【相続改正】配偶者居住権【概要】
2020年4月1日施行の改正民法
(民法1028条〜1036条)により
創設された権利です。
被相続人の配偶者が相続開始後も
従前の居住建物に無償で住み続けられる
権利です。
被相続人の配偶者
(法律婚のみ。内縁・事実婚は対象外)
✅ 相続開始時に配偶者が
居住していた建物
✅ 被相続人が単独所有、または
配偶者と共有していた建物
※ 第三者との共有建物は対象外
✅ 遺産分割協議・審判による取得
✅ 遺贈(遺言による)
✅ 死因贈与
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 存続期間 | 原則として配偶者の終身 (遺産分割や遺言で期間を 定めることも可) |
| 使用・収益 | 居住・使用できる (従前の用法に従う必要あり) |
| 登記 | 登記が必要 (民法1031条。第三者対抗要件) |
| 費用負担 | 通常の必要費(修繕費・ 固定資産税相当額)は 配偶者が負担 |
| 大修繕 | 所有者に通知・承諾を 得て行う |
| 譲渡・転貸 | 原則禁止 (所有者の承諾があれば可) |
⚠️ 配偶者の死亡
⚠️ 存続期間の満了(期間を定めた場合)
⚠️ 配偶者による放棄
⚠️ 所有者による消滅請求
(用法違反等が著しい場合・
民法1032条4項)
⚠️ 居住建物の滅失
配偶者居住権(長期)のほかに、
短期配偶者居住権(民法1037条)
もあります。
| 項目 | 配偶者居住権 (長期) |
短期配偶者 居住権 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 終身(原則) | 遺産分割確定まで 最低6ヶ月 |
| 取得方法 | 遺産分割・ 遺贈等 |
当然に発生 (自動的) |
| 登記 | 必要 | 不要 |
| 対象 | 所有建物 | 賃借建物も含む |
📌 評価額の算定が複雑
(居住権と所有権(負担付)に
分けて評価)
📌 取得した場合、他の遺産
(預貯金等)の取り分が
減る可能性あり
📌 相続税の課税対象となる
(配偶者居住権と所有権、
それぞれに課税)
📌 登記は配偶者と所有者の
共同申請が原則
個別のご事情については、
弁護士・税理士にご相談ください。
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