【令和8年5月24日までにスタート】養育費・婚姻費用の財産開示から給与差押えまでをワンストップで行える制度の創設【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年頃には、婚姻費用や養育費の未払いがあった場合、相手方の財産開示手続きから給料差押えまでワンストップでできる制度が、裁判所でスタートすると聞きましたが、どのような制度でしょうか。 

 せっかく相手方との間で養育費や婚姻費用を決めても払ってもらえない。
 相手方の給料を差し押さえようとしても、転職先が分からずに取立てができない。
 裁判所の財産開示手続きで勤め先が分かっても、また別に給料の差押え手続きをしないといけない。
 複数の手続きを順番にやっていかないと養育費が入ってこない。
 これでは、仕事に忙しいシングルマザーでは養育費の取立てを諦めてしまう。

 それではいけないので、養育費の強制執行について、裁判所に申立てを1回すれば、①相手方の財産開示手続き、②①で分かった給料の差押え手続きまで自動で行われることになりました(改正民事執行法167条の17第1項)

 また、①で財産の開示を拒絶した場合、裁判所が市役所等に給料に関する情報の提供を命じてくれ(同条2項)、②①の情報で分かった給料を差押える手続きまで自動で行ってくれることになりました(同条1項)。

 なお、この制度は、令和6年11月28日現在は未実施ですが、令和8年5月24日までにはスタートすることが決まっています。 

 なお、一般の方がこれらの手続きを行い、差押えまで行うのはとても大変です。
 養育費を払ってもらえていないという方は、まず、弁護士に相談してみてください。

 また、これから養育費や婚姻費用の話し合いをするという方は、以下の記事も参考にしてください。

◎ 養育費や婚姻費用の相場が上がった!?(ブログ記事)

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2024年11月28日