【道路法】家の前の道路に段差解消ステップを置くことのリスク【損害賠償】
自宅や駐車場の前の道路上に段差をなくすために、ステップ(鉄板・プラスチック・石等)を継続的に置くことは、道路法43条2項、道路交通法76条3項で禁止されています。
歩行者や自転車、バイクの転倒などの重大事故につながる危険性があります。
段差解消ステップが原因で転倒事故等が発生した場合、ステップの設置者が刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。
刑事責任を問われた例としては、原付バイクが段差解消ステップに乗り上げて転倒し、後続車にはねられて死亡した事故で、段差解消ステップを設置していた飲食店の経営者が略式罰金刑を受けたことがあります。
また、ステップの設置者は、事故を誘発したとして、事故被害者に対して、民法709条(不法行為)による損害賠償責任を負わされる可能性もあります。
このように、自宅や駐車場前の段差解消ステップは、設置者にとってリスクの高いものとなります。
このようなリスクを避けるためには、自己負担とはなりますが、道路の切り下げ工事ができる施工会社に依頼して、施工会社を通じて道路法24条の承認をとって、段差を解消するべきです。
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