【相続】相続登記が義務化されています。
質問:2024年4月1日から相続登記が義務化されたと聞きましたが、遺産分割が終わっていません。どうしたら良いでしょうか。
相続登記義務化は、相続による不動産の名義変更を法的に義務づける制度です。
この制度の導入は、未登記によるトラブルや権利の不明確さを解消することを目的としています。
相続登記義務化により、相続が発生した場合、原則として相続人は相続開始から3年以内に不動産の登記名義を変更する必要があります。
もし、義務を果たさない場合、罰則として過料(10万円以下)が科される可能性があります。
遺産分割が成立した場合にも、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけないことにも注意が必要です。
相続人間での話し合いができない等、早期の遺産分割が難しい場合には、法務局で、「相続人申告登記」をすることで、相続登記義務を果たしたことにできます。
相続人申告制度は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きとなります。
「相続登記義務制度」や「相続人申告登記」についての詳細は、法務省のホームページからご確認ください。
相続登記義務制度は、【こちら】(法務省HP)
相続人申告登記は、【こちら】(法務省HP)
なお、2024年4月1日よりも前に相続が開始している場合、3年の猶予期間はありますが、3年の間に相続登記義務を果たす必要があります。
これまで相続登記ができずに放置していた方も2027年3月31日までに、相続登記義務を果たすか、相続人申告登記を行って義務を果たすようにしてください。
交通事故、相続、遺産争い(遺産分割や遺留分)、離婚、借金(破産、任意整理、個人再生)などのトラブルでお悩みの方は、
①相続に強い!(遺産分割、遺言、遺留分、養子等)
②交通事故に強い!(後遺障害、後遺症、休業損害、慰謝料、物損等)
③離婚に強い!
④借金に強い!(破産、個人再生、任意整理)
⑤初回の法律相談が無料
で安心の白山・野々市法律事務所にご相談ください。
白山・野々市法律事務所は、野々市小学校正面、国道175号線沿いにありますので、白山市、金沢、能美市、川北町、小松市などにお住まいの方も迷わずにお越しいただけております。
また、弁護士3名体制(女性弁護士在籍)なので、ご相談内容(例:DV事件、遺産分割、遺言、交通事故等)に対して適した弁護士が皆様のお悩みにお答えします。