【相続改正】遺産分割前の預金払い戻し制度【相続】
遺産分割前に「預金を引き出す」
ための知っておくべき新常識
直面する「お金」の現実
家族が亡くなった際、遺族は深い悲しみの
中にありますが、現実は休む間もなく
動き出します。特に遺族を悩ませるのが
「銀行口座の凍結」という問題です。
口座名義人が亡くなったことを
金融機関が把握すると、遺産分割協議が
整うまでの間、たとえ家族であっても
勝手に預金を引き出すことはできなく
なります。葬儀費用の支払いや当面の
生活費に窮するケースは
決して珍しくありません。
こうした切実な資金需要に応えるため、
2019年(令和元年)7月から
「遺産分割前の相続預金の
払戻し制度」がスタートしました。
遺産分割が成立する前であっても、
一定の範囲内で預金を引き出せる、
相続人にとっての「救世主」とも
呼べる仕組みです。
銀行窓口で直接引き出せる
(1/3ルール)
改正民法により、相続人は他の相続人の
同意や家庭裁判所の判断を待つことなく、
金融機関の窓口で直接、預金の払戻しを
受けられるようになりました。
【計算式】
相続開始時の預金額
× 1/3
× 払戻しを希望する相続人の
法定相続分
【前提】
相続人:長男・次男の2名
(法定相続分は各1/2)
普通預金口座の残高:600万円
【長男が単独で引き出せる額】
600万円 × 1/3 × 1/2
= 100万円
⚠️ 重要:「前払い」であることに
ご注意ください
この制度で受け取ったお金は
「別途もらえるボーナス」では
ありません。後日の遺産分割において、
その相続人が取得する分の一部として
精算される「相続分の一部前払い」
という性質を持っています。
銀行ごとのルール
銀行窓口で直接引き出せる便利な制度
ですが、上限なしに引き出せるわけでは
ありません。
【払戻上限額】
同一の金融機関から引き出せる上限は
計算結果がいくらであっても
「150万円」が天井。
計算式の金額 と 150万円 を比較して、
低い方が実際の払戻上限額になります。
📌 同一銀行の複数の支店に口座が
ある場合は、すべてを合算して
150万円が上限となります。
📌 遺言書が存在し、内容が
法定相続分と異なる場合などは、
手続きが複雑になったり、
本制度の対象外となったりする
ことがあります。
まずは早めに取引金融機関へ
ご相談ください。
「家庭裁判所」活用ルート
窓口での払戻上限(150万円)を超える
多額の資金が必要な場合は、
家庭裁判所を通じたもう一つの
手続きを利用できます。
すでに遺産分割の審判や調停が
申し立てられている場合に
活用できる制度です。
家庭裁判所に申し立てを行い、
審判を得ることで、相続預金の
「全部または一部」を仮に取得し、
払戻しを受けることが可能になります。
裁判所が認めれば
口座の全額を取得できる可能性がある
点がこのルートの最大のメリットです。
📌 生活費の支弁などの事情により、
預金の仮払いの必要性が
認められること
📌 他の共同相続人の利益を
害さないこと
| 銀行窓口ルート | 家庭裁判所ルート | |
|---|---|---|
| 上限 | 150万円 | 口座全額も可 |
| 手続き | 窓口のみで完結 | 申立・審判が必要 |
| 前提 | 特になし | 審判・調停の 申立てが必要 |
| 特徴 | スピード解決 | 個別事情に応じた 抜本的解決 |
「必要書類」チェックリスト
✅ 本人確認書類
(払戻しを受ける相続人のもの)
✅ 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本
または全部事項証明書
(出生から死亡まで連続したもの)
✅ 相続人全員の戸籍謄本
または全部事項証明書
✅ 払戻しを希望する方の
印鑑証明書
追加で必要な書類
✅ 家庭裁判所の審判書謄本
(確定の表示がない場合は
「審判確定証明書」も必要)
💡 「出生から死亡まで」の
戸籍収集は時間がかかるため、
早めに着手しましょう。
💡 事前に金融機関へ問い合わせ、
最新の必要書類リストを
確認しておくことを
強くお勧めします。
「今」知っておくべきこと
2019年に新設されたこの制度は、
遺族が金銭的な不安に振り回される
ことなく、大切な人の見送りに
専念できるよう設けられたものです。
「口座が凍結されても、一定額は
引き出せる」という正しい知識を
持っておくだけで、万が一の際の
パニックを避け、冷静に対処できます。
✅ ご家族がどの銀行に口座を
持っているかを把握しておく
✅ この払戻し制度の存在を
家族間で共有しておく
✅ 必要書類の収集は
早めに着手する
大切な家族と自分自身の生活を守る
ための知識として、ぜひ今日から
この「新常識」を意識してみてください。
個別のご事情については、
弁護士にご相談ください。
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