【妻の不倫相手を訴えたい!(仮想ストーリー)】
【事例】
Aさん(男性)は、妻と小学生の子供1人の3人で暮らしています。
最近、妻がPTAの会合があると言って、休みの日や夜に出かけるようになりました。
最初、Aさんは妻が夜も会合に行かなければいけないのは大変そうだなあ、とくらいしか考えていませんでした。
ところが、ある夜、妻がPTAの会合に出かけているとき、同じPTA会合に出ているはずの友人がAさんの家に遊びに来ました。Aさんが友人に「今日はPTA会合ではないのか」と聞くと、友人は今日はPTA会合はないと言います。
Aさんは妻の行動に不審を抱きました。
翌日、テーブルの上の妻の携帯にLINEの通知音がなりました。Aさんが何気なく画面を見ると、PTA役員をしているBさん(男性)から「昨日は楽しかったね」というメッセージでした。
どうやら、妻はBさんと不倫をしているようです。
Aさんは、Bさんに妻との不倫を辞めさせ、慰謝料を払わせたいと思いました。
Aさんは、どうしたら良いでしょうか。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、訴えたいあなたの立場にたって訴訟対応を行い、解決のためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
不倫慰謝料・不貞慰謝料への対応(訴えたい場合どうすれば良いか)について詳しく知りたい方は、 『よくある質問(離婚・不倫編)』 をご覧ください。
(1)不倫の慰謝料が認められるためには
まず、不倫の慰謝料請求が認められる場合(法律上の要件)を知っておきましょう。
裁判所が不倫相手に対して、不貞行為として慰謝料請求を認める要件は、次の2点です。
① 肉体関係(類似行為も含む)があったこと。
② 既婚者であると知っていた、もしくは知り得たこと
ただし、次の場合は、慰謝料請求が認められません。
③ すでに婚姻関係が破綻していた場合
④ その他、特別の事情がある場合
① 肉体関係があったこと
世間一般では、浮気、不倫、不貞などいろんな言葉が使われていますが、裁判所が慰謝料請求を認める不倫は、原則として、不貞行為、いわゆる肉体関係があった場合をいいます。
肉体関係類似の行為があった場合も含みます。
ただし、不適切なほどの親密な関係があった場合には、少ないながらも慰謝料請求が認められる場合はあります。
② 既婚者であると知っていた、または知り得たこと
不貞というからには、不倫相手が既婚者であると知って肉体関係をもつことが必要です。
また、既婚者かもしれないと疑わしい場合にも含みます。
たとえば、元々家族ぐるみのつきあいであった人と交際する場合、交際相手から離婚したと聞いただけでは危ないということになります。
交際相手が単に別居しているだけかもしれないからです。
共通の友人らに聞いて、交際相手が本当に離婚したかどうかを調べるくらいすぐにできるはずです。
こういった調査をせずに、交際相手の話をうのみにして肉体関係をもつと、交際相手の妻から不貞行為があったとして慰謝料請求を受けることがありえますので、要注意です。
③ 婚姻関係が破綻していないこと
その不貞行為によって、平穏な婚姻関係が侵害される必要があります。
つまり、夫婦関係が完全に壊れていれば、不倫があったとしても慰謝料は発生しないということになります。
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(2)証拠は足りていますか?
不倫の慰謝料が認められるための要件は(1)のとおりとなります。
それでは、(1)の要件を証明するための証拠として何が必要でしょうか。
最低でも、不貞行為があったことを証明するための証拠が必要となります。
どのようなものが証拠になるか知っておきましょう。
① 不貞行為(肉体関係)があったことの証明
不貞行為の場面に出くわしたり、現場を抑えたりすることは普通できません。
なので、集めるべき証拠は、肉体関係がもったと合理的に推測できるものとなります。
・肉体関係を認めるやりとり(性交渉をした感想など)をしているLINEやメールなど
・ラブホテルに2人で出入りしている写真など。
・配偶者や不倫相手の自白の録音など
ラブホテルに出入りしている写真などは有力な証拠になりますが、素人では上手に撮影するのが難しいです。チャンスを逃さないためにも探偵に依頼するなど慎重に行動する必要があります。
② 既婚者であると知っていた、または知り得たことの証明
不倫相手と配偶者が、もともと顔見知りであったか、顔見知りであってもどの程度の知り合いだったかということによって、必要となる証拠の程度は異なります。
たとえば、不倫相手が、もともと夫婦共通の友人である場合や、配偶者と同僚である場合などのケースでは、既婚者であると知らなかったや知り得なかったという言い訳はほとんど通らないものと思われます。
そのような場合、不倫相手と家族ぐるみでBBQした写真などがあれば十分となります。
一方、婚活サイト、出会い系サイト、デリヘルなどで知り合って肉体関係をもった場合には、既婚者であると知っていた、または知り得たということを言うのは難しいかもしれません。
もっとも、既婚者相手の出会い系サイトで知り合ったような場合には、既婚者であると知って肉体関係をもったことになりますので、配偶者が利用していたサイトの内容やプロフィールの未婚・既婚の表示を確認してみると良いでしょう。
③ Aさんの場合
Aさんの場合、弁護士に法律相談に行きました。
しかし、妻とB氏とのLINEの「昨日は楽しかったね」とのメッセージしか証拠がありまんでした。
妻とB氏の仲は疑わしいものの、B氏が妻と肉体関係をもっていた証拠としては足りません。
Aさんは、法律相談に行った先の弁護士から探偵を紹介してもらい、妻の行動調査をしてもらうことにしました。
2週間後、Aさんは、探偵から妻とB氏がホテルに出入りしている写真がとれたとの報告を受けました。
Aさんは、妻に探偵がとった写真を見せて追及したところ、妻は謝罪し反省していましたので、妻とはやり直そうと思いました。
そして、AさんはB氏に対して、慰謝料請求をしていくことにしました。
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(3)弁護士に依頼する
Aさんは、B氏に対する不倫の慰謝料請求について、弁護士に依頼することにしました。
① 委任契約書の作成
弁護士に正式に依頼する際に、委任契約書を作成します。
委任契約書は弁護士が作成してくれます。
あなたは、その委任契約書に署名・押印する前に、委任契約書を良く読み、事前に説明のあったとおりの料金になっているかどうかなどを確認しましょう。
法テラスの法律扶助制度を利用される方は、所定の書類を用意して、法テラスの審査をパスした後で、法テラスと弁護士と貴方との三者契約書を交わすことになります。
また、委任状などの書類を作成したりしますので、印鑑は忘れずに持って行きましょう。
② 着手金などの料金の支払い
委任契約書で決まった料金を弁護士に支払うことになります。
法テラスの法律扶助制度を利用される方は、法テラスに毎月決まった金額を分割して払っていくことになります。
③ 弁護士による示談交渉
まずは、不倫相手にいくらの慰謝料を請求するかを決めることになります。
不倫の慰謝料の金額について法律で決まりはありません。
裁判所の慰謝料の相場としては、100万円から300万円と言われることがありますが、ケースバイケースなので参考程度として知っておくべきでしょう。
その後、あなたの弁護士が不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求し、不倫相手と示談交渉をしていくことになります。
不倫相手にも言い分がある場合が多いので、あなたと方針の協議や事実関係の確認などの打合せをしながら交渉していくことになります。
示談が成立すれば、事件終了となります。不倫相手から慰謝料が支払われ、あなたは弁護士に⑤報酬金や実費を支払うことになります。
弁護士に依頼している件で不明な点などあれば、弁護士にその都度問い合わせて疑問は解消しておきましょう。
④ 弁護士に訴訟を対応してもらう
不倫相手と示談交渉をしても、不倫相手が不貞行為を認めなかったり、交渉を拒否されたりした場合には、訴訟をするしかありません。
弁護士に訴訟を依頼した場合、ほとんどの裁判の日は弁護士に行ってもらい、貴方が行く必要はありません。
貴方が裁判所に行かないといけないのは、証人尋問や和解協議といった限られた場合だけとなります。
⑤ 事件終了、報酬金や実費の支払い
着手金・報酬制で弁護士と委任契約を締結した方は、事件終了後、委任契約に定めた報酬を支払う必要があります。和解で訴訟が終わった場合も同様です。
完全敗訴の場合には報酬が不要の場合もありますので、お手元の委任契約書で確認しましょう。
また、事件終了までにかかった実費が請求される場合もあります。
委任契約書の定め次第では、相手方から貴方にお金が支払われる場合には、弁護士が相手方から支払われるお金を受け取り、報酬や実費を精算の上で、貴方に交付されることもあります。お手元の委任契約書で確認しましょう。
⑥ 上訴(控訴、上告)
貴方が勝った場合、相手方(被告)が上訴(控訴、上告)することがあります。
逆に、相手方(被告)が勝った場合。貴方が上訴(控訴、上告)する場合もあります。
弁護士との委任契約は、通常、審級ごとに契約が必要となります。
相手方から控訴された場合、貴方が控訴した場合、いずれも、弁護士と新たに委任契約を締結する必要がある場合が多いです。あわせて追加料金が必要になる場合が多いので、弁護士に追加料金がかかるのか、いくらになるのかを良く聞いて依頼しましょう。
また、弁護士に強制執行(給料差押えなど)を依頼すると、別料金となる場合が多いと思われます。
⑦ Aさんの場合
Aさんは、弁護士に依頼し、B氏と示談交渉をした結果、B氏は不倫を全面的に認め、Aさんの妻との交際を完全に辞めることを約束し、A氏の要求どおりの慰謝料を払ってくれました。
Aさんが探偵に依頼し、証拠を確保できていたことが大きかったようです。
Aさんは、弁護士に規定の報酬を支払い、納得いく解決ができました。
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(4)Q&A(よくある質問)不貞・不倫篇
不倫・不貞の慰謝料を請求する場合、訴訟を起こす場合に知っておいたら良いことがあります。Q&Aで見ていきましょう。
① 不貞の慰謝料の相場はいくら?
不倫の慰謝料の金額は、法律で決まっていません。
裁判官が適切と思う金額が慰謝料額となります。
しかし、裁判所としても、できるだけ慰謝料にばらつきがないようにしたいと思っています。そのため、特別の事情がない不倫の慰謝料請求の場合、裁判所が認める慰謝料額は、100万円から300万円の範囲内となることが多くなります。
慰謝料が100万円から300万円の範囲で決まることが多いことから、世間ではこの金額を相場だと言っているようです。
ただし、慰謝料額はケースバイケースなので一応の目安と思っていた方が無難でしょう。
② 不倫相手と示談交渉する場合の注意点
不倫相手と示談交渉する場合、不倫相手への怒りなどから、言い過ぎたり、やり過ぎたりすることがあります。
そのような場合、不倫相手の方から思わぬ反撃を受けることもありますので要注意です。
あなたが刑事事件の加害者になったりしないようにお気をつけください。
次のような言動は「脅迫罪」(刑法222条)となります。
・ 不倫をしていたことをおまえの職場にばらすぞ
・ 不倫をしていたことをおまえの妻に言うぞ
・ 不倫をした責任をとって、会社をやめろ
次のような言動は「恐喝罪」(刑法249条)となります。
・ 言うとおりの慰謝料を払わないなら、指をつめろ
・ 言うとおりの慰謝料を払わないなら、会社に言うぞ
次のような行為は「傷害罪」や「暴行罪」となります。
・ 殴る、蹴る
・ ビンタをする
・ 胸ぐらをつかむ
その他、名誉毀損罪、強要罪などにあたる場合もあります。
また、大人数で囲んで示談を強要した場合、高額の示談金を払わせる約束をとりつけても、強迫として取り消されてしまい、民事的にも無効となってしまいます。
③ 不倫相手の親に慰謝料を払わせられないのか?
不倫相手が専業主婦やフリーターのように、収入も資産もない場合があります。
このような不倫相手の場合、慰謝料を請求しても取り立てられないで終わってしまうこともあります。
しかし、納得いかない貴方が、不倫相手の親にも責任があると言って慰謝料を請求に行くことはできません。
不倫相手の親には法的責任はありません。
不倫相手の親に相談やお願いならできると言われていますが、往々にして、相談やお願いの範囲を超えて、要求や恐喝になってしまいがちです。
同じように、不倫相手の会社に対して、退職や異動を求める方もおられますが、相談やお願いの範囲を超えて、脅迫や強要になってしまいがちです。
腹がたつのは分かりますが、法的義務のない方々に迷惑をかけると、貴方が加害者としてなってしまうこともありますので、慎重に行動しなければなりません。
④ 不倫相手が、配偶者に求償してきた。
不倫相手から慰謝料を受け取って、あとは妻とやり直すだけと思っていると、突然、不倫相手から妻に対して、貴方に払った慰謝料の半額を自分に払えというような要求がきてびっくりするということがあります。
これを求償といいます。
不倫の慰謝料の場合、不倫した当事者の一方が慰謝料を支払った場合、他方に対して、自己の責任割合を超えた部分(例えば半分)を請求することができることになります。
つまり、配偶者に求償があることを想定の上で慰謝料の金額を決めるか、示談書を作成する際に、配偶者への求償を放棄させるかなどの対策が必要ということになります。
別に配偶者と離婚するので求償があっても構わないという方の場合は気にする必要はありません。ただ、配偶者から離婚慰謝料をもらう予定の方は、配偶者の財産が減ることになるので要注意です。
⑤ 不倫の当事者が双方ともに既婚者の場合(ダブル不倫)
不倫の当事者が双方共に既婚者という場合もあります。
それぞれの家庭で不倫がばれても、離婚しないというケースがあります。
このような場合、A氏(不倫夫)の妻(被害者1)からB子(不倫妻)に対して、不貞慰謝料請求をすると、B子(不倫妻)の夫(被害者2)もA氏(不倫夫)に不貞慰謝料請求をすることになります。
双方の夫婦が離婚しない場合、Aの家庭からBの家庭に慰謝料が払われ、その慰謝料をBの家庭からAの家庭に払うというように、お金が行って戻ってくるだけの話になってしまいます。
したがって、双方の夫婦が離婚しない場合、慰謝料請求をすることに意味があるのか慎重に考える必要があります。
⑥ 不倫した配偶者と不倫相手からそれぞれ慰謝料を払ってもらえるのか。
慰謝料を不倫した配偶者に請求しても良いし、不倫相手に請求しても良いし、両方に請求しても良いことになっています。
しかし、法的には、不倫した配偶者から100%、不倫相手から100%、あわせて200%(2倍)を払わせるということはできません。
つまり、不倫した配偶者と不倫相手との合計で100%の慰謝料を払わせることができるということです。
もっとも、実際には、不倫した配偶者と不倫相手が連絡をとりあっていない場合には、不倫した配偶者から100%、不倫相手から100%、合計200%(2倍)の慰謝料を払ってもらった方もおられるそうです。
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(5)弁護士に訴訟(原告事件)を依頼する場合にかかるお金(料金、費用)
1 通常の場合(R5.10.1現在)
① 着手金・報酬金
料金は、次の表のとおりですが、事件の難易度や事務量の多さなどによって、異なることがあることをご了解ください。
また、着手金の最低額は、以下の表に関わらず22万円(税込24万2000円)となります。
その他、契約時に決めるものもありますので、契約の際にご確認ください。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
~300万円 | (原告)11%(税込12.1%) (被告)17%(税込18.7%) |
(原告)17%(税込18.7%) (被告)11%(税込12.1%) |
300万円 ~3000万円 |
(原告)6%+17万円 (6.6%+18万7000円) (被告)12%+20万円 (13.2%+22万円) |
(原告)11%+20万円 (13.2%+22万円) (被告)6%+17万円 (6.6%+18万7000円) |
3000万円 ~3億円 |
(原告)3.3%+83万円 (3.63%+91万3000円) (被告)7%+155万円 (7.7%+170万5000円) |
(原告)7%+155万円 (7.7%+170万5000円) (被告)3.3%+83万円 (3.63%+91万3000円) |
3億円~ | (原告)2.2%+413万円 (2.42%+454万3000円) (被告)4.4%+812万円 (4.84%+893万2000円) |
(原告)4.4%+812万円 (4.84%+893万2000円) (被告)2.2%+413万円 (2.42%+454万3000円) |
・着手金は、依頼時にお支払いいただく料金です。
結果に関係なく、必ずかかる料金です。負けた場合も返金はありません。
訴える金額に表のパーセンテージ(%)を掛けて計算してください。
・「報酬金」は、事件終了時にお支払いいただく料金です。
結果によって、料金は異なります。契約時に計算方法を決めます。
判決又は和解により決まった金額に対して、表のパーセンテージ(%)を掛けてください。
② 実費(契約時に、一部予納してもらいます。)
・ 郵券(実際にかかった金額)
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額)
2 法テラス利用の場合(H28.8.3現在)
① 着手金・報酬金(分割払可)
法テラスの基準によります。
法テラスの基準表は【こちら】(PDF)
② 実費
上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額
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