【弁護士】特集(女性の離婚)【金沢市、野々市市、白山市等】


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初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、女性の離婚について相談できます。

 夫とうまくいっていない、夫が浮気をした、夫から暴力を受けたなどで、離婚を決意する女性も多いです。
 ただ、『いざ、離婚』と思っても、『何について考えなけければいけないか分からない。』、『どのように考えればいいか分からない。』という方も多くおられます。

 ◎ 不安なことは何か
 ◎ 何で迷っているのか
 ◎ 大事なことは何か

など、離婚に悩む女性の不安を解きほぐすお手伝いをいたします。 

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、女性の不安に寄り添って、最適な離婚対応を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
 女性の弁護士を希望される方は、ご予約の際に、お知らせください。

女性の離婚について詳しく知りたい方は、『よくある質問(離婚編)』もご覧ください。


(1)離婚したいけど、とにかく不安です。(女性)

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 離婚するとどうなるのか、不安でいっぱいになるのは当たり前です。
 まず、どういう不安があるのかを考えてみましょう。

(1)子供のこと

 「離婚したら、子供がかわいそう。」と思って、離婚にちゅうちょする女性も多いです。

 両親が不仲でも子供の父親は必要という考え方が間違いというわけではありません。
 ただ、不仲な両親を見続ける方が子供に悪影響があるという考え方もあります。
 離婚により両親に適度な距離感が生まれて、子供の様子が落ち着いたという話もききます。
 ケースバイケースなので答えは簡単にはでませんが、子供達の生活、進学、精神面を考えて、子供達のためになるような結論を探すことが必要になります。

(2)生活費などお金のこと

 離婚する女性の年齢区分で多いのは、35歳から44歳というデータもあります。
 この年齢の女性の場合、子育てのために十分に働けないという方が多いです。
 そうなると、離婚後の生活費はどうするのか、子供の進学費用はどうするのかなど将来に対する不安が大きくなります。

 離婚した後の住居費(実家に戻るかどうか)、仕事(転職や就職をするかどうか)、元夫との間で進学費用の話し合い(大学への進学費用の分担)などを考えておく必要があります。

 また、母子家庭・父子家庭に対する行政の支援もあります。離婚する際には、どのような支援が受けられるのかを調べておく必要があります。

(3)仕事・ワークライフバランス 

 離婚すると、自分や子供達の生活費や教育費を稼ぐために、フルタイムの仕事に就く必要がでてきます。
 子供と過ごす時間や自分のための休息時間がとりづらくなります。
 忙しくて忘れがちになる『子供との時間』『自分のための時間』を実家や友人の支援を受けながら確保することを考えておく必要があります。

(4)世間体

 一昔前でしたら、離婚すれば、友人や同僚などの周りの目が気になって、離婚をちゅうちょする方もおられました。

 しかし、最近では、離婚やシングルマザーは珍しくありません。
 子供達の学校でも、親の離婚で氏が変わる子は多いので、それだけで、いじめられたりするようなことはありません。

 それでも、どうしても周りの目が気になるのでしたら、心機一転、これまで住んだことのない土地で暮らすことも考えてみましょう。
 その場合、転居先の市町村の子育て支援などを調べて、市役所の窓口で相談したりしながら、離婚の準備をすることを忘れてはいけません。

(5)借金や住宅ローン

 生活費や教育費なども心配ですが、借金がある方はその支払いの不安も大きいです。

 借金なんかないわ、という女性も、住宅ローンや奨学金の連帯保証人になっている方は多いです。
 さらに、自動車ローンや教育ローンなどの自分の債務が残っている方も多いです。

 離婚をしたら、ローンの返済をどうするかなどを考えておく必要があります。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚対応男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
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(2)離婚の準備(女性)

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 離婚について考えなければいけなくなったら、何をすれば良いのでしょうか。普段から離婚について考えている女性などいないので、何をすれば良いか分からないで相談に来られる方も多いです。

1  まずは、自分が離婚するかどうか良く考える。

 自分が離婚したいと思ったとき、妻から離婚したいと言われたとき、最初に、あなたがするべきことは、あなた自身の気持ちをよく考えて、本当に離婚して良いのか自分自身に問いかけることです。

 本当に離婚したいのか、自分の生活のこと、子供のこと、住まいのこと、住宅ローンのことなど、離婚するときに、又は離婚した後に起こる数々の問題について、どうするのか考えないといけません。無計画に離婚をすると、後悔することになる場合もあります。

2 女性が離婚する場合の準備(妻篇)

① 自分(妻)と夫の財産を把握すること

 まだまだ女性が家計を管理していることが多いと思います。
 そのため、女性の方が夫婦双方の財産を把握しているケースが多いです。

 ただ、家計の管理を夫が行っている夫婦もあります。
 その場合には、女性(妻)としては、自分と夫の財産を把握する必要があります。

 自分の財産を把握していなければ、離婚の際に、夫があなたの預金を引き出して持って行っても気がつかないことになります。
 また、夫の財産を全く把握していなければ、夫の「へそくり」を財産分与で分けてくれと言うこともできません。

 そこで、まずは、自分(妻)と相手(夫)の財産を把握することから始めることなります。

② 離婚後(別居後)の生活を考えて、お金を貯めること

 離婚すれば、当然、元夫と一緒に住むことはありません。
 まずは別居という場合も同様です。

 現在住んでいる家は、あなた(女性)が住むのか、元夫が住むのか、どちらも出て行くのかということになります。
 あなた(女性)が家を出て行くのであれば、次に住むところの敷金、礼金、引越代、家具や家電などが必要になります。

 他にも、毎月の住宅ローンや自動車ローンの返済などの支払いに使うお金が必要になります。

 このように、まとまったお金が必要になってきますので、別居するまでに、数十万円から100万円程度のお金を貯めておく必要があります。

③ 離婚の条件を考えましょう。

 子供がいる場合の主な離婚の条件は、大きく分けると、①子供に関すること(親権、面会交流、養育費)②お金に関すること(財産分与及び慰謝料)の2点となります。

 この離婚条件について、まずは、あなた(女性)の希望は何かを考えてみましょう。
 次に、夫の希望を想定してみましょう。
 離婚条件について、夫と折り合うにはどうしたらよいか。自分が譲れないところはどこか、相手に譲っても良いところはどこかなど考えてみましょう。

④ 証拠を押さえましょう。

 もし、あなた(女性)が離婚したいと思う理由が、夫の不倫(肉体関係のあるもの)、夫の暴力・暴言などである場合、夫に慰謝料を請求できることがあります。

 ただし、証拠がなければ、夫から慰謝料をもらうことはできません。
 また、離婚の話を切り出した後は、夫の言動が慎重になり、証拠が手に入らなくなるおそれがあります。

 そのため、離婚の話を切り出す前に、不倫や暴力・暴言の証拠を押さえておく必要があります。

⑤ 別居先を用意しましょう。

 離婚すると決めたら、まず別居される方が多いです。
 確かに、同居しながら離婚の話し合いをするのはお互いにストレスになりますので、別居した方が精神的に良いと言えるでしょう。

 まずは、別居先を決めないといけません。
 実家に戻るのも一つの選択肢ですし、アパートを借りるのも良いでしょう。
 子供がついてくるとなったら、子供が安心して住める環境でなければなりません。
 アパートを借りる場合には保証人が必要になる場合も多いことや、実家に帰る場合も受け入れる準備が必要となりますので、身内には事前に話をして協力を得られるようにしておきましょう。

⑥ 準備ができたら夫に離婚の話を切り出しましょう。

 準備が整ったら、最後に、夫に離婚の話を切り出しましょう。

 この際、夫に離婚の原因があるとしても、努めて冷静に話し合ってください。
 この離婚の話し合いの場面について、妻が怒鳴ったりしたところを夫が録音していたということがしばしばあります。また、このとき、妻から暴力を受けたとして夫から診断書が提出される場合もあります。
 妻(女性)としては、とても気を遣う場面だと思ってください。
 あなたの希望が適切で、それでも話し合って折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の離婚調停で話し合えば良いだけですから、無理押しなどする必要はありません。

⑦ 離婚条件で合意できた場合、離婚協議書を作っておきましょう。

 口約束では、合意を守ってもらえない場合があります。
 必ず、離婚協議書を作成しましょう。

 インターネットを見て、離婚協議書を作成される方も多いです。
 ただ、法律上有効ではない内容の書式も散見されます。
 夫との合意内容が法律上有効かどうかについて、離婚協議書の案を作成したら、一度弁護士に相談しておくのも良いでしょう。

 また、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼することも可能です。
 お気軽にご相談ください。

3 夫から離婚したいと言われた場合の準備(女性篇)

① 即答しないこと

 よほど夫から離婚を切り出してくるのを待っていた人以外は、夫から離婚したいと言われたときに即答してはいけません。
 「数日、考えてみる。」と言って、冷静になる時間をとりましょう
 できることなら、その間に、離婚についていろいろ調べてみてください。
 離婚するにせよ、しないにせよ、自分が何をしなければいけないか知ることが大事です。 

② 夫が離婚したいと言い出した原因を探しましょう。

 もし、突然、夫が離婚したいと言い出したり、離婚したいと言い出す前に不審な行動があった場合には、不倫(肉体関係があるもの)の可能性があります。

 お金はかかりますが、探偵に夫の行動調査を依頼することも検討してみましょう。
 夫に慰謝料を請求するための重要な証拠が得られる可能性があります。

③ 自分(妻)と夫の財産を把握しましょう

 妻が家計の管理をしている場合が多いとは思いますが、最近では、夫がFXや仮想通貨などの投資をしているけど、妻は詳しくないので実態が分からないということも散見されます。
 離婚する際には、証券会社等からの封書やパソコンなどで、夫がどこで、どんな投資をしているかを把握しておきましょう。。

 夫が別居先に引っ越してしまう前に、自分の財産と夫の財産を把握することに努めないといけません。
 別居してしまうと、財産の探索がしづらくなります。

④ 離婚の条件を考えましょう。

 子供がいる場合の主な離婚の条件は、大きく分けると、①子供に関すること(親権、面会交流、養育費)②お金に関すること(財産分与及び慰謝料)の2点となります。

 この離婚条件について、まずは、夫の希望を整理しましょう。次に、あなた(女性)の希望は何かを考えてみましょう。
 離婚条件について、夫と折り合いがつくかどうか考えてみてください。
 自分が譲れないところはどこか、相手に譲っても良いところはどこかなど考えてみましょう。

 離婚条件について、折り合いがつかない場合には、無理に離婚するべきではありません。
 家庭裁判所の調停で、裁判所の調停員を交えて離婚について話をする方が良いです。

⑥ 準備ができたら妻と離婚の話をしましょう。

 準備が整ったら、最後に、夫と離婚の話をしましょう。
 この際、夫に離婚の原因があるとしても、努めて冷静に話し合ってください。

 この離婚の話し合いの場面で、夫が怒鳴ったりした場合、妻としては録音していれば離婚に有利な証拠として使える場合もあります。
 さらに、このとき、夫から暴力を受けた場合、病院で診察をうけて、診断書をもらうことで、離婚条件で有利な証拠して使える場合もあります。

 あなたの希望が適切で、それでも話し合って折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の離婚調停で話し合えば良いだけですから、無理押しなどする必要はありません。

⑦ 離婚条件で合意できた場合、離婚協議書を作っておきましょう。

 口約束では、合意を守ってもらえない場合があります。
 必ず、離婚協議書を作成しましょう。

 インターネットを見て、離婚協議書を作成される方も多いです。
 ただ、法律上有効ではない内容の書式も散見されます。
 夫との合意内容が法律上有効かどうかについて、離婚協議書の案を作成したら、一度弁護士に相談しておくのも良いでしょう。

 また、離婚協議書の作成だけを弁護士に依頼することも可能です。
 お気軽にご相談ください。 

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚方法男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

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(3)離婚手続きの流れ(概略)


 離婚をするには、裁判所を利用する方法と裁判所を利用しない方法の2通りがあります。

① 協議離婚

 「協議離婚」とは、お互いが離婚届に署名・押印して市役所に提出する形式の離婚のことを言います。
 裁判所は関与せず、夫婦で話し合って(協議して)、離婚すること、親権者を決めること、離婚後の本籍を決めることなどについて、夫婦で合意をして、離婚届を作成・提出するので、「協議離婚」と呼ばれます。

 離婚届が過不足なく書かれていれば、市役所では離婚の理由など一切聞かれずに離婚届を受け付けてもらえます。
 一方で、妻が知らない間に、夫に離婚届が出されていたということもありえます。
 勝手に離婚届が出されることを防ぐために、「不受理申出制度」があります。勝手に離婚届が出されるのではないかと心配の方は、市役所に「不受理申出」をしておくと良いでしょう。

 また、協議離婚では、離婚することと、親権者だけを決めて離婚することになります。
 それ以外の面会交流、財産分与、慰謝料、養育費については何も決まっていません。
 できれば、これらの条件について、離婚するときに決めておいて、夫との間で「離婚協議書」を作成しておくことをお勧めします。

② 調停離婚

 家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
 夫婦で話し合っても協議離婚に至らない場合には、離婚を求める方が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所で調停委員を入れて話し合い(調停)をすることになります。

 具体的な手続きや流れは、家庭裁判所のホームページに詳しく載っていますので、ご確認ください。

 家庭裁判所の離婚調停で、夫と離婚条件の合意ができた場合には、家庭裁判所が調停調書を作成し、合意内容を公的書面にしてくれます。
 家庭裁判所の「調停調書」は、裁判所の「判決」と同じ効力がありますので、例えば、夫から慰謝料が約束どおり払われない場合には、給料差押えなどの強制執行をすることができます。

 ただし、調停は、あくまでも話し合いです。話し合いで合意ができない場合には不成立となり、調停は終わります。
 離婚調停が不成立に終わっても、離婚したい方は、家庭裁判所に「離婚裁判」を提起することになります。

③ 裁判離婚

 裁判離婚とは、家庭裁判所に、法律上の離婚原因(民法770条1項各号)の事実を主張して、裁判官に離婚を認容する判決を求める手続きです。
 裁判離婚では、離婚の可否だけではなく、親権、養育費の額、財産分与の額、年金分割の割合、慰謝料の有無・金額も決めることができます。

 裁判離婚の流れは、通常の民事訴訟とほとんど変わりません。
 判決が出る前に、裁判の途中で裁判官の斡旋によって和解が成立して、離婚となることも多いです。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚の方法男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

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(4)婚姻費用・養育費

 別居中、夫から婚姻費用を、離婚後は、夫から養育費をもらうことができます。

1 「婚姻費用」と「養育費」

 「婚姻費用」は、別居中の妻に対し、その生活を保持するために生活費の一部を渡すことを言います
 婚姻費用は、離婚するまで発生するものです。
 また、妻が連れて出た子供の「養育費」分も含まれています。

 「養育費」は、離婚後、子供の生活を保持するために生活費の一部を援助することを言います。
 「養育費」は、妻との離婚後に発生するものです。離婚すれば、元妻の生活費を援助する義務はなくなるので、婚姻費用よりも養育費の方が安くなります。

2 夫に相談せずに、別居した場合でも、婚姻費用をもらえる。

 婚姻費用は、民法760条で、夫婦である以上、別居中の配偶者の生活保持のために家計の一部を支払う義務があると規定されています。

 夫の同意なく別居した場合であっても、婚姻費用を請求することができます。

 ただし、妻が不倫相手の元に行くために家を出たような場合など、例外的に、妻は婚姻費用をもらえないこともあります。

3 婚姻費用や養育費の相場を知る方法

 妻にとって、婚姻費用や養育費をいくらもらえるかは重大な関心事となります。

 夫(元夫)から、借金などを理由に養育費の支払いを拒まれたり、きわめて少ない金額の支払いしかしてもらえないことがあります。
 そのような場合は、妻の方から家庭裁判所で婚姻費用分担(又は養育費)を決める調停を申し立てて、家庭裁判所で適正な金額を決めてもらうことが必要があります。
 通常、夫の借金の返済よりも妻子(又は子供)の生活の方が優先されるので、裁判所は夫に対して相場に基づいた支払いをするように言ってくれます。

 また、夫(元夫)から提示された生活費(婚姻費用、養育費)が適正かどうかを知りたい場合には、インターネットで「婚姻費用算定表」又は「養育費算定表」で調べると、相場が分かります。 

 2019年(令和元年)12月23日、養育費や婚姻費用の算定表は新しくなりました。
 裁判所のHPまたは、以下のリンクでご確認ください。

◎ 養育費・婚姻費用算定表(令和元年12月23日公表)

◎ 養育費・婚姻費用の計算が変わります(サイト内記事

4 子供が何歳になるまで養育費をもらえるのか。

  離婚する際に、子供が何歳になるまで養育費をもらえるのか話し合いで決めます。

 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停で決めることになります。
 その場合、子供が20歳まで養育費をもらえる内容になることが多いです。
 今後、成人年齢が18歳に引き下げられますが、従前と同様に20歳まで養育費をもらえる運用になる見込みです。

 また、子供の大学進学を想定している場合などは23歳までになることもあります。
 その場合、夫(元夫)に、学費や生活費の一部の負担が求めることができるケースもあります。

5 婚姻費用や養育費の変更(増額)は可能

 養育費を決めた後に、失業したり、病気になったりして収入が大幅に減ってしまう場合も少なくありません。

 自分(妻・元妻)の収入が減ってしまい、夫(元夫)からの婚姻費用や養育費を増やしてほしいときには、家庭裁判所に、婚姻費用(養育費)の増額を求める調停を申し立てましょう。

 一方、逆に、元夫が再婚して、再婚相手との間で子供ができたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりした場合にも、元夫には扶養家族が増えるので、養育費の減額を求める調停が申し立てられることがあります。
 また、女性の方が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をしたりした場合には、元夫から養育費の減額や免除を求める調停が申し立てられることがあります。

 このように、婚姻費用や養育費は一度、金額を決めても、それぞれの事情が変われば、変更される可能性のあるものなのです。

 ただし、婚姻費用や養育費が減額できる場合は、養育費等の金額を決めた時点から事情が大きく変わったときとされていますので、ボーナスが少し減ったり、増えたりという程度では養育費等の増額や減額は認められません。

 

6 婚姻費用や養育費の話し合いがまとまらない場合

 婚姻費用や養育費の金額は、夫婦で話し合って決めることが多いです。
 しかし、夫(元夫)と話し合っても合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停・審判で決めることができます。

 家庭裁判所では、婚姻費用や養育費について相場に基づいて、金額を決めることになります。また、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用や養育費を決めた場合、夫から決まった金額が支払われない場合には給料の差押えなど強制執行をして取り立てることができます。

 また、裁判所の審判で決める場合、家庭裁判所に婚姻費用(養育費)の調停を申し立てた月の分から婚姻費用や養育費の支払いが受けられる場合が多いです。
 別居後、夫から婚姻費用(養育費)がもらえていない場合には、早めに家庭裁判所に婚姻費用(養育費)の調停を申し立てる方が良いでしょう。

7 決められた婚姻費用や養育費の支払いがされない場合

 調停や審判で決まった婚姻費用(養育費)が支払われない場合には、夫(元夫)の給料を差し押さえたり、夫(元夫)の預貯金を差し押さえたりすることができます。
 夫(元夫)の給料等を差し押さえるには、裁判所の手続きが必要となりますので、弁護士にご相談ください。

 裁判所で養育費の金額を決めていない場合でも、離婚の際に、養育費の金額を決めた『公正証書』を作っていた場合には、元夫の給料等を差し押さえることができます。

 また、2020年3月から民事執行法が改正され、条件を満たす場合には、裁判所が、夫の勤め先や預貯金の在処を調べてくれることになりました。
 詳しくは、『養育費が支払われないとき』(ブログ記事)をクリックしてください。

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(5)親権・面会交流


 離婚の際、女性の方が子供の親権者に指定されることが多いです。一方、夫から子供との面会交流を求められた場合、相当な理由がない限りは、面会を完全に拒否することはできません。女性としては、自分や子供にとって負担が少なくなるような面会交流の条件を考えることが大事になります。

1 親権・監護権

 親権

 「親権」とは、「親が子を哺育・監護・教育する職分」(我妻栄「親族法」有斐閣)と定義されています。
 親権は、子が成年に達すれば終了するものです。
 親権の内容は、「身上監護権」と「財産管理権」に大別されます。

(身上監護権)
・子を監護する権利及び義務(民法820条)
・子を教育する権利及び義務(民法820条)
・居所指定権(民法821条)
・懲戒権(民法821条)
・職業許可権(民法823条)
などなど

(財産管理権)
・子の財産に対する法定代理権

 離婚する場合には、夫婦のどちらか一方を、子の「親権者」とすることになっています。
 決め方については、協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで決めることになります。
 調停や裁判の場合、裁判所での話し合いや、裁判官が判決で決めることになります。

② 監護権

 「監護権」とは、親権のうち「身上監護権」だけを行う権限を取り出したものです。

 民法は、親権者以外の者を子の監護権とすることを認めているので(民法766条1項)、離婚の際に、親権者とは別に監護者を決めることもできます。

 裁判所は、親権と監護権を分けることに消極的です。
 もっとも、夫婦の話し合いや調停での協議で、夫婦が納得の上で、親権と監護権を分けることは可能です。

2 必ず、母(女性)が親権者に指定されるのか?

① 現状

 母(女性)が親権者に指定される場合が多いです。
 ただし、昔みたいに母(女性)が必ず指定されるとも限りません。
 母(女性)の精神状態がかなり悪い場合、子育てを放棄しているような場合、離婚後に予定している養育環境が劣悪な場合には、父(男性)が親権者に指定される場合もあります。

② 親権者指定の基準

 親権者指定の基準は、夫婦のどちらが親権者になると、子の健全な成長のために良いのかという点から考えられています。
 具体的には、以下のとおりです。

(親権者指定の基準)
・子の意思
・監護の継続性(離婚するまでの間、夫婦のどちらが子育ての中心であったか。)
・母性優先(子が幼い場合に限ります。)
・兄弟姉妹の不分離(兄弟バラバラにしない)
・父母の婚姻破綻についての有責性(子への虐待以外、あまり考慮されません。)
・面会交流の許容性(あまり考慮されません。)
・子の奪取の違法性(親権者になる可能性が高い方が子を連れて行っても考慮されません。)
・今後の監護環境など

 この親権者指定の基準の中で特に重要な基準は、「子の意思」と「監護の継続性」・「今後の監護環境」と言われています。

 つまり、これまで誰が子育てを担ってきたのか、今後も安定して子育てができるのか、今後の生活環境について子供も受け入れているのかという点が重視されるということです。 

 普段、仕事が忙しくて、あまり子育てに携われない男性にとっては不利な基準であるといえるでしょう。
 これらの基準によって、母が子の親権者に指定されることが多いのです。

③ 母(女性)が親権者に指定されない場合

 母(女性)の精神状態がかなり悪い問題や離婚後予定している生活環境が劣悪である等で、子の監護をするには相応しくないと思われる場合には、これまで子育てを母が中心に担っていたとしても、男性(父)が親権者と指定される場合があります。

 そのため、母(女性)としては、裁判所に対して、離婚後も子供が健全に成長できる環境で生活させられることをアピールすることを忘れてはいけません。

3 面会交流

① 面会交流

 「面会交流」とは、「父母の離婚前後を問わず、父母が別居状態にある場合に、子と同居せず、実際に子を監護していない親(非監護親)が、子と直接会うこと並びに手紙、電話、メール及びインターネットを利用した通話などで連絡を取り合うことの両方を含むもので、親子の意思疎通を図ること」(「家事事件・人事訴訟の実務」法曹会)と定義されています。

 「面会交流」は、親が子に会ったりする権利であるともいえますが、親が子に会ったりするのが適切といえない場合にまで、子に会ったりさせる義務があるわけではないことに注意してください。

② 面会交流の決め方

 「面会交流」の回数、場所などは、別居する際(離婚する際)、夫婦の話し合いで決めることになります。
 夫婦で「面会交流」の可否、条件などの折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で面会交流の調停を行い、そこで決めることになります。

 裁判所では、基本的に、面会交流を実施する方向で調整します。
 ただし、裁判所は、面会交流の回数は月1回とし、具体的な日時や場所は当事者同士で決める内容で決めることが多いので、何の制限もなく自由に子供と会えるようにする必要はありません。


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(6)財産分与


夫に離婚したいと告げたら、「離婚してやるけど、俺の財産は1円もやらん」と言われました。私が家事や育児をしてきたから夫の財産が増えたのに、おかしくないですか?

1 財産分与

 「財産分与」とは、原則として、婚姻期間中に形成、維持した財産夫又は妻の名義を問いません)を対象として、その財産のうち妻の寄与分(通常50%)を分けることをいいます
 独身時に形成された財産や相続で取得した財産などは「特有財産」と言われ、名義人の財産であり、財産分与の対象となりません。

 夫名義の方が財産が多い場合には、妻から夫に財産分与を求めることができます。

 妻が専業主婦で外で働いていない場合でも、妻の寄与分は50%として算定することが多いです。

2 夫の財産の調査

 夫が正社員で働いてそれなりの給料をもらっている場合には、夫名義の預貯金、保険、不動産などの財産があることが多いです。
 また、最近はFXや株式投資など妻の通常の家計管理では把握できない財産があることもあります。
 そこで、別居する前に、夫名義の財産を把握しておく必要があります。

1 預貯金
 引き出しやタンスで保管されている夫名義の通帳や定期預金証書などを写真に撮っておきます。写真に撮れない場合には、どこの金融機関(支店名まで必要です)に預金口座があるのかメモをしておきましょう。
 また、夫宛に送られてくるハガキ(「定期預金満期のお知らせ」など)で知ることもできます。夫宛に送られてくるハガキや封書に気をつけてみましょう。

2 保険(積立型)
 生命保険や年金保険など解約すると相当額の解約金が返ってくる保険があります。
 そのような積立型の保険の場合、解約返戻金に相当する金額が財産分与の対象となります。
 定期的に送られてくる保険の案内や、年末に送られてくる生命保険料控除のハガキなどで保険の存在を知ることができます。
 夫宛に送られてきたハガキや封書は写真をとっておくか、送ってきた保険会社と保険番号をメモに控えておきましょう。

3 不動産
 通常、妻が知らない妻名義の不動産があるということは少ないと思います。
 年明けに、夫宛に市役所から送られてくる固定資産税の案内や通知などの封書などがあれば、確認しておきましょう。

4 株式、投資信託、FXなど
 株式や投資信託の配当の案内などは封書で送られてきます。
 FXや仮想通貨などの取引は、パソコンやスマホで行っている場合もあります。
 別居するまでに、夫宛の封書や、夫の取引画面などをメモしておく必要があるでしょう。

5 自動車などの動産
 妻が夫名義の自動車の存在を知らないということはないでしょう。
 ただ、価格の調査として、中古車販売店などで時価の査定をもらっておくと良いでしょう。

6 退職金
 夫が近々退職する予定がある場合や、公務員など確実に退職金が支給されるところに勤務している場合には、退職金も財産分与の対象となります。
 最近は、確定拠出型年金や確定給付型年金など退職金に代わる制度を採用している会社もあります。この場合には、夫宛に送られてきたハガキや封書は写真をとっておくか、送ってきた証券会社会社をメモに控えておきましょう。

3 自分の財産の把握

 多くの女性が、家計を管理しているので、自分の財産が分からないということはないと思います。しかし、夫が財産管理を担っている家庭もあります。
 こういう家庭では、別居の際に、夫が黙って財産を持って行っても、妻は全く気がつかないことになり、財産分与を求めることもできません。


1 自分の財産の把握

 まずは、夫から通帳や生命保険証書などを見せてもらいましょう。
 金融機関名や生命保険証書などを撮影したり、メモにとっておくことが大事です。

 また、通帳や印鑑などの保管先も知っておきましょう。

2 自分の財産の管理

 夫と同居中から、自分のものは自分で、通帳、印鑑、キャッシュカードの管理をするようにした方が良いです。
 別居の際には、念のため、暗証番号を変更しておくと良いでしょう。

 夫が通帳や印鑑など一切を持って出た場合には、銀行に行って通帳の再発行をしてもらったり、印鑑の登録替えをしたり、暗証番号の変更手続きをする必要があります。

4 借金の財産分与

 裁判所では、借金(債務)だけの財産分与はしないことになっています。

 妻名義の債務がある場合、その債務が家族の生活のためのもの(自動車ローンなど)であれば、共有財産から債務を除いた残額を財産分与の対象とすることになります。

 例えば、妻の財産100万円、夫の財産50万円、妻の債務(自動車ローン)50万円の場合、夫婦の財産150万円から債務50万円を引いて、100万円が財産分与の対象となります。その100万円を妻の寄与分50%で計算すると、夫の取得財産は50万円となり、妻は夫に1円も財産分与する必要がないということになります。

 また、夫名義の住宅ローンがあるご家庭も多いと思います。
 自宅の時価から住宅ローンを引いてプラスになれば、プラスの分だけが財産分与の対象となります。
 マイナスになる場合には、自宅は財産分与の対象から除外されることになります。
 そして、マイナス分は、上記と同様に共有財産から控除されて、財産分与を算定することが多いでしょう。

5 年金の財産分与

 「年金分割」とは、法律上の制度として、婚姻期間中の厚生年金(又は共済年金)の保険料納付に対する配偶者の寄与分(通常50%)を考慮して、年金支払い時期が来たら、離婚した配偶者にも年金の一部が払われる制度です。

 厚生年金と共済年金だけが対象となり、企業年金や民間の年金や確定拠出年金は対象外となります。

 また、年金分割は、離婚後2年以内に年金事務所で手続きをしなければいけないので、ご注意ください。

 年金分割の寄与分は、裁判所の調停(離婚調停と一緒も可能)で決めることもできます。

6 財産分与のやり方

 離婚の際に、夫婦で話し合って、財産の分与を決める場合が多いです。
 多くの場合、離婚協議書を作ることもありませんが、後々、約束した内容でもめないように、離婚協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
 離婚協議書だけ弁護士に作成してもらうことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 財産分与の対象や割合について、妻と折り合わない場合、家庭裁判所の調停で決めることもできます。
 ただし、離婚後、家庭裁判所で決める場合には、離婚後2年以内にしなければいけません。

 また、離婚調停が不成立で、離婚の裁判になった場合、離婚の裁判で決めることもできます。

 夫と財産分与で揉めている場合、財産分与の考え方は難しいので、離婚調停の時点から弁護士に依頼することもお考えください。

 初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な離婚方法男性側、女性側)を考え、解決のためのお手伝いをいたします。

 ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
 女性の弁護士を希望される方は、ご予約の際に、お知らせください。

 

(7)慰謝料


 離婚を先に言い出した方が慰謝料を支払わなければいけないという間違った情報を信じている方が結構おられます。
 しかし、本当に慰謝料を払わないといけない場合は少ないです。

1 離婚慰謝料

 「離婚慰謝料」は、離婚の原因を作った方が配偶者の地位を失う他方に対して支払う慰謝料のことです。
 離婚成立時から3年で消滅時効にかかります。(民法改正前)

2 「離婚慰謝料」が発生する場合

 「離婚慰謝料」が認められるには、少なくとも、配偶者の明らかな不法行為(有責性)がないといけません。

 「明らかな不法行為」とは、不貞(肉体関係のある不倫)や、暴力といったものが典型的なものとなります。
 暴言やモラハラといったものは、「明らかな不法行為」とまで言えないことも多いです。

3 「離婚慰謝料」の金額

 「慰謝料」の金額は、法律で決め方は定められていないので、裁判官によっても、事案によっても様々ではあります。

 「離婚慰謝料」が認められる場合であっても、100万円くらいが最も多く、高くても300万円くらいになることが多いです。
 ただし、婚姻期間が長い熟年離婚の場合、ひどい暴力などがあった場合、有責配偶者に多くの収入や財産がある場合には、より高額の慰謝料が認められる場合もあります。

4 不貞(肉体関係のある不倫)の慰謝料

 特集(訴えたい!不倫)のページをお読みください。

 

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(8)離婚にかかるお金(料金、費用)

1 通常の場合(R5.10.1現在)

① 手数料・着手金

離婚等の交渉

  着手金 報酬金
協議離婚の交渉
(親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割を含む)
25万円(税込27万5000円) (経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります
面会交流の交渉 25万円(税込27万5000円) 25万円(税込27万5000円)
不貞慰謝料の交渉 (請求者)
11%
(税込12.1%)

(被請求者)
17%
(税込18.7%)
(原告)17%(税込18.7%)
(被告)11%(税込12.1%)

離婚等の調停

  着手金 報酬金
①離婚調停
(財産分与、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割を含む)

25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
②財産分与調停
(離婚調停と別の場合)

③面会交流調停
(離婚調停と別の場合)
25万円
(税込27万5000円)
上に同じ。
(交渉から依頼していた場合)
①離婚調停
②財産分与調停
③面会交流調停
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ

離婚等の訴訟・審判

  着手金 報酬金
(訴訟から依頼する場合)
①離婚訴訟
(財産分与、養育費、慰謝料含む)
44万円
(税込48万4000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
(審判から依頼する場合)
②財産分与審判
③面会交流審判
33万円
(税込36万3000円)
上に同じ
(調停から依頼していた場合)
①離婚訴訟
②財産分与審判
③面会交流審判
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ
(訴訟・審判・控訴審になってから別審理の事件が追加された場合)
①婚姻費用調停・審判
②面会交流調停・審判
③反訴(慰謝料、財産分与)
④付帯処分(財産分与等)
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ
(離婚事件と別に依頼した場合)
年金分割審判
15万円
(税込16万5000円)
なし

婚姻費用・養育費

  着手金 報酬金
婚姻費用・養育費の交渉
(協議離婚交渉を依頼している場合、着手金は不要です。
17万円
(税込18万7000円)
(経済的利益のない場合)
25万円(税込27万5000円)
(経済的利益のある場合)
民事事件の原告の場合の基準のとおり
(例:財産分与200万取得の場合、
200万円×17%(18.7%)=34万円(37万4000円)
報酬金の最低額は22万円(24万2000円)となります。
(離婚調停を依頼していない場合)
婚姻費用・養育費の調停
25万円
(税込27万5000円)
上に同じ
(養育費・婚姻費用の交渉を依頼している場合)
婚姻費用・養育費の調停
3万円
(税込33,000円)追加
上に同じ
(離婚調停を依頼している場合)
婚姻費用・養育費の調停
追加なし 上に同じ
審判から依頼する場合
婚姻費用審判・養育費審判
33万円
(36万3000円)
上に同じ
調停から依頼していた場合
婚姻費用・養育費の審判
11万円
(税込12万1000円)追加
上に同じ。
訴訟・審判・控訴審になってから別審理の調停・審判が追加された場合
①婚姻費用調停・婚姻費用調停
②婚姻費用審判・養育費審判
11万円(税込12万1000円)追加 上に同じ

着手金・手数料の最低金額は22万円(税込24万2000円)です。

報酬金を定める場合の最低額は22万円(税込24万2000円)となります。

・着手金は、依頼時にお支払いいただく料金です。
 結果に関係なく、必ずかかる料金です。負けた場合も返金はありません。

・「報酬金」は、事件終了時にお支払いいただく料金です。
 結果によって、料金は異なります。契約時に計算方法を決めます。

② 実費(契約時に、一部予納してもらいます。)
・ 郵券(実際にかかった金額)
・ 通信費(実際にかかった金額)
・ その他(実際にかかった金額))

2 法テラス利用の場合(H28.4.20現在)

① 手数料(分割払可)
 法テラスの基準によります。

② 実費
 上記1の②のうち、5000円を超える場合、超えた分の金額

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