【相続放棄の豆知識】次の相続放棄は誰?
質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第1回は、「相続放棄をしていったら誰までやらないといけないのか」です。
先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人たちが相続人になります。
① 子供(第1順位)が相続放棄した場合
亡くなった方の子供(第1順位)が相続放棄をした場合、父母(第2順位)が相続人となります。
また、父又は母が亡くなっているが、祖父母が生存している場合には、祖父母(第2 順位)が相続人となります。
相続人となった人は、次に相続放棄をすることになります。
※子供が相続放棄をしても、相続人にならない孫は相続放棄をしなくても良いです。
※ただし、亡くなった方より先に子供が死亡していた場合、孫など直系卑属が代襲相続人になるので、この場合、孫も相続放棄が必要となります。
② 親(第2順位)が相続放棄した場合
亡くなった方の親が相続放棄をした場合、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。
祖父母が相続放棄をしても、曾祖父母が生存していれば、曾祖父母が相続人となります。つまり、上の直系はどこまでも相続人になる可能性があります。
直系尊属(親・祖父母・曾祖父母)が全員相続放棄した場合、亡くなった方の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
相続人となった人は、次に相続放棄をすることになります。
③ 兄弟姉妹(第3順位)が相続放棄した場合
亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、誰も相続人になりません。
つまり、甥や姪は相続放棄をしなくても良いということになります。
ただし、亡くなった方よりも先に兄弟姉妹が死亡していた場合には、その先に死亡した兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となりますので、この場合、甥や姪も相続放棄をする必要があります。
このように、代襲相続人が生じていないのであれば、誰かが相続放棄をした場合、親、子、祖父母、兄弟姉妹までが、相続放棄をしなければいけないかもしれないと考えておいた方が無難ということになります。
なお、ここまでの話は、先順位者が相続放棄をした場合となります。
例えば、もともと先順位の人たちがいなくて、甥や姪が相続人になる場合などでは、甥や姪は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を申し立てなければいけないので、ご注意ください。
また、相続放棄には、期間制限(相続開始を知ったときから3か月以内)や、単純承認とみなされるリスク(債権者から相続放棄の効力を否定される危険性)がありますので、お気を付けください。
※ 相続放棄申述申立ての際には、亡くなった方や祖父母の戸籍謄本等が必要になることがありますが、令和6年3月1日からは、近くの市役所でこれらの戸籍謄本等を発行してもらえるようになりましたので、是非ご利用ください。(※一部、発行されないものがあります。)→【広域交付制度(PDF)】
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