【相続】遺言書が行方不明!?
質問:遺言書をどこにしまっておけば良いのでしょうか?
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3通りの作成方法があります。
①自筆証書遺言の場合、遺言書の作成者(被相続人)が亡くなったとき、遺言書が発見できるかどうかが重要になります。
遺言書が見つからなければ、遺言はなかったものとして扱われてしまい、相続人たちが遺産争いを繰り広げることになりかねません。
遺言書の発見は極めて大事なことになります。
そこで、遺言書の発見のためには、親族等への聴取り調査にとどまらず、①遺言者が通っていた病院・福祉施設の関係者、②友人、③懇意の専門家(税理士、弁護士、司法書士など)への聴取をした方がいいでしょう。また、自宅のたんすの引き出しの他、銀行の貸金庫等も探してみるべきでしょう。
ここまでやっても見つからず、後になって意外なところから発見されることがあります。
仏壇の奥から死後10年も経って見つかったことも現実にあります。
では、遺産分割も終わった後に遺言が見つかったらどうなるのでしょうか。
相続人のうち一人でも、遺言書の内容で相続したいと言い出したら、遺産分割協議は錯誤により無効となり、遺言に従って、遺産を分け直することになります。
「今更、遺言書がでてきて、自宅を弟にとられてしまうなんて・・・。」ということが現実に起こるかもしれません。
遺言を書いて、遺言書を大事にタンスの奥しまって、安心・・・してしまわないでください。
「書いた遺言は、死後、遺族に渡るように、エンディングノートに保管場所を書くなどするまでが、遺言書の作成なのだ」と思った方が良いでしょう。
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