【相続改正】配偶者居住権、特別受益の例外、自筆証書遺言の方式緩和や保管制度、預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与【概要】
40年ぶりの相続法改正、
私たちの生活を守る
「5つの劇的変化」
ではない
「相続」は誰にでも等しく訪れる
人生の節目です。十分な知識がないために、
残された家族が住む場所を失いかけたり、
長年の絆が壊れたりする悲劇は
決して珍しくありません。
「相続法(民法の一部)」は
1980年(昭和55年)以来、
約40年間ほとんど改正されてきませんでした。
少子高齢化や家族の多様化を背景に、
2018年(平成30年)に大規模な
改正が成立しました。
【各制度の施行日】
📅 2019年(令和元年)7月1日
・預貯金払戻し制度
・遺留分の金銭解決
・特別の寄与制度
📅 2020年(令和2年)4月1日
・配偶者居住権・短期居住権
・自筆証書遺言の方式緩和
📅 2020年(令和2年)7月10日
・自筆証書遺言の法務局保管制度
新しいルールを知ることは、
大切な家族を守るための
「必須の教養」と言えるでしょう。
「配偶者居住権」の創設
(2020年4月1日施行)
これまでは、高齢の配偶者が自宅を
相続しようとすると、不動産の評価額が
高いために、生活費となる預貯金を
他の相続人に譲らなければならない
というジレンマがありました。
「住む家はあるが、明日からの
生活費がない」という不安定な状況に
追い込まれるリスクがあったのです。
新たに創設された「配偶者居住権」は、
建物の権利を「住む権利(配偶者居住権)」
と「所有する権利(負担付き所有権)」
に切り分けることを可能にしました。
これにより、配偶者は住み慣れた家を
確保しながら、老後の資金となる
預貯金もバランスよく受け取ることが
可能になります。
📌 遺産分割が決まるまでの間、
無条件で住み続けられる
「配偶者短期居住権」も新設。
📌 婚姻期間20年以上の夫婦間での
居住用不動産の贈与は、原則
「遺産の先渡し」とみなさない
優遇措置も導入されました。
⚠️ 配偶者居住権を第三者に対抗する
には登記が必要です。
⚠️ 勝手な改築は認められません。
⚠️ 固定資産税相当額は配偶者が
負担するのが一般的です。
報われる:「特別の寄与」制度
(2019年7月1日施行)
これまで「不公平の象徴」とされてきた
のが、相続人ではない親族による
献身的な介護です。
例えば、長男の妻が義理の両親を
長年自宅で介護してきたとしても、
彼女には法律上の相続権がないため、
遺産を一切受け取ることができませんでした。
今回の改正では、
「特別の寄与」制度が創設されました。
相続人以外の親族であっても、無償で
療養看護等を行い、被相続人の財産の
維持・増加に貢献した場合には、
相続人に対して金銭(特別寄与料)を
請求できるようになったのです。
📌 当事者間で協議が整わない場合、
家庭裁判所に調停を申し立て
ることができます。
📌 特別寄与料は税務上
「みなし遺贈」として
相続税の対象となります。
一親等の血族や配偶者以外が
受け取る場合は
「2割加算」の対象になる
可能性があります。
遺産分割前の「預貯金払戻し制度」
(2019年7月1日施行)
従来、銀行口座は名義人の死亡を知った
瞬間に凍結され、遺産分割協議が
成立するまでは、相続人全員の合意が
なければ1円も引き出せませんでした。
その結果、急を要する葬儀費用や
当面の生活費が用意できないという
問題が頻発していたのです。
改正後は、裁判所の判断を経なくても、
各相続人が単独で引き出せるように
なりました。
【計算式】
(相続開始時の預貯金額)
× 1/3
×(その相続人の法定相続分)
【上限】
1つの金融機関につき
150万円
これを超える多額の資金が必要な場合は、
家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を
求める手続きもあります。
💡 払い戻した資金を葬儀等に充てた
場合は、後々の清算トラブルを防ぐ
ために必ず領収書を保管して
おくことをお勧めします。
さらば:自筆証書遺言の方式緩和
(2020年4月1日施行)
自分で書く「自筆証書遺言」は、
これまで全文の手書きが必須でした。
特に財産目録(土地の地番や預金口座
の羅列)を書き写すのは高齢者にとって
大きな負担であり、一箇所の書き間違いで
無効になるリスクもありました。
今回の緩和により、財産目録については
パソコン作成や通帳のコピー、
登記事項証明書の添付が
認められるようになりました。
⚠️ 絶対に忘れないでください
財産目録の各頁(表裏とも)に
署名・押印が必要です。
この一点を怠るだけで
遺言全体が無効になりかねません。
(2020年7月10日施行)
📌 手数料:1通につき3,900円
紛失・偽造のリスクを解消できます。
📌 法務局保管の遺言は、
家庭裁判所での「検認」が不要。
死後の手続きが
劇的にスムーズになります。
を防ぐ:遺留分制度の金銭解決
(2019年7月1日施行)
遺留分とは、一定の相続人に保証された
最低限の取り分を指します。
以前は、この権利が侵害されると、
物件そのものの「持ち分」を返す
必要がありました。
その結果、不動産が複数の親族に
細かく共有される状態となり、
売却も活用もできない
「塩漬け物件」を生む原因となっていました。
改正により、遺留分の請求は
「物件の返還」ではなく
「お金での解決(金銭債権化)」
に一本化されました。
✅ 不動産の共有状態を回避し、
円滑な事業承継や売却を促進。
✅ 支払う側がすぐに現金を用意
できない場合は、裁判所に
支払期限の「猶予」を
求めることができます。
📌 【変化1】配偶者居住権の創設
→ 住む場所と生活費を両立
(2020年4月1日〜)
📌 【変化2】特別の寄与制度
→ 介護した親族が報われる
(2019年7月1日〜)
📌 【変化3】預貯金払戻し制度
→ 葬儀費用を速やかに確保
(2019年7月1日〜)
📌 【変化4】自筆証書遺言の緩和
→ 財産目録のPC作成が可能に
(2020年4月1日〜、保管制度は7月〜)
📌 【変化5】遺留分の金銭解決
→ 不動産の共有トラブルを防止
(2019年7月1日〜)
約40年ぶりの相続法改正は、
「特別な人のための法律」ではなく、
私たちの日常に寄り添う
現実的なルールへと生まれ変わりました。
大切な家族を守るために、
ぜひこの知識をお役立てください。
個別のご事情については、
弁護士・税理士にご相談ください。
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