【共同親権】何でも「相談」しなくていい?【R8.4.1施行】

 

何でも「相談」しなくていい?
共同親権の意外な実務

「共同親権になると、元配偶者の
許可なしに何も決められなくなる
のでは?」という不安の声を
多く伺います。

しかし、実務上はすべての事項を
相談する必要はありません
民法824条の2)。
スムーズな育児を支えるため、
決定権は以下のように整理されています。


■ 単独で決定できる
 「日常の行為」

次のような日常的な事項は、
一方の親が単独で決定できます。

✅ 日々の食事や服装、
  習い事の選択

✅ 短期間の観光目的の旅行

✅ 通常のワクチン接種や、
  心身に重大な影響を与えない
  程度の医療行為

✅ 高校生の放課後の
  アルバイト許可など


■ 共同決定が必要な
 「重大な行為」

子の生活や将来に大きく関わる
事項は、双方の親の合意が必要です。

居所・教育

📌 子の転居(引っ越し)

📌 進学先の決定
  (私立校への入学、
   高校の進学・中退、
   長期海外留学など)

医療

📌 心身に重大な影響を与える
  医療行為(手術など)

財産管理

📌 子名義の預貯金口座の開設

📌 子に債務を負担させる契約
  (学資ローンの保証人等)

📌 子の所有財産の処分など


■ 「急迫の事情」がある場合の
 例外的な単独決定
⚠️ 例外ルール
緊急手術など
「急迫の事情」がある場合は、
例外的に一方の親が
単独で決定することができます。

■ このルールが目指すもの

日常の些細なことを相談不要とした
このルールは、別居後の不要な接触や
「マイクロ・マネジメント
(過度な干渉)」による衝突を防ぎ、
親同士の適切な距離感を保ちながら
円滑な育児を継続させるための、
非常に現実的な工夫と言えます。

共同親権は「すべてを二人で決める」
制度ではありません。
日常の育児は同居親が担いつつ、
子の将来に関わる重大な決定だけを
双方で確認し合う——。
そのような現実的なバランス
法律が支える仕組みです。

※ 本記事は民法824条の2をもとに
 作成しています。個別のご事情に
 ついては、弁護士にご相談ください。


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2026年03月26日