【相続】不均衡な遺産分割後に見つかった遺産の分割割合【法定相続分で分割】

質問:
 父の遺産を兄が農地(900万円相当)、弟の自分が現金100万円で遺産分割協議をして分けました。
 その後、新たに父の遺産1000万円の預金が見つかりました。
 弟の私としては、最初の遺産分割は不公平だったと思うので、新たに見つかった遺産は、私が900万円、兄が100万円として遺産分割をして欲しいと思っています。
 兄は法定相続分どおり500万円ずつ分けるように求めてきます。裁判になったらどうなるでしょうか。

 大阪高等裁判所令和元年7月17日決定では、次のように判断しました。

 最初の遺産分割で、法定相続分と異なる不均衡な遺産分割になったとしても、相続人全員が不均衡に納得して遺産分割協議が成立し、後日精算も予定されていなかった以上は、その後に見つかった遺産についての遺産分割では、特に修正は行わずに、法定相続分にしたがって分割することになる。

 質問の事例でも、兄が農家を引き継ぐために、弟は不均衡な遺産の分割内容に納得して、遺産分割協議を成立させたものと思われます。
 そのため、その後に見つかった遺産については、裁判をやった場合、法定相続分どおり、兄500万円、弟500万円で分けることになりそうです。

 ただし、最初の遺産分割時における相続人全員の意思内容によっては、新たにみつかった遺産の分割時に、法定相続分を修正する可能性はありますので、ご注意ください。

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2025年02月07日