【相続】相続登記が義務化されています。

質問:2024年4月1日から相続登記が義務化されたと聞きましたが、遺産分割が終わっていません。どうしたら良いでしょうか。 

相続登記義務化は、相続による不動産の名義変更を法的に義務づける制度です。
この制度の導入は、未登記によるトラブルや権利の不明確さを解消することを目的としています。

相続登記義務化により、相続が発生した場合、原則として相続人は相続開始から3年以内に不動産の登記名義を変更する必要があります。
もし、義務を果たさない場合、罰則として過料(10万円以下)が科される可能性があります。

遺産分割が成立した場合にも、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけないことにも注意が必要です。

続人間での話し合いができない等、早期の遺産分割が難しい場合には、法務局で、「相続人申告登記」をすることで、相続登記義務を果たしたことにできます。
相続人申告制度は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きとなります。

「相続登記義務制度」や「相続人申告登記」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。

相続登記義務制度は、【こちら】(法務省HP)
相続人申告登記は、【こちら】(法務省HP)

なお、2024年4月1日よりも前に相続が開始している場合、3年の猶予期間はありますが、3年の間に相続登記義務を果たす必要があります。
これまで相続登記ができずに放置していた方も2027年3月31日までに、相続登記義務を果たすか、相続人申告登記を行って義務を果たすようにしてください。

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2024年08月14日