【相続手続き】相続情報証明制度は便利です。

質問:相続手続きで、銀行や証券会社ごとに、戸籍謄本や原戸籍の原本を送っているのですが、1社ずつ送っては返してもらってを繰り返していると手続きが進みません。同時に手続きを行うために何か方法はありませんか。

 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。

 相続人が法務局で手続きをすると、「法定相続情報証明書」(法定相続情報一覧図)を発行してもらえます。

 預貯金や株式の相続手続きで、戸籍謄本等の原本を郵送する代わりに、「法定相続情報証明書」を郵送することで代替できます。

 「相続情報証明書」の発行手数料は、無料です。また、複数通の発行もしてもらえます
 そのため、法務局で複数通を発行してもらうことで、複数の銀行や証券会社での相続手続きを同時に行うことが可能になります。

 「相続相続情報証明書」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

法定相続情報証明制度の手続きの流れは、【こちら】(法務省HP)
法定相続情報証明制度については、【こちら】(法務省HP)

なお、法定相続情報証明書が使えない場合もあります。
例えば
①被相続人や相続人の一部が日本国籍ではない場合
②相続人の一部が相続放棄をした場合
③相続人の一部が相続欠格に該当する場合

また、数次相続(複数の被相続人がいる)の場合は、複数の法定相続情報証明書を作成する必要があります。

このように、一部使えない場合や、作成する上で注意が必要な場合はありますが、便利な制度ですので、積極的にご活用を考えてみてはいかがでしょうか。

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2024年08月15日