【弁護士】解決事例【金沢市、白山市、野々市市など】

これまで、白山・野々市法律事務所で解決してきた事例の一部を紹介させて頂きます。

教育方針イメージ

 

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1 債務整理(自己破産・個人再生・過払金など)

① 個人再生をして自宅を守った事例

【借金】個人再生をして自宅を守った事例

事例

 Aさんは、脱サラして起業しましたが、同業他社との競争が激しくて思うようにいかず、2年間で1000万円もの借金を負ってしまいました。
 廃業して、会社勤めになって給料をもらえるようになったのですが、1000万円もの借金を返済できません。住宅ローンの支払いにも窮したため、妻に借金があることを打ち明けたところ、自宅を手放すことになったら離婚だと言われてしまいました。
 なんとか自宅を守りながら借金整理ができないかと思い、弁護士に相談することにしました。

解決内容

 住宅を残したいという意向から『住宅資金特別条項』を利用した個人再生をすることにしました。

 当初、Aさんは任意整理を考えていましたが、借金が1000万円もあることから、月々の弁済額は15万円以上必要ということになりましたが、住宅ローンの他に、それだけのお金を毎月用意することは不可能でした。
そのため、住宅を残すためには、借金の減額ができて、住宅も残せる「住宅資金特別条項」を利用した個人再生をする方針となりました。

 しかし、Aさんは会社勤めに戻ったとはいえども収入は少なく、借金を減額できても、生活費を除くと、月々の予定額には少し足りませんでした。
そのため、弁護士からAさんの妻に現状を説明したところ、Aさんの妻は自宅を守るためにパートに行きはじめることになりました。
数カ月後、Aさんの妻のパートの収入で住宅ローンをねん出することができる見通しがつきました。

 その結果、返済期間を5年に延長したものの、無事、裁判所から個人再生の認可がなされました。
 現在、Aさんは、自宅を残して家族と暮らしながら、遅れることなく返済を続けています。

 金沢市、野々市、白山市など石川県内の方で、個人再生について、
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② 元事業者が、廃業後数ヶ月であっても、同時廃止により破産できた事例

【破産】元個人事業主が、廃業後数カ月しか経っていなくても、同時廃止により破産が認められた事例

事例

優秀な職人であるBさんは、親方から独立し、銀行から融資を受けて、自宅兼店舗を建築しました。
仕事は順調でしたが、5年前にがんになってしまいました。
何度か手術を受けてなんとかガンは取り除きましたが、仕事ができる身体ではなくなってしまいました。
そのため、自宅兼店舗も競売にかかり、家を出ていかざるを得なくなりました。
生活保護を申請にいったところ、自己破産を勧められたことで、弁護士に相談にきました。

解決内容

廃業後まもない時期でしたが、財産がないことや取引先との債権債務関係も残っていないことを説明し、同時廃止による自己破産ができました。

 本来、個人事業主が自己破産をする場合には、廃業後5年程度経っていない場合、取引先との債権債務の有無や財産の有無の調査のために、管財事件という時間とお金がかかる破産手続きとなります。

 しかし、Bさんが弁護士に相談に来た時点で、Bさんは自宅兼店舗から日用品を持ち出して退去した後で、競売で買い取った業者がBさんの自宅兼店舗にあった残置物をすべて廃棄していました。
 また、Bさんは、手術後も治療で通院を続けており、その間、ほとんど仕事ができておらず、取引先に売掛金や買掛金が残っていない状態でした。
 そのため、Bさんに財産がないこと、取引先との債権債務関係が残っていないことは明らかでした。
 
 そこで、弁護士が、裁判所に、Bさんに財産や取引先との債権債務関係がないことを丁寧に説明したところ、時間とお金があまりかからない同時廃止手続きによる破産が認められました。

 現在、Bさんは、借金の心配なく、生活保護を受けながらガン治療に専念する平穏な生活を送ることができています。

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③ 【過払金】過払い金で滞納していた税金を払えた事例

【過払金】過払い金で滞納していた税金を完済した事例

【事例】

 個人事業主のCさんは、長年、税金の支払いを滞納してきたため、滞納額は250万円になっていました。
 分割で滞納税を支払っていましたが、らちがあかないことから、税務吏員から分割額の増額を求められました。

 Cさんが分割額の増額が困難であると言うと、税務吏員は弁護士に過払い金がないか見てもらうようにアドバイスしましてくれました。
 Cさんは、税務吏員のアドバイスに従って、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 消費者金融から過払い金を取り戻し、滞納していた税金をすべて納めることができました。

 Cさんの借入先は、消費者金融3社でした。
 弁護士が、その3社に過払い金がないかどうか調べたところ、過払い金が250万円以上あることが分かりました。

 そこで、弁護士が3社との間で過払い金の返還交渉をしましたが、3社とも返還額を大幅に減額するように求めてきたため、過払金の返還を求める裁判を提起しました。
 裁判の結果、3社から250万円以上の過払金を返還してもらえることができました。

 後日、白山・野々市法律事務所で、Cさんは、税務吏員に、過払い金で滞納していた税金をすべて支払いました。
 Cさんも税務吏員もみんなが満足できる解決となりました。

石川県内(金沢市・野々市市・白山市など)にお住まいの方で、
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2 離婚(離婚、親権、財産分与、面会交流、慰謝料など)

① 【離婚】精神疾患のある妻を追い出し離婚を求めた夫に、離婚と引き替えに500万円を払わせた事例

【離婚】精神疾患のある妻を追い出し、離婚を求めた夫に対し、離婚と引き換えに500万円を払わせた事例

【事例】

 重度のパニック発作や摂食障害のある妻の言動に嫌気がさした夫は、妻の帰省中に自宅の鍵を交換し、家に入れなくして、妻を追い出しました。
 そして、夫は、妻にメールで離婚届に署名・押印するよう強く求めました。
 妻が離婚を拒否したところ、夫は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起しました。
 妻は、精神疾患があるため、しばらく働くことができません。離婚されたら生きていけなくなることから、妻の両親が心配して、本人を連れて弁護士のところに相談に行きました。

【解決内容】

 妻の「強度の精神病」(民法770条1項4号)や婚姻関係の破綻(同5号)を主張する夫に対し、病気のため経済的自立が困難な妻を放り出すことを判例は許していないと反論した結果、夫から離婚と引き換えに今後の生活費として500万円の和解金を払ってもらうことができました。

 夫は、妻がたびたびパニック状態となったり、拒食や過食を繰り返したりしたせいで、自分の生活に支障をきたしているので離婚したいという主張でした。

 夫の主張は、法的にまとめれば、妻に回復の見込みがない「強度の精神病」(民法770条1項4号)があること、妻の精神疾患のために婚姻関係が破綻していること(同5号)から、法律上離婚が認められるはずであるというものです。

 確かに、民法では、妻に回復の見込みがない強度の精神病がある場合(同4号)や、婚姻関係が破たんしている場合(同5号)には、法律上離婚が認められるとの規定があります。

 しかし、多くの裁判例は、妻に強度の精神病があったとしても、妻の精神病のために婚姻関係が破たんしているとしても、離婚により妻が治療や生活ができなくなることが明らかな場合には、夫は、離婚後の妻の治療や生活について具体的に対処しなければ、離婚は認められないとしてきました。

 弁護士は、夫に対し、本件もこれまでの裁判例と同じケースであると反論し、喧々諤々争った結果、最後には、夫が離婚と引き換えに、妻の当面の生活費等として500万円を分割で支払うという内容で和解をすることができました。

 夫に言われるがままに離婚届に署名・押印をしていたら、妻は路頭に迷うところでした。
 なんとか離婚後の生活の目途がたったことで、妻の両親はほっと胸をなでおろすことができたとのことです。

金沢市・白山市・ののいちなど石川県内にお住まいの方で、
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②【財産分与】非協力的な夫の財産を調査し、1700万円の財産分与をしてもらった事例

【財産分与】自己の財産の開示に非協力的な夫の財産を調査し、1700万円の財産分与をしてもらった事例

【事例】

 Dさんは、夫が退職したのを機に離婚しようと思っていました。
 夫と離婚について話をしたところ、夫も離婚を承諾してくれました。
 しかし、夫は、お金がないと言って、一切の財産分与に応じてくれません。
 夫はお金の管理を自分でしたがる人でしたので、Dさんは夫の財産がどのくらいあるか分かりません。
 このまま離婚したのでは老後の生活に不安があることから、弁護士に依頼し、財産分与を求める調停をしました。

【解決内容】

 家庭裁判所の調査嘱託を利用し、預貯金残高や退職金の支払額を調査して夫の財産を明らかにした結果、適正な財産分与を受けることができました。

 夫は、家庭裁判所の調停で、裁判所から説得されても、預貯金や退職金などの財産の開示を拒みました。

 弁護士は、裁判所に、夫が口座をもっていそうな金融機関や、夫の元勤め先への調査嘱託するよう依頼しました。裁判所は、弁護士からの依頼を受けて、金融機関や元勤め先に情報開示を求めました。
 その結果、夫には3400万円相当の財産があることが分かりました。

 弁護士は、そのうち半分はDさんの財産であると主張した結果、夫から1700万円を一部分割で支払ってもらえるという内容で合意ができました。

 Dさんは、非協力的な夫から1700万円も財産分与がもらえるとは思っていなかったため、想定外の結果にとても喜んでおられました。
 現在、Dさんは夫から得た財産分与を元に新たな生活を始めています。

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③ 【保護命令、面会交流】保護命令及び暴力夫と面会交流を制限した事例

【保護命令・面会交流】保護命令及び暴力夫と子供との面会交流を制限した事例

【事例】

 普段から夫から暴言を言われ続けていたFさんは、夫婦喧嘩の際、夫から突き飛ばされて怪我をしました。
 Fさんは、医者の診察をうけるとともに、子供を連れて実家に帰りました。
 後日、Fさんが、警察官に立ち会ってもらって、自宅に自分の荷物を取りに行くと、夫が帰ってきて、警察官にまで暴言を言って食ってかかりました。
 そのあとも、夫は、Fさんの両親を呼び出してFさんが実家に帰ったことを責め、Fさんを連れてくるように求めたりしました。
 Fさんは、身の危険を感じ、警察官からの勧めもあり、弁護士に相談に行きました。
 また、夫はFさんだけでなく子供にも暴言を言ったりしていました。子供も夫に会いたくないと言っているし、Fさんも子どもと夫を会わせたくありません。

【解決内容】

 夫が警察官に食ってかかっている様子を録音したテープを証拠として、裁判所に保護命令を出してもらいました。また、裁判所調査官の調査を経た上で、夫と子供との面会交流を制限してもらいました。

 弁護士が裁判所に保護命令の申立てをしたところ、夫は暴力及び暴言を否定して争ってきました。
 医者の診断書や女性センターで相談した際の書面に加え、夫が警察官に食ってかかった際の録音テープを裁判所に提出しました。
 裁判所は、弁護士の出した書面に加え、警察官に暴言を吐いて食ってかかる夫の様子を聞いて、Fさんに更なる身の危険があると判断し、保護命令を出してくれました。

 また、夫が子供との面会交流を希望していました。
 しかし、裁判所の調査官が子供からも丁寧に話を聞いたうえで、面会交流は大事な権利ではあるが、子供たちが本心から夫を怖がっていること、適切な面会交流の方法がないことを理由に、現時点での面会交流を制限する意見を書いてくれたことで、夫と子供との面会交流を制限することができました。

 その後、Fさんは、離婚調停において、夫と離婚の合意ができました。
 現在、Fさんは、元夫からの嫌がらせもなく、子どもと平穏な生活を送っています。

 石川県内(野々市市、白山市、金沢市など)にお住まいの方で、
『保護命令』や『面会交流』について、
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④【養育費】調停で決めた養育費を払わない夫に対して、強制執行をして払わせた事例

【養育費】調停で決めた養育費を払わない元夫に対して、強制執行をして支払わせた事例


【事例】

 Gさんは夫と調停で離婚しました。
 Gさんと元夫との間には、子どもが一人いました。
 調停では、元夫がGさんに対し、養育費として月4万円を払うことが決まりました。
 1年間は、毎月4万円の養育費が払われていましたが、その後3年間、支払ってもらえていません。
 元夫にメールをしても、返事もありません。
 Gさんは、元夫に約束通り養育費を払ってもらいたくて、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 元夫の給料を差押えたところ、給料の差押えを嫌った元夫が差押えをやめてほしいと言ってきたので、未払い額全額を払ってもらった上で、給料の差押えを取り下げてあげました。

 Gさんから調停調書を預かった弁護士は、裁判所に対し、元夫の給料を差し押さえる申立てをしました。
 そして、裁判所から、元夫の勤め先に対し、給料の差押命令が届けられました。

 すると、勤め先の上司から事情を聞かれた元夫が弁護士に電話をしてきて、会社に迷惑がかかるので給料の差押えを取り下げてほしいと言ってきました。
 弁護士は、Gさんと話し合った上で、元夫に対し、未払い分の養育費を全額払えば、今後の給料の差押えを取り下げると返事をしました。

 元夫は、翌月、養育費の未払い分をすべて支払ったので、給料の差押えを取り下げてあげました。

 その後、Gさんによれば、夫は決まった養育費をキチンと払ってくれているとのことです。
 Gさんは、子どもの教育費に使えると言って喜んでおられました。

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⑤【婚姻費用】不倫して家を出た夫からの離婚を拒否して、婚姻費用を払わせた事例

【婚姻費用】不倫して家を出た夫からの離婚を拒否して、婚姻費用を支払わせた事例。

【事例】

 夫は、長年連れ添った妻(Hさん)に嫌気がさして、不倫相手の女性と同居するようになってしまいました。
 夫は、別居してすぐ、Hさんと離婚して不倫相手の女性と結婚しようと考え、Hさんに対し、離婚を求めてきました。
 Hさんは、年配であり、これから初めて就職して生活していくのが難しいことから、離婚を拒否しました。
 すると、夫は、裁判所に、離婚調停を申立ててきました。
 困ったHさんは、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 有責配偶者の夫からの離婚請求を棄却してもらいました。一方、夫に対し、婚姻費用分担調停を提起し、婚姻費用を払わせました。この結果、Hさんは、夫から婚姻費用(生活費)をもらい続けることができるようになりました。

 夫は、離婚調停において、不倫相手の女性と結婚したいので離婚してほしいという書面を出してきました。
 弁護士は、夫が有責配偶者(婚姻関係を破綻させた責任のある方の配偶者)であり、離婚裁判になっても、離婚は認められないとの見通しの下、Hさんは離婚をせずに、別居を継続し、夫から生活費をもらって生活する方が良いと判断し、Hさんに助言しました。

 Hさんは、弁護士の助言通り、婚姻費用分担調停を提起した結果、夫から月8万円の婚姻費用をもらえるようになりました。

 一方、離婚調停は不成立となり、夫は離婚裁判を提起しましたが、弁護士の予想通り、裁判所は有責配偶者である夫の離婚請求を認めませんでした。

 その結果、Hさんは、毎月8万円の婚姻費用をもらい続けることができることになりました。
 Hさんは、生活を心配しなくて済んでよかったと喜んでいます。

 このように、離婚したい場合でも、離婚後の生活が成り立たないのであれば、離婚を思いとどまるべきときもあります。

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⑥【親権・親権者変更】元妻が彼氏と交際を始めたことを理由に、子どもを連れ去り、親権者変更の申立てをした元夫から、子どもを取り戻した事例

【親権・親権者変更】元妻が彼氏と交際を始めたことを理由に、子どもを連れ去り、親権者変更の申立てをしてきた元夫から、子どもを取り戻した事例

【事例】

離婚して子供の親権者となったIさん。
Iさんが彼氏と交際を始めたことを知った元夫が、彼氏と同棲する元妻の下に子供を置いておくことは教育上良くないと言って、子どもを連れ去ってしまいました。
Iさんが、元夫に、子どもを返すように求めても返してくれないどころか、逆切れされてしまいます。
さらに、元夫は、家庭裁判所に、親権者変更の申立てをしてきました。
Iさんは、途方にくれて、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 裁判所に、子供の引渡しを求める仮処分を申立てたところ、その結果が出る前に、子供が自発的にIさんの下に帰ってきたので、裁判所に子供の意思を確認してもらった上で、Iさんが今後も子どもの監護をしていくことを元夫も認める内容の調停調書を作成することができました

 弁護士は、すぐに、裁判所に対し、子どもの引渡しを求める仮処分を申請しました。
 弁護士は、「元妻が彼氏と交際を始めることは自然なことであり、親権者を変更する理由にならない」と主張して、元夫から子どもを取り戻す許可を求めました。

 その結論が出る前に、子どもがIさんのところに自発的に帰ってきました。
 裁判所調査官が、子どもにIさんのところで暮らしたいか尋ねたところ、子どももIさんの下で暮らしたいと述べました。
 その結果、裁判所において、子どもの親権者はIさんから変更しないことを確認する内容で、元夫との間で合意することができました。

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3 不倫慰謝料

①【不貞慰謝料】裁判をせずに、不倫相手に慰謝料200万円を支払ってもらった事例

【不貞慰謝料】裁判をせずに、不倫相手から慰謝料200万円を払ってもらえた事例

【事例】

 Jさんは、妻の不倫が原因で離婚することになりました。
 Jさんは、妻の不倫相手に慰謝料を払ってもらおうと思い、弁護士に相談にいきました。
 ただし、Jさんは、社会的に地位のある方なので、裁判で妻が不倫をしていたことを公にしたくありません。Jさんは、裁判をせずに、不倫相手に慰謝料を払ってもらいたいというご希望でした。

【解決内容】

 弁護士名で内容証明郵便を送り、不貞の慰謝料を請求したところ、不貞相手から返事があり、多少減額をしたものの慰謝料200万円を払ってもらえることになり、Jさんは裁判をせずに慰謝料を払ってもらえることができました。

 弁護士は、Jさんから依頼を受けて、不倫相手に対して慰謝料を請求する手紙を送りました。
 すると、すぐに不倫相手から電話があり、「自分も立場がある人間なので早期に解決したい。」「ただし、請求額はそのまま払えないので減額してほしい。」との返事がありました。

 そこで、Jさんと相談した上で、弁護士が、不倫相手に対し、慰謝料200万円を払ってくれるなら減額に応じると回答したところ、不倫相手も承諾してくれました。

 1週間後には不倫相手から200万円の支払いがありました。
Jさんも弁護士に依頼してから、2週間以内のスピード解決に満足してくれました。

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②【不貞慰謝料】不倫相手の夫婦の婚姻関係が破綻していたと主張し、不貞の慰謝料を大幅に減額できた事例

【不貞慰謝料】不倫相手(男性)の夫婦の婚姻関係が破たんしていたと主張したことで、不貞の慰謝料を大幅に減額できた事例

【事例】

 Kさんは、既婚者Aさんの友人でした。
 Aさんは、Aさんの妻Bさんとの夫婦仲の悩みをKさんに話していました。
 Aさんは、Bさんと夫婦喧嘩の際、Bさんを叩いて怪我をさせてしまいました。
 その日のうちに、BさんはAさんと別居しました。
 その1週間後、Kさんは、Aさんの誘いを断れずに、性的な関係をもってしまいました。
 その後、AさんとBさんは離婚しました。
 Bさんは、Kさんに対し、Aさんと不倫をしていたとして、500万円の慰謝料を請求してきました。
 Kさんは、どうしたらいいか分からず、弁護士のところに相談に行きました。

【解決内容】

 AがBに暴力をふるった後に、はじめて、KはAと性的関係をもったのであり、すでに夫婦関係が破たんした後の性的関係であり、慰謝料は発生しないと主張して強く争ったところ、Bさんの方から慰謝料額を下げてきて、50万円で和解することができました。

 Bさんから不貞の慰謝料を求める裁判を提起されたKさんは、途方に暮れて弁護士にところに来ました。
 弁護士が、Bさんの主張書面を丹念に見直したところ、Bさんは、「KさんがAさんと性的関係をもつ前に、AさんとBさんが別居していること、別居の原因がAさんの暴力にあること」などを主張していることに気が付きました。

 婚姻関係が破たんした後の不倫は、慰謝料が発生しないことが確立された判例であることから、弁護士は、AさんのDVによりA・B夫婦の婚姻関係は破綻(寸前)であったと考え、Kさんには慰謝料支払い義務はないと主張することにした。

 その後、何度か主張のやりとりはあったが、裁判所から低額での和解を勧められたこともあり、Kさんが慰謝料50万円を支払うことで和解が成立した。

 Kさんは弁護士に依頼したことで、Bさんの主張の中に自己に有利な事実を見つけ、法的な反論につなげることができました。その結果、請求額から大幅に減額した和解をすることができました。

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4 相続

① 兄弟に使い込まれた亡父の預金を取り戻した事例

【相続】兄弟に使い込まれた亡き父の預金を取り戻した事例

【事例】

 MさんはLさんと二人兄弟です。
 母は早くに亡くなり、父が一人暮らししていました。
 父が入院している間だけ、Lさんが父の預金通帳を預かっておくことになりました。
 3カ月後、父は病院で亡くなってしまいました。
 MさんがLさんに父の通帳を見せるように求めても、なぜか見せてくれません。
 不審に思ったMさんは、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 亡き父の預金の履歴を取り寄せ、Lさんに対し、使い込まれた預金を不当利得として返還を求める裁判を起こした結果、Lさんから自発的に、使い込んだ分の半分(Mさんの法定相続分)を返してもらうことができました。

 弁護士は、Mさんに亡き父の預金について、入出金履歴を取り寄せるように勧めました。
 Mさんが入出金履歴を取り寄せてみると、亡き父の入院中3カ月の間に1000万円ものお金が払い戻されていました。
 Mさんは、Lさんに預金の払い戻しについて説明を求めましたが、Lさんは応じてくれません。
 Mさんは、弁護士に依頼して、不当利得返還請求裁判を提起しました。
 すると、Lさんは、弁護士に相談に行ったようで、使い込んだ分の半分(Mさんの法定相続分)を返還するとの返事がありました。
 Mさんから使い込んだ分の半分を返還してもらい、無事に解決しました。

 Mさんは、弁護士に相談に行って助言に従って証拠を集め、適切な時期に弁護士に依頼したことで、Lさんから使い込みを否定されることなく、無事に相続分の返還をうけることができました。

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『不当利得』『相続人の使い込み』について、
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②【遺留分】遺留分減殺請求をして、泣き寝入りせずに解決できた事例

【遺留分】遺留分減殺請求をして、泣き寝入りせずに解決できた事例

【事例】

 Oさんは、Mさんと二人姉妹です。
 父は先に亡くなり、母とMさんが一緒に住んでいました。
 母が亡くなった際、Mさんが母の公正証書遺言を持ってきました。その公正証書遺言には、母の遺産をすべてMさんが相続するという内容になっていました。
 Mさんとしては、母名義の自宅に住み続けるために母に頼んで作ってもらったようでした。
 しかし、Oさんとしては、他にも母の預貯金はあり、それらを全く相続できないことには納得できません。
 Oさんは、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 Oさんは、弁護士に、遺留分減殺請求の通知(内容証明)を送ってもらい、遺留分減殺請求の調停の中で、遺留分相当額の金銭をMさんからもらうことで、調停が成立しました。

 弁護士は、相続人には、「遺留分」という権利があり、遺言があっても、一定の遺産を取得できること、Oさんには4分の1の取り分があることを説明してくれました。
 Oさんは、弁護士に依頼し、遺留分減殺請求の通知をMさんに送りました。

 遺留分減殺請求の通知を受け取ったMさんですが、Oさんに母の預貯金を超える遺留分があるということに納得してくれませんでした。

 やむなく、遺留分減殺請求の調停を申し立てて、裁判所で話し合うことになりました。
 Mさんは、裁判所の調停委員から、遺留分について改めて説明を受け、母名義の自宅をMさんの単独名義にするにはOさんに遺留分相当額を払う必要があることを理解しました。
 その結果、Oさんは、Mさんから遺留分相当額の金銭を受け取ることができました。

 「遺留分」は分かりにくいものです。Oさんは弁護士に依頼して法律に従って進めたことで、円滑に自己の取り分を確保することができました。

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③【相続】相続人の1人が行方不明の場合に、預貯金の払い戻しを受けられた事例

【相続】相続人の一人が行方不明の場合に、預貯金(遺産)の分割払いをした事例(H28.12最高裁により、現在はこの方法はとれません)

【事例】

 Pさんは、4人兄弟です。
 父母が亡くなり、兄弟で相続となったのですが、一番下の弟(Qさん)が行方不明です。
 Qさんが亡くなったという話も聞きませんが、住民票も変えておらず、連絡も取れない状態です。
 父母名義の不動産はありませんが、預貯金が200万円あります。
 Qさんがいないことで、預貯金の払い戻し手続きができません。
 Pさんら兄弟は、弁護士に相談に行きました。

【解決事例】

 預貯金払戻し訴訟を提起し、銀行から相続分に応じた預貯金を払ってもらえました。

 銀行などの金融機関は、相続人からの預金払戻しについて、相続人全員の署名や印鑑がないと応じてくれません。
 相続人が欠けていても、応じてくれる場合は、行方不明の相続人について、失踪宣告や不在者財産管理人をたてた場合です。

 しかし、Qさんには、失踪宣告の要件を満たしていませんでした。
 また、Qさんに不在者財産管理人を選任するのもお金がかかるので、Pさんたちは消極的でした。

 そこで、弁護士は、Pさんたちの法定相続分の限度で、預貯金の払戻しを受けるために、銀行相手に、預貯金の払戻し請求訴訟を提起しました。
 銀行からは、遺言書や遺産分割の合意がないことを確認する質問があり、それに返事をしました。
 2回の裁判期日の後、Pさんらは法定相続分に応じた預貯金の払戻しをうけることができる旨の判決をもらえました。

 後日、Pさんらは、法定相続分に応じた預貯金の払い戻しをうけることができました。
 このように、預貯金が遺産である場合には、裁判をすれば、法定相続分に応じた預貯金の払戻しを受けることができます。

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『遺産分割』や『預貯金払戻し』について、
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5 交通事故

①【交通事故】駐車場内の事故について、過失割合を大幅減できた事例

【交通事故】駐車場内の事故について、相手方からの過失割合5:5の主張を争い、裁判で過失割合を8.5:1.5まで減少させることができた事例

【事例】

 Rさんは、スーパーの駐車場で車対車の事故にあいました。
 Rさんが駐車スペースから後退させていたときに、Sさんが後から後退を開始し、Rさんの車の前方にぶつかってきました。Sさんの車がRさんの車を追っかけてきて事故になったような形になりました。
 明らかにSさんの進行方向の確認不足が原因ですが、Sさんの保険会社は、Rさんに対し、駐車場での事故は、過失割合が5:5であるといって譲りません。
 納得できないRさんは、弁護士に相談にいきました。

【解決内容】

 裁判の中で、事故の具体的状況を明らかにし、もっぱらSさんの過失によって生じた事故であるとして、Sさんの過失:Rさんの過失=8.5:1.5と認定してもらえました。

 弁護士がRさんの代理人となり、Sさんの保険会社と過失割合について交渉したのですが、保険会社は譲歩してくれませんでした。
 やむなく、裁判を提起することになりました。
 裁判では、事故の具体的状況を明らかにしていき、Sさんの車がRさんの車を追いかけるとうな形で衝突したことを明確にしました。
 裁判所も、事故の原因がもっぱらSさんにあるとして、過失割合をS:R=8.5:1.5と認定してくれました。

 駐車場内の事故の場合、道路上での事故と異なり、過失割合について基準が明確に決まっていません。
 具体的な事故状況を踏まえて、過失割合を決める必要があります。
 Rさんは、弁護士に依頼し、事故の具体的状況を明らかにできたことで、過失割合を大幅に減少させることができました。

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②【交通事故】紛争処理センターを利用し、賠償額を1.5倍に増やした事例

【交通事故】交通事故紛争処理センターを利用し、損害賠償額を1.5倍に増やした事例

【事例】

 横断歩道を横断中だったTさんは、右折してきた車と接触し、怪我を負いました。
 治療の結果、後遺障害等級が13級と認定されました。
 しかし、相手方の保険会社は、後遺障害慰謝料は自賠責基準と同額であり、逸失利益も定年までの分しか認めてくれませんでした。
 Tさんは、相手方保険会社の提示額が低すぎるのではないかと疑問を持ち、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 交通事故紛争処理センターを利用し、裁判基準で損害賠償額を調整してもらった結果、相手方保険会社の提示額の1.5倍の損害賠償額を支払ってもらえることになりました。

 まず、弁護士は、相手方保険会社の提示額が、裁判所で認定される額よりも低いことを説明し、Tさんのために、裁判をやった場合に、どのくらいの損害賠償額が認められるかを計算しました。

 その上で、相手方保険会社と交渉したのですが、提示額はほとんどあがりません。
 しかし、Tさんは裁判所には行きたくないとのことでした。
 そこで、交通事故紛争処理センターを利用することにしました。

 交通事故紛争処理センターで調整してもらった結果、裁判基準で、後遺障害慰謝料及び逸失利益を認めてもらえることになりました。Tさんの受け取れる損害賠償額は、保険会社の提示額の1.5倍となりました。

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6 債権回収・金銭トラブル

①【債権回収】悪質な客に対し、支払督促・差押えにより、未払額の全額を回収した事例

【債権回収】悪質な客に対し、支払督促・差押えにより、未払額の全額を回収した事例

【事例】

 Uさんは、お店を経営しています。
 Wさんは、そのお店のお客さんですが、いつもツケで買っていきます。
 Wさんは、3年近く、ツケで買うものの、自分の会社の経営状況が悪いと言って、ツケを払ってくれません。
 そうこうするうちに、ツケが100万円を超えてしまいました。
 Uさんは、我慢できなくなり、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 支払督促を申立て、その後、Wさんと取引先との間の売掛金債権を差押えたことにより、その取引先からWさんに支払われるべき売掛金を直接Uさんに渡してもらえたことで、ツケを全額回収することができました。

 弁護士は、Wさんに、ツケを支払うように何度も求めました。
 しかし、Wさんは、のらりくらりと返事をごまかしました。

 やむなく、Wさんに対し、ツケの支払いを求める「支払督促」を申立てました。
 Wさんは、裁判所から「支払督促」すら無視しました。
 その結果、弁護士は「支払督促」を債務名義にして、Wさんと取引先との売掛金債権を差押えました。
 そして、その取引先がWさんに支払うべき売掛金を、Uさんが受け取る手続きを行い、Uさんはツケの全額を回収することができました。 

 このケースでは、UさんがWさんの取引先を把握しており、売掛金債権があることが分かっていました。
 そのため、差押えが功を奏し、Uさんはツケを全額回収することができました。

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②【債権回収】借金を返してくれない知人に対し、仮差押えをした結果、知人から借金の返還を受けることができた事例

【債権回収】借金を返してくれない知人に対し、仮差押えをした結果、知人から借金の返還を受けることができた事例

【事例】

Vさんは、同じ仕事仲間のXさんに100万円を貸してあげました。
しかし、Xさんは期限が過ぎてもお金を返してくれません。
Vさんは弁護士の助言を得て、Xさんとの会話を録音し、借金の証拠を確保しました。
Vさんは、XさんがWさんに仕事上のお金を預けていることを知っていました。
Vさんは、弁護士に、なんとかできないかと相談に行きました。

【解決内容】

弁護士が、XさんがWさんに預けたお金を仮差押えしたところ、Xさんが慌てて借金の返済をしてきました。

弁護士から借金返済の催促する手紙を送っても、Xからは返事がありませんでした。
やむなく、弁護士は、Vさんから聞いていたX⇒Wへの預け金を仮差押えることにしました。

仮差押えとは、裁判をしていたら、Xの財産が散逸して差し押さえができなくなってしまう場合に、裁判所に仮の差押えを認めてもらい、WさんがXさんに預かり金を返さないようにさせる手続きのことです。

弁護士が、仮差押えをしたところ、Xさんが慌てて借金を返すと連絡してきました。
借金の返還をうけることができることとなり、仮差押えを解除してあげました。

このケースでは、Xさんの仕事上の信用にかかわる預かり金を仮差押えしたことにより、Xさんも借金返済をする気になってくれたようです。

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7 労働

①【労働】2年にわたる未払い残業代を支払ってもらった事例

【労働】2年にわたる未払い残業代を支払ってもらった事例

【事例】

 Yさんは、他県にあるZ社を辞めて金沢にやってきました。
 YさんがZ社を辞めた理由の一つが、長時間労働にもかかわらず、ほとんど残業代が払われていないことでした。
 Yさんは、Z社に対して、未払いの残業代の支払いを求めたいと考えて、弁護士に相談に行きました。

【解決内容】

 消滅時効にかかっていない2年分の未払い残業代を計算し、Z社と交渉したところ、Z社から約200万円の解決金を払ってもらえました。

 Z社では、営業日報をつけさせていました。
 Z社の営業日報には、時間ごとにYさんが何をしていたかの記載があるとともに、上司の確認印が押されていました。
 Yさんはこの営業日報のコピーを約2年分もっていました。

 弁護士は、営業日報をもとに、既払い分の残業代を控除した上で、未払い残業代を計算しました。
そして、Z社に対し、未払い残業代を請求しました。
 何度か、Z社との間でやりとりをした結果、Z社から、満額が支払われてきました。

 このケースでは、Yさんが、営業日報のコピーを約2年分持っていたことで、証拠は十分でした。
 Yさん自身の意識の高さが、約200万の未払い残業代を勝ち取ったと言えるでしょう。

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