よくある質問(交通事故編)【法律相談無料の白山・野々市法律事務所】慰謝料、後遺障害、保険金、過失割合、弁護士費用特約
白山・野々市法律事務所は、
交通事故トラブルについて、無料相談(1回目)を実施しています。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、
弁護士に依頼する料金を保険で払えます(自己負担ゼロ円)。
ご相談の前に、保険証書を見て、「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。
白山・野々市法律事務所には、
交通事故(物損、過失相殺、後遺障害認定、示談交渉、過失割合等)で悩まれている方が
多くご相談にいらしております。
1回目の相談は無料です。安心してご相談にお越しください。
また、保険会社から提示された保険金額に疑問を持たれた被害者の方のために、
ご依頼があれば、弁護士基準での保険金額(見込み額)の試算をいたします。
白山・野々市法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
交通事故のご相談の中でも、特に皆様が関心を持たれている質問について、①~⑳までご回答いたしました。
お悩みの方は参考にしてみてください。
① 交通事故の相談に行く前の準備
質問:弁護士に交通事故についての相談に行くとき、どんな準備をしていったらいいですか?
回答:
効率よく相談を受け、適切なアドバイスをするためには、必要な資料を用意していただく必要があります。
①交通事故証明書や事故状況を示す図面や写真
道路状況、加害者(車)・被害者(車)の位置、事故の場所、日時、天候などを知るためです。
②診断書、後遺障害診断書
③治療費明細書
入院日数、治療費、通院費などを知るためです。
④事故前の収入を証明するもの
休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど
⑤相手方からの提出書類や、示談交渉の過程などのメモ
⑥加害者の任意保険の有無と種類(会社名や担当者名など)
⑦その他(差額ベッド代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など
相談の際に、すべてが揃っていなくても大丈夫です。
書類を用意する余裕のある方は、適切なアドバイスを受けるためにも、できる限りご用意ください。

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
② 交通事故の加害者の責任
質問:交通事故を起こした加害者の責任を教えてください。
回答
大きく分けて、3つの責任があります。
①刑事上の責任
刑事上の責任とは、加害者が刑罰を受ける責任です。
被害者を死傷させた場合は、自動車運転過失致傷罪(刑法211条2項)により7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
また、アルコールや薬物により正常な運転ができない困難な状態で自動車を走行させ事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が適用され、人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合は、1年以上(上限まで)の懲役に処せられることになります。
②民事上の責任
事故により他人を死傷させた場合などには、運転手は自動車損害賠償保障法(自賠責)、そして民法に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います。
また、被害者に対する賠償責任は、加害者だけでなく、自動車の所有者にも課されることがあります(運行供用者責任)。
③行政上の責任
事故を起こした加害者は、道路交通法に違反している場合、運転免許の取消や停止等の処分を受けます。
この処分は行政庁たる公安委員会が行います。
行政上の責任は、交通違反者を取り締まる目的であり、刑事責任や民事責任とは性質が異なるため、刑事責任がない場合や被害者に損害賠償をした場合でも責任を免れることはできません。

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③ 運転者以外にも責任を問われる人はいますか?
質問:車を貸した友人が交通事故を起こしてしまいました。自動車の所有者である私も責任がありますか?
回答:自動車の所有者にも交通事故の損害賠償責任が発生する場合があります。
1 運行供用者とは?
運行供用者とは、自己のため自動車を運行の用に供するものであって、自動車の所有権、賃借権などの使用権を持つ者や、事実上支配して自動車を自由に使える者で、運行による利益が属する者とされています(自賠責法3条)。
つまり、自動車の所有者が、友人に車を貸した場合、事故の責任を負う場合があるということです。
2 運行供用者になる例(○)・運行供用者にならない例(×)
○ 自動車の保有者が他人に車を貸した場合
○ 自動車を所有している子供の親で、購入・維持費用などを親が負担している場合
× たいして付き合いのない知人に勝手に鍵を持ち出されて運転された場合
△ 盗難車の所有者(車の保管・管理の程度によって、運行供用者になる場合がある)
3 運行供用者が免責される要件(すべて満たす場合)
① 自分または運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと
② 被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
③ 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

白山・野々市法律事務所では、交通事故のお悩みの相談を受けています。交通事故の相談は初回無料です。交通事故で悩んでおられる方は、一度ご相談にお越しください。
④ 交通事故を起こしたらまずすべきこと
質問:交通事故を起こした際に、まずするべきことを教えて下さい。
回答
1 停車して被害状況を確認
運転手は、自動車が何かに衝突したと感じたときは、直ちに運転を停止して、事故状況の確認を行わなければなりません。
さらに、人や物に対する被害の有無を確認します。
2 負傷者を救護する義務
事故によって人が負傷した場合は、直ちに救護しなければなりません。
負傷の程度に応じて、可能な限り応急措置をしなければいけません。
また、たとえ被害者が軽傷のようにみえても、必ず医師に診せるか、救急車到着まで付き添うようにします。
この義務を怠ると救護義務違反、いわゆる「ひき逃げ」となってしまいます。
(「ひき逃げ」とされた裁判例)
①重傷の被害者を被害者の申告にしたがって自宅に送り届けただけで直ちに医師に見せたり通報したりしなかった
②第三者が救急車を呼び、救急車に被害者を運び込む際して何ら手をを貸さず、野次馬の一員として傍観していた
③「大丈夫か」と被害者に声をかけて抱き起こし、通行人に救急車の手配を依頼したが、救急車が到着する前に現場から立ち去った
3 道路における危険を防止する義務
二重事故を防ぐために道路上の危険物の除去する義務があります。
ただし、事故状況が判らなくならないように配慮しなければなりません。
4 警察への通報義務
事故を起こした当事者は、直ちに警察へ通報しなければなりません。
当事者が通報できない場合は、近くの人に通報の依頼をします。
ただし、他人に依頼した場合でも本人が直接報告したのと同様の責任を負うことになります。
5 保険会社への通知義務
事故が発生したら、直ちに自動車保険契約を締結している保険会社などに連絡しましょう。
この連絡を怠った場合、保険金の支払いがされない場合がありますので注意してください。

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⑤ 交通事故の被害者がまずするべきこと
質問:交通事故の被害者がまずするべきことは何でしょうか?
回答
1 加害者および加害車両の確認
①加害車両の運転手の氏名・住所
②加害車両の所有者の氏名・住所
③(加害車両が営業車の場合)雇用主(会社)の氏名・住所
④車検証
⑤自賠責証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
⑥自動車のナンバープレートに記載された登録番号
2 警察への通報
加害者は警察への通報義務がありますが、加害者が通報しない場合は、被害者が通報しましょう。
通報がなければ、保険金請求手続きに必要な「交通事故証明書」が発行されないので注意が必要です。
3 保険会社への通報
自動車保険に加入している場合は、自分の保険会社へも通知をしましょう。
たとえば、人身傷害保険に加入している場合、被害者自らが加入している保険によって保険金が支払われることがありますので、自己の加入している保険会社への通報は必須です。
4 事故状況の確認
後日、示談や訴訟のために、事故状況の調査や、証拠の保全・収集をしておきましょう。
①車を移動させる前に、事故がおきたままの状態を写真に撮る。
②双方の被害個所の確認(破損部位、程度など)し、写真に撮る。
③車の位置関係などを路面にマークをつける。
④天候、路面状況、運行状況などを確認
⑤目撃者などの住所・氏名などを確認
5 医者に行く
たとえ軽傷であっても念のためにお医者さんに診てもらっておきましょう。
軽い痛みだからといって我慢していると、後で病院に行っても、交通事故の怪我と認められない場合があります。事故に遭ったらすぐに病院に行きましょう。

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⑥ 交通事故の現場で示談していいですか?
質問:軽い交通事故の場合、交通事故の現場で示談しちゃっていいですか?
回答:
1 即決示談・損害賠償についての話をしてはいけません。
原則として、示談はやり直しができません。
怪我の中には事故後、数日経って痛みがでてくることもあります。
加害者が必死に示談を求めてきても、その場での示談は絶対にしてはいけません。
2 相手に対して、必要以上の謝罪は避けてください。
自分が加害者になったとき、全く謝罪をしなければ、誠意がないとされ解決が遅れたり、慰謝料が増えてしまうことがあります。
しかし、どちらが悪いかはっきりしない場合は、下手に謝罪をすると自分の非を全面的に認めてしまうことになりかねません。客観的な全体像が分かるまでは、自己を加害者と誤認させるような過度の謝罪は避けましょう。
3 念書はかかない
念書とは、後日証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書となります。
証拠として重要視されます。
自己に不利なことを記載した念書は、相手の過失分まで自己負担することになってしまう可能性があるため、絶対に書かないでください。
このように、即決示談、具体的な損害賠償の話、念書は、いずれもその後の交渉に影響を及ぼすものなので十分に注意を払うことが必要です。

白山・野々市法律事務所では、交通事故と示談のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑦ 交通事故の後に病院に行くべきでしょうか?
質問:交通事故にあったのですが、特に痛みもないので、病院には行きませんでした。やっぱり病院に行っていた方が良かったのでしょうか?
回答
必ず病院で検査を受けてください。
車同士の事故のような場合で、当事者に外傷や自覚症状がない場合には病院に行かない人も結構います。
しかし、事故から数日後になって症状が出てあわてて病院に行く人も少なくありません。
たいして痛くないからという理由で病院へ行くのを後回しにしてしまうと、後から異常が判っても、その原因が事故によるか否か判別することが困難になってしまいます。
したがって、事故後速やかに病院に行き、少しでもおかしいと思ったこと、違和感を覚えるところなどはちゅうちょせず、医師に申し出て検査を受けてください。
【参考】
【ブログ(交通事故でむち打ち症(頸椎捻挫)になったら)】もご覧ください。

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⑧ 弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼したいのですが、お金がありません。
質問:弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼したいのですが、依頼するお金もありません。何か方法はありますか?
回答
1 交通事故の相談料金
法律相談の場合にも、法律事務所によっては、相談料金がかかる場合があります。
しかし、白山・野々市法律事務所では、交通事故に関する相談(初回)について、費用がかかることはありません。費用がないとためらわずに、自分がどうすべきかを知るためにも、勇気をもってご相談にお越しください。
2 弁護士費用特約
あなたの加入している自動車保険に、弁護士費用特約がついている場合があります。弁護士費用特約がついている場合は、弁護士への相談料や事件の依頼を無料で行えることになります。
今一度、お持ちの自動車保険の保険証書をご覧いただくか、保険会社にお問合せください。
詳しくは、ブログ(事故にあったら)や、弁護士費用特約のパンフレット(PDF)をご覧ください。
3 料金を分割払いにできる方法(対象者のみ)
法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度(民事法律扶助業務)をご利用できる方は、弁護士の料金を分割払いが可能です。
一定の収入要件と資産要件を満たす場合には、法テラスが費用の立て替え(クレジットカードと同じような「ローン」です)をしてくれます。
法テラスへの返済は、毎月5000円から1万円の範囲で返済していけばよく安心です。
なお、法テラスを利用した場合、通常、法テラスを利用しないで弁護士に頼むよりも安く依頼できます。
【告知】
白山・野々市法律事務所では、弁護士が法テラスとの間で代理店のような契約をしているので、白山・野々市法律事務所の弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼した場合、法テラスの利用申し込み等を代行いたします。
弁護士費用を心配することなく、安心して依頼をしてください。

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⑨ 治療費や慰謝料の請求はどうすればいいのですか?
質問:交通事故にあった場合、治療費や慰謝料などはどうやって請求すれば良いのでしょうか?
回答
1 加害者が自賠責保険だけに加入
加害者が自賠責保険だけに加入している場合は、原則として被害者が加害者に治療費や慰謝料などを請求します。
加害者は、被害者に支払った治療費等を自賠責保険会社に請求します。
示談金額が保険金の限度額内である場合(傷害で120万円、死亡・後遺障害で3000万円)、自賠責保険に保険金を請求すれば、自賠責保険で全額賠償できるので、加害者の負担はありません。
しかし、自賠責保険金限度額を超えた部分については、加害者本人の負担となります。怪我の程度が大きい場合には、自賠責保険の限度額を超えることが良くあります。
なお、被害者が直接、自賠責保険会社に治療費等を請求することもできます。被害者請求といいます。
2 加害者が自賠責保険と任意保険に加入
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の保険会社が治療費を直接、病院に払ってくれたり、被害者に慰謝料等の支払いをしてくれます。
また、加害者の保険会社が、後遺障害の有無の調査もしてくれます。
治療が済めば(ある程度治療期間が経てば)保険金支払いの提案があります。提案額は、低めに提案されることがありますので、保険会社の提案額に応じるかどうかは慎重にご検討ください。
保険会社から提示された保険金額に疑問を持たれた被害者の方のために、ご依頼があれば、弁護士基準での保険金額(見込み額)の試算をいたします。白山・野々市法律事務所にお気軽にご相談ください。
3 加害者が自賠責保険にも未加入
加害者が保険に未加入の場合は、被害者が加害者に直接請求します。
ひき逃げなど加害者がわからない場合や、盗難車による事故で所有者に責任を問えない場合等は、被害者が直接、政府の自動車損害賠償保障事業に請求することができます。
また、被害者が「無保険車傷害保険」に加入している場合には、加入先の保険会社へ請求できます。

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⑩ 保険会社の提示額が少ない気がする場合
質問:任意保険会社から提示された損害賠償額が安い気がします。保険会社の担当者の方は、「基準どおりです。」としか言ってくれません。納得できないのですが・・・。
回答
1 3つの基準
交通事故の示談交渉にあたっては、原則として、まず加害者・被害者双方の損害額をそれぞれ算定し、次にそれを双方の過失割合に応じて、それぞれの負担割合を確定させる手順で進めることになります。
現在の実務としては、
①裁判をやったらいくら位になるだろうという「裁判基準」
②法令で決まっている自賠責保険の支払い基準(「自賠責基準」)
③任意保険会社が独自に社内で決めた保険金支払いの基準(「任意保険基準」)
の3つの基準があります。
2 任意保険基準
任意保険会社は、各社独自に損害額の支払い基準(任意保険基準)を定めています。
この任意保険基準は、あくまでも任意保険会社が【独自に】設けている基準です。
この基準は、被害者を拘束するものではありません。
3 自賠責基準<任意保険基準<裁判基準
「任意保険基準」は「自賠責基準」より高い保険金となります(平成14年3月11日国自保代2358号通知)。
「裁判基準」は、「任意保険基準」よりも賠償金が高くなることが多いです。
つまり、ケースにもよりますが、裁判やADRをやった方が、保険会社の提示した保険金より多くなることがあるということです。
保険会社から提示された保険金の金額(任意保険基準)に疑問を持たれた方や、裁判をやった場合に得られるであろう賠償金の見込み額(裁判基準)を知りたい方は、白山・野々市法律事務所までご相談ください。

白山・野々市法律事務所では、交通事故や保険金のお悩みについて、無料で法律相談を受けることができます。ご予約は、電話(076-259-5930)でお取りください。
⑪ 症状固定と後遺障害
質問:保険会社から症状固定だから、後遺障害診断書を提出してくださいと言われました。症状固定とは何ですか?
回答
1 症状固定
「症状固定」とは、傷害の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなった状態のことを言います。
つまり、これ以上、治療を続けても治らない状態のことです。
2 症状固定の時点で「治癒」している場合
後遺障害は問題となりません。
症状固定までに生じた損害、すなわち、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等、事故と因果関係のある損害が賠償の対象となります。
3 症状固定の時点で「後遺症」が残った場合
被害者としては、後遺障害等級認定申請を行うことになります。
保険会社に後遺障害診断書を提出することになります。
後遺障害が認定された場合、「2」の損害に加えて、後遺障害等級に従って、後遺障害による逸失利益、慰謝料等が損害賠償の対象となります。

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⑫ 保険会社から治療費の支払いがなくなった場合の治療継続の判断
質問:治療中ですが、保険会社が症状固定と言いだし、治療費の支払いをしてくれなくなりました。病院に行くのは止めた方が良いのでしょうか?
回答
1 内払いの停止
被害者が症状固定まで入通院した場合、保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれる(保険金の内払い)をしてくれることが多いです。
しかし、事故後6カ月くらい経つと、保険会社から、主治医に対し、被害者から取り付けた同意書に基づいて、治療経過について問合せがなされるようになります。そして、治療経過次第では、保険会社が「症状固定」と判断し、病院への治療費の支払いを停止することがあります。
保険会社が治療費の支払いをしてくれなくなると、被害者も病院も治療の継続に消極的になりがちです。
2 治療を継続するかどうかの判断
しかしながら、治療の必要性がある限りは、治療を継続するべきです。
確かに、数か月にわたって同じような治療を続けており、症状としても全く改善がみられないということであれば、治療が効果をあげていないとされて、症状固定したと判断した裁判例が見られます。
しかし、この裁判例の考え方によっても、
①被害者の症状の改善がみられなくとも、種々の治療方法が試されていたり
②反対に、同じ治療が繰り返されていても、症状に改善がみられたりするような場合には
治療を続ける必要性があると認めています。
大事なことは、主治医との意思疎通をしっかりすることです。
治療計画や症状の経緯等、主治医としっかり話をし、主治医に治療の必要性を良く理解してもらっておく必要性があります。

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⑬ むちうち症状と後遺障害認定
質問:むちうち症状の場合、レントゲンとかに傷害が写っていないと後遺障害認定されないのでしょうか?
回答
1 むちうち症状の後遺障害等級
ムチうち症状による後遺障害として該当する可能性があるのは、第12級10号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か、第14級12号「局部に神経症状を残すもの」の二つです。
実務上は、第12級と第14級、非該当の差異は、それほど単純ではなく、種々の観点から【総合的に判断】されるので、弁護士でも判別は難しいです。
2 第14級、第12級、非該当との差異(原則論)
一般論ですが、14級については医学的に証明可能な程度で足りるが、12級は他覚的所見が必要とするというのが多くの裁判例のとっているスタンスです。
① 12級
自覚症状について、医学的に【証明】できれば12級。
(他覚所見は、必ずしもレントゲン等の画像所見でなくてもいい:大阪地裁平成10年5月26日判決)
② 14級
自覚症状について医学的に【説明】ができれば14級。
③ 非該当
自覚症状があっても医学的に説明ができなければ非該当。
3 ただし、厳密に医学的な説明ができなくても・・・
自覚症状はあるが医学的な説明が十分にできない場合でも、事故態様が相当激しい衝突の場合で、事故後一貫して被害者が神経症状を訴えているような場合、事故直後の症状や痛みの部位によっては、第14級が認められる場合があります。
4 総合的な判断として考慮される要素
① 事故態様:被害者のどの部位にどの程度の外力が加わったか
② 症状経過:経過を追った診断書記載の症状が合理的か、後遺障害診断書記載の症状が整合するか
③ 治療内容、治療期間、通院日の分布
④ 転院の事情、転院前後の症状の比較
⑤ 変形性変化等の被害者のもっている身体的要因及びその程度
⑥ 他覚所見(画像所見、理学的所見)と臨床症状との整合性
5 まとめ
以上のとおり、自覚症状のみで非該当、他覚症状があれば12級というような機械的な振り分けはできません。
原則論は理解していただいた上で、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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⑭ 高次脳機能障害と後遺障害
質問:高次脳機能障害と後遺障害について教えてください。
回答
1 高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故による脳外傷を受けた被害者が、頭部外傷が治癒して社会復帰した後に発生する様々な障害を指します。
典型的な症状は、①認知障害、②行動障害、③人格障害とされています。
2 高次脳機能障害の判定のポイント
① 頭部画像(CT、MRI)検査の結果
脳の器質的損傷(たとえば、前頭葉損傷)が認められる場合、その画像が根拠とされます。
ただし、びまん性軸索損傷の場合は、画像に映るとは限りません。
この場合は、事故後3カ月間の脳室拡大の有無を見れば判別できると言われています。
② 意識障害の有無
一定レベル以上の意識障害の状態が少なくとも6時間続いたか、または一定レベル以上の軽い意識障害が1週間以上継続したかどうかが重要な判断基準となります。
③ その他、高次脳機能障害の損害を疑わせる症状の有無
主治医の意見以外にも、家族による日常生活状況の報告や各種の心理検査を行うことがあります。
3 自賠責保険における後遺障害等級の決定
①別表第一1級1号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
②別表第一2級2号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
③別表第二3級3号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
④別表第二5級2号:「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すことができないもの」
⑤別表第二7級4号:「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
⑥別表第二9級10号:「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの」
白山・野々市法律事務所では、被害者のご家族から被害者ご本人の日常生活状況と、それを支えるご家族の困難について、詳細に聴き取りを行ったうえで陳述書を作成し、適正な自賠責等級の獲得を目指します。
ご家族の方からの相談もお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

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⑮ CRPSと後遺障害
質問:CRPSと後遺障害について教えてください。
回答
1 CRPS
CRPSとは、外傷や神経損傷後に重度の疼痛が生ずる病態に対して名付けられたものである。反射性交感神経性ジストロフィーと言われたりもしてきたものです。
2 診断基準
①感覚障害、②血管運動障害、③浮腫・発汗機能障害および④運動栄養障害の4項目のうち、いずれか3項目以上それぞれについて1個以上の「症状」があり、かつ2項目以上に1個以上の「兆候」を含むものをCRPSとしています。
3 訴訟上の問題点
ただし、CRPSについては、医学上も未解明の部分が多く、その整理にはなお時間を要すると言われています。
CRPSの訴訟上の論点としては、後遺障害等等級認定の問題(そもそも何級に該当するのか)、素因減額の可否(被害者本人の個性等)の問題があり、後遺障害として認められなかったり、認められても減額されたりすることがあることを理解しておく必要があります。

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⑯ 脳脊髄減少症と後遺障害
質問:脳脊髄減少症と後遺障害について、現状を教えてください。
回答
1 脳脊髄液減少症
脳脊髄液が脊髄から漏れて減少し、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り、その他の症状を引き起こすものを指しています。診断基準は、日本神経外傷学会が、平成19年に神経外傷学会基準を作成しています。
2 判例の傾向
脳脊髄液症候群の発症を否定する判例がほとんどです。
特に重視されている点は、起立性頭痛の有無、体位による症状の変化およびブラッドパッチ後の頭痛消失の有無です。
さらに言えば、これらの点が証拠上認められないと、脳脊髄液減少症候群の発症が認められることはまずありません。

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⑰ 裁判以外の紛争解決機関(ADR)について
質問:裁判外に、交通事故のトラブルを解決できる場所はありますか?
回答
裁判外の紛争処理手続き(ADR)としては、①財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋手続き、②財団法人交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続きがあります。
金沢では、交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続きが利用できます。
1 財団法人日弁連交通事故相談センター
示談斡旋手続きは、無料であり、比較的短期間で斡旋手続きをしてくれると言われています。
この手続きは、①事実関係に争いがない、②法的評価や算定基準の金額にのみ争いがある場合に利用できます。
共済組合の中には、センターのあっせん案を尊重すると表明しているところがあります。この共済組合の場合、あっせん案が共済組合に不利であっても、あっせん案で合意することができます。
しかし、損害保険会社にはこのような拘束力がありません。
2 財団法人交通事故紛争処理センター
示談斡旋手続きは、無料であり、事実関係に比較的争いがなく、その法的評価や算定金額にのみ争いがある場合に利用できます。
センターのあっせん案を表明している多くの損害保険会社や共済組合は、保険会社に不利なあっせん案であっても、そのあっせん案で合意できます。
また、被害者は、センターのあっせん案に不服がある場合、そのあっせん案を拒否することができます。
つまり、被害者は、あっせん案に納得すれば保険会社は合意してくれるし、あっせん案に不満があれば拒否して裁判をすることができることになり、被害者に損はない制度となっています。

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⑱ 交通事故にあった場合に請求できるものを教えてください。
質問:交通事故で請求できる賠償項目を教えてください。
回答
1 積極損害
事故がなければ支払う必要がなかった費用のことです。
(例)
① 治療費
② 入院費
③ 付添人費用
④ 将来の医療費・介護費
⑤ 通院交通費
⑥ 葬儀費
⑦ 雑費
⑧ 修理費
2 消極損害
事故がなければ被害者が得られた利益のことです。
(例)
① 休業損害
② 逸失利益
③ 代車使用料・休車損害
3 慰謝料
事故により受けた怪我、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する金銭のことです。
白山・野々市法律事務所では、弁護士基準での保険金の試算(見込み額)をお出しできます。
お気軽にご相談ください。

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⑲ 弁護士に交通事故事件を依頼するメリット
質問:交通事故のトラブルや悩みを弁護士に相談したり、依頼したりするとどんなメリットがありますか?
回答
交通事故の被害者は、事故の後も治療や不便な生活に追われることになります。
慣れない保険会社との交渉をすることはかなりのストレスとなります。
特に、保険会社から休業補償の支払いがとまったり、治療費の仮払いがなくなると、冷静に保険会社と交渉することはできなくなります。
また、保険会社の保険金提示額が、相当程度、低額の可能性もあります。
特に、後遺症を伴う人身事故に遭われた場合は、弁護士に依頼した方が、保険会社の提示額より多くなることがあります。
したがって、人身事故の被害を受けた場合は、弁護士に相談・依頼することは、被害者にとって、精神的にも金銭的にもメリットがあります。
白山・野々市法律事務所では、弁護士基準での保険金の試算(見込み額)をお出しできます。
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⑳ 刑事裁判と示談との関係について
質問:示談が成立していると、刑事裁判で加害者が有利になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
回答
1 示談成立と刑事裁判
刑事裁判において、示談が成立しているかどうかは重要なポイントとなります。
示談成立の有無は、実刑になるか執行猶予がつくかどうかの判断の要素となる場合があり、また実刑になった場合でも刑期に差がでることがあります。
加害者としては、起訴されるまでに示談が成立した場合は、示談書などを警察や検察庁に提出することが大切です。
示談成立の有無が検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与えます。
検察官が処分を決める前に、示談を成立させることは、加害者にとって重要なこととなります。
2 被害者から見た場合
事故後全く連絡がなかった加害者が突然、態度を豹変させて謝罪をしてくることがあります。
この場合、加害者は示談をして刑事処分を軽くしたいという意図をもっている可能性が高いです。
被害者としては、加害者のこれまでの態度に怒り心頭かもしれません。
しかし、一方で示談をまとめるチャンスが到来しているのです。
加害者としても損害賠償の話をまとめたがっているのであり、被害者側に有利な内容で合意することができる可能性が高いです。
ただ、このとき注意したいのは、加害者に同情して安易な示談をしないことです。
最後まで冷静に適切な損害賠償を請求するようにしましょう。

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