【道路交通法改正】自転車運転で反則金が課されるかも【令和8年4月1日から】
自転車の交通違反で青切符が導入されて、反則金が課されるようになります。
令和8年4月1日から、自転車運転に「反則金制度」が導入されます。
いわゆる「青切符」です。
自転車のスマホ使用についても、自動車と同様に、警察官の判断で、赤切符(刑事罰の適用)ではなく、青切符(反則金)が切られて、反則金を支払う場面も増えることが予想されます。

(警視庁HPより引用)
現時点で、反則金が課されることになる主な交通違反は、次の表になります。
施行前の情報となりますので、実際の反則金額と異なることもありますので、注意してください。
| 違反行為 | 反則金(円) |
|---|---|
| ながらスマホ(画面操作、通話含む) ※赤切符(罰金等)になることもある。 |
12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 二人乗り (幼児席は対象外) |
3,000円 |
| 傘さし運転 | 5,000円 |
また、自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」(3時間、6000円)を受講させられることになります。
自転車運転者講習受講をサボると、5万円以下の罰金を科されることになります。
このように、自転車を運転される方は、これまでの習慣を見直して、運転中に、スマホを持って通話したり、スマホ画面を見たりすることがないように注意しましょう。
【未成年のみなさんへ】
青切符は16歳以上であれば対象となります。
18歳未満であれば、多くの場合、刑事罰(罰金も)は受けずに済みますが、家庭裁判所で少年事件として処分を受けることになります。
自転車運転者講習の受講を命じられる場合もあります。
自分や周りに大きな迷惑をかけることになりますので、ながらスマホは決してしないように気を付けてください。
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