【輪島半島大震災に遭われた方へ】被災者の相続放棄期間の延長のご紹介

【ブログ更新情報】

令和6年1月1日発生の輪島半島大震災に遭われた被災者の方々にお見舞い申し上げます。

災害発生市町村区域に住所がある相続人(被災者)の方について、本来、相続開始時又は知ったときから3か月以内(熟慮期間)に相続放棄をしなければいけないところ、令和6年9月30日まで一律に熟慮期間が延長されることになりました。

この熟慮期間の特例については、法務省のホームページで説明されています。

 詳しくは、 【令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は、令和6年9月30日までです。~】をクリックしてください。

2024年01月17日