【令和8年5月24日までにスタート】財産分与、財産状況開示命令、夫婦間契約の取消権既定の削除等の改正について【離婚】

質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年5月24日までに施行されることになっていますが、改正法が施行されたら何が変わるのでしょうか。 

 家族法改正(令和5年5月24日公布)によって、大きく次の点に変更があります。

1 共同親権の導入 
 離婚時に共同親権か単独親権かを選択できるようになります。
 詳しくは、【離婚後共同親権の導入】をご覧ください。

2 法定養育費制度の新設
 養育費について決めずに離婚した場合でも、法律上当然に、政令で定める基準額の養育費を相手方に請求できる制度が新設されました。
 詳しくは、【法定養育費制度の創設】をご覧ください。

3 養育費・婚姻費用の取立てのためのワンストップ制度の新設
 養育費・婚姻費用の取立のために、相手方の財産開示請求から給与差押え手続きまでを裁判所でワンストップでできる制度が新設されました。
 詳しくは、【養育費・婚姻費用の取立てのためのワンストップ制度の創設】をご覧ください。

4 財産分与の期間制限が5年に伸びました。
 ただし、年金分割手続きの期限は離婚日の翌日から2年以内のまま変更はないので注意が必要です。

5 裁判所が相手方に財産に関する情報開示命令が出せるようになりました。
 また、相手方が、正当な理由もなく、開示命令に従わない場合やうその情報を開示した場合、10万円以下の過料が課されることになりました。

6 夫婦間契約の取消権規定が削除されました。
  婚姻中に夫婦間で締結された契約は、婚姻中はいつでも取り消せる条文(民法754条)になっていましたが、この条文は削除されました。

 なお、この制度は、令和6年11月28日現在は未実施ですが、令和8年5月24日までにはスタートすることが決まっています。 

 

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2024年11月29日