【相続放棄の豆知識3】相続放棄の期限を過ぎても多額の相続債務が見つかれば申立てをしてみた方が良い
質問:独身の叔父さんや離婚後に疎遠だった父親などが亡くなり、どうやら借金や税金滞納があるらしいということで、相続放棄をされる方が増えています。今回から相続放棄についての豆知識を解説していきます。
第3回は、「相続放棄の期限を過ぎても、多額の相続債務が見つかったら相続放棄の申し立てをチャレンジしてみた方が良い」です。
相続放棄をすると、被相続人の借金の返済をしなくて済みますが、被相続人と疎遠だったり、被相続人と面識がなかったりして、自分が相続人と知ってから3か月以内の相続放棄の申立期限(熟慮期間)を経過してから多額の相続債務があることを知り、困ってしまうケースも見受けられます。
ただ、相続放棄の熟慮期間が経過しても、相続放棄ができる場合もあります。
また、有効な相続放棄となるか微妙なケースでも、(後ほど債権者等から有効性を争われる可能性があるかもしれませんが)相続放棄はできる場合もあります。
今回は、相続放棄の熟慮期間が経過しても、相続放棄の申立てにチャレンジしてみたら良い場合などをお話していきます。
① 相続放棄の熟慮期間(原則)
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に申し立てをしないといけません(民法915条1項本文)。
3か月のカウントダウンは、被相続人の死亡を知った時点となります。そのほか、先順位の相続人が相続放棄をしたりして、次順位の自分が相続人になったことを知った時点のときなどの場合もあります。
また、熟慮期間の間に、相続放棄の申立てまでしておけば、裁判所が相続放棄を認めるのに時間がかかったとしても、熟慮期間の問題は生じません。
② 相続放棄の熟慮期間(例外)
熟慮期間は、自分が相続人になったのを知ったときから3か月というのが原則です。
しかし、最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)では、原則的な熟慮期間経過しても例外的に相続放棄を認める場合があるとしました。
最高裁が相続放棄を認めた例外となる事情として、
「被相続人に相続財産が全くないと信じたこと」+「生前の被相続人の関係等から相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること」+「相続人が相続財産がないと信じることについて相当な理由が認められること」
が必要であるとしました。
それでは、相続財産があることは知っていたものの、多額の相続債務があるとは知らなかった場合でも、原則的な熟慮期間が経過した後でも相続放棄はできるのでしょうか。
最高裁の判例の要件(「被相続人に相続財産が全くないと信じたこと」)には該当しないので、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄は認められないようにも思えます。
最高裁の判例はなく、下級審(高裁判決)も結論が別れていますが、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄を認めた判決もあります。
たとえば、「被相続人に相続債務が存在しないか、少額に過ぎないと誤信した場合」(東京高裁平成14年1月16日決定)、「債権者から相続人に対する内容証明郵便が届いたが、確定判決の指摘がなく、債務の存在を証する資料が添付されていなかった場合」(東京高裁平成15年9月18日決定)、「多額の相続債務の不存在を誤信していた場合」(大阪高裁平成10年2月9日決定、福岡高裁平成27年2月16日決定)に、原則的な熟慮期間経過後の相続放棄を認めた裁判例があります。
さらに、これらの裁判例の中には、すでに遺産分割協議書を作成してしまった事案(法定単純承認の事案)もありますが、多額の相続債務の不存在を誤信したことは要素の錯誤であり、法定単純承認の効果も無効であるため、相続放棄をすることができるとしたものもあります(大阪高裁平成10年2月9日決定)。
このように、原則的な熟慮期間が経過していたとしても、遺産分割協議書を作成していしまったとしても、多額の相続債務がないと誤信したケースによっては裁判所が相続放棄を認めてくれることがありますので、債権者から突然、多額の相続債務を請求されたとしても、諦めずに相続放棄を申し立ててみてはいかがでしょうか。
③ 熟慮期間の延長の申立て
もっとも、相続債務があることを知らなかったからと言って、裁判所が相続放棄を認めてくれるとは限りません。
被相続人に債務がありそうでしたら、熟慮期間内に債務の調査をするか、熟慮期間内の調査が間に合いそうになければ、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(民法915条1項但書き)を認めてもらってその間に調査を行う方が良いでしょう。
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