初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、交通事故について相談できます。
交通事故による死傷者数は年間約40万人を超えており、誰でも交通事故に遭う可能性があります。
しかし、交通事故は、突然の出来事であり、誰もが戸惑い、不安になります。
もちろん、自動車保険に加入していれば、保険会社のサポートは受けられますが、保険会社に任せていて大丈夫か、保険会社の説明を信じても良いのか、不安は尽きません。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、交通事故に遭われた方の不安に寄り添って、解決のためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
女性の弁護士を希望される方は、ご予約の際に、お知らせください。
交通事故について詳しく知りたい方は、『よくある質問(交通事故編)』もご覧ください。
(1)交通事故にあったら、最初にすること
まず、落ち着いて行動してください。
相手や事故の状況を確認し、警察・保険会社・救急に連絡しましょう。
怪我や痛みがあれば、速やかに医師の診察を受けましょう。
(1)停車して被害状況を確認する。
車が何かにぶつかったと感じたら、直ちに停車して、事故状況の確認をしてください。
事故によって、怪我人がいる場合、直ちに救護しなければいけません(救護義務)。
負傷の程度に応じて、応急処置をしたり、救急車を呼んだり、病院に搬送する必要があります。
救護義務を怠ると「ひき逃げ」になります。
また、後続車の安全のために、道路上の危険物(ガラス片等)を取り除く義務もあります。ただし、事故状況が分からなくならないように配慮する必要があります。
(2)警察への通報
事故を起こした当事者は、直ちに警察に通報しなければいけません(報告義務)。
通報は、基本的には、電話(110番)することとなります。
電話では、事故の場所や負傷者の有無等を説明することになります。
交通事故を警察に通報すると、自動車安全運転センターという機関が「交通事故証明書」を発行してくれます。
交通事故証明書は、交通事故が発生したことを客観的に証明するための書類です。
交番で申込用紙をもらって郵便局の窓口で申請したり、インターネットで申請したり、自動車安全運転センター(免許センター内にあることが多い)で直接申請したりできます。
ごく稀に、事故の相手方に懇願されて警察への通報をしなかった方もおられますが、そのために「事故証明書」が入手できず、相手方に事故を否定されたり、保険会社から保険金の支払いを受けられなかったりすることもあるので、どんなに懇願されても通報しましょう。
なお、「事故証明書」には事故の「過失割合」の記載はありません。
また、どんなに軽い怪我や痛みであっても、必ず「人身事故」として届出をしましょう。
(3)保険会社への通知
警察に通報したら、次に、自分が加入している保険会社に連絡しましょう。
この連絡を怠った場合、保険金の支払いがされない場合がありますので注意してください。
(4)事故の相手を確認する。
事故の相手方の情報を確認しましょう。
事故で混乱していても、保険会社のオペレーターや臨場した警察官が指示してくれます。
相手方の情報はメモアプリやメールに記載して保存しておくと便利です。
① 加害者から「住所・氏名・連絡先」を聞いてメモする。名刺をもらう
② 加害者の自賠責保険・自動車保険(任意保険)の会社名・証明書番号などをメモする。
③ 加害車両の登録ナンバー(「ナンバープレート」&「車台番号」)をメモする。
車検証(自動車検査証)に記載があります。
④ (相手方が業務車両の場合)加害者の勤務先・所在地・電話番号を聞いてメモする。
「交通事故証明書」に載っていない情報もあります。
かならず、聞き取りましょう。
(5)証拠を確保する。
事故直後の車(双方)の状態、周囲の状況等をスマホで写真をとっておきましょう。
事故直後から相手方の言動がおかしい場合には、録音しておきましょう。
また、事故の目撃者から「お名前」と「電話番号」を聞いておいて、後日証言してもらえるようにしましょう。
ドライブレコーダーから記録媒体(SDカード等)を抜き出し、パソコン等に保存しておきましょう。ドライブレコーダーの映像は上書きされて見られなくなる場合があります。
できれば、その日のうちに「現場の見取図」や「事故発生図」を作成して、事故が発生するまでの流れを記録しておきましょう。
(6)病院で診察を受ける。
少しでも怪我や痛みがあれば、早めに病院を受診する必要があります。
受診が遅れると、事故による怪我とは認めてもらえず、保険金が減る可能性があります。
また、早めに、画像検査をしてもらいましょう。
むちうち(頸椎ねんざ)の場合は、レントゲン(X線検査)だけでなく、MRIで撮影してもらいましょう。
警察に、物損事故(物件事故)で届けていた方は、病院の「診断書」をもって警察署に行き、人身事故に切り替えてきて下さい。
保険会社から人身事故に切り替えなくても保険金の支払いはできると言われることが多いですが、後遺症が残った場合、後遺障害が認定されにくくなることもあるので、要注意です。
(7)治療をしてもらう。
まず怪我を治すことが大事です。
忙しくても、しっかり通院して、治療を受けることを心がけて下さい。
多くの相手方保険会社は、一定期間、直接、病院代を払ってくれるので(内払い)、その間、窓口で病院代を支払う必要はありません。
また、内払い(仮払い)が終わっても、健康保険が使えますので、医師と良く相談して治療を受けて下さい。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な交通事故対応を考え、解決のためのお手伝いをいたします。
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(2)損害賠償請求
交通事故での「損害賠償請求」は、誰が誰に対して行うのでしょうか。
1 「損害賠償」って何?
「損害賠償」とは、交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせをすることをいいます。
民法(第709条)は、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています。また、自動車の運転者だけではなく、自動車の所有者も損害賠償責任を負う場合があります(自賠責法第3条)。
2 何を「損害」として賠償請求できるの?
(1)賠償請求できる「損害」について
交通事故と因果関係(相当因果関係)のある「損害」となります。
たとえば、何ヶ月も代車を利用していると、代車料金が認められないことがあります。
交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」(治療費、休業損害等)と「精神的な損害」(慰謝料等)があり、加害者に対して賠償請求できます。
(2)主な「損害」について(怪我の場合)
交通事故の「損害」の主なものは次のとおりとなります。
なお、項目にない「損害」も認められる場合があります。
損害項目 | 内容 | 自賠責の支払い基準 (上限120万円※後遺障害除く) |
赤本基準 (いわゆる「裁判基準」) |
---|---|---|---|
治療費 | 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等 | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費全額 |
通院費等 | 通院、転院、入院または退院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費相当額 |
看護料 | 原則として12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 または医師が看護の必要性を認めた場合 |
入院1日につき4200円、 自宅看護1日につき2100円 通院1日につき2100円 |
(通院付添い) 医師の指示または症状の程度により必要があれば、1日につき3300円(増減あり)。 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 入院1日につき1,100円(原則) | 入院1日につき1500円 |
義肢等 | 義肢・歯科補綴、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費(メガネ・コンタクト費用は5万円が上限) | 必要であれば認める。 将来の交換が必要なものは、将来の費用も原則として認める。 |
診断書等 | 診断書・診療報酬明細等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費 |
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費 |
その他費用 | 治療費以外で事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用など | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費 (裁判例)旅行のキャンセル料を認めたものもある。 |
休業損害 | 事故による障害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) | 実休業日数(治療期間の範囲内で減少あり) 1日につき6100円。 または、1日につき1万9000円までの実額。 |
現実の収入減 家事従事者は、賃金センサスを基礎として、家事労働ができなかった期間につき認める(例外あり)。 |
入通院 慰謝料 |
精神的・肉体的苦痛に対する補償 | 治療期間(治療期間の範囲内で減少あり) 1日につき4300円 |
原則として、入通院期間を基礎として、「損害賠償算定基準」(赤い本)の別表1または2を使用する。 (例)骨折で入院30日の場合、慰謝料は53万円となる。 |
後遺障害 慰謝料 |
事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償など | 「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」の表のとおり (第1~第14級) ※併合繰り上げあり |
「損害賠償算定基準」(赤い本)の表を使用する(増減あり)。 (第1~第14級) ※併合繰り上げあり |
後遺障害 逸失利益 |
身体に障害が残り労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入減 | 収入及び各等級(第1~第14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算。 | 労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。 |
物損 | 修理費、代車使用料、休車損、雑費、積荷、ペット等 | なし | 必要かつ相当な実費 (原則) |
このように、様々な「損害」が発生します。
そして、損害賠償請求できる「損害」なのか、「損害額」はいくらなのかについて、素人が計算するのは難しいです。
弁護士に相談してみてはいかがですか。
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3 交通事故の損害を補償する保険について
(1)交通事故の損害を補償する保険
自賠責保険(加入は義務)と自動車保険(加入は任意)の2種類の保険があります。
(2)自賠責保険(強制保険)
自動車の運行によって他人を死傷させた場合(人損の場合)、加害者が負う損害賠償金を支払ってくれる保険です。(ただし、保険金の上限あり)
加入は義務です。
物損(被害者の自動車、建物などの損害)は補償されません。
(3)自動車保険(任意保険)
自賠責保険の支払限度額を超えた人身損害、他人の自動車や建物などに与えた物的損害、運転者自身や同乗者の怪我、自分の自動車の損害などを補償するための保険です。
ただし、保険会社との契約なので、補償の範囲や補償額は、ご自身が加入された自動車保険ごとに異なります。
加入は任意です。
(4)自賠責保険・自動車保険の一括払い
加害者が自賠責保険のほかに自動車保険(対人賠償保険)にも加入している場合、その保険会社は、被害者に対して、自賠責保険を含めて、まとめて保険金を支払ってくれるサービスを行っています(一括払い)。
一括払いサービスのおかげで、被害者は、自分で自賠責保険を請求しなくても、加害者の保険会社が代わりにやってくれるので、楽できます。
ただし、加害者の保険会社が自腹で支払う保険金(自賠責保険を超える分)が分かりにくくなります。
加害者の保険会社は自腹で支払う保険金をなるべく少なくしようとしますので、保険会社からの保険金支払いの提示額を検討する場合には、自賠責の保険金がどのくらいかを計算してみると良いでしょう。
被害者が「一括払い」を解除して、直接、自賠責保険に請求することもできます(被害者請求)。
(5)ひき逃げ等による事故の場合は?
政府の保障事業に請求できます。
ひき逃げや無保険車(自賠責保険をつけていない自動車)または盗難車などによる交通事故で負傷・死亡した被害者は、自賠責保険では救済されません。
そうした被害者で、加害者から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求えきます(自賠法第72条1項)。
政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補する制度で、支払限度額は自賠責保険と同じです。
ただし、健康保険、労災保険などの社会保険による給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
なお、政府の保障事業への請求は、損害保険会社の窓口で受け付けています。
(6)「労災保険」を使いましょう。
①「労災保険」が使える場合
「業務中」や「通勤中」の交通事故の場合、「労災保険」が使えます。
②「労災保険」で補償される損害
「治療費」、「休業損害」、「後遺障害逸失利益」に相当する損害が補償されます。
ただし、補償額の上限等があります。
③「労災保険」のメリット
「費目間控除の制限」があります。
簡単に言えば、被害者に「過失割合」があっても、②で補償された補償金は過失相殺されないということになります。
それにより、被害者が受け取れる賠償金(保険金)が増えます。
④「労災保険」のデメリット
病院は「自賠責診療報酬明細書」を発行してくれないので、被害者請求をする際には、必要書類の取り付け等による手間やお金がかかります。
病院によっては、「自賠責後遺障害診断書」や「自賠責診断書」などの自賠責関係の書類を一切作成してくれないこともあります。
労災保険を利用する前に、病院に自賠責関係の書類を作成してくれるかどうか確認しておいた方が良いです。
(7)「健康保険」を使いましょう。
①交通事故でも「健康保険」が使えます。
②「健康保険」を使うメリット
多くの場合、「治療費」は保険会社が仮払いしてくれることで、被害者が病院窓口で支払いをすることはありません。
しかし、この場合、「治療費」は「自由診療」となり、健康保険を利用するよりも高額となります。
その結果、「被害者に過失」がある場合は、「治療費」の金額の差のせいで、被害者が受け取れる賠償金(保険金)に違いが生まれます。
③「健康保険」を使うデメリット
病院は「自賠責診療報酬明細書」を発行してくれないので、被害者請求をする際には、必要書類の取り付け等による手間やお金がかかります。
病院によっては、「自賠責後遺障害診断書」や「自賠責診断書」などの自賠責関係の書類を一切作成してくれないこともあります。
健康保険を利用する前に、病院に自賠責関係の書類を作成してくれるかどうか確認しておいた方が良いです。
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(3)治療・後遺障害
交通事故で負傷した場合、病院で治療を受けて完治を目指すことが第一です。
しかし、治療を受けても、不幸にも、後遺症が残ってしまうこともあります。
治療開始時点から、すでに後遺症が残った場合を見据えた①診察、②検査、③通院が大事になります。
1 外科や整形外科などの病院にきちんと通院しましょう。
① 「治癒」と「症状固定」は別物であること
まず、「治癒」と「症状固定」が違うものであることを知っておく必要があります。
病院で治療を受けていくと、「治癒」か「症状固定」かのいずれかの状態になります。
「治癒」とは文字通り治ったこと(完治)をいいます。
「症状固定」は、現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られず、治療を中断しても、悪化する可能性が考えられない状態となったことをいいます。
医師から「あとは時間が薬ですよ」などと言われたら、「症状固定」です。
「症状固定」の際に、残存している症状が「後遺症」ということですが、「後遺症」を「後遺障害」として申請し、後遺障害認定を受けなければ、「後遺障害」の保険金はもらえません。
② 通院回数・通院頻度
交通事故の治療では、それなりの頻度で通院して治療を受けることが大事です。
通院の回数や頻度は、「通院慰謝料」や「後遺障害認定」の場面で問題となります。
あくまでも目安ですが、通院回数・頻度は、1ヶ月に10回前後くらいが適切です。
仕事や家事が忙しくて1ヶ月に1回くらいしか通院していない方もおられますが、治療の必要性があるのならば、時間を作ってでも通院した方が良いです。
治療の空白期間が30日を超えると、交通事故の治療とは見てもらえなくなる場合がありますので、要注意です。
③ 治療は病院で!
接骨院の施術も、施術料や通院慰謝料の対象とはなります。
しかし、「施術」は「治療」ではなく、治療実績として評価されません。
また、接骨院の先生には、「診断権」はなく、「診断書」や「診療明細書」、「後遺障害診断書」を発行することはできません。
さらに、交通事故と施術部位との因果関係が問題となったとき、接骨院の先生の意見は採用されません。
そのため、接骨院ではなく、外科や整形外科などの病院で治療を受けることを心がけましょう。
接骨院に通院して治療を受ける場合でも、「診断書」や「後遺障害診断書」のことを考え、定期的に病院を通院し、医師の診察を受けるのが良いでしょう。
なお、カイロプラクティック、整体、気功などは、民間療法であり、施術としても認められていません。
2 医師に症状をしっかり伝えること、必要な検査をしてもらいましょう。
まずは、治癒(完治)を目指して、治療を受けることです。
そのためには、診察のたびに、医師に症状(自覚症状)をしっかり伝えて、必要に応じて症状に見合った検査(画像撮影、神経学的検査等)をしてもらうことが大事になります。
さらに、不幸にも後遺症が残った場合、「後遺障害」と認定してもらう必要があります。
後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態だけでなく、事故直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料(カルテ、画像など)も重要な判断材料となります。
そのため、診察のたびに、医師に症状(自覚症状)をしっかり伝えて、必要に応じて症状に見合った検査(画像撮影、神経学的検査等)をしてもらうことが大事になります。
特に、後遺障害の申請の際には、検査結果が重要になります。
検査結果は「他覚症状」(自覚症状が医学的に説明できること)を証明するために使用されます。
検査といえば、まずは、XP、CT、MRIの画像所見です。
次に、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載です。
例えば、鎖骨の骨折であれば、骨癒合の状況をXPから説明します。
次に、肩関節に運動制限があれば、医師に、左右の肩関節について屈曲・外転・内転の角度の計測をしてもらい、計測値を記載してもらうことになります。
3 症状固定の時期は、主治医に慎重に判断してもらいましょう。
不幸にも、治療を続けても症状の改善が見られなくなった状態となれば、「症状固定」となります。
「後遺症」があれば、後遺障害の申請を行い、後遺障害の認定が受けられれば、後遺障害の保険金がもらえます。
他方、「症状固定」になると、今後の治療費や通院交通費などは請求できなくなります。
基本的には、治療効果があるうちは、無理に症状固定とする必要はありません。
症状固定の時期は、医師が医学的に判断したものとなります。
医師とよく相談して、「症状固定」の時期を慎重に判断してもらいましょう。
なお、治療継続中であっても、保険会社は、医師に対し、「もうそろそろ、症状固定ではないですか」と問い合わせてきます。
ふだんから医師と治療方針等についてよく相談していないと、医師が「じゃあ、今月末で症状固定にします。」などと答えてしまうことがおこります。
このようなことがおこらないように、診察のたびに、今後の治療について医師と相談し、医師が軽々に症状固定の判断をしないようにお願いしておく必要があります。
ただし、治療は半年くらいで一区切りにするつもりでいた方が良いこともあります。
半年が経過したら、「治療」は終えて、「後遺障害」の申請をした方が良い場合もあるので、弁護士に相談してみましょう。
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(4)後遺障害の等級認定
「症状固定」となり、「後遺症」が残っても、「後遺障害」の等級認定を受けられなければ、後遺障害による損害の賠償金(保険金)はもらえません。
1 後遺障害の等級認定に必要となる検査を受けましょう。
後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態だけでなく、事故直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料(カルテ、画像など)も重要な判断材料となります。
そのため、診察のたびに、医師に症状(自覚症状)をしっかり伝えて、必要に応じて症状に見合った検査(画像撮影、神経学的検査等)をしてもらうことが大事になります。
検査といえば、まずは、XP、CT、MRIの画像所見です。
次に、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載です。
ケガの治療に必要な検査と後遺障害の等級認定に必要な検査は異なります。
後遺障害の等級認定には、症状によって専用の検査が必要になることもあります。
また、後遺障害診断書に、医師の所見が記載されていても、必要な検査結果が記載されていなければ、後遺障害を認定してもらえないことになります。
治療を開始した早い段階で、弁護士に相談して、早い内に受けていた方が良い検査を聞いておいて、医師に検査をお願いしてみる必要があります。
2 後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害の等級認定は、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」を主な判断材料としています。
そのため、この書類すべての症状が具体的に記載されているか否かが非常に重要です。
端的には、「後遺障害診断書」に、
① 傷病名
② 自覚症状
③ XP・CT・MRIの画像所見
④ 必要な検査結果
を書いてもらう必要があります。
そして、②の自覚症状と③,④の他覚症状が一致することが重要になります。
3 むちうち(14級9号)の場合
むちうちで、14級9号を認定してもらうためには、以下の2つのいずれかが認定要件となります。
① 目立った他覚所見は認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの
② 外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの
「後遺障害診断書」への具体的な記載は、以下の3点となります。
① 簡単な事故発生状況
事故当時の衝撃を説明するために必要です。
(例)交差点で信号待ち停止中に、相手車の追突を受けた。
② XP・MRIの画像所見
(例)MRIでC5/6にヘルニアが突出
③ 頸部(または腰部)の神経学的検査
(例)スパーリングテスト 左+
(例)ジャクソンテスト+、両側に頸部痛あり
上記の3点の記載をお願いして、認定要件を満たす後遺障害診断書で、14級9号を目指すことになります。
◎ 「通院実日数」も大事です。
治療の必要性に応じて、症状固定まで2,3日に1回程度の通院を心がけてください。
4 むちうち(12級13号)の場合
12級13号を獲得するためには、自覚症状・画像所見・頸部神経学的所見が一致することが必要です。
特に、画像で他覚的所見を立証することが必要になります。
「後遺障害診断書」への具体的な記載は、以下の3点となります。
ただし、すべての記載があっても認められない場合もあります。
① 簡単な事故発生状況
事故当時の衝撃を説明するために必要です。
(例)交差点で信号待ち停止中に、相手車の追突を受けた。
② XP・MRIの画像所見
MRIの解析度は「3ステラ」もしくは「3.5ステラ」を選択してもらいます。
また、「圧排」をくっきり描出してもらいましょう。
(例)XPにて、C5/6右に椎間狭小を認める。
(例)MRIではC5/6で右神経根の圧排を確認している。
③ 頸部神経学的検査
①スパーリング、ジャクソンの神経根誘発テスト
②上腕二頭筋・上腕三頭筋・腕橈骨筋の深部腱反射テスト
③上腕・前腕の筋萎縮検査
※①~③の神経学的検査
5 等級認定の手続き(「事前認定」か「被害者請求」か)
後遺障害の等級認定の申請方法としては、①「事前認定」と②「被害者請求」があります。
(1)事前認定
加害者の保険会社に任せて、損保料機構に後遺障害申請を行い、等級認定をしてもらう。
事前認定は、保険会社がやってくれるので、被害者にとって楽です。
ただし、保険会社が損保料機構に提出する資料をチェックすることはできません。
保険会社が信用出来ない、提出書類を自分でチェックしたい方は被害者請求の方が適切です。
事前認定の結果は、保険会社を通じて書面でもらえます。
(2)被害者請求
被害者自身(または弁護士が代理して)が、自賠責保険会社を通じて行う方法です。
等級認定だけの申請はできません。
被害者自身、資料を収集したり作成提出したりするなどの負担があります。
また、カルテや画像の取得費用は自己負担となります。
ただし、提出する資料はチェックできますし、自賠責の保険金も直接受け取れます。
※「被害者請求」を選択するのが適切かどうか良く考えましょう。
「後遺障害」が認定されそうな場合は、「被害者請求」をしても割にあうといえます。
逆に、「後遺障害」が認定されない場合は、「被害者請求」をすると割にあわないです。
6 異議申立て(非該当や認定等級に不服がある場合)
(1)原則として、「後遺障害診断書」等に基づき書類のみで審査されます。
後遺障害の等級認定や非該当の判断は、損害保険料率算出機構(料率算出機構)で行われます。
後遺障害診断書の記載が不十分であったり、検査結果の資料がされていなかったりすることで、適切な等級に認定されなかったり、非該当になったりすることもあります。
(2)異議申立て
等級認定に該当しなかった場合(非該当)や認定された等級に不満がある場合には、異議申立をすれば、認定が変わることもあります。
異議申立ては、事前認定(一括請求)のときは加害者の保険会社に対して「異議申立書」を提出します。被害者請求のときは自賠責保険会社に対して「異議申立書」を提出します。
時効になるまで、何度でも異議申立はできます。
(3)異議申立書
「異議申立書」には「異議の主旨と理由」を記載し、誤りを指摘しないといけません。
また、新たな証拠(医学的資料)を提出しないと結果が変わらない場合が多いです。
(4)異議申立をしてもダメなら・・・
「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に申立ができます。
また、裁判をして、裁判所に後遺障害を認めてもらうこともできます。
ただし、いずれも簡単な道ではありません。
7 後遺障害があっても、逸失利益がない場合もあります。
(1)「後遺障害」が認められるとどうなる?
「後遺障害」が認められると、①後遺障害による「慰謝料」や②後遺障害による「逸失利益」が「損害」として算定できるようになります。
しかし、後遺障害があっても、収入(給料等)の減少がない場合には、原則として、後遺障害による「逸失利益」は認められません。(最高裁昭和42年11月10日判決)
ただし、収入の減少がない場合でも、特別の努力をして収入の減少を回復させているときや、将来の収入減少のおそれがあるとき(昇進や転職等で不利になるとき)は、逸失利益が認められる場合があります。(最高裁昭和56年12月22日判決)
特に、歯が折れたとか顔面にキズが残った等の場合には、後遺障害の認定は得られても、逸失利益が当然には認められるわけではないことに注意が必要です。
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(5)過失割合・過失相殺
「過失相殺」とは、事故の発生について、被害者にも、「過失(不注意)」があった場合に、損害の公平な分担の観点から、被害者側の過失分(不注意分)を被害者の受けた「損害額」より差し引くことを言います。
1 事故態様の確認
まずは、事故発生の日時、場所、天候、交通規制(信号、一時停止など)、双方の車両の動き等の「事故態様」を明らかにする必要があります。
「事故態様」を明らかにするために、以下の資料を集めましょう。
① ドライブレコーダーの記録映像
過失割合を判断する上で「事故態様」が重要になります。
ドライブレコーダーの記録映像があれば、「事故態様」が明確になります。
相手方車両のドライブレコーダーの記録映像は、相手方の保険会社に要求すればもらえる可能性があります。
② 証言等
目撃者がいれば、目撃者の証言も「事故態様」を知る上で有用な場合があります。
事故直後の相手方の説明もメモや録音しておくと同様に「事故態様」を知る上で有用です。
③ 刑事記録等
人身事故の場合、警察は「実況見分調書」を作成しています。
「実況見分調書」には「事故状況図」が記載されているので、「事故態様」を知る上で有用です。
一方、物損事故の場合、警察は「物件事故報告書」を作成しています。
「物件事故報告書」は簡易な記載となっており、事故状況が分からない場合があります。
いずれも弁護士を通じて、警察又検察に照会し、検察庁で記録をコピーさせてもらうことになります。
2 具体的な過失割合の決定
「別冊 判例タイムズ38」の図を参考にする 。
でも、絶対ではない。
双方の過失がどれだけあるかというのは、一般には、事故態様を類型化し、過失相殺率の認定・判断基準を示した「別冊 判例タイムズ38」の図を参考にします。
ご自身の「事故態様」をもとに、「別冊 判例タイムズ38」の図に該当または近いものを探して「過失割合」を検討します。
ただし、「別冊 判例タイムズ38」の図は絶対ではありません。
具体的な事故の状況によっては、「過失がない場合」や「過失割合が異なる場合」があります。
また、駐車場内の事故など「図」がないものもあります。
また、「別冊 判例タイムズ38」は「図」だけでなく、「序章」も読みましょう。
「序章」には「修正要素」や「用語」の解説があり、「図」だけを見ていても分からないところを補ってくれます。
3 過失相殺の方法
「過失相殺」は、原則として、被害者の総損害額に、被害者の具体的な過失割合を乗じて算出される額を、被害者の総損害額額から控除する方法で行われます。
例えば、損害額が100万円で、相手方の過失割合が90%、既払金が50万円の場合
※「既払金」は、保険会社から既にもらった保険金のことです。
100万円(総損害額)×90%(過失割合)-50万円(既払金)=40万円(請求額)
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な交通事故対応を考え、解決のためのお手伝いをいたします
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
女性の弁護士を希望される方は、ご予約の際に、お知らせください。
(6)賠償問題の解決方法(手段)
損害賠償請求は、相手方の保険会社(又は相手方)と話し合って「示談」による解決を目指します。
「示談」で解決できないときは、「裁判外紛争解決手続き」、または「訴訟」で、相手方(または相手方の保険会社)に対して損害賠償請求を行うことで解決を目指すことになります。
1 示談交渉
「示談」とは、裁判所の関与なしに当事者間で話し合って、賠償額などを合意して解決する方法です。
相手方が任意保険に加入している場合、自分の保険会社と相手方の保険会社が当事者に代わって示談交渉を行うことがあります。(示談代行)
この「示談代行」は、過失が0などの場合には利用できないことがあります。
示談がまとまったら、「示談書」を作成します。
保険会社が関与している場合は、保険会社の書式で「示談書」(免責証書)を作成することが多いです。
示談成立後、1週間ほどで保険金(示談で決まった金額)が振り込まれます。
なお、「示談」が成立すると、原則、あとで変更や取消ができなくなります。
「示談」をする際には慎重に内容を確認する必要があります。
2 訴訟
「示談」(話し合い)で解決しない場合には、裁判(訴訟)で賠償額等を決めることができます。
なお、「弁護士費用特約」に加入している場合は、原則として、裁判費用や弁護士費用の自己負担なしで裁判をすることができます。
1 裁判にかかる日数
裁判は、結論がでるまで日数がかかります。
弁護士に聞いてもらっても、いつまでに結論がでるのかお答えできません。
2 裁判にかかる費用
裁判所に納める手数料等と弁護士費用(着手金、報酬金等)が必要になります。
ただし、「弁護士費用特約」に加入している場合は、原則として、裁判費用や弁護士費用の自己負担なしで裁判をすることができます。
また、「弁護士費用特約」に加入していない方も、収入等の要件を満たす方は、法テラス(日本司法支援センター)の制度を利用して、弁護士費用等を分割払いにすることができます。
3 裁判の結論
裁判というと、「判決」を思い浮かべる方が多いですが、交通事故の「訴訟」の多くが裁判上の「和解」で解決しています。
裁判所では、「判決」という形よりも、当事者同士の譲り合いによる「円満解決」として「和解」(訴訟上の和解)をすすめることが多いです。
「和解」(訴訟上の和解)は、判決と同じ効力があります。
4 賠償金の回収
相手方が任意保険に加入してる場合は、保険会社は、裁判の結果に従って損害賠償金を支払ってくれます。
一方、相手方が任意保険に加入していない場合には、判決または和解に基づいて、相手方に賠償金を請求し、相手方が支払わない場合には、強制執行をする必要があります。
3 裁判外紛争手続きの利用
相手方が任意保険に加入しているとき、「(公財)交通事故紛争処理センター」を利用することができる場合があります。
「(公財)交通事故紛争処理センター」は、自動車事故の被害者と加害者が契約する損害保険会社等との示談をめぐる損害賠償の紛争解決のため、中立公正な立場で「和解斡旋」および「審査」を行っています。
「(公財)交通事故紛争処理センター」には「金沢相談室」(076-234-6650)がありますので、石川県在住の方には利用しやすくなっています。
4 「示談代行」にご注意!
弁護士以外の方が「示談交渉」を代行することは、弁護士法72条に抵触し、処罰されるおそれがあります。(保険会社の示談代行は例外)
また、悪質な示談代行者によって、被害者が本来受け取るべき保険金などを持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として請求されたりすることもあります。
違法な「示談代行」の勧誘があっても、毅然と断るようにしてください。
また、反社会勢力(暴力団等)が介入してきた場合は、すぐに警察に相談してください。。
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(7)人身傷害保険
「人身傷害保険」から保険金をもらうことをお忘れなく!
1 人身傷害保険
「人身傷害保険」は、ご自身の任意保険から、ご自身の過失割合に関係なく、ご自身の損害分を「保険会社の基準」で保険金が払われる保険です。
特約です。
「ご家族が事故にあった場合」や、ご自身の「歩行中の事故の場合」にも保険金が支払われます。
2 「人身傷害保険」の特徴
① 過失割合に関係なく支払われる。
※訴訟の有無や人身傷害保険と賠償の先後により、もらえる保険金が異なる場合がある
② 保険会社の基準で算定される(裁判基準よりも低い)。
(多くの保険会社)訴訟で損害額が決まった場合は、原則、裁判所の算定額に従う。
ただし、現実の支払い限度額(上限)は、保険会社の基準で算定された額となる。
(例)相手方が任意保険に加入していない場合(相手方が無一文のケース)
裁判所が総賠償額を1000万円と算定
保険会社の基準では700万円と算定
相手方は無一文で払えない。
人身傷害保険は、700万円しか支払われない。
3 「人身傷害保険」が役立つ場合
被害者に過失がある場合、「人身傷害保険」が役立つ可能性があります。
被害者に過失がなく、相手方が任意保険に加入しており、相手方から損害のすべてを回収できる場合には、「人身傷害保険」が役に立つ場面はありません。
4 「人身傷害保険」を請求するタイミング等
「人身傷害保険」は、請求するタイミング等次第でもらえる保険金額が減少することがあります。
一番無難なタイミングは、
(① 自賠責への被害者請求)※被害者請求をする方のみ
② 相手方(又は相手方保険会社)に対する訴訟
→判決または訴訟上の和解(※総賠償額&過失割合の明記が必要)
③ 自分の保険会社に「人身傷害保険」を請求
ではないかと考えています。
ただし、人身傷害保険を請求するタイミングは個別ケースごとに異なる場合があります。
また、労災保険や健康保険を利用している場合にもタイミングが変わる場合があります。
その他、タイミング等が変わる場合がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
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(8)交通事故の損害賠償請求にかかるお金(料金、費用)
1 弁護士費用特約を利用される場合
自動車保険(任意保険)で、弁護士費用特約を付けている方が多くなっております。
任意保険に弁護士費用特約を付けておられる方は、交通事故の当事者になった場合、弁護士に相談したり,依頼する費用が、御自身の金銭的なご負担はなく(※2)、最大300万円まで保険から支払われます(※1)。
また、弁護士費用特約を利用されても、保険等級には影響しませんので、安心してご利用いただけます。
※1 事故の内容等で利用上限は異なります。
※2 ご加入の保険会社によっては、弁護士費用特約をご利用になっても、白山・野々市法律事務所が規定する料金の一部が不足する場合があります。保険会社の弁護士費用特約から支払われない料金分は、依頼者様のご負担になりますのでご注意ください。
もしものときは、弁護士に経済的負担なく(無料で)相談したり、依頼できる可能性がありますので、まずは保険証書をご確認されることをお勧めいたします。
こども保険(損害賠償保険)やPL(製造物賠償)保険にも、同じように弁護士費用特約がついていることがあります。
事故に遭われたら、まず自分の自動車保険会社に確認してみてください。
弁護士保険のパンフレットを張っておきます。
【弁護士保険】(PDF)
2 通常の場合(R5.10.1現在)
① 料金
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
~300万円 | (原告)11%(税込12.1%) (被告)17%(税込18.7%) |
(原告)17%(税込18.7%) (被告)11%(税込12.1%) |
300万円 ~3000万円 |
(原告)6%+17万円 (6.6%+18万7000円) (被告)12%+20万円 (13.2%+22万円) |
(原告)11%+20万円 (13.2%+22万円) (被告)6%+17万円 (6.6%+18万7000円) |
3000万円 ~3億円 |
(原告)3.3%+83万円 (3.63%+91万3000円) (被告)7%+155万円 (7.7%+170万5000円) |
(原告)7%+155万円 (7.7%+170万5000円) (被告)3.3%+83万円 (3.63%+91万3000円) |
3億円~ | (原告)2.2%+413万円 (2.42%+454万3000円) (被告)4.4%+812万円 (4.84%+893万2000円) |
(原告)4.4%+812万円 (4.84%+893万2000円) (被告)2.2%+413万円 (2.42%+454万3000円) |
・着手金は、依頼時にお支払いいただく料金です。
結果に関係なく、必ずかかる料金です。負けた場合も返金はありません。
・「報酬金」は、事件終了時にお支払いいただく料金です。
結果によって、料金は異なります。契約時に計算方法を決めます。
② 実費(契約時に、一部予納してもらいます。)
・ 郵券(実際にかかった金額)
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額))
3 法テラス利用の場合(H28.4.20現在)
① 手数料(分割払可)
法テラスの基準によります。
② 実費
上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額
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