたこと、免責が許可されたことの2回は、「官報」で公開されることになります。
 ただ、公開といっても官報を読んでいる人はほとんどいないので、官報にのったからと言っても、近所や親戚に知られる可能性は少ないでしょう。

③ 保証人には請求がいきます。

 自己破産をすると、債権者から保証人に請求がいきます。

④ 裁判所に全ての債権者や債務を報告する必要があります。

 免責(借金・債務の免除)の効果を及ぼすためには、原則、裁判所に、債権者をすべて報告しておく必要があります。
 裁判所への報告が漏れていた債権者については、依然として借金を返さないといけなくなる場合もありますので、お気をつけください。

 また、他人の保証人なっている場合も、保証債務を負っていることになります。
 保証債務についても、報告漏れがないように気をつけてください。

⑤ (一定以上の)財産を失うことになります。

 自由財産(現金99万円以下)や拡張された自由財産(総財産99万円以下)以外の財産は失うことになります。

 不動産(土地・建物)は原則、売却されてしまいます。

 車は、車種・経過年数などによりますが、古い車であれば保有し続けられます。
 ただし、ローンがついている場合、ローン会社が引き上げてしまうことがあります。

⑥ 破産手続き終了まで、就けない仕事があります(職業の制限)。

 普通の会社員や公務員が自己破産をしても仕事に影響することはありません。
 自己破産したことを理由にした解雇は、違法な解雇です。

 「士業」、「保険の外交員」、「保険代理店」、「警備員」などの方は免責許可決定が出るまで(復権まで)、その仕事はできません。

 保険会社さんは、毎月官報を読んで、従業員さんが自己破産をしていないかチェックしているそうなので、隠し通すことはできません。

⑦ 滞納している税金は免責されません。

 住民税、健康保険税、固定資産税などの税金は自己破産をしても免責されません。

 税金を滞納されている方は、放置せずに、市役所に行かれて、滞納税金の支払方法(分割払い等)について相談するようにしてください。

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(4)自己破産の誤ったイメージ

 自己破産について、間違ったイメージをもっている方がいます。

① 職場に自己破産をしたことが知られますか?

 自己破産をしたことは、官報(国が発行する新聞)にだけ掲載されます。
 しかし、官報を読んでいる方はほとんどおられません。職業制限に該当する仕事をしている方や一部の公務員の方を除いて、職場が自己破産をしたことを知る可能性は低いです。

② 通帳を作れなくなったりしますか?

 ありません。
 あなたの債権者であった銀行にでも、預金口座を開設することもできます。

③ 戸籍や住民票に記載されますか?

 戸籍や住民票に記載されることはありません。

④ 仕事を解雇されたりしますか?

 自己破産をしたことだけが理由で解雇することはできません。
 仮に、職場があなたを解雇したら、違法な解雇となり、無効です。

⑤ 二度と、住宅ローンや車のローンを組めなくなりますか?

 5~10年の期間経過後、ローンを組んだり、借金をしたりできるようにはなります。

⑥ 将来、何かあっても自己破産できなくなってしまうのでは?

 二度目の自己破産は可能です。
 ただし、二度目の自己破産を裁判所に認めてもらうのは大変です。

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(5)自己破産の種類

自己破産には、同時廃止破産管財の2種類があります。

① 同時廃止手続き

 「同時廃止手続き」とは、自己破産をする人の持っている財産が少ないときや、借金を作った理由にそれほど問題がない場合に、自己破産手続きを簡略化することをいいます。

(要件)
・預貯金・現金の総額が50万円未満である。
・預貯金・現金以外の財産の中に20万円以上の価値の財産がない。
免責不許可事由(ギャンブル、浪費など)がない
事業者(個人事業主・法人)ではない
・初めての自己破産である。
・財産や借金が明らかであり、改めて裁判所の調査は不要である。
などなど

(特徴)
・裁判官との面談は、原則1回
・債権者と顔を会わす必要はない。
・裁判所に払う予納金(手続き費用)が安い
・申立時までに用意する資料が多い。
・申立後も追加で必要な資料を提出したり、説明をしたりする必要がある。

 自己破産にかかる費用が少なくて済むので、自己破産申立ての多くが同時廃止です。

② 破産管財

 破産管財手続きは、一定以上の財産を持っているとき、個人事業主や会社が破産をするとき、免責不許可事由があるとき、債権債務関係が複雑なときなどの事情がある場合に、裁判所が破産管財人を選任して、慎重に破産手続きを行うことをいいます。

(特徴)
・裁判所に払う予納金(手続き費用)が高い。
・破産手続きが終了までに時間がかかることが多い(1年程度)
・債権者と顔をあわす可能性がある。
・申立時に用意する資料は少なく、申立てを急ぐことができる。

③ 少額管財について

 裁判所では、破産管財手続きの中で、比較的簡単に調査や財産の売却などが終わるものについては、「少額管財」として、予納金(手続き費用)を通常の場合よりも安くしてくれます。
 例えば、個人事業主の場合、通常管財の予納金は55万円ですが、少額管財の場合は23万円で済みます。

 どのような場合に少額管財になるかについては、ケース毎に異なりますので、弁護士と良くご相談ください。

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(6)弁護士に依頼する際の注意点

債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)をする際の注意点を挙げておきます。

1 銀行口座等
 銀行などの金融機関から借り入れている場合、その金融機関の口座は使えなくなったり、預貯金を相殺されたりします。

 弁護士に依頼する前に、
① 給料・年金等の振込先を変更しておく、
② 光熱費等の引落し口座を変更しておく、
③ 預貯金の残高をゼロか、ほとんどゼロにしておく
などが必要です。

2 自動車
 ローンで自動車などを購入している方も多いと思いますが、ローンが残っている状態で自己破産や個人再生を行った場合、ローン会社に自動車等をもっていかれます。

3 保証人
 借金等の債務に連帯保証人・保証人がついている場合、自己破産や個人再生をした場合、債権者は、連帯保証人に対し返済を求めてきます。

 弁護士に依頼する前に、借金等の債務に、連帯保証人や保証人がついていないかどうかを確認しておきましょう。

4 全ての債務を書き出す
 自己破産や個人再生の場合、一部の債務を隠して手続きを行うことはできません。
 また、隠していたり、漏れていた債権者については、自己破産や個人再生の効果が及ばないことがあります。
 弁護士に相談に行く前に、全ての債務を書き出しておく必要があります。

5 新たな借入は禁止です。
 特に、自己破産の場合、返済できないことを知りつつ借入を行った場合、免責決定がでないばかりか、詐欺として刑事責任を問われることもありえます。

6 返済は、弁護士の指示があるまでストップしてください。
 弁護士に依頼した後は、返済をとめても取立ての電話等はありませんので、いったん返済をやめてください。
 知人、友人、親戚からお金を借りた場合も返済してはいけません。
 ただし、税金については、自己破産をしても払わないといけないので、支払っていただいてかまいません。

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(7)自己破産の流れ

自己破産の流れ(法人破産を除く)は、以下のとおりです。
PDFでご覧になりたい方は、『コチラ』をクリックしてください。

「自己破産を申立ててから何ヶ月で終わりますか?」というご質問は多くいただきます。
裁判所に破産を申し立ててから終わるまでは4ヶ月程度はかかります。(弁護士に依頼してから破産手続きを申し立てて終わるまでとなりますと9ヶ月程度はかかります。
 ただし、長い人になると、裁判所に自己破産を申し立ててから終わるまで1,2年かかることもあります。

 

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(8)自己破産にかかるお金(料金、費用)

1 通常の場合(R5.10.1現在)

① 手数料(税込)

  手数料
個人(同時廃止) 25万円(税込27万5000円)
個人(少額管財) 30万円(税込33万円)
個人事業主(少額管財) 40万円(税込44万円)~
個人事業主(通常管財) 70万円(税込77万円)~
法人・法人代表者(通常管財) 100万円(税込110万円)~

② 実費
・ 裁判所申立料(1500円)※法人の場合1000円※代表者と両方の場合2500円
・ 予納金(1万1859円)※管財事件の場合は23万円以上※法人は管財事件です。
・ 予納郵券(94円×債権者数、84円×債権者数×2+20、10円×10)※同廃
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額)

2 法テラス利用の場合(R1.8.16現在)

① 手数料(分割払可)
 法テラスの基準によります。
 債権者の数で変動しますが、約20万円程度です。
 このお金を毎月約1万円ずつ法テラスに償還していくことになります。

② 実費
 上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額
 予納金全額(法テラスは立て替えてくれません。)

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