よくある質問(借金問題編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】自己破産、個人再生、任意整理、過払い金
白山・野々市法律事務所には、借金問題(自己破産、個人再生、任意整理、連帯保証人、住宅ローン等)で悩まれている方が多くご相談にいらしております。
債務整理に関するよくある質問&回答をご覧になりたい方は、次の①~⑳をクリックしてください。
① 借金問題の相談に行く前の準備
質問:弁護士に相続の相談に行くときに、どんな準備をしたら良いですか?
回答:本人確認書類、債権者の情報メモ、借入れに関する資料、収入に関する資料をご持参ください。
①本人確認書類
運転免許証、パスポート、健康保険証など
②債権者等の情報を記載したメモ
金融業者名、最初に借り入れした年月と金額、現在の借入残高、保証人その他の担保の有無を記載したメモ
③借り入れに関する資料
契約書、振り込み控え、利用明細、ローンの場合は返済表など
④収入に関する資料
給与明細、源泉徴収票、確定申告の控えなど
相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類がそろわなくても、お急ぎのときは遠慮なくご相談にいらしてください。
ただ、書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。
ように気をつけてください。
白山・野々市法律事務所では、債務整理のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
② 任意整理・個人再生・特定調停・自己破産
質問:債務整理の方法(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)
回答:
①任意整理
任意整理とは、本人や本人の代理人の弁護士等が金融業者と話し合い、債務者本人の返済可能額の範囲内で分割返済を合意し、支払っていくというものです。
だいたい分割回数は36回~60回であることが多いです。
弁護士に依頼をすると、金融業者からの取り立ての電話や手紙は来なくなります。
②特定調停
債務整理の合意を、簡易裁判所の調停手続きを利用して行う方法です。
特定調停は、債務者本人でもできます。
裁判所の受付窓口(1F)には、書式があって、無料でもらえます。
特定調停では、裁判所の調停委員が、法定金利で計算し直して債務残高を調べてくれた上で、金融業者との間で返済計画の調整手続きをしてくれます。
ただし、調停なので、金融業者が返済計画に合意してくれなければ調停不成立となります。
また、合意した内容に違反した場合、つまり返済が滞った場合、突然、給料の差押えとかされてしまう危険があるので、実現不可能な返済計画の合意はしてはいけません。
③個人再生
個人再生とは、収入を得る見込みのある債務者について、債務残高を減額した上でこれを原則として3年間(5年前延長可能)で分割して弁済すれば、残りの債務残高の支払いは免除される債務整理の方法です。
自宅を手放さずに債務整理を進めたい人のために、「住宅資金貸付債権に関する特則」があり、一定の条件を満たす方の場合、住宅を手放さずに済むことがあります。
④破産
破産とは、債務超過(資産が借金より多い場合)にある債務者が、裁判所に破産を申立て、免責という手続きを経て、債務の支払い義務を免れる債務整理の方法です。
白山・野々市法律事務所では、債務整理のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
③ 自己破産とは?
質問:自己破産のメリットやデメリットを教えてください。
回答
1 自己破産とは?
自己破産とは、返済資金をどうしても用意できないときの最後の手段として、過大な負債の清算のために裁判所が借金の支払い不能状態を宣言する制度です。
支払不能かどうかは職業・年齢・性別・所得・財産・健康状態・技術・信用状態など調査・審理して総合的に判断されます。
2 破産手続き開始決定による制約(デメリット)
よく誤解されている方がおられますが、
破産手続き開始決定によって被選挙権や選挙権は失いません。
住民票や戸籍に載ることもありません。
ただし、以下の制約(デメリット)はあります。
①免責許可決定(復権)があるまで、一定の仕事にはつけません。(Q4「破産をしても仕事を続けられますか?」をご覧ください。)
②破産手続きが終わるまで、引越しするのに裁判所の許可が要ります。
③7年間は(二度目の)自己破産ができません(例外あり)。
④破産手続き開始決定前に取得した財産については、勝手に売ったり捨てたりしてはいけなくなります。
※ただし、決定後に取得した財産については、自由に使えます。
3 免責許可決定(メリット)
借金の返済が免除されるためには、破産手続き開始決定後に、裁判所から免責許可の決定をもらう必要があります。
免責許可の決定が確定すると、破産手続き開始決定によって生じた法律上の制限はなくなります。
また、債権者から既になされている強制執行手続き(給料の差押え等)は、免責許可確定までの間は中止され、さらに破産手続き廃止または、手続終結の決定が確定すると、その強制執行は効力を失います。
4 弁護士に相談
破産というとネガティブなイメージがつきまといますが、借金で押しつぶされた人生をリセットする上で最も良い手段です。破産について、悪いイメージがあることは承知していますが、一度、弁護士に相談に行き、破産について正しい知識を教えてもらってはいかがでしょうか?
白山・野々市法律事務所では、たくさんの破産や個人再生の依頼をうけております。借金の相談は初回無料です。借金で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。
④ 自己破産を申し立てても仕事は続けられますか?
質問:自己破産をしても、今の仕事を続けることはできますか?
回答
1 資格・職業の制限
一般の会社員、公務員については、自己破産を申し立ててしても仕事を続けることができます。
しかし、お客のお金や財産を扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限(160種以上)があります。
(例)
①税理士や行政書士などの「士業」
②生命保険募集員(外交員)、損害保険代理店
③警備員
④自動車運転代行業
⑤宅地宅建取引主任者
⑥建設業
⑦風俗営業所管理者
⑧人材派遣業
⑨後見人
⑩遺言執行者
2 免責・復権
免責許可決定が確定して復権すれば、これらの資格・職業の制限はなくなります。
ただし、当然に以前の地位に戻れるというわけではありません。元の地位に復帰できるかどうかは会社や組織次第です。
3 解雇との関係
破産をしたことで解雇にすることは違法な解雇として無効です。
ただし、資格・職業制限により職務をこなせなくなったことを理由とする解雇は有効の可能性が高いです。
やはり、破産をするかどうかの選択は慎重にしなければいけません。
白山・野々市法律事務所では、自己破産のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑤ 自己破産をしたら財産を全て失うのか?
質問:自己破産をしたら、自宅、預金や生命保険などすべて無くなってしまうのでしょうか?
回答
1 原則
破産をすると、「自由財産」以外の財産はすべて破産財団に組み込まれ、売却されて現金化され、債権者への配当や破産管財人の報酬となります。
2 自由財産と自由財産拡張
「自由財産」とは、現金99万円(本来的自由財産)や、家財道具など(差押え禁止財産)の財産です。これらの財産については破産をしても手元に残すことができます。
「自由財産の拡張」
破産者の生活状況、財産の種類や額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して、裁判所が本来的自由財産や家財道具等以外の財産を残すことを認める場合があります。これを「自由財産の拡張」といいます。
ただし、総財産の合計額は99万円を超えない運用が多いです。
自由財産が拡張されることで、破産をしても、預貯金や生命保険などをそのまま残せたり、自動車をそのまま乗り続けることができます。
白山・野々市法律事務所では、自己破産のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑥ 個人再生とはどういうものですか?
質問:個人再生とはどういうものですか?そのポイントを教えてください。
回答:
1 個人再生手続きとは?
個人再生手続きとは、破産せずに経済的再生を目的とした債務整理の方法です。多額の債務を負った個人は、支払不能に陥る前に、裁判所に個人再生を申し立て、将来の収入を弁済原資として、個人再生の審査手続きの中で決定した弁済計画(債務残高の減額があります)を完遂することで、残債務の免除を受けられることになります。
2 個人再生の利点(メリット)
【個人再生以外の債務整理の方法と比較して】
①警備員や生命保険の外交員など、破産による資格・職業制限がある仕事をしている人でも、その仕事を続けながら法的整理をすることができます。
②住宅など保持したい資産がある人でも、資産を処分しないで法的に債務整理ができます。
③任意整理よりも、返済総額を減らすことができます。
④任意整理と異なり、裁判所から開始決定がでた後は、給料等の差押えはとまります。ただし、住宅ローン特別条項が使えない場合には、抵当権の実行がなされる可能性があります。
⑤任意整理と異なり、債権者の一部が反対しても、個人再生ができる場合があります。
3 個人再生の不利な点(デメリット)
①弁護士や司法書士に申立てを依頼した場合、任意整理より弁護士費用が多くかかる可能性があります。
②収入の変動が大きい場合や収入が少ない場合には、裁判所が返済計画を認めてくれない可能性があります。
③自己破産と異なり、返済は必要です。分割での返済が3年(長ければ5年)間、必要になります。
白山・野々市法律事務所では、住宅ローン特別条項を使って自宅を維持したい方の個人再生申立てをした経験が多数あります。自宅を残したい方、債務を減らしたい方は、借金の相談は無料(1回目)ですので、一度ご相談にお越しください。
白山・野々市法律事務所では、個人再生、住宅ローンのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑦ 個人再生をしたら自宅を手放さなくて済みますか?
質問:住宅ローンが残っている家を持っています。住宅ローン以外の借金が多く、返済も滞り気味です。自宅を守りながら、借金を減らす方法を教えてください。
回答
一定の条件を満たす場合には、個人再生をすれば、自宅を手放さなくて借金を減らすことができます。
1 条件を満たさない例
①住宅の価値が高い(住宅ローンがない、住宅ローンの残高が少ない等)
②店舗兼用の住宅の場合で、店舗の割合が大きい(5割以上)
③自宅(建物・敷地)に、住宅ローン以外の抵当権が設定されている。
④自宅の名義人以外の人のために抵当権を設定している(物上保証)
⑤住宅ローンの滞納期間がかなり長い
2 注意点
住宅ローンの総額は減りません。
住宅ローンの毎月の支払額の変更や支払い期間の延長については、住宅ローン会社の同意があれば可能です。
住宅ローンは毎月10万円程度の支払いが多く、滞納が数カ月で30万円程度になり返済が困難になります。
住宅を手放さずに個人再生をやる方法は、基本的には、住宅ローンについて滞納がない方、滞納が短い方が利用する制度だとお考えください。
白山・野々市法律事務所では、個人再生、住宅ローンのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑧ 自己破産をしたくてもお金がありません。
質問:弁護士に自己破産申立てを依頼したいのですが、依頼するお金もありません。弁護士費用を分割にしてくれるところはありますか?
回答
1 債務整理のご相談料
債務整理の内容(破産、個人再生、任意整理)について、法律相談を受ける場合にも、法律事務所によっては、相談費用(相談料金)がかかる場合があります。
なお、白山・野々市法律事務所では、借金について1回目の相談は費用がかかることはありません。
費用がないとためらわずに、自分がどうすべきかを知るためにも、勇気をもってご相談にお越しください。
2 料金を分割払いにできる方法(対象者のみ)
法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度(民事法律扶助業務)をご利用できる方は、弁護士の料金を分割払いが可能です。
一定の収入要件と資産要件を満たす場合には、法テラスが費用の立て替え(クレジットカードと同じような「ローン」です)をしてくれます。
法テラスへの返済は、毎月5000円から1万円の範囲で返済していけばよく安心です。
なお、法テラスを利用した場合、通常、法テラスを利用しないで弁護士に頼むよりも安く依頼できます。
【告知】
白山・野々市法律事務所では、弁護士が法テラスとの間で代理店のような契約をしているので、白山・野々市法律事務所の弁護士に債務整理を依頼した場合、法テラスの利用申し込み等を代行いたします。
弁護士費用を心配することなく、安心して債務整理の依頼をしてください。
白山・野々市法律事務所では、債務整理のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑨ 過払い金って自分で取り戻せますか?
質問:過払い金って自分で取り戻すことができますか?
回答
過払い金の返還請求を自分で行うことは可能です。
しかし、ご自身で過払い金を請求するのには、かなりの時間がかかります。
また、貸金業者との返還交渉には、精神的にも、肉体的にもキツイところがあります。
さらに、貸金業者の中には、素人に対して、難しい法律上の論点を主張して困惑させて、なかなか返還に応じてくれなかったりするところがあります。
貸金業者の中には、裁判を起こしてようやく過払い金の返還に応じるところもあります。(※もっとも、裁判をしても、過払い金を回収できない貸金業者もあります。)
このように、ご自分で過払い金を取り戻しをすることはできますが大変です。
やはり、過払い金の取り戻しも弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
白山・野々市法律事務所では、過払い金があるかどうか微妙なケースの場合、過払い金の有無を無料で調査いたします。過払い金の消滅時効は、最終弁済日から5年です。時効になる前に、お早めにご相談にお越しください。
白山・野々市法律事務所では、過払い金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑩ 知らないうちに自分が連帯保証人になっていた場合
質問:知らないうちに娘の連帯保証人になっていました。このような場合でも支払い義務はありますか。
回答
1 支払義務の有無
連帯保証契約は貸主と連帯保証人との間で締結される契約ですから、借金に際し、親が連帯保証人として連帯保証契約に同意していない限り、娘さんが勝手に親を連帯保証人とする契約書を書いても、親が連帯保証人になることはありません。
したがって、このケースの場合、親には支払義務はありません。
2 印鑑の無断使用
しかし、娘さんが、親の印鑑を無断使用して連帯保証契約書に捺印した場合は問題です。
法律上は、連帯保証契約書に捺印された印鑑の印影が親の印鑑と一致する場合は、親が自分で捺印したと「推定」され、さらには、親に連帯保証契約を締結する意思があったと「推定」されるからです。
しかも、押印された印鑑が、実印でなくても、この「推定」は働きます。
ただし、これは「推定」なので、親が押印していない(連帯保証人になる意思がなかった)ことを反証できる場合には、この「推定」は覆ります。
たとえば、「娘が、勝手に私の印鑑を持ち出して無断で契約書に捺印した」という反論が考えられます。
ただ、親には、この反論を証明する必要があります。
たとえば、印鑑の保管状況、連帯保証人になることがないような事情、娘が勝手に持ち出したと認める書面や証言、貸主が親に対し保証意思を確認していたかどうか、署名が親の自署かどうかなどの事実を立証する必要があります。
なかなか反証は容易ではありません。
したがって、家族といえども印鑑(特に、印鑑登録している実印や銀行届出印)の保管は厳重にする必要があります。特に、家族の中でお金に困っている、借金に悩んでいる方がいる場合は要注意です。
白山・野々市法律事務所では、連帯保証のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑪ 連帯保証人ですが、保証人を辞めることはできますか?
質問:友人の借金の連帯保証人になったのですが、どうも友人は借金を返せていないようです。今から保証人を辞めることはできませんか?
回答
1 保証契約の性質
保証人としての責任は保証契約によって発生します。保証人は本人と同一の責任を負うので、友人が返済をしない場合は、当然友人に代わって支払わなければならなくなります。
保証人をやめることは勝手にはできず、解除事由がないかぎり、債権者(貸主)からの承諾がなければできません。
2 契約当事者と債権者
友人の保証人になった際、その友人との間で、「名前を借りるだけだから、お前には迷惑をかけない。」といった約束をしていたと言われる方が多いです。確認書(念書)を持参された方もおられます。
しかし、あくまで保証契約はあなたと債権者(貸主)との間で締結したものです。友人との間の迷惑をかけないという約束は債権者(貸主)には関係ありません。あなたは、保証人をやめることはできません。
白山・野々市法律事務所では、連帯保証のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑫ 何年、借金を返さなければ時効になるの?
質問:長期間、借金の返済をしていなかったのですが、突然、金融業者から請求書が届きました。最後の弁済から5年以上は経っていると思います。時効ではないでしょうか?
回答
1 消滅時効とは?
「消滅時効」とは、債権者である貸主の権利が確定期限から一定期間にわたって行使されない場合に、債務者である借主に対する貸金返還請求権が消滅してしまう制度です。
2 消滅時効は何年後?
貸金業者から借金している場合は、滞納時から5年経過すれば、債務者が消滅時効を主張すれば、消滅時効により返済義務がなくなります。
クレジットカードを利用した債務も同様です。
ただし、農協や住宅金融支援機構(住宅金融公庫)から借りた借金の消滅時効は10年と言われています。
また、判決や和解などを経て確定した借金の消滅時効も確定後10年となります。
3 請求書が来たときの対応
請求書が来たとき、あわてるかもしれません。
しかし、金融業者に電話をして支払う意思があると言ったり、金融業者に言われて借金の一部を支払った場合、消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性が高くなります。
金融業者によっては、駄目もと(駄目でもともとの気持ち)で請求書を送ってくるところもあります。ひどいところは、駄目もとで、支払督促(Q13)を申し立てるところもあります。
金融業者から請求書や裁判所からの通知が来たら、ご自身で対応したりせずに、まずは弁護士に相談してみることが大事です。
白山・野々市法律事務所では、借金と時効のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑬ 支払い督促とはなんですか?
質問:裁判所から「支払督促」という書面が届きました。支払督促って何ですか?
回答
1 支払督促とは?
金銭の支払い請求について、申立人の申立てだけに基づき裁判所書記官が発付する略式の督促です。
つまり、裁判所を通じて「請求書」を出すことです。
裁判所が、「請求書」に書かれた請求の理由や金額を認めたわけではありません。
ただし、支払督促が来たのに、一定の期間内に不服を申し立てることなく放置していると、給料等の差押えがされることがあるので要注意です。
2 多くの貸金業者が利用しています。
支払督促は、訴訟や調停とは異なり、裁判所の書面審査だけで済み、裁判所に出向く必要がなく、債務者が放置すれば差押え等ができるようになるので、貸金業者が良く使っています。
3 弁護士に相談してください。
支払督促は放置していたら、給料等の差押えをされてしまいます。
決して放置せずに、弁護士に相談し、適切な対応をとってください。
白山・野々市法律事務所では、支払督促や債権回収のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑭ 差押えって、家具や家電も持って行かれるの?
質問:実際に家具、電化製品や給料が差し押さえられると、すべて金融業者に持っていかれてしまうのですか?
回答
支払いができずに金融業者から差押えを受けるとしても、差押えを受ける債務者にも最低限の生活ができなければ死んでしまいます。そこで、民事執行法では、家具や家電といった動産、給料などの債権については、一定の範囲で差押えを禁止していますので、一切合財もっていかれることはありません。
1 差押えが禁止される動産
差押えの対象が動産の場合、債務者の生活にかかせない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具のほかに、1カ月分の食糧や燃料、66万円の現金などは差押えされません。
たとえば、東京地裁の運用実務では、家電について、①テレビ(29インチ以下)、②ビデオデッキ、③エアコン、冷蔵庫、④掃除機、⑤洗濯機(乾燥機付きを含む)、⑥ラジオ等について、それぞれ1点について差し押さえられない財産としています(2点目からは差押えられてしまいます)。
このようにみると、意外と生活に困ることはないとおわかりいただけると思います。
※運用なので変更がある可能性があります。
※地方によって運用は違います。
2 差押えが禁止される債権
給料、賃金、賞与、退職年金など給与に係る債権について差押えを受けた場合、通勤手当を除く額面金額から源泉所得税、地方税、社会保険料を差し引いた手取り額が44万円を超える場合は、その手取り額から33万円を引いた残額のすべてが差し押さえられます。
一方、手取り額が44万円以下の場合は、その手取り額の4分の1相当額が差し押さえられます。
また、退職手当金について差押えをうけると、手取り額の4分の1相当額が差し押さえられます。
さらに、夫婦の扶養、婚姻費用(婚費)の分担、養育費、身内の扶養等に基づいて受け取る金銭の支払いを滞納した場合は、手取り額の2分の1まで差押えられることになるので、ご注意ください。
白山・野々市法律事務所では、差押えのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑮ 年金担保ローンという金融業者からお金を借りたのですが、大丈夫でしょうか?
質問:高齢者歓迎というチラシをみて借金をしたのですが、年金証書や預金通帳を担保に取られてしまいました。とても不安ですが、大丈夫でしょうか?
回答
1 誘い文句には要注意
「高齢者歓迎」「年金立替」「70歳まで借りられます」などのような誘い文句で、公的な年金などを受けている高齢者の借り入れ意欲をそそる「おとり広告」を掲げる金融業者は、高齢者の生活資金である年金を担保に取り、しかも出資法の上限金利20%を超えて貸しつけていることがあります。しかも、年金は老後の生活費であり、安易に借金の担保にしてはいけません。
2 年金担保貸付の違法性
厚生年金や、国民年金を担保として融資できる合法的な機関は、(独)福祉医療機構だけであり、共済年金や恩給を担保とする融資は日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫だけです。
それ以外に、年金を担保として貸し付けができるところはありません。
もしあれば、違法業者です。
違法業者は、高齢者から確実に返済を受けるために、年金受取口座の通帳や年金証書の提供を預かったり、年金受給日に高齢者に付き添ってATMから引き出されたばかりの年金を受け取ったりすることが多いです。
預金通帳や年金証書を預かったり、口座番号、年金証書番号や暗証番号などを聞き出す行為には刑事罰が課せられます。
3 このような違法業者への対応
業者が登録業者であれば、県や金融庁などに申し出て指導してもらってください。
登録業者でなければ、警察や弁護士に相談してください。
白山・野々市法律事務所では、高齢者と借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑯ 自分の借金状況を知りたいのですが。
質問:自動車ローンを組もうとしたら断われました。ブラックリストに載っているのではないかと心配です。私の信用情報を知りたいのですが、どうしたら知ることができますか?
回答
1 信用情報機関とは?
いわゆるブラックリストというような「リスト」はありません。
信用情報機関が、利用者の借り入れや支払状況など取引に関する情報を、会員となったクレジット会社、銀行、貸金業者などが収集し・管理し、会員(業者)の照会に応じて与信判断の参考資料として提供しています。
会員に提供される情報の目的外使用は禁止されるとともに、秘密保持などは厳しく管理されています。
2 信用情報機関一覧
※ 一か所ですべての情報を確認することはできません。
①㈱シー・アイ・シー(CIC)
クレジット会社が多く加入しています。
②㈱日本信用情報機構(JICC)
消費者金融が多く加入しています。
③全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
銀行が多く加入しています。
3 信用情報の開示請求
どの信用情報機関でも、個人情報であり秘密保持のため厳重な管理がされています。
ただし、個人情報は本人の情報なので、本人への開示は認められています。
開示請求をする際には、本人確認書類や手数料等を用意し、所定の申込用紙に記入して郵送という形になります。
信用情報は、本人の自宅に郵送で届きます。
開示請求についての詳しい手続きは、各信用情報機関のホームページをご覧になってください。
白山・野々市法律事務所では、ブラックリストなどのお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑰ 家族の借金防止方法
質問:身内の者が借金ばかりして困っています。もう借りられないようにできないですか?
回答
1 貸金業協会の貸付自粛依頼制度
貸金業者から借り入れしている場合、本人または親族者が「もうこれ以上の買い入れを止めさせたい。」、「保証人になることを拒否したい。」、「名義を無断に使用されるのを防止したい」などと日本貸金業協会(相談・紛争解決相談センター TEL0570-051-051)へ申告すれば、その情報を無料で信用情報機関(CIC、JICC)へ登録依頼するという「貸付自粛依頼制度」があります。
ただし、情報は、貸金業者に対し、本人や親族が借入れ自粛要請をしているというものになりますので、貸金業者が本人へ貸すことを禁止するものではありません。
また、この申し込みは、原則として本人がすることになります。そのほかは、法定代理人、配偶者または二親等内の親族からもできます。
一旦申告が受理されると、3ヶ月間は撤回ができなくなります。なお、登録機関は5年間となります。
ただし、本人が登録を解除するよう申告した場合には、その時点で登録情報は抹消されてしまいます。
2 CICへの申告
CICは、本人からの本人申告情報として直接、受け付けています。
ただし、有料です。
3 安易な借金の肩代わりは逆効果です
貸付自粛制度にこだわらなくても、本人が返済を延滞したら、信用情報機関に延滞情報が登録され、その情報が残っている間(約5年間)は借り入れが困難になります。
しかし、安易に家族が返済をしてあげてしまうと、本人の信用状態が良くなってしまい、より多くのお金を借りられるようになり、将来、より多額の借金に苦しむことになります。
白山・野々市法律事務所では、家族の借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑱ 借金に対する家族の支払義務
質問:子供が借金をしたまま行方不明です。「家族が払え」と取り立てが来るのですが支払い義務はありますか?
回答
不当な要求です。
借金した債務者本人(借用書に署名捺印して、金銭を受け取った本人)以外の者は、保証人(連帯保証人を含む)でない限り、たとえ家族であっても一円も支払う義務はありません。
貸金業者が「家族だから支払え」と取り立てることは、貸金業法21条1項7号違反であり、登録業者であれば各都道府県の貸金業協会や貸金業者の監督官庁(金融庁、財務局、都道府県)に苦情を申し立てれば、取り立てがなくなります。
なお、絶対に、家族が債務を肩代わりしたり、保証したりすることを約束する書面を書いたり、署名したり、押印したりしてはだめです!
白山・野々市法律事務所では、家族の借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑲ 県外の大きな法律事務所に依頼すべきか?
質問:TVのCMや新聞チラシで見た法律事務所・弁護士の債務整理の無料相談会がありますが、依頼する前に考える点はありますか?
回答
債務整理をどこに依頼するかは、皆様がお決めになることです。
ただ、債務整理を依頼する際に、以下の点について、ご検討されるべきです。
1 過払い金の場合
過払い金が発生していた場合、貸金業者との間で、過払い金返還交渉をすることになります。
交渉により、満足のいく金額の過払い金の返還がなされれば問題はありません。
しかし、貸金業者の中には、裁判をしないと、満足のいく過払い金の返還を受けられないところもあります。
県外の法律事務所や弁護士の場合、この裁判をすることが困難です。
なぜなら、裁判を行う場所は、依頼者の住所地か、貸金業者の本店所在地か、依頼者が契約時に貸金業者と決めたところのいずれかの場所にある裁判所となるからです。
たとえば、京都に本店のある貸金業者A社から、依頼者が金沢で借りていた場合、裁判所は、京都か金沢のいずれかとなります。
一方、たとえば東京や名古屋の法律事務所・弁護士に依頼した場合は、その弁護士は、過払いの裁判を、わざわざ京都か金沢で起こして、東京か金沢の裁判所に出廷しなければならなくなります。A社に対する過払い金返還交渉の依頼を何人かの方から受けていたとしても、裁判の日が必ずしも同じとは限りませんので、何度も出張しとても大変な想いをされていることになります。
しかし、弁護士が大変な想いをしなければ、満足のいく金額の過払い金を回収することは困難なのです。
皆様としては、このような事情を知った上で、弁護士に裁判を起こす予定があるのか否かをお聞きになられると良いと思います。また、交渉で返ってくることになった過払い金について、金額の根拠を説明してもらうことも心がけられると良いでしょう。
2 破産の場合
自己破産の場合、裁判所に申し立てる資料収集や申立書の作成のために、何度も弁護士と依頼者との間でやりとりをしなければなりません。郵送でやったり、電話でやったりすることは不可能ではありませんが、時間がかかったりしてかなり大変です。
また、申立後も、金沢の場合、最低1回は、依頼者と弁護士は、裁判所にいかなければなりません。
県外の弁護士ではなかなか日程調整が難しいと思われます。さすがに、依頼者一人で行けとは言わないとは思いますが・・・。
皆様としては、弁護士とのやりとり等を考えた上で、法律事務所・弁護士を選択するべきです。
白山・野々市法律事務所での相談をご希望の方は、電話(076-259-5930)からご予約をおとりください。
⑳ 任意整理を無料でやってくれるところはありませんか?
質問:任意整理を無料でやってくれるところはありませんか。ただ、無料とはいえ、しっかりしたところでないと安心できないのですが。
回答
日本クレジットカウンセリング協会というところがあります。
クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消費者ローンを抱える多重債務者の生活再建・救済を図ることを目的としている公益財団法人です。
① 任意整理を無料でやってくれます。
② 生活再建のためのアドバイスをしてくれます。
③ 公益財団法人であり、国がしっかりしたところであると保障しています。
予約の電話番号は、0570-031640です。
月1回、金沢市文化ホールで無料相談・任意整理をやっていますので、お気軽にお電話ください。
詳しくは、ブログ(クレジットカウンセリング協会を知っていますか?)をご覧ください。
白山・野々市法律事務所では、借金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。
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