【新型肺炎】従業員を休ませる場合(休業手当等)のQ&Aの紹介【企業向け】

【企業向け】従業員を休ませる場合の特別休暇や休業手当はどうすれば良いのでしょうか?【令和2年3月12日現在】

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、お仕事や日常生活に支障が生じるようになってきています。

 会社としては、従業員が新型コロナウィルスに感染している疑いがある場合に、会社を休むように指示を出すこともありえます。
 従業員に休むように指示をだした場合、会社は、従業員に有給休暇を使わせたり、無給で休ませたりすることはできるのでしょうか。

 また、イベント等の自粛により、イベント会社等では、従業員を休ませたり、出勤日をずらしたりする場合もありえます。
 この場合、休業手当や法定労働時間等の法規制を守れているでしょうか。

 これらのトラブルについて、厚生労働省では、「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業向け)」を作成し、ホームページで公開されています

 必要に応じてQ&Aの内容を見直していくとのことですから、最新のQ&Aは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 厚生労働省の「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業向け)」紹介ページ(外部)

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2020年03月12日