【相続手続き】近くの市役所で相続に必要な戸籍謄本がとれるようになっています。

質問:相続手続きのため、親や自分の戸籍謄本や原戸籍を集めないといけないのですが、本籍地が県外で集めるのも大変です。何か方法はありませんか。

 最寄りの市町村役場で戸籍謄本等を取得できるようになりました。
令和6年3月1日から「広域交付制度」が開始されています。

相続手続きをするためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集める必要があります。
結婚や転籍だけでなく、戸籍はこれまで何度も改製されていますので、戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得するだけでは足りません。
これまで、遠方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せるために、何度も郵送で役場に請求しなければいけないこともありました。
この負担を軽減するために始まった制度が、「広域交付制度」となります。

本籍地以外の市町村役場の窓口で、まとめて欲しい本籍地が請求できることになりました。

 広域交付を請求できるのは、本人だけとなっています。
 代理人や第三者は利用できません。

 また、兄弟姉妹の戸籍謄本等の請求は広域交付の対象外となります。
 さらに、一部、コンピューターに収録されていない古い戸籍はとれないものがあります。

 「広域交付」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

戸籍等の広域交付は、【こちら】(法務省HP)

なお、相続以外の結婚等の場合でも利用できます。

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2024年08月19日