【弁護士】特集記事(男の離婚:男性)【金沢市、野々市市、白山市等】


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初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、男性の離婚について相談できます。

妻と離婚したいと思っている男性や、妻から離婚したいと言われた男性の方が、離婚するべきかどうか、離婚するときには何をすれば良いのかなど相談することができます。

 男性は、意外と打たれ弱いものです。
 男としてのプライドや恥ずかしさもあって、妻との問題を親や友人には相談できないという人がたくさんいます。
 また、妻にいきなり離婚したいと言われて、パニックになってしまう人もいます。
 結局、なんとなく不安に感じていても誰にも相談できず、妻の出した条件で離婚してしまうと、後で経済的に破綻してしまうことになりかねません。 

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚対応を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

男性の離婚について詳しく知りたい方は、『よくある質問(離婚編)』もご覧ください。


(1)離婚は男性に不利なのか

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 男性としては、離婚すると、経済面でも親子関係の面でもをしたと感じることが多いです。

 男性の離婚相談のときに、「男はお金も子供もとられて泣き寝入りですか。」と良く聞かれます。
 男性にとって離婚は不利と感じるのも、あながち誤りではありません。

 男性が妻に対して、離婚の給付として、養育費(離婚するまでは、婚姻費用)、財産分与、年金分割をすることになる場合が多いです。
 日本では、妻が専業主婦又はパートだったりして、夫の収入よりも少なかったり、妻名義の財産が少なかったりすることが多いので、夫から妻へ給付しなければならない場合が多くなるのです。

 また、親権も、裁判所において、これまで夫婦のどちらが長い時間子育てに携わってきたかという事情を重くみるため、専業主婦やパートの妻の方が親権者に指定されることが多いのです。

 このように、男性としては、「お金も子供もとられる」という印象を抱くのもやむを得ないところではあります。

 ただし、妻からすれば、養育費は子育てをするには十分な金額でない、財産分与といっても教育費や住宅ローンなどでほとんど貯蓄がないのでもらうものがない、年金分割といっても遺族年金よりも少ないなど、離婚して得したという感想をもつ女性は多くありません。

 結局、離婚は、男女双方にとって、「損した」という思いを抱かせる制度であると思った方が良いでしょう。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚対応男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

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(2)離婚の準備(男性)

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 離婚について考えなければいけなくなったら、何をすれば良いのでしょうか。普段から離婚について考えている男性などいないので、何をすれば良いか分からないで相談に来られる方も多いです。

1  まずは、自分が離婚するかどうか良く考える。

 自分が離婚したいと思ったとき、妻から離婚したいと言われたとき、最初に、あなたがするべきことは、あなた自身の気持ちをよく考えて、本当に離婚して良いのか自分自身に問いかけることです。

 本当に離婚したいのか、自分の生活のこと、子供のこと、住まいのこと、住宅ローンのことなど、離婚するときに、又は離婚した後に起こる数々の問題について、どうするのか考えないといけません。無計画に離婚をすると、後悔することになる場合もあります。

2 自分(夫)が離婚したい場合の準備(男性篇)

① 自分(夫)と妻の財産を把握すること

 相談に来られる、ほとんどの男性が、「給料や預貯金の管理は全て妻に任せているので、自分の預貯金や生命保険ですらどこにどれだけあるのか分かりません。」と言います。
 実際、買い物や光熱費の支払いなどは、家にいる時間が長い妻がやった方が効率的である場合も多いので、一概に悪いこととはいえません。

 しかし、自分の財産を把握していなければ、離婚の際に、妻があなたの預金を引き出して持って行っても気がつかないことになります。
 また、妻の財産を全く把握していなければ、妻の「へそくり」を財産分与で分けてくれと言うこともできません。

 そこで、まずは、自分(夫)と妻の財産を把握することから始めることなります。

② 離婚後(別居後)の生活を考えて、お金を貯めること

 離婚すれば、当然、元妻と一緒に住むことはありません。
 まずは別居という場合も同様です。

 現在住んでいる家は、あなた(男性)が住むのか、元妻が住むのか、どちらも出て行くのかということになります。
 あなた(男性)が家を出て行くのであれば、次に住むところの敷金、礼金、引越代、家具や家電などが必要になります。

 他にも、毎月の住宅ローンや自動車ローンの返済などの支払いに使うお金が必要になります。

 このように、まとまったお金が必要になってきますので、数十万円から100万円程度のお金を貯めておく必要があります。

③ 離婚の条件を考えましょう。

 子供がいる場合の主な離婚の条件は、大きく分けると、①子供に関すること(親権、面会交流、養育費)②お金に関すること(財産分与及び慰謝料)の2点となります。

 この離婚条件について、まずは、あなた(男性)の希望は何かを考えてみましょう。
 次に、妻の希望を想定してみましょう。
 離婚条件について、妻と折り合うにはどうしたらよいか。自分が譲れないところはどこか、相手に譲っても良いところはどこかなど考えてみましょう。

④ 証拠を押さえましょう。

 もし、あなた(男性)が離婚したいと思う理由が、妻の不倫(肉体関係のあるもの)、妻の暴力・暴言などである場合、妻に慰謝料を請求できることがあります。

 ただし、証拠がなければ、妻から慰謝料をもらうことはできません。
 また、離婚の話を切り出した後は、妻の言動が慎重になり、証拠が手に入らなくなるおそれがあります。

 そのため、離婚の話を切り出す前に、不倫や暴力・暴言の証拠を押さえておく必要があります。

⑤ 別居先を用意しましょう。

 離婚すると決めたら、まず別居される方が多いです。
 確かに、同居しながら離婚の話し合いをするのはお互いにストレスになりますので、別居した方が精神的に良いと言えるでしょう。

 まずは、別居先を決めないといけません。
 実家に戻るのも一つの選択肢ですし、アパートを借りるのも良いでしょう。
 子供がついてくるとなったら、子供が安心して住める環境でなければなりません。
 アパートを借りる場合には保証人が必要になる場合も多いことや、実家に帰る場合も受け入れる準備が必要となりますので、身内には事前に話をして協力を得られるようにしておきましょう。

⑥ 準備ができたら妻に離婚の話を切り出しましょう。

 準備が整ったら、最後に、妻に離婚の話を切り出しましょう。

 この際、妻に離婚の原因があるとしても、努めて冷静に話し合ってください。
 この離婚の話し合いの場面について、夫が怒鳴ったりしたところを妻が録音していたということがしばしばあります。また、このとき、夫から暴力を受けたとして妻から診断書が提出される場合もあります。
 男性としては、とても気を遣う場面だと思ってください。
 あなたの希望が適切で、それでも話し合って折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の離婚調停で話し合えば良いだけですから、無理押しなどする必要はありません。

⑦ 離婚条件で合意できた場合、離婚協議書を作っておきましょう。

 口約束では、合意を守ってもらえない場合があります。
 必ず、離婚協議書を作成しましょう。

 インターネットを見て、離婚協議書を作成される方も多いです。
 ただ、法律上有効ではない内容の書式も散見されます。
 妻との合意内容が法律上有効かどうかについて、離婚協議書の案を作成したら、一度弁護士に相談しておくのも良いでしょう。

 また、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼することも可能です。
 お気軽にご相談ください。

3 妻から離婚したいと言われた場合の準備(男性篇)

① 即答しないこと

 よほど妻から離婚を切り出してくるのを待っていた人以外は、妻から離婚したいと言われたときに即答してはいけません。
 「数日、考えてみる。」と言って、冷静になる時間をとりましょう
 できることなら、その間に、離婚についていろいろ調べてみてください。
 離婚するにせよ、しないにせよ、自分が何をしなければいけないか知ることが大事です。 

② 妻が離婚したいと言い出した原因を探しましょう。

 もし、突然、妻が離婚したいと言い出したり、離婚したいと言い出す前に不審な行動があった場合には、不倫(肉体関係があるもの)の可能性があります。

 お金はかかりますが、探偵に妻の行動調査を依頼することも検討してみましょう。
 妻に慰謝料を請求するための重要な証拠が得られる可能性があります。

③ 自分(夫)と妻の財産を把握しましょう

 ほとんどの男性は、自分の財産も妻の財産も把握していません。
 日常生活ではそれで良いかもしれませんが、離婚の際には、妻にほとんどの財産を持って行かれても気づかないということになりかねません。

 妻が別居先に引っ越してしまう前に、自分の財産と妻の財産を把握することに努めないといけません。
 別居してしまうと、財産の探索がしづらくなります。

④ 離婚の条件を考えましょう。

 子供がいる場合の主な離婚の条件は、大きく分けると、①子供に関すること(親権、面会交流、養育費)②お金に関すること(財産分与及び慰謝料)の2点となります。

 この離婚条件について、まずは、妻の希望を整理しましょう。次に、あなた(男性)の希望は何かを考えてみましょう。
 離婚条件について、妻と折り合いがつくかどうか考えてみてください。
 自分が譲れないところはどこか、相手に譲っても良いところはどこかなど考えてみましょう。

 離婚条件について、折り合いがつかない場合には、無理に離婚するべきではありません。
 家庭裁判所の調停で、裁判所の調停員を交えて離婚について話をする方が良いです。

⑥ 準備ができたら妻と離婚の話をしましょう。

 準備が整ったら、最後に、妻と離婚の話をしましょう。
 この際、妻に離婚の原因があるとしても、努めて冷静に話し合ってください。

 この離婚の話し合いの場面について、夫が怒鳴ったりしたところを妻が録音していたということがしばしばあります。また、このとき、夫から暴力を受けたとして妻から診断書が提出される場合もあります。

 男性としては、とても気を遣う場面だと思ってください。

 あなたの希望が適切で、それでも話し合って折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の離婚調停で話し合えば良いだけですから、無理押しなどする必要はありません。

⑦ 離婚条件で合意できた場合、離婚協議書を作っておきましょう。

 口約束では、合意を守ってもらえない場合があります。
 必ず、離婚協議書を作成しましょう。

 インターネットを見て、離婚協議書を作成される方も多いです。
 ただ、法律上有効ではない内容の書式も散見されます。
 妻との合意内容が法律上有効かどうかについて、離婚協議書の案を作成したら、一度弁護士に相談しておくのも良いでしょう。

 また、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼することも可能です。
 お気軽にご相談ください。 

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(3)離婚手続きの流れ(概略)


 離婚をするには、裁判所を利用する方法と裁判所を利用しない方法の2通りがあります。

① 協議離婚

 「協議離婚」とは、お互いが離婚届に署名・押印して市役所に提出する形式の離婚のことを言います。
 裁判所は関与せず、夫婦で話し合って(協議して)、離婚すること、親権者を決めること、離婚後の本籍を決めることなどについて、夫婦で合意をして、離婚届を作成・提出するので、「協議離婚」と呼ばれます。

 離婚届が過不足なく書かれていれば、市役所では離婚の理由など一切聞かれずに離婚届を受け付けてもらえます。
 一方で、夫が知らない間に、妻に離婚届が出されていたということもありえます。
 勝手に離婚届が出されることを防ぐために、「不受理申出制度」があります。勝手に離婚届が出されるのではないかと心配の方は、市役所に「不受理申出」をしておくと良いでしょう。

 また、協議離婚では、離婚することと、親権者だけを決めて離婚することになります。
 それ以外の面会交流、財産分与、慰謝料、養育費については何も決まっていません。
 できれば、これらの条件について、離婚するときに決めておいて、妻との間で「離婚協議書」を作成しておくことをお勧めします。

② 調停離婚

 家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
 夫婦で話し合っても協議離婚に至らない場合には、離婚を求める方が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所で調停委員を入れて話し合い(調停)をすることになります。

 具体的な手続きや流れは、家庭裁判所のホームページに詳しく載っていますので、ご確認ください。

 家庭裁判所の離婚調停で、妻と離婚条件の合意ができた場合には、家庭裁判所が調停調書を作成し、合意内容を公的書面にしてくれます。
 家庭裁判所の「調停調書」は、裁判所の「判決」と同じ効力がありますので、例えば、妻から慰謝料が約束どおり払われない場合には、給料差押えなどの強制執行をすることができます。

 ただし、調停は、あくまでも話し合いです。話し合いで合意ができない場合には不成立となり、調停は終わります。
 離婚調停が不成立に終わっても、離婚したい方は、家庭裁判所に「離婚裁判」を提起することになります。

③ 裁判離婚

 裁判離婚とは、家庭裁判所に、法律上の離婚原因(民法770条1項各号)の事実を主張して、裁判官に離婚を認容する判決を求める手続きです。
 裁判離婚では、離婚の可否だけではなく、親権、養育費の額、財産分与の額、年金分割の割合、慰謝料の有無・金額も決めることができます。

 裁判離婚の流れは、通常の民事訴訟とほとんど変わりません。
 判決が出る前に、裁判の途中で裁判官の斡旋によって和解が成立して、離婚となることも多いです。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚の方法男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

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(4)婚姻費用・養育費

 別居中の妻には婚姻費用を、離婚した後は別居の子のために養育費を払わなければなりません。

1 「婚姻費用」と「養育費」

 「婚姻費用」は、別居中の妻に対し、その生活を保持するために生活費の一部を渡すことを言います
 婚姻費用は、離婚するまで発生するものです。
 また、妻が連れて出た子供の「養育費」分も含まれています。

 「養育費」は、離婚後、子供の生活を保持するために生活費の一部を援助することを言います。
 「養育費」は、妻との離婚後に発生するものです。離婚すれば、元妻の生活費を援助する義務はなくなるので、婚姻費用よりも養育費の方が安くなります。

2 勝手に別居した妻に対しても、婚姻費用を払う必要はある。

 男性からの離婚相談で「妻は勝手に家を出て行ったのだから、婚姻費用なんて払う義務はないのではないか。」と聞かれることがあります。

 しかし、婚姻費用は、民法760条で、夫婦である以上、別居中の配偶者の生活保持のために家計の一部を支払う義務があると規定されています。

 夫の承諾なく別居した妻に対しても、婚姻費用を払う必要はあります。

 ただし、妻が不倫相手の元に行くために家を出たような場合には、例外的に、妻の婚姻費用を払う義務がないこともあります。

3 婚姻費用(養育費)の相場を知る方法

 夫にとって、婚姻費用や養育費をいくら払わなければならないかは重大な関心事となります。
 別居中の妻や、離婚後の子供に対して、生活費(婚姻費用、養育費)を払っていることは、子供との面会交流をスムーズに行うための大前提となってきます。

 ただし、妻(元妻)から高額の生活費(婚姻費用、養育費)が請求された場合、言われるがままの金額を支払う必要はありません。
 そのような場合は、夫の方から家庭裁判所で婚姻費用分担(又は養育費)を決める調停を申し立てて、家庭裁判所で適正な金額を決めればよいからです。

 また、妻(元妻)から請求された生活費(婚姻費用、養育費)が適正かどうかを知りたい場合には、インターネットで「婚姻費用算定表」又は「養育費算定表」で調べると分かります。 

 2019年(令和元年)12月23日、養育費や婚姻費用の算定表は新しくなりました。 裁判所のHPまたは、以下のリンクでご確認ください。

◎ 養育費・婚姻費用算定表(令和元年12月23日公表)

◎ 養育費・婚姻費用の計算が変わります(サイト内記事)

4 子供が何歳になるまで養育費を払うのか

  離婚する際に、子供が何歳になるまで養育費を支払うのか話し合いで決めます。

 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停で決めることになります。
 その場合、子供が20歳まで養育費を支払う内容になることが多いです。

 ただし、子供の大学進学を想定している場合などは23歳までになることもあります。
 また、その場合、あなたに、学費や生活費の一部の負担が求められることもあります。

5 婚姻費用や養育費の変更(減額、増額)は可能

 失業したり、病気になったりして収入が大幅に減ってしまう場合も少なくありません。

 収入が減ってしまい、婚姻費用や養育費を払えなくなりそうなときは、家庭裁判所に、減額を求める調停を申し立てましょう。

 また、あなた(男性)が再婚して、再婚相手との間で子供ができたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりした場合にも、あなたの扶養家族が増えるので、養育費の減額を求めることが可能です。

 ただし、婚姻費用や養育費が減額できる場合は、養育費等の金額を決めた時点から事情が大きく変わったとされていますので、収入が少し減ったという程度では養育費等の減額は認められません。

 また、離婚の際に高額の養育費の合意をして公正証書を作成してしまった場合も、適正な養育費を大幅に超える金額の場合には減額できると言われています。ただし、高額の養育費を約束することになった事情(財産分与を放棄してもらったなど)がある場合には減額されなかったり、減額されても適正な養育費よりも高額になる場合もあったりします。

 収入減少で、婚姻費用や養育費を払えなくなった場合、そのまま放置をするのは最悪です。
 妻から給料の差押えをされたりしますのでお気をつけください。

6 妻が再婚した場合、妻が連れて行った子の養育費はどうなる?

 元妻が再婚して、元妻の再婚相手があなたの子と養子縁組をした場合、原則、あなたの養育費の支払義務はなくなります。

 ただし、公正証書や調停などで養育費の支払いを合意している場合、元妻との間で養育費を免除してもらう合意をしたり、裁判所で養育費の免除(減額)の調停を起こさなければ、養育費の支払義務はなくなりません。

 また、元妻の再婚相手が養子縁組をしない場合には、あなたの養育費の支払い義務はなくなりません。

 いずれにせよ、元妻が再婚を知っても、いきなり養育費の支払いを止めないように気をつけた方が良いです。

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(5)親権・面会交流


男性が親権者に指定されるのは難しいと言われています。その理由はなぜか。男性が親権者になれる場合はどういうときか。親権者になれなくても、子供とのふれあいを失わないようにするためにどうすれば良いかを知っておきましょう。

1 親権・監護権

 親権

 「親権」とは、「親が子を哺育・監護・教育する職分」(我妻栄「親族法」有斐閣)と定義されています。
 親権は、子が成年に達すれば終了するものです。
 親権の内容は、「身上監護権」と「財産管理権」に大別されます。

(身上監護権)
・子を監護する権利及び義務(民法820条)
・子を教育する権利及び義務(民法820条)
・居所指定権(民法821条)
・懲戒権(民法821条)
・職業許可権(民法823条)
などなど

(財産管理権)
・子の財産に対する法定代理権

 離婚する場合には、夫婦のどちらか一方を、子の「親権者」とすることになっています。
 決め方については、協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで決めることになります。
 調停や裁判の場合、裁判所での話し合いや、裁判官が判決で決めることになります。

② 監護権

 「監護権」とは、親権のうち「身上監護権」だけを行う権限を取り出したものです。

 民法は、親権者以外の者を子の監護権とすることを認めているので(民法766条1項)、離婚の際に、親権者とは別に監護者を決めることもできます。

 裁判所は、親権と監護権を分けることに消極的です。
 もっとも、夫婦の話し合いや調停での協議で、夫婦が納得の上で、親権と監護権を分けることは可能です。

2 父(男性)は親権者に指定されないのか?

① 現状

 父(男性)が子の親権者に指定されることはかなり難しいのは事実です。
 しかし、昔みたいに母(女性)が必ず指定されるとは限りません。
 父(男性)が親権者に相応しい事情があるのであれば、裁判所に対して、親権者に指定してもらえるようにアピールすることも大事です。

② 親権者指定の基準

 親権者指定の基準は、夫婦のどちらが親権者になると、子の健全な成長のために良いのかという点から考えられています。
 具体的には、以下のとおりです。

(親権者指定の基準)
・子の意思
・監護の継続性(離婚するまでの間、夫婦のどちらが子育ての中心であったか。)
・母性優先(子が幼い場合に限ります。)
・兄弟姉妹の不分離(兄弟バラバラにしない)
・父母の婚姻破綻についての有責性(子への虐待以外、あまり考慮されません。)
・面会交流の許容性(あまり考慮されません。)
・子の奪取の違法性(親権者になる可能性が高い方が子を連れて行っても考慮されません。)
・今後の監護環境など

 この親権者指定の基準の中で特に重要な基準は、「子の意思」と「監護の継続性」・「今後の監護環境」と言われています。

 つまり、これまで誰が子育てを担ってきたのか、今後も安定して子育てができるのか、今後の生活環境について子供も受け入れているのかという点が重視されるということです。 

 普段、仕事が忙しくて、あまり子育てに携われない男性にとっては不利な基準であるといえるでしょう。
 これらの基準によって、母が子の親権者に指定されることが多いのです。

③ 父が親権者と指定される場合

 男性が子の親権者に指定されたいと思うのであれば、まず、子の利益の観点から、自分(父)の方が母よりも親権者として相応しいと思う理由とその根拠を挙げる必要があります。

 たとえば、母が精神的問題や男性関係等で、子の監護をするには相応しくないと思われる場合には、これまで子育てを母が中心に担っていたとしても、裁判所に対して、親権者としての適格性を欠くことを具体的に主張し、証拠を提出すること、男性(父)の監護体制を整えることで、男性(父)が親権者と指定される可能性があります。

3 面会交流

① 面会交流

 「面会交流」とは、「父母の離婚前後を問わず、父母が別居状態にある場合に、子と同居せず、実際に子を監護していない親(非監護親)が、子と直接会うこと並びに手紙、電話、メール及びインターネットを利用した通話などで連絡を取り合うことの両方を含むもので、親子の意思疎通を図ること」(「家事事件・人事訴訟の実務」法曹会)と定義されています。

 「面会交流」は、親が子に会ったりする権利であるともいえますが、親が子に会ったりするのが適切といえない場合にまで、子に会ったりできる権利ではないことに注意してください。

② 面会交流の決め方

 「面会交流」の回数、場所などは、別居する際(離婚する際)、夫婦の話し合いで決めることになります。
 夫婦で「面会交流」の可否、条件などの折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で面会交流の調停を行い、そこで決めることになります。

 裁判所では、基本的に、面会交流を実施する方向で調整してくれます。
 ただし、裁判所は、面会交流の回数は月1回とし、具体的な日時や場所は当事者同士で決める内容で決めることが多いので、何の制限もなく自由に子供と会ったりできるようになるわけではないことに注意してください。

③ 妻(元妻)が面会交流の約束を守ってくれない場合

 調停や審判で決まった「面会交流」を、妻(元妻)が守ってくれないという男性からの相談もあります。

 そのような場合、家庭裁判所に頼んで、妻(元妻)への「履行勧告」をしてもらう方法があります。
 他にも、面会交流の条件を具体的に決めていた場合には、裁判所を使って、妻に一定の金銭を求める「間接強制」という方法もあります。

 もっとも、「面会交流」を強制的に実施させることまではできません。


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(6)財産分与


妻から突然、離婚を求められるだけでもパニックなのに、財産を半分に分けて欲しいと言われて困っています。財産を半分渡さないといけないのでしょうか。

1 財産分与

 「財産分与」とは、原則として、婚姻期間中に形成、維持した財産夫又は妻の名義を問いません)を対象として、その財産のうち妻の寄与分(通常50%)を分けることをいいます
 独身時に形成された財産や相続で取得した財産などは「特有財産」と言われ、名義人の財産であり、財産分与の対象となりません。

 妻名義の方が財産が多い場合には、夫から妻に財産分与を求めることができます。

 妻が専業主婦で外で働いていない場合でも、妻の寄与分は50%として算定することが多いです。

2 妻の財産の調査

 妻が正社員で働いてそれなりの給料をもらっている場合には、妻名義の預貯金、保険、不動産などの財産があることが多いです。
 そのような場合、妻は、夫の収入で生活費を賄い、妻の収入は妻が自由につかったり、貯金したりしている可能性が高いです。
 そこで、別居する前に、妻名義の財産を把握しておく必要があります。

1 預貯金
 引き出しやタンスで保管されている妻名義の通帳や定期預金証書などを写真に撮っておきます。写真に撮れない場合には、どこの金融機関(支店名まで必要です)に預金口座があるのかメモをしておきましょう。
 また、妻宛に送られてくるハガキ(「定期預金満期のお知らせ」など)で知ることもできます。妻宛に送られてくるハガキや封書に気をつけてみましょう。

2 保険(積立型)
 生命保険や年金保険など解約すると相当額の解約金が返ってくる保険があります。
 そのような積立型の保険の場合、解約返戻金に相当する金額が財産分与の対象となります。
 定期的に送られてくる保険の案内や、年末に送られてくる生命保険料控除のハガキなどで保険の存在を知ることができます。
 妻宛に送られてきたハガキや封書は写真をとっておくか、送ってきた保険会社と保険番号をメモに控えておきましょう。

3 不動産
 通常、夫が知らない妻名義の不動産があるということは少ないと思います。
 年明けに、妻宛に市役所から送られてくる固定資産税の案内や通知などの封書などがあれば、確認しておきましょう。

4 株式など有価証券
 株式や投資信託の配当の案内などは封書で送られてきます。
 妻宛にこれらの封書が届いたら、写真に撮っておきましょう。

5 自動車などの動産
 夫が妻名義の自動車の存在を知らないということはないでしょう。
 ただ、価格の調査として、中古車販売店などで時価の査定をもらっておくと良いでしょう。

6 退職金
 妻が近々退職する予定がある場合や、公務員など確実に退職金が支給されるところに勤務している場合には、退職金も財産分与の対象となります。
 特に、事前に調べておく必要はありません。

3 自分の財産の把握

 多くの男性が、自分の財産の管理を妻に任せっきりになっていて、自分の財産がどこにどれだけあるのかも知りません。
 これでは、別居の際に、妻が黙って持って行っても、夫は全く気がつかないことになり、財産分与を求めることもできません。

 離婚を考えた場合、まず、男性は自分の財産の把握と、自分自身での管理を始めないといけません。

1 自分の財産の把握

 まずは、妻から通帳や生命保険証書などを見せてもらいましょう。
 金融機関名や生命保険証書などを撮影したり、メモにとっておくことが大事です。

 また、通帳や印鑑などの保管先も聞いておきましょう。
 意外と、自分の印鑑がどこにあるか知らない男性は多いものです。

2 自分の財産の管理

 妻と同居中から、自分で通帳、印鑑、キャッシュカードの管理をするようにした方が良いです。
 別居の際には、念のため、暗証番号を変更しておくと良いでしょう。

 妻と別居後、妻が通帳や印鑑など一切を持って出た場合には、銀行に行って通帳の再発行をしてもらったり、印鑑の登録替えをしたり、暗証番号の変更手続きをする必要があります。

4 借金の財産分与

 裁判所では、借金(債務)だけの財産分与はしないことになっています。

 夫名義の債務がある場合、その債務が家族の生活のためのもの(自動車ローンなど)であれば、共有財産から債務を除いた残額を財産分与の対象とすることになります。

 例えば、夫の財産100万円、妻の財産50万円、夫の債務(自動車ローン)50万円の場合、夫婦の財産150万円から債務50万円を引いて、100万円が財産分与の対象となります。その100万円を妻の寄与分50%で計算すると、妻の取得財産は50万円となり、夫は妻に1円も財産分与する必要がないということになります。

 また、夫名義の住宅ローンがあるご家庭も多いと思います。
 自宅の時価から住宅ローンを引いてプラスになれば、プラスの分だけが財産分与の対象となります。
 マイナスになる場合には、自宅は財産分与の対象から除外されることになります。
 そして、マイナス分は、上記と同様に共有財産から控除されて、財産分与を算定することが多いでしょう。

5 年金の財産分与

 「年金分割」とは、法律上の制度として、婚姻期間中の厚生年金(又は共済年金)の保険料納付に対する配偶者の寄与分(通常50%)を考慮して、年金支払い時期が来たら、離婚した配偶者にも年金の一部が払われる制度です。

 厚生年金と共済年金だけが対象となり、企業年金や民間の年金や確定拠出年金は対象外となります。

 また、年金分割は、離婚後2年以内に年金事務所で手続きをしなければいけないので、ご注意ください。

 年金分割の寄与分は、裁判所の調停(離婚調停と一緒も可能)で決めることもできます。

6 財産分与のやり方

 離婚の際に、夫婦で話し合って、財産の分与を決める場合が多いです。
 多くの場合、離婚協議書を作ることもありませんが、後々、約束した内容でもめないように、離婚協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
 離婚協議書だけ弁護士に作成してもらうことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 財産分与の対象や割合について、妻と折り合わない場合、家庭裁判所の調停で決めることもできます。
 ただし、離婚後、家庭裁判所で決める場合には、離婚後2年以内にしなければいけません。

 また、離婚調停が不成立で、離婚の裁判になった場合、離婚の裁判で決めることもできます。

 妻と財産分与で揉めている場合、財産分与の考え方は難しいので、離婚調停の時点から弁護士に依頼することもお考えください。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚方法男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

(7)慰謝料


妻が夫に離婚を求める場合には、ほとんどの妻が慰謝料を請求してきます。
離婚する場合には、当然、夫に慰謝料を請求できると思っている妻が多く、なんとく妻に慰謝料を払わないといけないと思っている夫も多いです。
しかし、本当に慰謝料を払わないといけない場合は少ないです。

1 離婚慰謝料

 「離婚慰謝料」は、離婚の原因を作った方が配偶者の地位を失う他方に対して支払う慰謝料のことです。
 離婚成立時から3年で消滅時効にかかります。(民法改正前)

2 「離婚慰謝料」が発生する場合

 「離婚慰謝料」が認められるには、少なくとも、配偶者の明らかな不法行為(有責性)がないといけません。

 「明らかな不法行為」とは、不貞(肉体関係のある不倫)や、暴力といったものが典型的なものとなります。
 暴言やモラハラといったものは、「明らかな不法行為」とまで言えない場合が多いです。

3 「離婚慰謝料」の金額

 「慰謝料」の金額は、法律で決め方は定められていないので、裁判官によっても、事案によっても様々ではあります。

 「離婚慰謝料」が認められる場合であっても、100万円くらいが最も多く、高くても300万円くらいになることが多いです。
 ただし、婚姻期間が長い熟年離婚の場合、ひどい暴力などがあった場合、有責配偶者に多くの収入や財産がある場合には、より高額の慰謝料が認められる場合もあります。

4 不貞(肉体関係のある不倫)の慰謝料

 特集(訴えたい!不倫)のページをお読みください。

 

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚方法男性側、女性側など)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

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(8)離婚にかかるお金(料金、費用)

1 通常の場合(R5.10.1現在)

① 手数料・着手金

離婚等の交渉

  着手金 報酬金
協議離婚の交渉
(親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割を含む)
25万円(税込27万5000円) (経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります
面会交流の交渉 25万円(税込27万5000円) 25万円(税込27万5000円)
不貞慰謝料の交渉 (請求者)
11%
(税込12.1%)

(被請求者)
17%
(税込18.7%)
(原告)17%(税込18.7%)
(被告)11%(税込12.1%)

離婚等の調停

  着手金 報酬金
①離婚調停
(財産分与、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割を含む)

25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
②財産分与調停
(離婚調停と別の場合)

③面会交流調停
(離婚調停と別の場合)
25万円
(税込27万5000円)
上に同じ。
(交渉から依頼していた場合)
①離婚調停
②財産分与調停
③面会交流調停
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ

離婚等の訴訟・審判

  着手金 報酬金
(訴訟から依頼する場合)
①離婚訴訟
(財産分与、養育費、慰謝料含む)
44万円
(税込48万4000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
(審判から依頼する場合)
②財産分与審判
③面会交流審判
33万円
(税込36万3000円)
上に同じ
(調停から依頼していた場合)
①離婚訴訟
②財産分与審判
③面会交流審判
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ
(訴訟・審判・控訴審になってから別審理の事件が追加された場合)
①婚姻費用調停・審判
②面会交流調停・審判
③反訴(慰謝料、財産分与)
④付帯処分(財産分与等)
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ
(離婚事件と別に依頼した場合)
年金分割審判
15万円
(税込16万5000円)
なし

養育費・婚姻費用

  着手金 報酬金
婚姻費用・養育費の交渉
(協議離婚交渉を依頼している場合、着手金は不要です。
17万円
(税込18万7000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
(離婚調停を依頼していない場合)
婚姻費用・養育費の調停
25万円
(税込27万5000円)
上に同じ
(婚姻費用・養育費の交渉を依頼している場合)
婚姻費用・養育費の調停
3万円
(税込33,000円)追加
上に同じ
(離婚調停を依頼している場合)
婚姻費用・養育費の調停
追加なし 上に同じ
審判から依頼する場合
婚姻費用審判・養育費審判
33万円
(36万3000円)
上に同じ
調停から依頼していた場合
婚姻費用・養育費の審判
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ。
訴訟・審判・控訴審になってから別審理の調停・審判が追加された場合
①婚姻費用調停・婚姻費用調停
②婚姻費用審判・養育費審判
11万円(税込12万1000円)追加 上に同じ

着手金・手数料の最低金額は22万円(税込24万2000円)です。

報酬金を定める場合の最低額は22万円(税込24万2000円)となります。

・着手金は、依頼時にお支払いいただく料金です。
 結果に関係なく、必ずかかる料金です。負けた場合も返金はありません。

・「報酬金」は、事件終了時にお支払いいただく料金です。
 結果によって、料金は異なります。契約時に計算方法を決めます。

② 実費(契約時に、一部予納してもらいます。)
・ 郵券(実際にかかった金額)
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額))

2 法テラス利用の場合(H28.4.20現在)

① 手数料(分割払可)
 法テラスの基準によります。

② 実費
 上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額

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