【相続】借金も相続するの?

質問:家族が死亡して借金があることが判りました。借金は代わって払わなければいけませんか 

家族が死亡した場合、何もしなければ相続人に法定相続分に応じて借金の返済義務が生じます。

しかし、それぞれの相続人には、被相続人の遺産と債務を相続するか否かの自由があります(相続放棄)。また、相続財産の範囲内で債務も相続して弁済するが、それ以上の債務は相続しないこと(限定承認)も可能です。

いずれの方法をとる場合も、原則として、家族が死亡したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。

相続財産を一部でも処分したり、3カ月以内に家庭裁判所への相続放棄の手続きしなかったりすると、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意してください。

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2015年10月01日