【弁護士】裁判所から訴状が来たらどうすればいい?【金沢市、野々市市、白山市など】無料で法律相談

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【訴状が来たらどうすれば良い?(仮想ストーリー)】

【事例】
 ある日、Aさん宅に裁判所から「特別送達(とくべつそうたつ)」が送られてきました。
 Aさんが封を開けてみると、最近離婚した友人(女性)の元夫が原告となっています。

 どうやら、友人の元夫(原告)は、貴方と友人が不倫をしていたと思い込んで、Aさんに対して、不貞慰謝料を求める裁判を起こしてきたようです。

 離婚した友人とは、夫の浮気について相談に乗っていただけで不倫はしていません。
 Aさんは、どうしたら良いでしょうか。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、訴えられたあなたの立場にたって訴訟対応を行い、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

不倫慰謝料・不貞慰謝料への対応(訴えられた場合どうすれば良いか)について詳しく知りたい方は、 『よくある質問(離婚・不倫編)』 をご覧ください。


(1)訴状が届いたときに、最初にすること

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 まずは、落ち着きましょう!
 すぐにどうこうなることはありません。※保全・執行等の場合をのぞく

 訴状と一緒に送られてきた書類を確認してください。
 次の書類が同封されているはずです。(異なる場合もあります。)
① 訴状
② 証拠書類(コピー)
③ 口頭弁論期日呼出状
④ 答弁書催告状

① まずは、「口頭弁論期日呼出状」を見てください。
 最初の裁判の日(第1回口頭弁論期日)が何月何日であるか書かれています。
 また、答弁書(反論書面)を何月何日までに提出するようにも書かれています。
 つまり、答弁書をいつまでに裁判所に提出し、いつ裁判所に行かなければいけないかが書かれています。

② 次に、「訴状」「証拠書類」を見てください。
 「訴状」には、相手(原告)の言い分が書かれています。
 「証拠書類」は、相手(原告)の言い分を裏付ける書類です。
  
 「訴状」を読んで、相手(原告)の言い分について、間違っている箇所があれば、鉛筆でチェックをしていってください。

③ そして、必ず、弁護士に相談しましょう。
 インターネットで調べたら、答弁書の書き方や、似たような訴訟の体験談などがたくさん見つかるでしょう。しかし、インターネットの事例は、いくら似ていても、貴方の訴訟と同じ話ではありません。訴訟の専門家である弁護士に相談しなければ、思わぬ落とし穴に落ちることもあります。

Aさんの場合

①Aさんは、気を落ち着かせて、訴状と一緒に送られてきた書類を確認しました。
 期日呼出状には、裁判の日として、2か月後の日時が書かれています。
 また、答弁書を裁判の日の1週間前までに提出するように書かれていました。

②次に、訴状を読んでみると、訴状でAさんが友人と不倫したと書かれている日は海外出張に行っていて日本にいなかったので不可能でした。
 証拠書類(甲号証)には、Aさんと友人とのSNSのやりとりが証拠として提出されていますが、子供達のサッカーの試合の応援に行くために、私の車に友人を乗せてあげたときのことのようでした。
 完全に、相手(原告)の思い込みにすぎないことが分かりました。

③裁判所からは「答弁書」の書式が送られてきていましたが、書き方が分かりません。
 また、裁判がこれからどのように進むのかも心配でした。
 Aさんはインターネットで無料で法律相談をしている弁護士を探し、予約をとって相談に行くことにしました。

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(2)法律相談(弁護士に相談)に行く

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 裁判所から訴状が届いたら、放っておいてはいけません。
 放っておいた場合、相手方(原告)の言い分を認める判決が出されてしまう可能性が非常に高いです。そして、相手方(原告)は、その判決を使って、あなたの給料や銀行口座などの財産が差し押さえてきます。
 訴状が届いたら、必ず、弁護士に相談しましょう。

① 弁護士に相談に行く前の準備

 短時間で自分の状況や要望を伝え、弁護士の見解を聞いたり、アドバイスを受けたりするためには、できれば準備をして行った方が良いです。

・これまでの出来事を時系列(日時、場所など)に並べてメモ書きを作る。

聞きたいことをメモ書きしておく。

関係しそうな資料(文書、写真、携帯電話など)は全て持って行く。
 不動産に関係する相談なら登記簿謄本(法務局で取得)、相続に関する相談なら戸籍謄本(各役場)を用意していくと良い場合があります。

・必要に応じて、人間関係図(相続人の列挙など)、現場見取り図(交通事故の事故状況など)などを作成していく。

② 弁護士に相談する際のポイント

 相談する弁護士には守秘義務があるので、不利な話も含めて正直に話をしましょう。
 あとで、相手方(原告)から、隠していた不利な事実の指摘を受けた場合、修正が効かず、不本意な終わり方になることもあります。
 相談する弁護士には、不利な話も話して、より自分に合った解決策を考えてもらうようにした方が良いです。

 相談する弁護士に対して、依頼した場合の弁護士費用(料金)について、しっかり聞きましょう。
 弁護士費用(料金)を聞く際には、①料金方式(着手金報酬制・手数料制・タイムチャージなど)、②追加費用の有無(出廷費用、鑑定費用、実費など)、③その料金でどこまでやってくれるのか(交渉まで、訴訟まで、強制執行まで、控訴までなど)、④料金の支払方法(分割払が可能か、支払期限はいつまでかなど)に気をつけてみると良いです。

 必ずしも依頼する必要はありません
 相談の最後に「考えてみます。」、「家族と相談してみます。」などと言って帰ってくれば良いだけです。弁護士から勧誘の電話がかかってくることはほぼないと思います。
 ですから、弁護士に気軽に相談しましょう。
 また、貴方と弁護士との相性があります。相談にのってくれた弁護士とは合わないなと思ったら依頼しないで、別の弁護士へ法律相談に行きましょう。 

 収入と資産が少ない方は、法テラスの「法律扶助制度」を利用して、弁護士費用(料金)を分割払いにすることができる場合があります。相談する弁護士に法テラスを利用できるかどうか聞いてみましょう。

③ Aさんの場合

 Aさんの場合、法律相談に行く前に、簡単にこれまでの経緯をメモ書きし、友人とのSNSのやりとりをプリントアウトして行くことにしました。

 Aさんは、法律相談を担当した弁護士に、訴状と一緒に送られてきた書類を渡し、簡単に経緯を説明し、用意していたSNSのやりとりを見せました。
 弁護士は、Aさんに対し、不倫したと言われている日に海外出張に行っていたことを証明するために航空券の半券を探すことなどのアドバイスをしました。

 Aさんは、弁護士に料金を尋ねました。弁護士からは、着手金・成功報酬制であること、控訴の場合は追加料金がかかること、裁判の回数が多くても追加料金は発生しないこと、郵便代などの実際にかかった費用はかかること、料金の支払期限は第1回の裁判の日までであることなど教えてもらいました。
 Aさんは、「考えてみます。」と言って、その場では依頼せずに帰りました。

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(3)弁護士に依頼する

 Aさんは、相手方(原告)が弁護士に依頼して訴訟をしてきていることもあり、1人では不安なので、弁護士に依頼することにしました。

① 委任契約書の作成

  弁護士に正式に依頼する際に、委任契約書を作成します。
 委任契約書は弁護士が作成してくれます。
 あなたは、その委任契約書に署名・押印する前に、委任契約書を良く読み、事前に説明のあったとおりの料金になっているかどうかなどを確認しましょう。

 法テラスの法律扶助制度を利用される方は、所定の書類を用意して、法テラスの審査をパスした後で、法テラスと弁護士と貴方との三者契約書を交わすことになります。

 また、委任状などの書類を作成したりしますので、印鑑は忘れずに持って行きましょう。

② 着手金などの料金の支払い

 委任契約書で決まった料金を弁護士に支払うことになります。

 法テラスの法律扶助制度を利用される方は、法テラスに毎月決まった金額を分割して払っていくことになります。

③ 弁護士との打合せ

 弁護士との間で、訴訟の方針の協議、書面の確認、証拠の収集などの打合せを重ねることになります。
 通常、毎月1回くらいのペースで裁判の日がありますので、その間に打合せをすることになります。

 弁護士に依頼している件で不明な点などあれば、弁護士にその都度問い合わせて疑問は解消しておきましょう。

④ 弁護士に訴訟を対応してもらう

 弁護士に依頼した場合、ほとんどの裁判の日は弁護士に行ってもらい、貴方が行く必要はありません。
 貴方が裁判所に行かないといけないのは、証人尋問や和解協議といった限られた場合だけとなります。

⑤ 事件終了、報酬金や実費の支払い

 着手金・報酬制で弁護士と委任契約を締結した方は、事件終了後、委任契約に定めた報酬を支払う必要があります。和解で訴訟が終わった場合も同様です
 完全敗訴の場合には報酬が不要の場合もありますので、お手元の委任契約書で確認しましょう。

 また、事件終了までにかかった実費が請求される場合もあります。

 委任契約書の定め次第では、相手方から貴方にお金が支払われる場合には、弁護士が相手方から支払われるお金を受け取り、報酬や実費を精算の上で、貴方に交付されることもあります。お手元の委任契約書で確認しましょう。 

⑥ 上訴(控訴、上告)

 貴方が勝った場合、相手方(原告)が上訴(控訴、上告)することがあります。
 逆に、相手方(原告)が勝った場合。貴方が上訴(控訴、上告)する場合もあります。

 弁護士との委任契約は、通常、審級ごとに契約が必要となります。
 相手方から控訴された場合、貴方が控訴した場合、いずれも、弁護士と新たに委任契約を締結する必要がある場合が多いです。あわせて追加料金が必要になる場合が多いので、弁護士に追加料金がかかるのか、いくらになるのかを良く聞いて依頼しましょう。

 また、弁護士に強制執行(給料差押えなど)を依頼すると、別料金となる場合が多いと思われます。

⑦ Aさんの場合

 Aさんは、弁護士に依頼し、裁判で見事勝利しました。
 弁護士が的確に反論し、証拠を出せたことが大きかったようです。
 幸い、相手方(原告)から控訴されることもなく、無事裁判が終わりました。
 Aさんは、弁護士に規定の報酬を支払い、納得いく解決ができました。

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(4)Q&A(よくある質問)被告篇

 訴状が来たら(被告になったら)誰しも不安になります。
 不安を払拭するためにも、よくある質問とその質問への回答をします。

① 訴状を放置した場合、どうなりますか。

 訴状を受け取ったにもかかわらず放置すると、ほとんどのケースでは、最初の裁判の日で審理は終了し、1か月以内に、ほぼ相手方(原告)の主張どおりの判決が送られてきます。

 判決が言い渡されれば、あなたの給料や預貯金が差し押さえられる可能性があります。

 訴状を放っておくことは大変危険です。訴状が届いたら必ず、弁護士に相談しましょう。

② 架空請求ハガキと本物の訴状の違いはありますか。

 「訴訟最終通知書」などのハガキや封書が自宅に届いた方もおられるかもしれません。
 そういうハガキの中には、「訴訟を提起しました。」と書かれているものもあり、驚かされるものもあります。
 しかし、そのようなハガキや封書は架空請求であり、詐欺です。
 けっして、ハガキに書かれている電話番号に電話などしないようにお気をつけください。

 本物の訴状は、「裁判所」の封筒であり、「特別送達」という郵便局の配達員から直接渡されて、郵便物を受け取る際に署名や印鑑を求められます。「特別送達」なので切手も1000円分以上貼られています。
 自宅の郵便受けに投函されたりすることは絶対にありません。

 郵便配達員から「特別送達」を受け取ったら、「訴状」である可能性が大きいので、放置することなく、弁護士に相談するなど適切な対応をとりましょう。

③ 訴状を受け取らないとどうなるか。

 まれに、訴状を受け取らなければ、裁判にならずに逃げ切れると思っている方もおられます。実際に、自宅の郵便受けに不在連絡票が入っていても再配達の手配をせず、郵便配達員が来ても居留守を使い続けるということをする人もいます。

 しかし、訴状を受け取らなくても、相手方(原告)は、あなたの勤務先に訴状を送ってもらったりすることもできますし、あなたが居留守を使っていると分かれば届いたことにする手続きもとれます(付郵便送達)。

 また、夜逃げをするなど行方不明になった場合にも、届いたことにする手続き(公示送達)がとれます。

 訴状が届いたことにする手続き(付郵便、公示送達)をとられた場合、あなたは訴状を放置したことと同じ状態になり、あなたの知らないところで裁判が進み、相手方(原告)の主張どおりの判決がでて、給料や預金の差押えを受ける危険があります。

 したがって、裁判所から訴状が来ると分かっているからと言って、訴状の受け取りを避けても意味はありません。

④ 相手方(原告)の主張に間違いがない場合に放置して良いか。

 たとえば、あなたが貸金業者からお金を借りているが返せなくなって訴訟を起こされたりした場合であれば、原告(貸金業者)の言うとおりで、あなたに反論できるところはないこともあります。
 そのような場合、訴状を放置し、裁判は放っておいてはいけません。

 裁判の日までに答弁書を提出し、裁判の日時に裁判所に行けば、裁判官を通じて原告(貸金業者)に分割払いの和解をお願いすることもできます。

 答弁書の書き方や和解のお願いの仕方など弁護士に相談してから裁判に臨むようにしましょう。

 「支払督促」が届いたのですが、訴状と違うのですか。

 訴状と同じく「支払督促」も「特別送達」で送られてきます。
 「簡易裁判所」の封筒やハガキ(封がされている中が見えない形式)で送られきます。
 自宅の郵便付けに投函されていることはありません。郵便受けに投函されてくる「督促状」は「支払督促」ではないので、ご注意ください。

 「支払督促」も放置してはいけません。
 支払督促は、受け取ってから2週間以内に「異議申立て」をしないと、次に「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。
 その「仮執行宣言付支払督促」を受け取ってから2週間以内に「異議申立て」をしないと、強制執行(給料や預金の差押え)をされてしまいます。
 つまり、1か月放置すると強制執行されてしまいます。

 また、消滅時効になった借金を請求する「支払督促」が届くことがあります。
 適切に対応すれば支払い義務はなくなりますが、放置すると返済義務がなくなりません。

 「支払督促」への対応には時間制限があります。
 「支払督促」を受け取ったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

⑥ 家族に訴状を見られたくない。

 事前に、弁護士に依頼していたとしても、訴状は自宅に送られてきます。

 しかし、不倫慰謝料の裁判など家族に知られたくない場合もあります。
 以前、相手方が訴訟をすると言われたので、郵便局に実家への「転送届」を出して、実家で訴状を受け取られたという方がおりました。
 ただし、確実な方法とはいえませんし、転送制度濫用という問題もありますので、お勧めはしていません。

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(5)弁護士に訴訟(被告事件)を依頼する場合にかかるお金(料金、費用)

1 通常の場合(H30.8.3現在)

① 着手金・報酬金(税別)

 料金は、次の表のとおりですが、事件の難易度や事務量の多さなどによって、異なることがあることをご了解ください。
 また、着手金の最低額は、以下の表に関わらず22万円(税込24万2000円)となります。
 その他、契約時に決めるものもありますので、契約の際にご確認ください。

  着手金 報酬金
~300万円 (原告)11%(税込12.1%)
(被告)17%(税込18.7%)
(原告)17%(税込18.7%)
(被告)11%(税込12.1%)
300万円
~3000万円
(原告)6%+17万円
   (6.6%+18万7000円)
(被告)12%+20万円
   (13.2%+22万円)
(原告)11%+20万円
    (13.2%+22万円)
(被告)6%+17万円
    (6.6%+18万7000円)
3000万円
~3億円
(原告)3.3%+83万円
   (3.63%+91万3000円)
(被告)7%+155万円
    (7.7%+170万5000円)
(原告)7%+155万円
    (7.7%+170万5000円)
(被告)3.3%+83万円
   (3.63%+91万3000円)
3億円~ (原告)2.2%+413万円
   (2.42%+454万3000円)
(被告)4.4%+812万円
   (4.84%+893万2000円)
(原告)4.4%+812万円
    (4.84%+893万2000円)
(被告)2.2%+413万円
    (2.42%+454万3000円)

・着手金は、依頼時にお支払いいただく料金です。
 結果に関係なく、必ずかかる料金です。負けた場合も返金はありません。
 訴えられた金額に表のパーセンテージ(%)を掛けて計算してください。

・「報酬金」は、事件終了時にお支払いいただく料金です。
 結果によって、料金は異なります。契約時に計算方法を決めます。
 訴状で請求された金額から判決又は和解により減額された金額に対して、表のパーセンテージ(%)を掛けてください。

② 実費(契約時に、一部予納してもらいます。)
・ 郵券(実際にかかった金額)
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額)

2 法テラス利用の場合(H28.8.3現在)

① 着手金・報酬金(分割払可)
 法テラスの基準によります。
 法テラスの基準表は【こちら】(PDF)

② 実費
 上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額

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