【離婚】離婚と氏(苗字)と戸籍
質問:離婚と氏について教えてください。
離婚した場合、氏を旧姓に戻すか、旧姓に戻さずに婚姻時の氏をそのまま使うか決めることになります。
未成年の子がいる場合には、子の戸籍と氏(苗字)の問題もあります。
今回は、離婚と氏と戸籍について、お話したいと思います。
1 離婚後の氏(苗字)と戸籍
離婚した場合、夫婦の氏・戸籍はどうなるでしょうか?
①本人の氏
結婚するときに氏を変更した方は、離婚をすると原則として結婚前の氏(苗字)に戻りますが、婚姻時の氏(苗字)のままでいることも可能です。
結婚前の氏(苗字)に戻る場合は、離婚届に旧姓を記載する欄がありますので、記載すれば足ります。婚姻時の氏のままでいたい方は、離婚届の所定欄に旧姓を記載しないことに加えて、離婚後3か月以内に、氏を変更しない旨の届け出が必要です。
②本人の戸籍
離婚をすると、戸籍も元配偶者とはそれぞれ別々になります。一般的には、結婚の際に氏(苗字)を変更した方が、現在の戸籍から除かれる形になります。除かれた後どうなるかですが、新しく戸籍を作るか、元の戸籍に戻るか、選択できます。離婚届にその旨を記載する欄がありますので、記載してください。この記載がないと離婚届は受理してもらえないことがありますので、ご注意ください。
2 子供の氏(苗字)と戸籍
それでは、両親が離婚した場合、子どもの氏(苗字)や戸籍はどうなるでしょうか。
③子の氏
離婚しても子の氏(苗字)は当然に変更されるわけではありません。仮に離婚した際に、親権者が氏(苗字)を旧姓に戻す場合、子と親の氏(苗字)が一致しないことになってしまいます。このような不都合が生じないように、離婚後、家庭裁判所に申し立てをして、子の氏を変更することになります。
④子の戸籍
夫婦が離婚して、親権者が新戸籍を作った場合でも、子の戸籍が当然に親権者の戸籍に移るわけではありません。これは、親権者が旧姓に戻すか、戻さないかには関係ありません。新戸籍を作った親権者は、自分の戸籍に子供を入れるために、家庭裁判所に子の氏を変更する申立をしなければいけないことになります。
なお、成人の子でも、自分で家庭裁判所に氏の変更を申し立てて、母の戸籍に入ることができます。
3 離婚と離縁と戸籍
夫(B氏)が妻(A氏)の両親と養子縁組をする婿養子に入る(A氏)こともあります。その後、生まれた子はもちろんA氏です。
一度見た話ですが、夫婦が離婚して妻が新戸籍を作りましたが、妻は子を新戸籍に移すのを忘れてしまいます。妻が忘れた理由は、子もA氏で変わらないからです。
その後、夫は妻の両親と離縁して、B氏に戻して新戸籍を作ります。
そうなると、なんと、夫と妻が除籍された戸籍に、子だけが残るという奇妙な戸籍ができます。
それでも、子はA氏なので、誰も気づかずに1年以上経っていました。
このように、離婚と氏(苗字)と戸籍は、なかなか分かりにくい関係にあります。
分からなくなった場合には、市役所、裁判所に行って「こういう戸籍にしたい」と率直に聞いてもらった方が良いですよ。
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