【改正家族法】離婚後の親子と養育費の新しいルール【R8.4.1施行】
質問:家族法(民法)が改正されて、令和8年4月1日から施行されることになっていますが、改正法が施行されたら何が変わるのでしょうか。
法律改正ガイド
離婚後の親子と養育費の
新しいルール
新しいルール
01
改正の背景と理念
今回の改正の最大目的は、「子の利益」を最優先に確保することです。現状、離婚後の養育費の履行率や親子交流の実施率が低いことが課題となっており、離婚後も父母双方が適切に子の養育に関わり、責任を果たすための仕組みが導入されました。
02
親の責務の明確化(新設)
親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母が果たすべき責務が法律で明文化されました。
養育の責務
子の人格を尊重し、年齢や発達に応じて養育しなければならない。
生活保持義務
子が親と同程度の生活を維持できるよう扶養する義務(自分にパンが1個あれば分け与える義務)がある。
協力義務
子の利益のため、父母は互いに人格を尊重し協力しなければならない。
03
親権制度の見直し:共同親権の導入
離婚後は「単独親権」のみとする現行制度が改められ、「共同親権」と「単独親権」の選択が可能になります。
| ? | 決定方法:まずは父母の協議で決め、調わない場合は裁判所が判断します。 |
| ? | 必ず「単独親権」となる場合:子への虐待や、父母間での暴力(DV)等により、共同行使が困難な場合、裁判所は必ず単独親権と定めなければなりません。 |
? 共同親権下でも一方が単独で決定できる場合
| ? | 日常の行為:食事、服装、通常のワクチン接種、習い事など。 |
| ? | 急迫の事情:DV・虐待からの避難、緊急の手術、期限の迫った入学手続など。 |
04
養育費の履行確保(強力な新制度)
養育費の不払いを解消し、子の貧困を防ぐための仕組みが強化されました。
法定養育費制度
取り決めをせずに離婚しても、法律に基づき一定額(子ども1人あたり 月額 2万円 の見込み)を請求できます。
養育費の先取特権
裁判所の調停等を経ていなくても、父母間の合意文書があれば、直ちに強制執行(財産の差押え)が可能になります。先取特権が認められる範囲は、子ども1人あたり 月額 8万円 が上限となる見込みです。
民事執行手続のワンストップ化
財産調査と差押手続を1回の申立てで同時に行えるようになります。
05
親子交流(面会交流)とその他の改正
| ? | 親子交流の試行的実施:適切な交流の在り方を判断するため、手続中に試行的に交流を行う制度が新設されました。 |
| ? | 父母以外の親族との交流:子の利益のため特に必要がある場合、祖父母や兄弟姉妹との交流も認められるようになります。 |
| ? | 財産分与:請求できる期間が離婚後 2年 → 5年 へと大幅に延長されました。 |
| ? | 情報開示命令:養育費や財産分与の手続きにおいて、裁判所が当事者に収入・資産の開示を命じることができるようになります。 |
本記事は改正民法の概要をまとめたものです。個別の事案については法律相談で弁護士に尋ねてください。
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