【道路交通法改正】自転車運転中のながらスマホに罰則【令和6年11月1日から】
自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されるようになります。
令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されることになります。
自転車運転中において、
①スマホ等を通話のために手に持ったり、
②スマホ等の画面を注視したりすると、
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法71条5号の5、118条1項4号)
また、自動車運転中において、
スマホ等を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、
事故等の交通の危険を生じさせた場合には、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法117条の4第1項第2号)
ただし、信号待ち等で完全に停止している場合にスマホを持ったり、注視したりするのは罰則の対象にはなりません。
【自転車も道路交通法の罰則が適用されます(警視庁ポスター)】(PDF)
さらに、令和8年5月までに、自転車運転に「反則金制度」が導入されます。
いわゆる「青切符」です。
自転車のスマホ使用についても、自動車と同様に、警察官の判断で、赤切符(刑事罰の適用)ではなく、青切符(反則金)が切られて、反則金を支払う場面も増えることが予想されます。
反則金の金額はまだ決まっていませんが、自動車と同様であれば、1万2000円くらいになると思われます。
また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。
このように、自転車を運転される方は、これまでの習慣を見直して、運転中に、スマホを持って通話したり、スマホ画面を見たりすることがないように注意しましょう。
【未成年のみなさんへ】
青切符は16歳以上であれば対象となります。
18歳未満であれば、多くの場合、刑事罰(罰金も)は受けずに済みますが、家庭裁判所で少年事件として処分を受けることになります。
自転車運転者講習の受講を命じられる場合もあります。
自分や周りに大きな迷惑をかけることになりますので、ながらスマホは決してしないように気を付けてください。
白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、交通事故(自賠責請求、保険金請求、後遺障害認定申請、物損など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。
白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。
また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。