【令和8年5月24日までにスタート】離婚後共同親権の導入【離婚】
質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年頃には、離婚後、父と母の共同親権にすることができるようになると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
これまで、単独親権制度が採用されていました。
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届が受理されない法律になっていました。(民法819条、戸籍法76条)
これからは、離婚後、単独親権と共同親権のどちらでも選択できるようになります。
【共同親権か単独親権かの決め方】
①父母の協議
②裁判所が定める。
裁判所が定める場合、子の利益のため一切の事情を考慮する。(改正民法819条7項本文前段)
なお、DVや虐待など共同親権を行使することが困難な場合や、共同親権が子の利益を害する場合は、単独親権となります。(同項本文後段)
【離婚届の受理】
①親権を定めた場合
②親権者の指定を求める調停や審判の申立てがされていること
なお、②の場合は、親権者が決まっていなくても離婚届を提出することができることになります。)
なお、この制度は、令和6年11月28日現在は未実施ですが、令和8年5月24日までにはスタートすることが決まっています。
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