【道路交通法改正】自転車の飲酒運転禁止強化【令和6年11月1日から】
自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されるようになります。
令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されることになります。
これまでも自転車の酒気帯び運転は禁止されていましたが、酒気帯び運転だけでは罰則はありませんでした。(なお、酒酔い運転には罰則がありました。)
しかし、令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されます。
自転車の酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法117条の2の2第1項第3号、65条1項)
酒気帯び運転となる基準は、
①血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する、
②呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上ののアルコールを身体に保有する
となっています。
体重70kgの人であれば、缶ビール1本(350ミリリットル)で基準に達すると言われています。
この基準を超えて、自転車を運転すると酒気帯び運転となってしまいます。
いわゆる「赤切符」が切られて、刑事処分を受けることになります。
また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。
このように、自転車だから大丈夫だと油断したりせずに、お酒を飲むなら自転車に乗ることがないように注意しましょう。
【自転車の運転者以外の方へ】
①酒気帯び運転をしそうな人に、自転車を貸したりしてはいけません。
(車両提供罪、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②自転車の酒気帯び運転をしそうな人に、お酒を飲ませたり、お酒を勧めたりしてはいけません。
(酒類提供罪、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
③自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、その車に乗せて欲しいと頼んで同乗したらいけません。
(同乗罪、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
忘年会が増える季節です。自転車に乗ってきた人が酒気帯び運転をしないように周りも気を付けないといけません。
また、大学生の飲み会などで自転車で来る学生もいるかもしれませんが、一緒に飲んでいる仲間が刑事罰を受けることになりますので、十分、注意しましょう。
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