【道路交通法改正】自転車運転中のながらスマホに罰則【令和6年11月1日から】

自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されるようになります。

令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホに罰則が適用されることになります。

自転車運転中において、
①スマホ等を通話のために手に持ったり
②スマホ等の画面を注視したりすると、
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法71条5号の5、118条1項4号)

また、自動車運転中において、
スマホ等を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、
事故等の交通の危険を生じさせた場合には、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。
(道路交通法117条の4第1項第2号)

ただし、信号待ち等で完全に停止している場合にスマホを持ったり、注視したりするのは罰則の対象にはなりません。

【自転車も道路交通法の罰則が適用されます(警視庁ポスター)】(PDF)

さらに、令和8年5月までに、自転車運転に「反則金制度」が導入されます
いわゆる「青切符」です。
自転車のスマホ使用についても、自動車と同様に、警察官の判断で、赤切符(刑事罰の適用)ではなく、青切符(反則金)が切られて、反則金を支払う場面も増えることが予想されます。
反則金の金額はまだ決まっていませんが、自動車と同様であれば、1万2000円くらいになると思われます。

また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。

このように、自転車を運転される方は、これまでの習慣を見直して、運転中に、スマホを持って通話したり、スマホ画面を見たりすることがないように注意しましょう。

【未成年のみなさんへ】
青切符は16歳以上であれば対象となります。
18歳未満であれば、多くの場合、刑事罰(罰金も)は受けずに済みますが、家庭裁判所で少年事件として処分を受けることになります。
自転車運転者講習の受講を命じられる場合もあります。
自分や周りに大きな迷惑をかけることになりますので、ながらスマホは決してしないように気を付けてください。


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2024年10月16日