よくある質問(離婚、不倫編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】親権、財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与

 

白山・野々市法律事務所は、
離婚、慰謝料問題について、無料相談初回)を実施しています。

白山・野々市法律事務所には、
離婚問題離婚の可否親権面会交流財産分与養育費婚姻費用慰謝料等)や浮気不倫慰謝料)等で悩まれている方が数多くご相談にいらしております。
1回目の法律相談は無料です。安心してご相談にいらしてください。

ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

離婚や慰謝料のご相談の中でも、特に皆様が関心を持たれている質問について、①~⑳までご回答いたしました。
お悩みの方は参考にしてみてください。

 

① 離婚や慰謝料の相談に行く前の準備

質問:弁護士に離婚についての相談に行くとき、どんな準備をしていったらいいですか?

回答:

効率よく相談を受け、適切なアドバイスをするためには、必要な資料を用意していただく必要があります。

【家族構成メモ】
 結婚年月日
 子どもの数と年齢
 本人・配偶者の職業と年収
 その他同居の家族の有無等

【財産】
 現金
 預貯金
 不動産(土地・建物)
 車(自動車)
 有価証券
 投資信託
 保険金(生命保険、学資保険等)
 厚生年金
 共済年金
 骨董品、美術品
 会員権(ゴルフ会員権等)

【借金】
 金融機関からの借金
 住宅ローン
 保証人の有無(住宅ローン、奨学金、オートローンなど)

【離婚を求める・求められた理由】
 経緯を書いたメモ
 話し合いの状況メモ
 証拠や資料

相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類がそろわなくても、お急ぎのときは遠慮なくご相談にいらしてください。

ただ、書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

② 離婚するまでに決めておくことは?

質問:離婚するまでに決めておかなければならないことを教えてください。

回答

1 子供の問題
親権
 未成年の子がいる場合、親権者を決めないと離婚できません。

養育費
 子供の親である限り、子どもと一緒に暮さない方が養育費を支払います。
 親権・監護権がなくても親である以上、支払い義務が必ずあります。

面接交渉(面会交流)
 離婚後、親権者・監護権者にならなかった親には、子供と会ったり、手紙を交換したりする権利があります。
 家庭裁判所は、子どもの発達のためには非親権者の親との交流が大事であると考えています。親権者になった親は、特別な事情がない限り、非親権者の親と子供との交流を認めるべきです。

2 お金の問題
① 財産分与
 「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に築いた財産をそれぞれの寄与度に応じて分けることを言います。
 夫婦の寄与度は、2分の1(半分)ずつとされることが多いです。

② 年金分割制度
 夫婦が婚姻中の期間の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。
 年金分割制度は、「合意に基づく年金分割制度」(合意又は裁判所の決定が必要なもの)と「被扶養配偶者期間の年金分割制度」(当然2分の1に分割)の2制度があり、両方の制度が同時に適用される人も多いです。
 なお、年金分割は、原則として、離婚後2年以内に年金分割の請求をしなければいけないので、ご注意ください。

3 その他
① 離婚後の住居はどうするか
② 生活費はどうするか
③ 離婚後の姓(氏)はどうするか?
④ 借金の返済はどうするか?
⑤ 学資保険や自動車の名義の書き換え(変更)はどうするのか?
などなど

以上の点について、たくさんのことを決めておく必要があります。
離婚すると、元夫や元妻とは疎遠になり、改めて決めたり、手続きに協力してもらったりすることが難しくなることが多いです。
離婚する前に、ぜひ、専門家である弁護士にご相談ください。

白山・野々市法律事務所には、女性の弁護士も在籍しています。
女性の弁護士をご希望の方は、ご予約の際にお申し付けください。

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

③ 後悔しない離婚をするために

質問:後悔しない離婚をするために考えておくこと

回答:

1 結論を急がないで
 本当に離婚が必要か、なぜ離婚したいのか、もう一度考えてみましょう。
①どうしても許せないこと(不倫、浪費、ギャンブル、暴力など)
②夫婦関係を立て直す努力をしてきたか
③本当にこれ以上我慢できないか
④自分や子供にとって離婚が本当に良い選択か
などを考えてみましょう。
それでも、「離婚をしたい!」と思う場合は、「2」へ。

2 離婚は冷静に
 離婚を急いだせいで、生活に窮したり、子どもに会えなくなったりして後悔することがあります。
 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかり考えて、子ども、お金、暮らしのことについてを決めておくべきです。
 たとえば、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流や今後の住居や仕事などを決めておく必要があります。

3 準備が大切
 離婚しようと思ったら、準備が大切になります。

(例)
財産分与。
 夫や妻が「○○銀行」に預金しているかの情報すら知らないと、「その預金の半分をください」とは言えません。
 離婚したいと思ったら、1年くらいは銀行や証券会社等から来るハガキなどを見て、夫や妻がどこに財産を持っているかということを把握しなければなりません。

学資保険。
 子供の親権者になろうと思っているのであれば、配偶者が契約者になっている学資保険はそのままではいけません。
 何らかの理由をつけて、配偶者に契約者を自分に変更してもらいましょう。
 さらに、離婚後の住居や仕事。

離婚後の住居や仕事。
 離婚する前に、住居や仕事を決めておく必要があります。
 勢いだけで離婚をしたら、路頭に迷いかねません。

証拠集め。
 相手方が離婚を拒みそうな場合、相手の不倫や暴力を理由に慰謝料を請求したい場合、「証拠」が必要不可欠です。

 たとえば、不倫の証拠であれば、探偵の調査報告書、ホテルに出入りする写真、メールのやりとり、ラブホテル等の領収書、相手方の自白や謝罪文などが考えられます。

 また、暴力の証拠であれば、アザの写真(日付の入った写真)、医者の診断書(暴力を受けてすぐの受診が必要です)、録音・録画(暴力や暴言等)、警察への110番通報などが考えられます。

子供の意見。
 いつかは子供に離婚を考えていること、親権のことを話さなければいけません。
 子供には、夫や妻の悪口にならないように注意しながら、離婚をしなければいけない理由や離婚後の生活(どこに住むのか、学校は転校するのか、姓(氏)は変わるのか、進学はできるのか)などについて、しっかり向き合って話をしなければいけません。

4 弁護士に相談
 離婚というとネガティブなイメージがあるかもしれませんが、夫婦仲が修復できなくなり、子どもたちの前で喧嘩ばかりしているのを見せるのは、かえって子供の教育に良くありません。
 離婚を決意していない場合であっても、一度、弁護士に相談に行き、離婚の善し悪しや、離婚の準備等について教えてもらってはいかがでしょうか?

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みの相談を受けています。離婚の相談は初回無料です。離婚で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。

④ 親権

質問:親権とは何ですか?

回答

 親権とは、
①未成年の子の財産を管理したり、手続きの代理を行う権利義務(財産管理権
②子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする権利義務(身上監護義務
の二つの権利義務を言います。

 父母が離婚した場合は、どちらか一人が親権者となります(単独親権)。

 未成年の子がいる場合、親権者が決まっていなければ、離婚をすることはできません

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⑤ 親権者の指定

質問:親権者は、どのように決めるのですか?

回答

1 父母(夫と妻)の合意
 協議離婚の場合、父母が話し合って決めることができます。
 財産分与や慰謝料でもめて、離婚調停になっている場合も、親権は父母が話し合って決めることができます。

2 父母(夫と妻)が、たがいに親権を譲らない場合
 両親のどちらかが親権者になるか、協議や調停で合意できない場合、裁判所の審判や判決で決めることになります。

 親権を決める際は、「両親のどちらが親権者になる方が、子供の心身の成長にとって良いか」(=子の福祉)が唯一の基準です。
 ただし、子の福祉と言われてもよくわからないところがあります。

 具体的には、
①親の監護能力、心身の健全性
②親の居住環境・家庭環境・教育環境
③子供に対する愛情・子供を育てる意欲
④経済状態(収入、借金、仕事等)
⑤子供の年齢
⑥子供の意思・希望
⑦これまでの養育実績(女性が有利なのは、養育実績があるからです。)
⑧監護補助者の有無(祖父母など)
などの要素を踏まえて、総合的に判断しています。

 女性(妻)は、子どもと接する時間が長く、子どもも母親に懐いていることが多いので、女性(妻)が親権者として指定されることが多いことは否めません。
 ただ、女性(妻)に、育児放棄や虐待などがある場合、離婚後の生活環境が劣悪であると予想される場合には、男性(夫)が親権者と指定されます。

 また、最近、離婚後の面会交流に積極的な父親を親権者に指定した審判例もあります。

白山・野々市法律事務所では、離婚と親権のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑥ 親権者の変更

質問:離婚の後、親権者を変更することは可能ですか?

回答:  

1 父母の合意だけでは変更できません。
 一度、親権者を決めた後でも、子供の福祉にとって必要な理由がある場合は、親権者の変更は可能です。
 しかし、父母だけの合意で親権者を変更することはできません。
(例)「5年後に父を親権者に変更する」等の念書には効力はありません。

2 家庭裁判所での調停・審判
 親権者が長期入院をしたり、親権者が子供を放置して遊び歩いていたりしている場合、親権者の変更は可能です。

 親権者の変更には、家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てる必要があります。

 親権者の変更には、「子の福祉」が求められるので、裁判所による養育実態や変更理由の調査がありますので、父母が変更に合意しているだけでは、変更は認められない可能性があります。

 親権者の変更の調停で、親権者変更の合意ができなかった場合には、審判を経て、裁判官が親権者の変更の可否を決定します。

 白山・野々市法律事務所では、離婚と親権のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑦ 養育費

質問:養育費について教えてください。

回答

 「養育費」とは、親子の扶養義務から発生する、未成年の子どもへの生活費や教育費などを指します。

 親子の扶養義務は、生活保持義務であると言われており、親である以上、未成年の子供に対し、一定の生活を維持するのに必要な生活費を送る必要があるということです。

 なお、別れた妻に対する生活費を支払う義務はないので、要注意です。

 白山・野々市法律事務所では、離婚と養育費のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑧ 養育費の金額の決め方

質問:養育費の金額はどのように決めるのですか?

回答

1 当事者の合意
 養育費の金額は、当事者の合意で決めることができます。
 父母の年収や子供の進学等を考えて、金額を決めることになると思います。
 なお、養育費の最終支払いは、子供が20歳になるまでか、子どもが23歳になるまで(大学卒業)とすることが多いようです。

2 調停・審判
 父母の間で養育費の合意ができない場合、子を代理して、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることができます。
 調停では、「源泉徴収票」を持参することになります。

 調停で合意できない場合は、審判を経て、裁判官が養育費の金額等を決めます。

3 養育費の目安
 養育費の目安として、家庭裁判所が「養育費算定表」(裁判所リンク)を作成し、公表しています。
 調停や審判でも、基本的には、養育費算定表の金額を基準として養育費が決まります。

4 弁護士に相談
 養育費の金額、調停や審判などについてもっと知りたい方は、白山・野々市法律事務所までご相談ください。
 白山・野々市法律事務所には、女性の弁護士も所属しております。

白山・野々市法律事務所では、離婚のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑨ 一度決めた養育費は変更できますか?

質問:一度決まった養育費ですが、失業し無収入になったので減らしてもらうことはできないのでしょうか?

回答

1 原則
 なんでもそうですが、一度決まったことを変更することは容易ではありません。
 養育費の変更も、相当の理由がなければ減額や増額はできません。

2 養育費の減額や増額ができる場合
① 父や母の収入に大きな変動(増収・減収)があった場合(失業、病気休業、転職等)
② 子供が、大きな病気や怪我をした場合(難病等)
③ 父や母が再婚したり、養子縁組をした場合(扶養者の増減)
など

3 養育費の変更方法
 養育費の変更については、当事者間で話し合いでできます。
 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停をすることができます。

 調停で養育費が決めた場合には、調停で養育費の変更をした方が安全です。
 また、養育費の変更の合意ができた場合は、変更内容を当事者の署名・捺印のある書面に残しておきましょう。

 白山・野々市法律事務所では、養育費の変更をご相談も数多くお受けしております。

 養育費は変更が決まるまで、決まった金額を払わなければいけません。失業により無収入になったり、再婚して扶養義務者が増えたりした場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

白山・野々市法律事務所では、離婚と養育費のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑩ 養育費の支払いの確保方法

質問:養育費の支払いの確保方法について教えてください。

回答

1 公正証書の活用
 離婚する際に、養育費の内容(養育費の金額、支払方法、支払い時期)を「離婚協議書」などの文書にしましょう

 特に、(強制執行認諾文言付の)公正証書を作成しておけば、養育費の未払い(滞納)があった場合、裁判を起こさなくても、相手方の給料や預貯金を差し押さえられるようにしておけるので、かなり安心です。

2 強制執行
 家庭裁判所の「調停調書」や「審判」があれば、養育費の未払いがあった場合、相手方の給料や財産に対して差押えをすることができます。

 特に、給料に対する差押えの場合、
①最大給料の半分(2分の1)まで差押えられる。
②相手方の勤め先から直接、お金を払ってもらえる。
③一度、給料の差押えをすれば、(差押えを取り下げない限り)毎月、相手方の勤め先からお金を払ってもらえる
という大きなメリットがあります。

3 履行勧告
 調停で合意していた場合、養育費の未納があった際、家庭裁判所に履行勧告を申し立てれば、相手方に養育費の支払いを催促してくれます。(履行勧告)

4 弁護士に相談を
 養育費の取り決めをしていない、養育費の支払いをしてくれなくなった等のお悩みの方は、白山・野々市法律事務所にご相談ください。

 白山・野々市法律事務所では、養育費と強制執行のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑪ 面会交流

質問:離婚した後、子どもに会わせてもらえていません。どうしたら良いでしょうか?

回答

1 面会交流(面接交渉)とは?
 面会交流権(面接交渉権)とは、離婚後、親権者とならなかった親が、子どもと会ったり手紙のやり取りをしたりする権利のことです。

2 家庭裁判所の調停・審判
 当事者同士で話し合いができない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。

 裁判所も、親と子の交流は子どもの健全な発達の上でとても大事なものであるという考えをしているので、基本的には、子どもと会える方向で調整をしてくれます。

 ただし、面会は、親権者にとっても子供にとっても負担になる場合があります。
 調停でも、裁判所から、面会の回数や時間等の制限を受け入れるように求められます。

 調停で話し合いがつかない場合、審判を経て、裁判官が面会交流の可否を決定します。

3 調停で面会交流が決まったのに会わせてくれない場合
 調停で面会交流が決まったのに、相手方は子供に会わせてくれない場合、間接強制ができることがあります。
 間接強制とは、子供に会わせるようになるまで、制裁金を払わせるものです。
 しかし、強制的に面会を実現することはできません。
 また、間接強制ができるか否かは、調停で決まった面会交流の条件等にも左右されます。(最高裁H25.3.28決定参照)

4 弁護士に相談を
 白山・野々市法律事務所では、面会交流についての相談や依頼をお受けしております。

5 親が子供に会うことは権利です。
 また、子供は親に会えないと捨てられたのではないかと誤解していたりすることもあります。
 さらに、子どもの虐待や養育環境の悪化に気付かずに大変な事態になることもあります。
 そのため、離婚後も定期的に子供に会うことは、親として絶対に必要なことです。

白山・野々市法律事務所では、離婚と面会交流のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑫ 面会交流が認められない場合

質問:面会交流が認められない場合を教えてください

回答

1 原則
 面会交流は、子どもの福祉(利益)のためのものです。
 原則として、元妻が元夫が嫌いだからという理由だけで面会交流を拒否することは許されません。

2 会わせなくてよい場合
 面会交流をさせることが、子どもの成長に悪影響があると明確に言える場合には、面会交流を拒否できる場合があります。

(例)
① 子や親権者に暴力をふるっていた
② 子供に会わせると、子どもを連れ去ろうとする可能性が高い
③ 子供を預けられる状態にない(過度の飲酒、薬物依存、重い精神疾患など)
など

白山・野々市法律事務所では、離婚と面会交流のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 

⑬ 財産分与について

質問:離婚するのですが、きっちり財産を清算したいです。財産分与について教えてください。

回答

1 財産分与とは?
 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与に応じて分けることを言います。
 婚姻中に築いた財産が対象になるので、結婚前や相続で得た財産は財産分与で分ける財産にはなりません。

2 財産分与を請求できる期間
 離婚後2年以内です。
 2年を経過すると財産分与を請求できなくなりますので、要注意です。

3 財産分与の割合
 裁判例では、専業主婦であっても、夫婦の共有財産の形成に貢献しているとして、原則として2分の1の割合での財産分与を認めています。
 ただし、共有財産の形成について、夫婦のどちらか一方の才覚などが大きい場合には、貢献度に差があるとして、2分の1の割合とは異なる財産分与になることもあります。

4 財産分与の対象となる財産
(例)
①現金
②預貯金
③株式・国債などの有価証券
④土地・建物の不動産
⑤自家用車
⑥借金・債務
など

5 財産分与の対象とならない財産
(例)
①結婚前の預貯金
②結婚後に、父母等からの相続・遺贈により取得した財産
③嫁入り道具や結婚指輪
など

6 適正な財産分与を受けるためには
 財産分与を求めるためには、相手方の財産の調査が不可欠です。
 まずは、自分で夫や妻の財産が何があるか把握してください。夫や妻に来た銀行や証券会社からのハガキから相手方のへそくりに気付くこともあります。
 そのうえで、弁護士や裁判所を通じて、相手方の財産を調査し、適正な財産分与を受けられるようにしましょう。

7 弁護士に相談しましょう
 離婚調停などを利用しても、裁判所は相手方の財産調査に積極的ではありません。
 弁護士から裁判所に働きかけなければ、相手方の財産を調査してくれないこともあります。
 適正な財産分与をうけることは、離婚後の生活を安定させ、子どもの教育のためにもとても大事なことになります。
 一度は、弁護士に相談をしてみてください。

白山・野々市法律事務所では、離婚や財産分与のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。 

⑭ オーバーローンの自宅と財産分与

質問:自宅(夫名義)には抵当権が設定されており、自宅の評価額よりもローンの方が大きいです(オーバーローン)。離婚した場合、自宅の名義や住宅ローンはどうなるのでしょうか?

回答

1 住宅の価値>住宅ローン残額の場合
 (計算式)
  不動産の時価ー住宅ローンの残額=共有財産
 実際に売却するのであれば、売却益を夫婦で分けることになります

2 住宅ローン>住宅の価値の場合
 この場合、裁判所では、通常、不動産には価値がないとされます。
 そして、無価値の不動産を分けることはできないので、住宅は財産分与の対象から除外されることが多いです。
 財産分与から除外されない場合であっても、妻が子供と一緒に居住を希望した場合、妻に住宅名義を財産分与するといった決定がでることがあります。

 しかし、夫が住宅購入の際に固有財産(結婚前にためたお金)から頭金を出している場合、この結論で納得できるでしょうか。
 東京地裁平成24年12月27日判決では、頭金を出した配偶者に、頭金の金額に応じた自宅の持ち分を認め、自宅に実際に住んでいる相手方(他方配偶者)に対し、家賃相当額の支払いを命じています。

3 住宅ローンについて
 離婚をしても、金融機関(銀行や住宅ローン会社)にとっては、一切関係がありません。
 つまり、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっている場合、離婚をして住宅から出て行っても、住宅ローンの支払い義務(又は保証債務)は一切なくなりません。

 どうしても、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人から外れたい場合は、金融機関に相談してみるしかありません。
 ただし、金融機関は、資力のある身内の方が連帯債務者や連帯保証人にならないと応じないでしょう。

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⑮ 退職金の財産分与

質問:夫はまだ退職していないのですが、退職金も財産分与の対象になるのでしょうか?

回答

1 夫がすでに退職している場合
 退職金には、給料の後払い的な性質があるので、支払い済みの退職金は、預貯金と同様に共有財産として財産分与の対象となります。
 
2 夫が退職していない場合
 財産分与の対象になる場合があります。
 ただし、将来、退職金の支給が見込まれる場合でなければなりません。

 また、退職金の金額を算定する場合も、今自己都合で退職したと仮定した退職金を基準とするのか、将来定年時にもらえる退職金の金額から一定額を控除した金額を基準とするのか、実際の財産分与は退職金の支払いがあってからにするのかなど、論点はたくさんあり、裁判所でも決めきれていないところがあります。

3 弁護士に相談を
 論点がたくさんあり、論点ごとに争いも多いところです。
 退職金も財産分与で請求したいとお考えの場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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⑯ 離婚で慰謝料が発生するような場合

質問:性格の不一致で離婚する場合、夫から慰謝料はとれるのでしょうか?

回答

 多くの離婚の場合、どっちかだけが悪いということはありません。
 離婚で慰謝料が生じないことの方が多いです。
 離婚の原因が性格の不一致では、慰謝料は発生しません。

補足
1 慰謝料の根拠
 慰謝料とは、相手方からの不法行為による精神的損害の賠償金です。
 相手方の不法行為が必要です。

2 慰謝料が発生する場合(相手方からの不法行為がある場合)
(例)
不貞行為(浮気・不倫)がある場合
暴力・DVがある場合
生活費を全く渡してくれない場合
犯罪行為等で捕まった場合
勝手に家出をして帰ってこない場合
など

3 慰謝料の金額
 慰謝料の金額は、裁判官が裁量で決めますので、決まった金額はありません。
 それでも、一定の相場はあり、不貞の慰謝料の場合、50万円から300万円の間に収まることが多いです。
 (慰謝料が50万円や300万円になるのは、相当な事情が必要です。通常は100万から200万円の中で具体的な事情に応じて金額が上下します。)

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⑰ 不倫の慰謝料を請求したい

質問:どうやら、妻が不倫をしているようです。妻と不倫相手に慰謝料を請求するにはどうしたらいいですか?

回答

1 不法行為になる不倫
 不法行為になる不倫とは、男女の間で、肉体関係(セックス又はセックス類似行為)がある不貞行為を言います。

 単に、親しげにメールをした、買い物を一緒にしていたというのでは不貞行為にはあたりません。もちろん、限度を超えた交際をしている場合は、不貞行為にはならなくても、慰謝料が発生する場合があります。
 ただし、慰謝料が発生しても、肉体関係がある場合より、かなりの低額になることが多いです。

 慰謝料を請求する前にするこ
 【証拠】を確保してください。
 証拠がなければ、いくら騒いでも、相手が認めなければ、慰謝料がとれません。

3 証拠とは?
①携帯電話やパソコンのメール(肉体関係について言及があるもの)
②LINEやミクシイなどのやり取り(同上)
③男女がラブホテルに入り、出るところの写真
④不貞行為中や相手が裸になっている写真や動画
⑤男女が二人きりで遠方に旅行にいったことが分かる「旅館」や「交通機関」の領収書など
⑥クレジットの明細(浮気相手へのプレゼント等)
⑦移動履歴(GPS)など
⑧配偶者や浮気相手が、セックスをしたことを認める書面や録音
⑨探偵の調査報告書
などが考えられます。

4 証拠を集める際に気をつけること
 証拠をとるためとはいえ、犯罪をしてはいけません。

 浮気相手の自宅に勝手に侵入する、勤め先に不倫をしていることをばらすぞと脅す、自白をとるために暴力をふるったり監禁したりする、慰謝料を払わせるためにサラ金に行くように強要するなどは犯罪です。

5 証拠を集めたら?
 直接、浮気相手方や配偶者に対し、電話や手紙で慰謝料を請求してもよいでしょう。
 
 しかし、慰謝料の請求が脅迫や恐喝になってはいけません。
 心配なら、弁護士に頼んで、内容証明郵便を送ってもらったり、裁判を起こしてもらいましょう

白山・野々市法律事務所では不倫や慰謝料のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑱ 不倫をしています。どうしたらいいですか?

質問:不倫をしています。どうしたらいいですか?

回答

1 不倫は止めましょう。
 不倫の代償はけっして小さくありません。
 慰謝料を数百万円払わされることもありますし、不倫が知られたら友人や職場での人間関係にヒビが入ってしまうこともあります。
 また、本人たちが不倫が発覚していないと思っていても、意外と周りは気付いているものです。
 いつかは発覚すると思って、早めに不倫関係を解消しましょう。

2 過去の不倫の発覚
 不倫を止めて、浮気相手と別れても、後から浮気相手の妻や夫から慰謝料請求を受ける危険は残ります。
 突然、昔の不倫の慰謝料を請求されることもありえます。
 なお、不倫の慰謝料の消滅時効は、原則として、配偶者が相手の不貞行為を知ったときから3年なので、過去の不倫の慰謝料が請求される可能性は十分にあります。

 

 白山・野々市法律事務所では、不倫のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。

⑲ 交際相手に妻がいることを知った場合の慰謝料

質問:交際相手に妻がいることを最近知りました。知ったのもその妻からの慰謝料の請求書が届いたからです。私は、交際相手の妻に慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

回答

1 不法行為
 妻のいる男性と肉体関係(セックスまたはセックス類似行為)をすることを不貞行為といいます。
 不貞行為は、原則として不法行為になり、慰謝料を払わなければなりません。
 ただし、例外として、①妻がいることを知らなかったことに過失がなかった場合や、②無理やり肉体関係をもたされた場合、③交際相手の夫婦関係が完全に壊れていた場合には、不法行為にならないので慰謝料を支払う必要はありません。

2 妻がいることを知らなかったことに過失がない場合
 交際相手の男性に妻がいることを知らなくても、普通の人なら妻がいることに気づくか、妻がいると疑うべきケースの場合には過失があるといえます。

 たとえば、昔からの知り合いで妻帯者であったことを知っている場合、薬指に指輪の痕跡があるとか、結婚をすると言いながら婚姻届を書かないとか、着信履歴に女性のアドレスが残っているとか、職場の関係で周りにきけば妻帯の有無が分かるとかなどの事情がある場合は、交際相手に妻がいると疑うべきでしょう。

 ただ、どこまで交際相手を疑えば良いかは法律でも決まっていません。
 最終的には、裁判官が「それは妻がいないと信じてもしかたないよね」と思うかどうかですので、交際相手との交際を始める際や交際中には、十分にお気をつけください。


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⑳ 不倫の事実を認めて、慰謝料を払う際の注意点

質問:不貞の慰謝料を請求されています。不倫の事実を認め慰謝料を払おうと思っています。何に気を付けたらよいでしょうか?

回答

1 和解書面(示談書、和解書、念書などタイトルはなんでも構いません)を作らないといけません

2 和解書面に書くべきこと。
  ①から⑥の事項を書いて、末尾に署名・押印をもらいましょう。
  特に、⑥が重要です。

① 当事者の氏名
  誰と誰との間の和解か分かるようにするためです。
② 紛争の概要
  何の事件について和解したのかを分かるようにするためです。
③ 支払金額
④ 支払方法
  一括か分割か、現金か振り込みかなどを決めます。
  ※お金を渡した証拠が残った方が良いので、振り込みにしましょう。
⑤ 支払期限
  いつまでに支払うかを決めます。
⑥ 清算条項
  これ以上の金銭請求がないことを約束するもの。
  和解書には、「これ以上の支払い義務がないことを互いに確認する」という文言を入れるべきです。

3 和解の効力
 紛争の蒸し返しができなくなります。
 つまり、何度も請求をうけたり(たかられたり)されなくなります。
 ただし、解決を急いで多額の慰謝料を支払う約束した場合、減額をすることができなくなる可能性が高くなるので、注意が必要です。

4 もし、和解書面を作っても、何度も請求を受ける場合は?
 恐喝を被害を受ける可能性があります。
 警察や弁護士に相談してください。

白山・野々市法律事務所では、離婚や慰謝料のお悩みについて、無料法律相談を受けることができます。
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2016年04月12日