【離婚】離婚とニートの扶養義務

質問:離婚は決まったのですが、ひきこもりの30歳の息子がいます。家を出る私は面倒をみなくていいですよね?  

結論としては、親である以上、子どもへの扶養義務は消えません。

しかし、成人の子供に対する扶養義務は、未成年の子供に対する扶養義務とは異なります。

成人の子供に対する扶養義務は、親に「経済的余裕」がある場合に限ります。

とはいえ、世間的にも放置はできないかもしれません。

離婚した両親が、成人の息子の扶養について決めたい場合、家庭裁判所で、扶養の調停・審判を行うことができます。
裁判所のご利用も選択肢としてお検討ください。

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2015年10月01日