【共同親権】改正前に離婚した方のための「共同親権」への変更方法【R8.4.1施行】
「共同親権」への変更ガイド
手続きと条件を解説
民法改正(令和8年4月1日施行予定)の施行前に
すでに離婚し、現在単独親権となっている方でも、
施行後に「共同親権」への変更を
家庭裁判所に申し立てることができます。
本記事では、その具体的な手続きの流れと、
変更が認められるための条件を解説します。
改正法が施行されても、自動的に共同親権へ
切り替わることはありません。
変更を希望する場合は、以下の手順が必要です。
「親権者変更」の調停または審判を
家庭裁判所に申し立てる必要があります。
子ども自身や親族からの申し立ても認められています。
調停が成立、または審判が確定した後、
10日以内に市区町村役場へ
「親権者変更届」を提出してください。
限り可能です。施行日前に改正法に基づく
申し立てを行うことはできません。
裁判所が共同親権への変更を認めるかどうかは、
一律ではなくケースバイケースで判断されます。
変更が「子どもの健全な成長や幸せ」にとって
必要であると裁判所に認められることが
必須条件です。
養育費の支払いを怠っている場合などは、
共同親権への変更が認められにくい可能性があります。
のおそれがあり、父母が協力して
親権を行うことが困難なとき
家庭裁判所へ申し立てることで
共同親権への変更が可能です
申し立てから始まり、確定後10日以内に
役場への届出が必要です
親の権利回復を目的とするものではありません
共同親権は認められません
共同親権への変更を検討される場合は、
事前に十分な準備を行ったうえで、
弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。
個別のご事情については、
弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。もちろん、離婚(離婚の可否、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、財産分与など)の相談も無料です。
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