【相続】遺言書保管制度のススメ【遺言】
質問:遺言書を書こうと思っているのですが、形式を間違ったら無効になったり、紛失したり、相続人が遺言書を見つけられなかったりしないか心配です。公正証書で遺言を作る以外に何か方法はありませんか。
法務局の「遺言書保管制度」を利用すると便利です。
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預け、さらに画像データ化して保管してくれる制度です。
遺言書保管制度には、次のような長所と短所があると言われています。
<メリット>
①遺言書の形式面のチェックをしてもらえます。(※内容はチェックしてもらえません。)
②遺言書を失くしたりすることを防げます。
③他人に遺言書を捨てられたり、隠されたり、書きかえられたりすることを防げます。
④自筆証書遺言ですが、死後に家庭裁判所で検認する必要はありません。
⑤希望すれば、自分の死後に遺言書の存在を指定した人に法務局から知らせもらえます。
⑥相続人らが、遺言者の死後、法務局に遺言書の保管の有無を尋ねることができます。
<デメリット>
①内容のチェックはしてもらえません。(※内容面が心配なら公正証書遺言にすること。)
②遺言者本人が法務局で保管手続きをする必要があります。(※代理は専門家でも不可)
③手数料がかかります。(※遺言書1通につき3900円)
④求められる様式での遺言書作成が必要です。
【遺言書保管制度において求められる様式】
【遺言書保管制度で求められる様式の用紙例】
【ご利用の手順】(法務省HP参照)
(生前)
①遺言書を作成する。(※様式が決まっています。)
②遺言書の保管申請(※法務局に事前予約が必要です。)
(死後)
③「関係遺言書保管通知※1」・「指定者通知※2」
※1死後、相続人の1人が閲覧等をしたら、その他の相続人に法務局から通知されます。
※2自治体から法務局に死亡連絡がされ、遺言者が指定した方に法務局から通知します。
③相続人の遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求
※「遺言書情報証明書」は、相続登記申請や銀行での相続手続きに利用できます。
このように、遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言のいくつかの欠点を補完してくれる制度となっています。
自筆証書遺言を作成している方や、これから作成しようと思っている方は、「遺言書保管制度」のご利用を考えてみられてはいかがでしょうか。
ただし、遺言書の内容が法的に有効か心配であれば、公正証書遺言を作成された方が良いので、どちらが良いか分からない方は、専門家にご相談ください。
「遺言書保管制度」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。
「遺言書保管制度」のパンフレットは、【こちら】(門司法務局)
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