【相続】住所等変更登記が義務化されます【R8.4.1開始】

 

【重要】2026年(令和8年)4月から
不動産の住所・氏名変更の登記が
義務化されます!

「引っ越しをしたけれど、不動産の登記
はそのままだな…」という方に、大切な
お知らせです。

所有者不明土地の解消に向けた不動産登
記法の改正により、令和8年4月1日から、
住所や氏名の変更登記が法律で義務付け
られます。

今回の改正のポイントを、簡潔に3つの
トピックで解説します。

1. 住所・氏名の変更登記が「義務」に

これまで任意だった住所や氏名の変更登
記ですが、改正後は変更があった日から
2年以内に申請をしなければなりません。

正当な理由なくこの義務に違反した場合、
5万円以下の過料が科される可能性があ
るため、注意が必要です。

2. 法務局による「職権」での
  更新システムがスタート

「手続きが面倒そう…」という方のために、
新しい仕組みも導入されます。
登記官が他の公的機関(住基ネットや商
業・法人登記システム)から情報を取得し、
職権で登記を書き換えてくれる仕組みです。

◆ 個人の場合

本人の了解がある場合に限り、住基ネッ
トの情報をもとに住所変更等が行われます。
ただし、事前に生年月日などの検索用情
報を提供しておく必要があります。

◆ 法人の場合

会社法人等番号が登記簿に記録されてい
れば、商業・法人登記システムと連携して
自動的に変更登記がなされます。

3. なぜ義務化されるの?

現在、全国で「所有者不明土地」が増加
しており、その面積は九州の大きさに匹
敵するとも言われています。この大きな
原因の一つが、相続登記や住所変更登記
がされないまま放置されていることです。

土地の利活用を円滑にし、管理不全によ
る隣接地への悪影響を防ぐために、今回
のルール変更が行われます。


まとめ

令和8年4月1日からは、
「住所が変わったら2年以内に変更登記」
と覚えておきましょう。

なお、これに先立ち令和6年4月からは
相続登記の申請も義務化(3年以内)
されています。ご自身の所有する不動産
がどうなっているか、この機会に一度確
認してみてはいかがでしょうか。

詳しく知りたい方は、法務省のホームペー
ジや、最寄りの法務局で実施されている
「登記手続案内」の利用をおすすめします。


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2026年03月24日