【相続改正】配偶者居住権【概要】

 

配偶者居住権とは

2020年4月1日施行の改正民法
(民法1028条〜1036条)により
創設された権利です。
被相続人の配偶者が相続開始後も
従前の居住建物に無償で住み続けられる
権利です。


■ 成立要件
① 権利者

被相続人の配偶者
(法律婚のみ。内縁・事実婚は対象外)

② 対象建物

✅ 相続開始時に配偶者が
  居住していた建物

✅ 被相続人が単独所有、または
  配偶者と共有していた建物

※ 第三者との共有建物は対象外

③ 取得方法(いずれか)

✅ 遺産分割協議・審判による取得

✅ 遺贈(遺言による)

✅ 死因贈与


■ 権利の内容
項目 内容
存続期間 原則として配偶者の終身
(遺産分割や遺言で期間を
定めることも可)
使用・収益 居住・使用できる
(従前の用法に従う必要あり)
登記 登記が必要
(民法1031条。第三者対抗要件)
費用負担 通常の必要費(修繕費・
固定資産税相当額)は
配偶者が負担
大修繕 所有者に通知・承諾を
得て行う
譲渡・転貸 原則禁止
(所有者の承諾があれば可)

■ 消滅事由

⚠️ 配偶者の死亡

⚠️ 存続期間の満了(期間を定めた場合)

⚠️ 配偶者による放棄

⚠️ 所有者による消滅請求
  (用法違反等が著しい場合・
   民法1032条4項)

⚠️ 居住建物の滅失


■ 短期配偶者居住権との違い

配偶者居住権(長期)のほかに、
短期配偶者居住権(民法1037条)
もあります。

項目 配偶者居住権
(長期)
短期配偶者
居住権
存続期間 終身(原則) 遺産分割確定まで
最低6ヶ月
取得方法 遺産分割・
遺贈等
当然に発生
(自動的)
登記 必要 不要
対象 所有建物 賃借建物も含む

■ 実務上の注意点

📌 評価額の算定が複雑
  (居住権と所有権(負担付)に
   分けて評価)

📌 取得した場合、他の遺産
  (預貯金等)の取り分が
  減る可能性あり

📌 相続税の課税対象となる
  (配偶者居住権と所有権、
   それぞれに課税)

📌 登記は配偶者と所有者の
  共同申請が原則

※ 本記事は公開情報をもとに作成しています。
 個別のご事情については、
 弁護士・税理士にご相談ください。


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2026年03月26日