【共同親権】事実婚ですでに単独親権になっている場合の共同親権への変更について【R8.4.1施行】
共同親権に変更する方法は?
改正民法・2ケースで解説
2026年4月1日に施行された改正民法により、
事実婚カップルも離婚後の共同親権を選べるようになりました。
しかし施行前にすでに単独親権として届出済みの場合、
手続きは役所への届出だけでは済みません。
本記事では、ケース別に必要な手続きをわかりやすく解説します。
改正前の民法では、婚姻中の夫婦には
共同親権が認められていましたが、
事実婚(婚姻届を提出していないカップル)の
場合は異なりました。
手続きをとっても父の単独親権になるだけ
そのため、多くの事実婚カップルは
「母の単独親権」または「父の単独親権」の
どちらかで届出をするしかなく、
金融機関や行政手続きなどで親権者でない側が
対応できないという不便が生じていました。
2026年4月1日施行の改正民法(民法819条4項)により、
状況が大きく変わりました。
ただし、父母の協議で、父母の双方
又は父を親権者と定めることができる。」
つまり、婚姻していなくても、
父が認知した子であれば、
父母の協議によって共同親権を
選ぶことができるようになりました。
これは事実婚カップルにとって画期的な変化です。
母を親権者とする原則は維持しつつ、
父母の協議で共同親権も選択できるよう認めており画期的だ」
― 棚村政行・早稲田大名誉教授(家族法)
施行前(2026年4月1日より前)に子が生まれ、
単独親権として届出が済んでいる場合、
共同親権への変更には以下の手続きが必要です。
市区町村役場に提出し、
法律上の父子関係を成立させることが必要です。
認知なしには、親権の話を進めることができません。
合意できるか話し合う。
協議だけでは変更できず、家庭裁判所への
親権者変更調停の申立てが必要。
市区町村役場に共同親権への変更を届け出る。
裁判所が「子の利益」を最優先に判断する。
施行後に新たに認知・親権を定める場合は
父母の協議による届出で対応できます。
しかし、施行前にすでに単独親権として
確定している場合は、
民法819条6項に基づく
「親権者変更」の手続きが必要で、
家庭裁判所の関与が求められます。
共同親権への変更を申し立てても、
「父母が希望するから」という理由だけでは
認められません。裁判所は常に
子の利益を最優先として、
以下の事情を総合的に考慮して判断します。
父母が円満に協力できる関係にあり、
子の養育にとって共同親権がプラスに働くと
判断される場合に、はじめて
共同親権への変更が認められます。
共同親権への変更を申し立てても、
一定の事情がある場合には裁判所は
必ず単独親権としなければなりません
(改正民法819条7項)。
害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
精神的DV・モラルハラスメントなど
心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあり、
父母が共同して親権を行うことが
困難と認められるとき
裁判所は身体的暴力だけでなく、
精神的なDVやモラルハラスメントも考慮します。
客観的な証拠がなくても個別の事情を
総合的に判断するため、被害を受けた側は
できる限り具体的な事実を記録・整理して
裁判所に伝えることが重要です。
合意させられた場合でも、後から
家庭裁判所に申し立てることで
単独親権に変更することができます
(改正民法819条6項・8項)。
一度合意しても取り戻す手段が用意されています。
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 父が未認知 | ①認知届(役所) →②下記いずれかの手続きへ |
| 施行前に単独親権で 届出済み(父または母) |
家庭裁判所に 親権者変更調停を申立て →成立後に役所へ届出 |
| 協議が整わない場合 | 調停不成立→審判に移行 (裁判所が子の利益で判断) |
| DV・害悪のおそれがある場合 | 裁判所が必ず単独親権と判断 (共同親権は認められない) |
| 施行後に新たに認知・ 親権を定める場合 |
父母の協議による届出 (役所)で対応可 |
事実婚カップルも共同親権を選択できるようになった
役所への届出だけでは変更できず、
家庭裁判所での親権者変更調停が必要
共同親権への変更は認められない
(改正民法819条7項)
制度はまだ始まったばかりで、実務上の運用が
積み重なっている途中です。具体的な手続きや
書類については、最寄りの家庭裁判所または
弁護士にご相談されることをお勧めします。
個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
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