【共同親権】何でも「相談」しなくていい?【R8.4.1施行】
共同親権の意外な実務
「共同親権になると、元配偶者の
許可なしに何も決められなくなる
のでは?」という不安の声を
多く伺います。
しかし、実務上はすべての事項を
相談する必要はありません
(民法824条の2)。
スムーズな育児を支えるため、
決定権は以下のように整理されています。
「日常の行為」
次のような日常的な事項は、
一方の親が単独で決定できます。
✅ 日々の食事や服装、
習い事の選択
✅ 短期間の観光目的の旅行
✅ 通常のワクチン接種や、
心身に重大な影響を与えない
程度の医療行為
✅ 高校生の放課後の
アルバイト許可など
「重大な行為」
子の生活や将来に大きく関わる
事項は、双方の親の合意が必要です。
📌 子の転居(引っ越し)
📌 進学先の決定
(私立校への入学、
高校の進学・中退、
長期海外留学など)
📌 心身に重大な影響を与える
医療行為(手術など)
📌 子名義の預貯金口座の開設
📌 子に債務を負担させる契約
(学資ローンの保証人等)
📌 子の所有財産の処分など
例外的な単独決定
緊急手術など
「急迫の事情」がある場合は、
例外的に一方の親が
単独で決定することができます。
日常の些細なことを相談不要とした
このルールは、別居後の不要な接触や
「マイクロ・マネジメント
(過度な干渉)」による衝突を防ぎ、
親同士の適切な距離感を保ちながら
円滑な育児を継続させるための、
非常に現実的な工夫と言えます。
共同親権は「すべてを二人で決める」
制度ではありません。
日常の育児は同居親が担いつつ、
子の将来に関わる重大な決定だけを
双方で確認し合う——。
そのような現実的なバランスを
法律が支える仕組みです。
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