【福祉】評議員会とは何か【社会福祉法人】

質問:社会福祉法人(保育園、幼稚園、こども園、介護施設)を運営していますが、平成29年4月に社会福祉法改正が施行されて、評議員会が必要になったということですが、評議員会って何なのでしょうか?

1 評議員会とは?
 評議員会とは、社会福祉法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任を通じ、事後的に社会福祉法人運営を監督する役割を果たす機関のことです。
 平成29年4月の社会福祉法改正施行に伴い、必要的機関となりました。

2 評議員会の権限
 評議員会は、「社会福祉法に規定する事項」「定款に定める事項」限り決議することができます。(社会福祉法45条の8②)

 評議員会で決議できる事項は、下記のとおりです。

(1)理事及び監事(及び、会計監査人)の選任・解任(法43条①、45条の4①、②)
(2)理事及び監事の報酬等の額(45条の16④、45条の18③)
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準(45条の35②)
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認(45条の30②)
(5)定款の変更(45条の36①)
(6)残余財産の処分(47条①)
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認(55条の2⑦)
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

3 決議
 出席評議員の過半数の多数で可決されます。
 ただし、監事の解任、社会福祉法人に対する役員の損害賠償の一部免除、定款の変更、吸収合併・新設合併の承認などの事項については、評議員の3分の2以上の多数が必要となります。

4 評議員の権限
① 議題の提案権
  ただし、評議員会の4週間前に提案請求すること
② 議案の提案権
  議題の範囲内で提案すること
③ 評議員会招集権
  一定の場合可能。

5 評議員の任期
 選任されて4年後の定時評議員会終結時まで。
 定款で6年に延長可(41条)
 再任可

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2017年06月23日